南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: 馬鹿の常套手段♪

投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/08/31 08:46 投稿番号: [22038 / 29399]
国内法の刑法と特別国際法であるニューンベルグ「国際軍事裁判所規約」を同列で考えてるお馬鹿さんがt_ohtaguro_2 だ。
法の適用要件が分ってないのは、t_ohtaguro_2 の法であることが露呈する書き込みだな。

「国際軍事裁判所規約」が如何なる「法の適用要件」を以て当該裁判で審判の正当性を与えているのか、t_ohtaguro_2 には分らぬであろう。
「極東国際軍事裁判所条例」も同様の原理で発布されたのだよ。

国際法自体が、国際間の政治的権限で慣行されるのであるから、有事の際の特別国際法が政治的権限で行われて当然である。
つまり、国際法の法治主体となる国際社会というものが政治主体の集団であり、そこに国際社会の行政機構や司法機構といった統治機構が自ずと存在するわけではない。
あるのは、協議の場若しくは会議或いは条約や協定その他の合意や取り決めだけである。

故に、国際間で発生する国際法違反の当事者は国家であり、その中で何らかの生命財産を脅かす及び侵す犯罪行為者を裁く国際的手段を行使するには、国際間で特段にその為の機構を構築設置する必要がある。

国際連盟下では国際司法が一旦は確立されていたが、第二次大戦当時は既に国際連盟は機能を失い、それと共に国際司法も消滅していたのだ。
従って、国際法違反者や戦争犯罪者個人を裁く及び処刑する権限を持つ国際機構は当時存在していない。

ニューンベルグでの「国際軍事裁判所」や「極東国際軍事裁判所」と共に設置された判事団や検事団或いは弁護団などの裁判機構は、有事の際の臨時機構でしかない。
占領国として名を連ねる国家団による戦時占領下の軍政下での臨時法廷の国際法上の根拠を辿れば、自ずと戦時国際法に基づく戦時占領下での軍政の捕虜に対する軍律裁判以外には存在しない。

一般国内法や刑法が及びでないのは明白である。
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