キチガイ丸出し♪ww
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/31 23:04 投稿番号: [22050 / 29399]
民法
第七百二十条
他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。
ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
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東証の債務不履行は不法行為ですな♪ww
東証の不法行為に対し、みずほの権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず、金融商品取引法
第六章
第百五十九条1項一号違反を犯しても、みずほは、損害賠償の責任を負わないんですねぇ〜♪
「正当防衛及び緊急避難」すらわからない真性のキチガイ ee_obencho♪ww
これは メッセージ 22045 (ee_obencho さん)への返信です.
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