南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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キチガイ丸出し♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/01 17:59 投稿番号: [22059 / 29399]
金融商品取引法   第百五十九条1項

  何人も、有価証券の売買(金融商品取引所が上場する有価証券、店頭売買有価証券又は取扱有価証券の売買に限る。以下この条において同じ。)、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引(金融商品取引所が上場する金融商品、店頭売買有価証券、取扱有価証券(これらの価格又は利率等に基づき算出される金融指標を含む。)又は金融商品取引所が上場する金融指標に係るものに限る。以下この条において同じ。)のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。

一号

  権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)又は店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第一号に掲げる取引に限る。)をすること。
___________________________________

民法   第五百五十五条
  売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
___________________________________

  金融商品取引法   第百五十九条1項一号違反は、「権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買」であって、民法   第五百五十五条所定の条件「当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、」にあたらないから、民法   第五百五十五条所定の「売買」にあたらないんですねぇ〜♪

  何の脈絡もなく、「じゃ売買は合法ってことジャン!(*^Q^*)」と書いている真性のキチガイ ee_obencho♪ww
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