日本と韓国の議論の広場

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>>>掲示板作りました

投稿者: uumin3 投稿日時: 2002/10/21 09:18 投稿番号: [1960 / 230347]
kazahayataroさん

  「討論掲示板 - 日本とコリア」( http://tekipaki.jp/~kazahaya/ )

  絶句…どうにもすごい労作ですね!

  なぜか自宅のPCからだとうまく開けなかったので、今朝初めて見させて
いただきました。いやいや感心を超えて感動しかけてます(笑)

  皆さんの書き込みはまだまだこれからなのでしょうが、ぼちぼち書き込まれて
落ち着いてから、私も何か書き込ませていただきたいと思います。
(>どっから手をつけていいかわからないため   笑)

  せっかくのものですから、どんどん書き込みましょう>皆さん

>>参政権問題小史

投稿者: netcitizenmaster 投稿日時: 2002/10/19 14:18 投稿番号: [1959 / 230347]
>帰国についても、読んでみると、殆どが自分達の都合です。無一い。在日は被害者だからと反論されるかもしれませんが、実際残ったのは自発的に移住してきた人達ですから。

日本側の撤退状況について、なんらかの情報をしりたいですね。
いずれにしても、一方側のみみるのは公平さを欠いてしまいます。
文で大陸から引き上げた日本人と比較すると、甘えているとしか思えな

掲示板開設 kazahayataroさま

投稿者: aoiparrot01 投稿日時: 2002/10/19 12:30 投稿番号: [1958 / 230347]
おめでとうございます。
すごいですね。
まずはゆっくり読ませていただきます。

どうぞよろしく

>参政権問題小史

投稿者: aoiparrot01 投稿日時: 2002/10/19 09:14 投稿番号: [1957 / 230347]
uumin3さん、冷静ですね。尊敬します。

戦後の資料を読んでみましたが、一言「身勝手」としか言い様がない。
読めば読むほど、戦後の「戦勝国待遇」を時空を超えて実現させようという企んでいるのではないかと、疑ってしまいます。

uumin3さんはお読みになったかもしれませんが、解放直後の在日の処遇についてのサイト貼っておきます。まず日本が100%悪の結論ありきで、言葉を失います。

http://faith.freespace.jp/ryutokyo/zainitiseisaku.htm

国籍剥奪について言えば、戦後自ら日本人となることを拒み、解放民族として戦勝国扱いを主張したこと。当時日本の法律を遵守させられたことをも不当であったとしていること。
早い話、自ら日本国籍を捨てたのではないですか。

帰国についても、読んでみると、殆どが自分達の都合です。無一文で大陸から引き上げた日本人と比較すると、甘えているとしか思えない。在日は被害者だからと反論されるかもしれませんが、実際残ったのは自発的に移住してきた人達ですから。

参政権の停止は,仰るようにGHQの意向が強かったと思います。天皇の存続を巡って混乱を避けたい意図もあったのではないでしょうか。日本の意向よりGHQの占領政策によるものだと思います。

納得・・・

投稿者: nijinijufun 投稿日時: 2002/10/19 07:36 投稿番号: [1956 / 230347]
netcitizenmaster様、ありがとうございました

>参政権

投稿者: furusatoitumokirei 投稿日時: 2002/10/19 07:28 投稿番号: [1955 / 230347]
署名、捺印数学⇒指紋押捺でした、訂正ありがとうございました。
参政権については、その後、多くのご意見を読ましていただき非常に勉強になりました。
しかし、日本の現状を考える時、参政権を与えるのは賛成できません。
社民党の様に政治家に売国奴がいる状態ではとても安心できません。だいたい独裁国家の言う事を鵜呑みに信用するようでは話になりません。
日本人はどう見てもお人よしですから、世界の国々がすべて外国人に参政権をあたえた状況になってから日本も与えるぐらいがちょうど良いぐらいに思っています。
ましてや、韓国のように、堂々と反日教育し、日本のマスコミが韓国に都合の良い事ばかり報道している状態では、危険すぎるとおもいます。
私は、外国人に参政権が与えられるのは、抽象的な言い方ですが、その外国人が日本に本当なじみ溶け込んだ時に与えられるものだとおもいます。
外国人の主義、主張を認めるために与えるものではないと思っています。

>掲示板作りました>>>議論の目的

投稿者: netcitizenmaster 投稿日時: 2002/10/19 03:03 投稿番号: [1954 / 230347]
おもしろそうな試みですね。
さらっとみてきました。

>ディベート用掲示板のCGI

私も設計していますが、CGIでは考えていません。データベース型でデザインしています。
いつ完成するかはわかりませんが(笑)

民団等の納税義務

投稿者: netcitizenmaster 投稿日時: 2002/10/19 02:58 投稿番号: [1953 / 230347]
>いまからNPOかNGO組織になるつもりはないのでしょうか。

現在はNPOに近い活動をしています。将来的にはNPOになっていくのではないでしょうか。

>法人ではないとは。では、税金は個人に請求がいくのでしょうか。HPをみると、新聞等も発行しているようですが。

税法上は、団体・組織としてみなされます。よって、課税などは法人とみなされます。
租税の減免措置は、医療法人や宗教法人など対象が規定されていて、その規定に民団は該当しません。よって、租税の減免措置はありません。

なお、税法では、利益を追求する団体、すなわち営利法人だけが課税の対象ではありません。
民団は組織として、法人税・事業税・消費税などの納税義務を免れるものではありません。税法上、「者」という言葉に民団や総連などは含まれます。

難しい言葉を省いてかいたつもりですが、納得していただけますか?

実際のところ・・・

投稿者: netcitizenmaster 投稿日時: 2002/10/19 02:35 投稿番号: [1952 / 230347]
>いずれにせよ、少なくとも南北統一が完了して一定期間過ぎるまで、地方参政権は棚上げにしてもらいたいです。

執行面でみた場合、日本は電子投票や住基ネットの整備などを考えるとまだ2・3年は実施できないでしょうね。
それに、外国人は住基ネットとは別枠の管理にあるので、在日が参政権を与えられた場合には、執行面でこういった二元化したデータをどのように統合するか、難しいですね。
データの管轄もとという点でも、外国人は法務省、電子政府は総務省というように縦割りっ行政をかんがえるとなおのこと、実施まで時間がかかるでしょう。

掲示板作りました>>>議論の目的

投稿者: kazahayataro 投稿日時: 2002/10/19 02:32 投稿番号: [1951 / 230347]
|どこかに適当なディベート用掲示板のCGIが落ちていれば

結局ずばりのものは落ちていなかったので、改造して間に合わせました。

掲示板なのかリンク集なのかよくわからないサイトになりましたが、
一度覗いてみてください。↓

「討論掲示板 - 日本とコリア」( http://tekipaki.jp/~kazahaya/ )

法人でないのなら、税金は?

投稿者: nijinijufun 投稿日時: 2002/10/18 19:38 投稿番号: [1950 / 230347]
>ところで話はかわりますが、民団って「法人」なんですか

>ボランティア団体です。
商法でいうところの、法人ではありません

netcitizenjpさん、解説をありがとうございました。

しかし、驚きました。あれだけ、大きな組織なのに、法人ではないとは。では、税金は個人に請求がいくのでしょうか。HPをみると、新聞等も発行しているようですが。

財団法人は無理としても、社団法人くらいにはなっていると思いました。

いまからNPOかNGO組織になるつもりはないのでしょうか。

もちろん、法人になったとしても、利益を追求する団体ではないのですから、税金はかからないかもしれませんが、まず、法人となって、決算を明らかにするべきでは

感情としては

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2002/10/18 18:47 投稿番号: [1949 / 230347]
uumin3さん、とても、参考になりました。ありがとうございました。参政権付与派は、

>・国籍の剥奪は当該国しか行えない
・1947年の外国人登録令の頃は本国が樹立以前なのだから韓国が文句を言える訳が無い
・国籍を剥奪したのは100%日本政府の意志
・日本国憲法施行の前日に外国人登録令を出し、外国人と判断したのはずるい
・たかだか一片の通達で国籍を剥奪されたのだから、原状回復を求めるのが筋。相談も広報もなかった。
・民族教育などは国民の権利である「義務教育」をたてに廃止に追いこんでおいて、都合の良い時だけ
外国人扱いというのも許せない話。

こんなことばかり言っているのですか。参政権を認めたいと、共生するものとしてお互いに生活を議論できる場を設けることは望ましいと単純に考える私でも、正直なところこんな主張を聞くと嫌になってきますね。「たかだか一片の通達で云々でずるい!」だの、そんなことばかり言ってるから誰からも相手にされずだめなのだと思います。

こうした主張の理論的な検証も、どこまで正当かは怪しそうですね。そもそも理論もくそもない、感情論、という感がありますね。完全に占領軍への意識が脱落しているようでもあります。

印象悪いですね。日本の終戦後における在日朝鮮人たちの悪行の数々は実際に起こっていたものでもあり、その一方でこうした自分勝手とも思える主張もし、またこれまで民族の権益闘争ばかりが目に付くような活動、拉致、反日教育、犯罪率の高さ、感情としては、私もかなり辟易しているのは確かです。

しかし、それでもやはり参政権を肯定的に検討していくべきだと考えるのです。

彼らの「たかだか一片の通達で国籍を剥奪されたのだから」云々をちゃんと検証して間違いがあれば正確に否定し、批判もしつつ、その上で、参政権を認めていくということです。しかも、何度も言っているようにある程度の制限や過渡期的な段階を踏みながらの作業となることでしょう。

なし崩しに正当でない主張を受け入れる必要はありません。その主張の根拠を受け入れることと、わが国で参政権を付与する問題は別物です。

主張には慎重な検証を加えて、批判を加えつつ、そして必要な制限も設けつつ、参政権をみとめるべきだという考えです。あくまでも共生すべき生活者としての一つのありようとして把握するのであり、正当でない主張を受け入れてはならない、ということです。

参政権問題 (他のBBSから)

投稿者: uumin3 投稿日時: 2002/10/18 15:55 投稿番号: [1948 / 230347]
  HANBoard(www.han.org/hanboard/)においてなされたこの問題の論争を簡単にまとめて
紹介いたします。( 【1294】「在日」の考えるべき方向性について 以下のツリーから抜粋)

参政権付与派の主張の主要なポイント

・国籍の剥奪は当該国しか行えない
・1947年の外国人登録令の頃は本国が樹立以前なのだから韓国が文句を言える訳が無い
・国籍を剥奪したのは100%日本政府の意志
・日本国憲法施行の前日に外国人登録令を出し、外国人と判断したのはずるい
・たかだか一片の通達で国籍を剥奪されたのだから、原状回復を求めるのが筋。相談も広報もなかった。
・民族教育などは国民の権利である「義務教育」をたてに廃止に追いこんでおいて、都合の良い時だけ
外国人扱いというのも許せない話。

・国際慣例としては本国にいる植民地の人間に国籍選択権を与えることになっていた
  例   インド独立時、英国在住のインド人には、国籍選択権が与えられた
    フランスのアルジェリア人にも同様の処置がなされた
    日韓関係に一番近いであろうドイツとオーストリアの例でも、戦後、オーストリアの
    独立に際して、ドイツ在住のオーストリア人には国籍の選択権が与えられた

反論の主要なポイント

・当時の日本は占領下にあり、日本政府にのみ責任を求めるのは妥当ではない。
・在日の意思としても、残留あるいは日本国籍取得を願う層は少数であったと思われる(※)
・本国は双方とも日本国籍離脱を主張していた。それに同意するものが多数であり、問題はどちら
に帰属するかであった。

※   1946年03月時点での、GHQによる帰国希望者調査登録(アンケート)
(樋口雄一『日本の朝鮮・韓国人』同成社、p.151より)
    在日朝鮮人総数   64万7000人
    内帰国希望者数   51万4060人
    北部帰国希望者     9701人

・1940年代後半から50年代前半(植民地独立がはじまったばかり)の時期に、国籍選択が「慣習化」
されていたかどうかは多分に疑問
・植民地住民に宗主国の国籍を付与するかどうかは、旧宗主国政府の裁量

参政権問題小史(GHQ関連2)

投稿者: uumin3 投稿日時: 2002/10/18 13:06 投稿番号: [1947 / 230347]
  日本国民と規定されてから半年も経たない一九四七年五月二日に、GHQと日本政府は外国人登録令(外
登令)を制定し、それによって朝鮮人を当分の間「外国人」と見なした。治安管理を目的とした外登令は、
登録、住所、職場の変更届け、外国人登録証明書の携帯などを強要し、その規定に反した者に対しては強制
送還処分を命じた。強制送還罰は在日朝鮮人の「日本国民」としての居住権を根底から否定するものであった。

  GHQの民間情報教育局(CIE)は、一九四七年一月と翌四八年一月の二回、文部省に対し、新教育基
本法と学校教育法の公布・実施にあたって、朝鮮人生徒を日本人学校に就学させる指示を出した。それに従
って、四八年三月〜四月、文部省は朝連などの説得に働き、その指示に応じなかった民族学校に対して閉鎖
命令を発した

  一九四六年一一月には、GHQは新しい基本方針として、朝鮮における新国家が樹立したら国籍問題も含
めて在日朝鮮人の法的地位を決定することを公約していた。しかし、共和国はともかくとして、韓国が成立
しても、GHQはその約束を無視し、在日朝鮮人に韓国籍を与えなかった。朝鮮人たちを管理しやすい形で、
時によっては日本国民(税金、義務教育など)、時によっては外国人(外国人登録、参政権の停止)として
ご都合主義的な扱いを存続したのである。彼らの市民的、政治的権利を強化せず、その法的地位の解決を占
領後の日韓会談に委ねるのが、GHQの基本的な考え方であった

  一九四九年八月、GHQの民政局(GS)は朝連を解散するよう日本法務府(現法務省)に命じた。九月、
法務府は、同年四月に制定された団体等規正令を発動し、占領政策に対する「反抗」「反対」「暴力主義的
活動」を理由に朝連を解散させ、朝連幹部を追放し、その資産を没収した。暴力的活動の実例として挙げら
れたのは、首相官邸前のデモ事件、「日本教育諸法令に違反する」阪神民族教育事件、仙台と山口における
国旗掲揚事件、福島県平市で起こった「平事件」などであった。そして一〇月には、文部省は法務府と協議
した上で朝連系民族学校を閉校させた。

※   なにもかもGHQがということもありませんが、外登令の制定は「治安」目的だったわけで、このこと
からGHQの意思を低く見ることはできないでしょう。1948年3月以降のいわゆる民族教育闘争は、まさに占
領軍対在日朝鮮人の闘争だったと思われます。

1947年5月、外国人登録令により在日韓国・朝鮮人を外国人としてみなす。
1948年8月、9月、大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国の両国が国家樹立
1949年10月7日、駐日大韓民国代表部はマッカーサー連合国司令官に「在日韓国人の法的地位に関する見解」
を伝え、在日大韓民国国民の国籍は母国の韓国であり、日本国籍は完全に離脱したと宣言

※   上記見解は、あくまでも当時の韓国政府の主張であり、直接日本政府に働きかけたものではないわけで
すが、これに対して下記の通達がなされたという経緯があったのでしょう。

1949年11月、最高裁事務総長が「戦前から日本居住の在日韓国朝鮮人は講和条約締結まで日本国籍を有す」
という見解を通達。

1954年11月8日に、平壌放送で南日外相の放送があり、この放送の中ではっきりと、在日朝鮮人は朝鮮民主
主義人民共和国の公民であると宣言されます。これがのちに、朝鮮総連の第一綱領になります。
(姜在彦『体験で語る解放後の在日朝鮮人運動』神戸学生青年センター出版部、1989年)

  そして1952年4月28日 サンフランシスコ講和条約が発効し、日本は独立を取り戻すわけですが、この際に
あたって在日の朝鮮半島出身者は、日本国籍を捨て韓国籍を選ぶのか、北朝鮮籍にするのかで激しく対立し
ていたと言われます。
  ただし、参政権付与の論陣をはる方々は口をそろえて「1952年4月19日に発せられた法務府民事局長通達
によって、旧植民地出身者の日本国籍を剥奪されたのだ」ということしかおっしゃらないのです…

参政権問題小史(GHQ関連1)

投稿者: uumin3 投稿日時: 2002/10/18 13:06 投稿番号: [1946 / 230347]
  GHQの在日朝鮮・韓国人に対する態度は二転三転します。はじめは単純に難民と考え、帰国事業を通じて
問題の処理にあたったのですが、折からの共産主義諸勢力との対抗政策の都合から(在日朝鮮人がかなり早い
段階から左翼勢力により組織化されたという経緯もあり)、むしろ行動を抑圧する態度が後に顕著になります。
彼等の帰属問題にしろ、一貫した姿勢がみられず、その時々で都合のよいように処理されていったと見た方が
適当と思われます。以下、和光大学教員のロバート・リケット氏の論文から適宜引用させていただきます。
(『占領期における地域社会と在日朝鮮人――地方史から見えてくるもの』)
  http://www.wako.ac.jp/souken/touzai_b01/tz_b0101.html

  1945年10月、在日本朝鮮人連盟(朝連)が形成され、日本に居留した約六五万人の朝鮮人の七〜八割、
四〇数万人がその傘下に入った。前後して、朝連の下に在日本朝鮮学生同盟(学同)、在日本朝鮮民主青年
同盟(民青)、在日本朝鮮民主女性同盟(女同)も形成された。朝連とは別に、四五年一一月に朝鮮建国促
進青年同盟(建青)、翌年一〇月に在日本朝鮮居留民団(民団)もつくられたが、当時はいずれも朝連と比
べると微力であった。

  朝連への参加率は当時の占領軍調査による。終戦時点では、約二四〇万人の朝鮮人が日本に滞在していた。
強制連行者をはじめとして、その大部分は一九四六年末まで帰国したが、戦前から日本を生活の場にせざる
を得なかった者などは居留した。帰国しても、祖国を真っ二つにした米ソ両大国の占領下で暮らし、しかも
家も土地も仕事もない状況で生活が成り立たず、日本に戻らなければならない者も少なくなかった。占領中
に在日朝鮮人の人口は一貫して約六五万人であった。

  朝連は、強制連行された人びとの不払い賃金を雇い主から取り戻し、帰国列車を自ら手配したり、自衛団
をつくったりした。さらに、左翼勢力とともに一九四六年五月のメーデーや食料メーデー、反政府デモに力
を合わせ、警察との小競り合いを辞さないだけでなく、財産税などの納税義務を拒み、連合国民扱いや民族
教育などの民族自主権を強く要求した。

  だが、そうした志向にGHQは真っ向から反対した。指導部の共産党への編入という点においても、占領
軍は早い時期から朝連をマークしていた。

  GHQは、在日朝鮮人を「法の枠外」に「治外法権」を確保しようとする「不穏な、法も権限も無視する
少数民族」として捉えた。そして「占領軍政策の成功にとって重大な障害」になりかねないという危惧をも
ったことから、一九四六年二月から七月、緊急措置として在日朝鮮人に対しての指令を次々と発した。それ
は日本の司法権の適用、登録名簿の作成、出入国の自由の禁止、不法入国者の強制送還などである。

  占領当初、朝鮮人「残留者」を難民と見ていたGHQは、一九四五年一一月から一年間、帰還事業を進め
たが、その事業が終わろうとした一九四六年一一月に、新方針を発表した。それは、朝鮮における正当な新
政府が樹立されるまでの間は在日朝鮮人を「日本国籍を保持する」者として見なす、ということであった。

※   年表に挙げた以下の記事は、この段階までのGHQの意思の反映に他ならないと思います。
1945年12月、日本が在日韓国・朝鮮人が日本の参政権を停止。
(改正衆議院議員選挙法付則「戸籍法の適用を受けざる者の選挙権及び被選挙権は当分の間これを停止する」)
1946年11月、朝鮮半島に国家ができるまで、在日韓国・朝鮮人は日本国籍を有すると判断。(GHQ)

  基本的に間接統治とはいえ、在日の国籍規定や権利問題を占領下の日本政府が独自に判断して対処した
と考えるのには、あまりにも無理があると私は考えます。

葵さん >衆議院憲法調査会

投稿者: kotakyara 投稿日時: 2002/10/18 12:11 投稿番号: [1945 / 230347]
衆議院憲法調査会(2002年3月14日・通算第40回)〜「基本的人権」小委員会・第2回
http://homepage1.nifty.com/kenpou/giron/gr54.html

ここで、『外国人の人権と憲法・外国人参政権』について議論されていました。

憲法調査会議事録抜粋については、
http://www.kouenkai.org/~ist/docf/kenpou01.html

ここに書かれてあります。

最近多忙のため、詳細を確認するに到っていませんが、議論の参考になればと思いUPしておきます。
私的には、外国人(永住者)は憲法での権利は無いがその人権は法律によって確保されていると思います。
法的地位と国家憲法上での地位の格差についての議論・法改正の是非がこれからの課題であるのでしょう。

在日韓国人の特別永住権について、もう少し過去経緯の点で不認識なのでここでの議論には積極的に参加できませんが、
外国人永住者としての考察は私にとっても人ごとではありませんから熟考してみたいと思っています。

とは言え、本気で忙しいのよね(笑)

ahirutousagi2さん、総連の見解

投稿者: aoiparrot01 投稿日時: 2002/10/18 11:50 投稿番号: [1944 / 230347]
過去レスを読み落としていました。すみません。
また、ちょっと調べたところでは総連は地方参政権付与については反対の姿勢のようですね。民団はこれにたいし、民族統一の立場から総連に呼びかけを熱心に行なっている様子です。差別に耐えてきた同胞として共に闘おうというスローガンなんですよね。これがねえ。。
uumin3さんが仰っていたルサンチマンが根底にあることが、私にとって地方参政権付与に心情的拒絶反応を起こさせる最大の原因だと自己分析します。

いずれにせよ、少なくとも南北統一が完了して一定期間過ぎるまで、地方参政権は棚上げにしてもらいたいです。

aoiparrot01さん

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2002/10/18 11:22 投稿番号: [1943 / 230347]
>知らないうちに危機一髪というところまで来ていたのですね。在日外国人すべてということになると、総連系も含むわけですから怖いです。工作員に選挙権・・ブルブル

北朝鮮系の在日は公明・自由党の提出法案ではおそらく含まれないのではなかったでしょうか。実際に法案に目を通したわけではありませんが、概要は1930番の私の書き込みをご参考ください。

参政権問題前史(>ahirutousagiさん)

投稿者: uumin3 投稿日時: 2002/10/18 11:16 投稿番号: [1942 / 230347]
  おおまかな前史の私の理解するところを挙げます。(先の年表に依ります)

1910年8月22日   日韓併合に関する条約
1910年8月29日   日韓併合に関する宣言
1922年2月11日   大日本帝国憲法発布

  日韓併合後、条約に言うところの「韓人」も日本臣民とされたが、朝鮮・台湾・樺太
などの海外領土においては、法的整備の未熟もあって大日本帝国憲法の完全施行は実現
されていなかった。特に選挙権、被選挙権については、内地のみに適用する衆議院議員
選挙法しかなかったため、日本本土の臣民にのみしかも条件付で(男子・一定の年齢以上
・一定の納税額以上)与えられているという情況だった。そして外地へ渡った本土の人
間も、参政権は失うことになっていた。
※   後に普通選挙が施行され制限選挙ではなくなる(1928年の衆議院議員選挙以降)

  これに対して朝鮮民衆の側から、参政権付与、帝国憲法の完全適用、内地人と朝鮮人
の共学化、義務教育制度の施行、内地への渡航制限の撤廃、徴兵制の適用などが要求され
るようになる。(特に1930年代以降に顕著)

  1930年の総選挙で、ハングルを用いた投票が内地において認められる。
  1932年の総選挙で、朴春琴が朝鮮人として初めての被選挙権の行使。東京四区から出馬
し、候補者11人中3位という上位当選を果たす。日本史上初の朝鮮人衆議院議員の誕生。
  1932年6月、初めて議会に登壇した四一歳の朴議員の言葉
  「私は朝鮮生まれの日本人として帝国議会の議政壇上にたちましたことは、私一個人の
光栄のみでなくして、朝鮮二千万民の光栄と思ふが故に、是れ以て亦皆様に厚く御礼申上
げる次第であります……何しろ生まれは朝鮮でありますけれど、日本人には違ひない……」

  1945年4月1日公布の改正衆議院議員選挙法において、外地住民の男子にも参政権が認め
られる。(但し朝鮮・台湾について下記の特別規定あり)
「朝鮮及台湾ニ於テハ第五条第一項ノ規定ニ拘ワラズ帝国臣民タル年齢二十五年以上ノ男子
ニシテ選挙人名簿調整ノ期日迄引続キ一年以上直接国税十五円以上ヲ納ムル者ハ選挙権ヲ有ス」
※   この条件では普通選挙以前の制限選挙とみなされる

  一方、太平洋戦争の当事者である連合国側は、戦後処理として朝鮮独立の方針をすでに
固めていた。これはカイロ宣言にも明らかである。

1943年11月27日 カイロ宣言(日本國に關する英、米、華三國宣言)
「前記三大國ハ朝鮮ノ人民ノ奴隸状態ニ留意シ軈テ朝鮮ヲ自由且獨立ノモノタラシムルノ
決意ヲ有ス」

  1945年8月   日本はポツダム宣言を受諾し、独立を失って連合軍の統治下に入る

1945年12月、連合国は占領政策の最高決定機関として「極東委員会」をワシントンに設置。同時に東京に
政策を監視するための「連合国対日理事会」を設立。だが日本占領に対する実質的権限をもったのは、東
京に設置された「連合国軍最高司令官・総司令部」(GHQ/SCAP)であった。
  日本本土の占領は間接統治という方式で行なわれ、GHQが発した指令は「ポツダム勅令」として日本
政府により実施された。GHQと政府との連絡・折衝は、外務省の外部団体である「終戦連絡中央事務局」
(終連事務局)によって行なわれ、横浜、横須賀、京都、呉、佐世保など各地にも「終戦連絡地方事務局」
(終連地方事務局)が設置された。終連事務局は、GHQの指令・命令を受け、政府関係省庁に伝達し、
政府の意向をGHQに伝え、終連地方事務局は各地の占領軍との連絡をとった。

kotakyaraさん >在日と参政権

投稿者: aoiparrot01 投稿日時: 2002/10/18 11:09 投稿番号: [1941 / 230347]
知らないうちに危機一髪というところまで来ていたのですね。在日外国人すべてということになると、総連系も含むわけですから怖いです。工作員に選挙権・・ブルブル

私も追々調べてみます。

ありがとう。

>>在日と参政権について

投稿者: aoiparrot01 投稿日時: 2002/10/18 10:59 投稿番号: [1940 / 230347]
民団のHPによると、在日に対する地方参政権付与の意義として、以下のようなことが提示されています。
http://www.mindan.org/undou/index.htm



(1) 永住外国人の基本的人権の確立

(2) 戦後処理の清算の一環

(3) 日本社会の真の国際化の具現

(4) 少数民族権の保障

詳しくはリンク先を見ていただければよろしいかと思います。これらの4点は地方参政権付与が日本に及ぼすメリットだそうです。

このあたり検証したいのですが、どこから手をつけていいか、わかりません。

民団は法人?

投稿者: netcitizenjp 投稿日時: 2002/10/18 00:05 投稿番号: [1939 / 230347]
>ところで話はかわりますが、民団って「法人」なんですか

ボランティア団体です。
商法でいうところの、法人ではありません。

私はとりあえず・・・・

投稿者: nijinijufun 投稿日時: 2002/10/17 22:27 投稿番号: [1938 / 230347]
私はとりあえず中途半端な立場をとります(日本語になっていないか)。

地方自治体といえども参政権を与えるのなら、他の外国人に対しても与えるべきでしょう。例えば、日米安全保障条約により日本に住む米軍の家族等にも与えるべきだと思いますので、在日の方々だけ特別扱いすることには反対です。

とは言っても、在日の方々の多い地域では、その方々の税金が地方自治のためになていることは確かでしょう。

結論としてはオブザーバー代表(議会での発言権はあるが、議決に対する投票はない代表)くらいが妥当ではないでしょうか。

ところで話はかわりますが、民団って「法人」なんですか。

あのー

投稿者: netcitizenjp 投稿日時: 2002/10/17 21:45 投稿番号: [1937 / 230347]
ここでは、北朝鮮、とりわけ現代の問題をふれるのは、とぴずれです。

北朝鮮の話は北朝鮮のとぴでお話くださいね。

>>>過渡期ということでは?

投稿者: netcitizenjp 投稿日時: 2002/10/17 21:41 投稿番号: [1936 / 230347]
>「在日は取り込むことが
できる」(お主も悪よのぅ   ふっふっふっ的ですか?   笑)という考えを実は持ってます。

十分可能だと思います。
ただし、南北はきっちり分けたほうがいいかもしれません。

韓国優位な在日の活動では、長い目でみれば、結局はうまくいかないのです。
在日だけのアクションでなく、公平さがあってこそ、長いおつきあいができるものと思います。
結局はつきあいは信頼あってこそだと思います。

一部の国家が二重国籍を容認している

投稿者: xx12343 投稿日時: 2002/10/17 17:34 投稿番号: [1935 / 230347]
ってどこの国ですか?

勿論、韓国ですよね?

韓国内の日本人にも参政権を付与せよ!

>在日と参政権について

投稿者: uumin3 投稿日時: 2002/10/17 15:46 投稿番号: [1934 / 230347]
  aoiparrot01さん
  いざこの問題にあたってみて、やはり細かく知らないことが多く汗顔の至りです。

>在日韓国人は本国の被選挙権を持っていて…
>二重に権利を取得することの正当性

  一部の国家が二重国籍を容認しているように、権利の多重性の事実のみでは可も不可も
言えないかもしれません。ただし次の記事が本当だとしたら、確かにここに危うさはある
でしょう。(話半分でごらんくださいな)

『朝鮮総連機関紙「民衆新聞」9号(1946年1月15日)より』 <2ちゃんねる投稿から

「日本政府が本当の民主主義国家であるならば当然日本内に居住する人民に選挙権、被選挙権を
付与しなければならない。百数十万の人口を持つわれわれに、当然に与えられなければならない。
われわれは解放された自主独立の外国人の立場を堅持しながら、生活の根拠を日本に持つ外国市民
の立場として自分自身の生活を守り、36年間受けてきた迫害と虐待に対する報復のために、また
侵略的日本軍国主義天皇制を打倒するために総選挙に参加する。」

>国会審議の進展状況と賛成反対それぞれの意見

>外国人の地方参政権は憲法違反かどうか。国政参政権と全く区別されうるのかどうか。

>EU等地方参政権を付与している国との相違

  これらは議論の過程で出てくるものと思います。手分けしてやればおおよその形は見えるでしょう。

>在日韓国朝鮮人の日本在住に至る歴史を特例とする意義

  この話および例の「一片の通達で国籍を剥奪された」云々のところは、まさに私が調べたいと思って
いるところでして、今日はたたき台として「年表」を挙げてみました。

>歴史の如何にかかわらず、外国籍の住民に参政権を付与することが、国益にかなうかどうかが、気に
なるところです。

  お気持ちはわかります。ですが、議論としては十分成り立つ話ではあると思います。
  ではまた

年表の続き

投稿者: uumin3 投稿日時: 2002/10/17 15:25 投稿番号: [1933 / 230347]
切れてしまいましたので…

1966年1月   日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定施行
        http://homepage1.nifty.com/arai_kyo/intlaw/docs/nikkan-chii-kyoutei.htm
(第一条   1   日本国政府は、次のいずれかに該当する大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の
定める手続に従い、この協定の効力発生の日から五年以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住する
ことを許可する。
  2   日本国政府は、1の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の子としてこの協定の効力発生の日から五年を経過した後に日本国で出生した大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の定める手続に従い、その出生の日から六十日以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住することを許可する。)

1967年    永住権取得在日韓国人に「国民健康保険法」を適用

1980年    住宅金融公庫、国民金融公庫の借り入れ、公共住宅の入居を在日に適用

1981年    児童手当三法、国民年金法から国籍条項撤廃

在日韓国人の国籍問題関連年表

投稿者: uumin3 投稿日時: 2002/10/17 15:24 投稿番号: [1932 / 230347]
  不十分かもしれませんが、とりあえず今日のところはこの年表をアップします。

1910年8月22日   日韓併合に関する条約
        http://homepage2.nifty.com/Bokujin/shiryou1/niltukanheigou.htm
1910年8月29日   日韓併合に関する宣言

1922年2月11日   大日本帝国憲法発布
        http://www.aozora.gr.jp/cards/houritsu/files/teikoku.html
(第一八条   日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
  第参五条   衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
  ※日本国憲法と違い、選挙権は「臣民」の権利とはされていない   cf.日本国憲法第一五条)

▽日本統治下の朝鮮での選挙権、被選挙権
        http://www6.ocn.ne.jp/~akira-s/forum02.htm
・属地主義   衆議院議員選挙法が施行されていた日本本土にのみ選挙権、被選挙権が存在
       朝鮮・台湾の内地人にも参政権が無かった
       内地在住の朝鮮人や台湾人には参政権があった
※内務省は「朝鮮台湾樺太人ト雖選挙権ニ要スル総テノ要件ヲ具備スルニ於テハ選挙権ヲ有スル」と
明言し、内地に居住し、一定額の納税義務を果たしていれば、選挙人の資格を有する事になっていた

1943年11月27日 カイロ宣言(日本國に關する英、米、華三國宣言)
        http://list.room.ne.jp/~lawtext/1943Cairo.html
(前記三大國ハ朝鮮ノ人民ノ奴隸状態ニ留意シ軈テ朝鮮ヲ自由且獨立ノモノタラシムルノ決意ヲ有ス)

1945年7月26日 ポツダム共同宣言(米、英、支三國宣言)
        http://list.room.ne.jp/~lawtext/1945Potsdam.html
(「カイロ」宣言ノ條項ハ履行セラルベク又日本國ノ主權ハ本州、北海道、九州及四國竝ニ吾等ノ決定
スル諸小島ニ局限セラルベシ)

1945年8月14日 日本がポツダム宣言を受諾

1945年12月    在日韓国・朝鮮人の日本における参政権が停止される

1946年11月    朝鮮半島に国家ができるまで、在日韓国・朝鮮人は日本国籍を有すると判断される

1947年5月2日   外国人登録令により在日韓国・朝鮮人が外国人としてみなされることになる

1947年5月3日   日本国憲法施行

1948年8月    大韓民国樹立

1948年9月    朝鮮民主主義人民共和国樹立

1949年10月7日 「在日韓国人の法的地位に関する見解」駐日大韓民国代表部よりマッカーサー連合国司令官宛
       (在日大韓民国国民の国籍は母国の韓国であり、日本国籍は完全に離脱したと宣言)
        http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/6199/sonota.htm#kokuseki

1949年11月    最高裁事務総長が「戦前から日本居住の在日韓国朝鮮人は講和条約締結まで日本国籍を有す」
       という見解を通達

1952年4月28日 日本国との平和条約/Treaty of Peace with Japan(サンフランシスコ講和条約)発効
        http://list.room.ne.jp/~lawtext/1952T005.html
(第一条【戦争状態の終了、日本国の主権承認】
(a) 日本国と各連合国との間戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国
との間に効力を生ずる日に終了する。
  第二条【領土権の放棄】
(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原
及び請求権を放棄する。 )

1952年5月   外国人登録法公布

1966年1月   日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定施行
        http://homepage1.nifty.com/arai_kyo/intlaw/docs/nikkan-chii-kyoutei.htm
(第一条   1   日本国政府は、次のいずれかに該当する大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の
定める手続に従い、この協定の効力発生の日から五年以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住する
ことを許可する。
  2   日本国政\xC9

tadao1815さん

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2002/10/17 13:43 投稿番号: [1931 / 230347]
tadao1815さん、はじめまして。ご意見、どうもありがとうございました。私は素人である以上、別に自分の意見に頑ななつもりはありませんが、一言書かせていただきます。

>たとえば、外国人委員をオブザーバーとして加えるとか、地方議会は町内会の意見を尊重する条例を制定し住民の意見は町内会ですくい上げる、など方法が考えられます。

町内会と議会では当然違いがあるのではないでしょうか。町内会で議論になることと議会で問題になることは、おのずから扱う問題の広さも重みも違ってくるのではないでしょうか。大切なのはたとえ主張が受け入れられずとも議事録にそれが記録され正式に議会の場で意見表明されることであって、オブザーバーとしてご意見番になることではないと思います。外国人としての意見を日本人の議員に吸い上げてもらうよりは、僅かの席数かもしれませんが、それでも直接に発言できる場があっていいということです。

>地方自治の問題だから国政に関係ないという訳ではないでしょう。米軍基地問題は国の根幹に関わる事項といえるでしょう。しかし、基地移転や演習時期など地元自治体の決議が問題を左右するケースがよく見られます。

地方自治体の議会で討議すべきことはそれは自主性をある部分までは保障すべきでしょうから、基地移転などの問題について住民として、定住永住外国人が発言することは別に構わないと思います。あくまでも外国人の議席に制限を設ける方向で私は話をしているので、決議にある程度の反映はあっても、外国人によってのみ、それが決定されることにはならないと思います。

>また、公務員就任権は広義の参政権といわれます。住基ネットに携わる自治体職員が外国人だとすると、不安はありませんか?

私は法の素人でよくしりませんが、市民生活を論議する場である地方議会の問題と公務員就任権の問題はセットにすべき問題ですか?確かに参政権に対する賛成強行論者たちは参政権は公務員就任権につながると主張していますが、法論議ではそうなるのでしょうか。私は切り離して考えたいですが。

公安委員とか教育委員からは排除されて当然ですし、市役所業務、警察業務、教育業務などにおいてもなんらかの制限はあっていいでしょう。そのあたりは専門的な議論になりますが、私はそれなりの制限付きでの公務員採用と制限付きでの参政権の付与を想定している次第です。

あくまでも、私の考えの志向性は法論議・人権問題とは別問題の単純な「生活における共存」のための模索であり、その議論の場である議会は部分的にではあるが開かれていい、ということです。だからといって公務員への道が完全に外国人に開かれるのではないということです。

>万一、日本が戦前のような過ちを犯した場合、有権者は連帯して責任を追及されます。そのような場合、住人である外国人に対しても責任を問うべきでしょうか?参政権を得たばかりに「××人にも責任がある」と言うのは不公平でしょう。

参政権を持つ人はそれなりの責任を負いますが、「××人にも責任がある」ということではなくて、個人としてそれを担うべきです。そして、あくまでもそれが嫌な場合のために先にあげたような外国人の参政権を登録・申告制にするというのも有効な方法でしょう。

参政権は登録したものが得ることができ、それはたとえば懲役1年以上の有罪判決を受けたものには付与されないとか、剥奪されるというような規程、当局からの許可なしに本国に滞在する期間が一定の期間を越えた場合には参政権が消滅するとか、いろいろな細則は考えられるでしょう。

いずれにしても、私は議会の場に定住外国人の声を限定的にながら直接に取り入れてまた良識ある判断を定住外国人に選挙民として持ってもらうことは、必ずしも悪いことばかりとも思えません。

さきの書き込みで書いた、公明・自由党の法案は、私の見方からすれば、さしあたりは無難なところかと思う次第です。ちなみに私は○価○会とは無関係です。

よく分かりませんが

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2002/10/17 13:38 投稿番号: [1930 / 230347]
私は地方参政権を限定付きで賛成としますが、たとえば、以下のような公明・自由党の提出法案は、さしあたり、賛成です。限定付きながら一気に開放するよりは、こういう段階が一定期間、やはりあるのが望ましいかと思います。

>(1)地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を付与する者を、永住者に限る。また当分の間、外国人登録原票の国籍の記載が国名により記載されていない者を除く。(2)選挙権のみ付与し、被選挙権は認めない。(3)永住外国人であっても当然に選挙権を付与されるのではなく、住所地の選挙管理委員会に申請し選挙人名簿に登録することによって選挙権を行使する。
(「外国人登録原票への国籍記載が国名により記載されていない者」とは、具体的に「朝鮮」籍者と無国籍者を指す)

対象外となる北朝鮮については国交もない状態ですから、何らかの議論があってしかるべきでしょう。また、被選挙権を認めないというのはちょっとまずい気もしますが、法的原則において可能なのであればまずはその段階を経ることに不満はありません。

また、都道府県の公安委員会、教育委員会の委員就任資格なども排除していますが私がさきに書いたように、こうした類の制限は国家の問題として、当然に設定されるべきであると思います。公安委員会だけでなく、他にもいろいろな部分において制限はあってよいものと思います。

「外国人」である上での最大限の「共生」を目指すのであって、公務員の採用においてまで全く同じにする必要はありません。

ついでですが、先日、議会の中の外国人枠を3分の1以内にするなどの制限を設けることを書きましたが、これはあくまでたとえの数字で、実際にはもっと少ない枠組みで考えるべきであるとも感じます。例としてあげた数字なので、誤解なきようお願いします。

愛国心

投稿者: lvl_alpha 投稿日時: 2002/10/17 13:28 投稿番号: [1929 / 230347]
教育基本法に「愛国心」盛るっていうニュースがありました。

今回の拉致疑惑や社民党の体質、アホ政治家などで
いかに日本の安全が脅かされていたか
どれほど日本国民が平和ボケしてたかを認識しました。

バリ島でも、テロの犠牲になった日本の方がおられます。

この国を守るのは、この国の人しか最終的には居ないのではないでしょうか?
この国の人というのは、人種のことではありません。
この国を愛する人のことだと思っています。

この国は、この国の人の利益を最優先しなければいけないと思います。

この国のあり方を、他の国の人に都合がいいように変えようとすればするほど
逆に大きな溝を作ってるようなきがします。

私は、いままで愛国心なんて言葉を日常的に使用したり、気にしたりした生活をしてきませんでしたが・・・・

今回の拉致疑惑の真相があきらかになるにつれ
「愛国心」のような言葉が飛び交うようになっても仕方がないかなと納得しました。

ひょっとして、いままで愛国心という言葉が
日常に語られなかったこの国が変だったのかもしれません。

「外国人参政権」の問題はもっと先の話のような気がします。

>参政権

投稿者: tadao1815 投稿日時: 2002/10/17 07:13 投稿番号: [1928 / 230347]
ahirutousagi2 さん、初めまして。

地方参政権を単に『生活者としての自治体への参画を通してよりお互いに理解し住みやすい空間を作るためのもの』と定義するなら、わざわざ参政権とする必要があるのでしょうか?
たとえば、外国人委員をオブザーバーとして加えるとか、地方議会は町内会の意見を尊重する条例を制定し住民の意見は町内会ですくい上げる、など方法が考えられます。

地方自治の問題だから国政に関係ないという訳ではないでしょう。
米軍基地問題は国の根幹に関わる事項といえるでしょう。
しかし、基地移転や演習時期など地元自治体の決議が問題を左右するケースがよく見られます。
また、かつて外国人参政権の立法化を国に求める意見書を、地方議会が相次いで決議したこともありました(現在は反対意見が決議されていますが・・・)。
日本の国益と異なる利益を持つ国民がこの問題に介入すれば、収拾がつかない事態へと発展しないでしょうか?

また、公務員就任権は広義の参政権といわれます。
住基ネットに携わる自治体職員が外国人だとすると、不安はありませんか?
自衛隊員や警察官が誰であるのか、どこに住んでいるのかという情報さえ取り出すことが出来ますよ。そうすると、拉致対象者名簿の作成も簡単に出来ます。
もちろん、日本人職員がそのような行為を行う可能性は大いにあるでしょう。
しかし、最終的に母国に対し保護を求めることが出来る外国人に、このような事柄を任せても良いのでしょうか?

逆に、外国人として『政治に巻き込まれない権利』を保障するべきではないですか?
万一、日本が戦前のような過ちを犯した場合、有権者は連帯して責任を追及されます。
そのような場合、住人である外国人に対しても責任を問うべきでしょうか?
参政権を得たばかりに「××人にも責任がある」と言うのは不公平でしょう。

韓国には思想、言論の自由も無い

投稿者: xx12343 投稿日時: 2002/10/17 02:55 投稿番号: [1927 / 230347]
韓国内で親日的な発言はタブー視
されている。

教育においても国策として反日教育を
強要しているので親日的な教科書を
発刊することも禁止されている。

朝鮮人の2重基準に騙されてはならない。

奴等は日本を朝鮮化(思想統制)させ
最終的に日本国併合が最大の目標なのだ。

参政権

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2002/10/17 02:22 投稿番号: [1926 / 230347]
>反日教育をしているような国の人達になぜ参政権をあたえなければならないか。

反日教育のために参政権が与えられないのは思想・信条の自由に反しますから必ずしも参政権の問題の積極的な根拠にはならないものと思われます。韓国で参政権を認めていないことによる相互主義はどの国はよくてどの国の国民はだめということにはできそうもありませんから、もしも永住・定住外国人を対象にするのであればすべての国の永住・定住外国人が対象となるべきだと思われます。

>署名、捺印の事に関しても、韓国では外国人に対して免除は認めていないそうですね

署名の意味が分かりませんが、捺印は指紋押捺のことでしょう。韓国では国民全員が押捺の義務があり、外国人もその例外ではありません。ちなみに外国人はすべての手の指を押捺させられますから、簡易的な韓国民とは区別がないわけではないかもしれません。

私個人の考えは、外国人の「指紋押捺」大賛成派であり、ついでに日本人についても住基ネット大賛成、おまけに、番号では物足りないから日本人全員に指紋をとらせてもいいとさえ思っています。

私は基本的に生活面を重視しますから、国家と市民の安全が第一と思っています。そのためには管理と情報収集はある程度はあってもいい。犯罪や不明者捜査の役に立つのなら大いに結構。その上での「共存」です。外国人から指紋をとるべきであり、ちょっと問題はずれるかもしれませんが住基ネットのことでも反旗を翻して得意げな顔をしている某市長なんか唾棄ものだと思っているほうです。

犯罪者や工作員、密入国者といった者の助けになるようなことはしてはならないしある程度の情報の集中化で行方不明者や何らかの事故・事件に巻き込まれた場合の助けにもなるかもしれない。副作用は専門家に対策を精一杯考えてもらって、外国人も日本人も安全に暮らせる国であってほしい。

番号をつけられるのがいやだ、とか言ってネット台帳に参加しない人は、私がもっともあほらしいと考える部類です。番号なんかもういくらでもついている。パスポートに運転免許、保険証、国民年金、いくらでもある。ついでに警察庁は必死に指紋を収集している。すごい数だとか?

人権はどこまでも市民生活の安全と国家の安全、そういう基本的な政策の上にあるものであって、私は在日韓国人の指紋押捺反対に絶対に賛成しない。

指紋押捺大賛成、そして、地方参政権もなんらかの限定つきで認めていい。そういう考えです。外国人を外国人としての制限を設けた上での「共存」なのでありその許される範囲内でできるだけ風通しをよくしていければと、思う次第です。

しつこくいいますが、私は法律の素人ですから、議論以前の段階です。だれも賛成派がいないので、一人のこのこ出てきた次第です。すぐに撤回することになる可能性が大です。

参政権を認めるとして我ながら一つ、困っていること。もしも韓国籍の金さんが市会議員に立候補するとする。一方で日本籍の朴さんが立候補したりするとする(その時には韓国系のそのままの名前の日本籍の人が増える時代が来ているとして)。さてどうなるでしょうか。韓国籍の立候補者と、韓国系で国籍は日本人の人が、なにやらぐちゃぐちゃになりそうです。

新井将敬さんは韓国系ですが、名前が日本的です。いずれ、共存の形態がより成熟してきて金さん、朴さんというそのままの韓国系の名前の人が多くなってくると(私はそれはそれで面白い社会だと思います)、韓国籍の立候補者とひっくるめてややこしいだけでなく、両者あわせてそれなりの勢力になりうる土地も出てくるのではないかという危惧もあります。場合によっては困ったことにならないとも限りません。このあたり我ながら心配ではあります。

相変わらず、脳天気、極楽とんぼで失礼しました。まあ、指紋押捺反対!住基ネット反対!人権第一!といっている方々よりはましなつもりですけれど。

われながらスキだらけ、穴だらけのお話で赤面の限りですが、私の個人的な感情です。明日にでも専門的な批判があれば考えが変わるかも知れませんが。

↓HN間違いでした(汗)

投稿者: kotakyara 投稿日時: 2002/10/16 22:46 投稿番号: [1925 / 230347]
kotakyaraです。。(汗・・

>在日と参政権について

投稿者: teko02 投稿日時: 2002/10/16 22:45 投稿番号: [1924 / 230347]
過去、永住外国人参政権法案が国会で採決するかどうかもめたことがあります。その時のメモによると、

政党別では、公明・民主・共産・社民が参政権付与に賛成でした。

個人では、野中(相変わらず)・小沢あたり。

特に野中は「過去朝鮮人を強制連行していた手前認めないわけにはいかんだろ。」みたいな事を言ってました(怒)

正確な情報が判ればまたレスします。

ゴルァ!政治記者

投稿者: yakiudonnokisetsu 投稿日時: 2002/10/16 22:20 投稿番号: [1923 / 230347]
北のマツタケ、官僚や記者に配られてた
「適切に処理」は胃袋で?


小泉訪朝の際、マツタケを積んで羽田空港に帰国した政府専用機=9月17日
  日朝首脳会談の際、金正日総書記から小泉純一郎首相に贈られた大量のマツタケの一部が「政府関係者や政治記者数人に配られていた」という仰天情報が永田町を駆け巡っている。事実とすれば、政府側のマツタケの取り扱いとともに、国家テロである日本人拉致の当事者からの土産を受け取った官僚や記者のモラルが問われそうだ。

  「先週末、複数の政府関係者が渋々と金総書記のお土産がマツタケであり、首相側近の飯島勲首相秘書官が『適切に処理した』と認めたが、一部が政府関係者や政治記者に渡っていたらしい」

  こう語るのは、永田町事情通である。

  この情報は連休中から流れ始め、特に政治記者の件については「マツタケを受け取ったとされるのは5人。新聞社3人にテレビ局2人のようだ」(官邸周辺)などと具体名まで語られている。

  政府首脳や自民党幹部の夜回り取材先でも、記者同士が「本当か?」「大変だ」とヒソヒソ話を交わしているという。
(以上一部抜粋)

http://www.zakzak.co.jp/top/t-2002_10/3t2002101605.html

そう言えば、ワイドショーで「この程度のことで騒ぐなんて民主党は情けない」とかコメントしている人が居たような・・・。

韓国は外国人に参政権を与えていない

投稿者: furusatoitumokirei 投稿日時: 2002/10/16 21:44 投稿番号: [1922 / 230347]
全く、そのとうりだと思います、この様なことを容認していけば大きな禍根をのこすことになります。反日教育をしているような国の人達になぜ参政権をあたえなければならないか。
署名、捺印の事に関しても、韓国では外国人に対して免除は認めていないそうですね、「奴等の口車に乗せられるべきではない」これにつきます。

素人ですが

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2002/10/16 18:27 投稿番号: [1921 / 230347]
>どなたか賛成方面で論陣を張っていただければ、私は喜んで議論に乗るのですが…

私は法律にはずぶの素人ですが、それでもよろしければ、私は賛成しますが。私は地方選挙に限って、永住外国人(別になに人でも構いません)に参政権を与えるのは構わないと思いますよ。

ただし、その場合、それなりの制限なども設定していいようにも思われます。法的に可能かどうかは知りませんが、外国人が議席の三分の一席以上を占めることができないようにするなどです。他にも制限はありうるでしょう。

私は参政権の問題をまったく人権問題とは考えておらず、たんなる生活者としての自治体への参画を通してよりお互いに理解し住みやすい空間を作るためのものとして考えます。議会に永住外国人が何人もいてそして自分たちの居住空間についての意見を述べることも、悪くないか、と思う次第です。

日本人と結婚して生活している西洋人おばさんがいるかもしれないし、華僑や在日韓国人もいるかもしれない。
極楽とんぼみたいなことを言ってるな、と自分でも思いますが、そういうのは悪いことではないという気がします。

もっとも恐れるのは、たとえば某国の団体などで大挙してどこかに移住して、その地方団体を乗っ取ってしまい、完全に自治区のようにしてしまうことですが、そのあたり、先のなんらかの議席数の制限などを通じて解決できないものでしょうか。

それはそうと華僑のことですが、ちらちらとホームページを見ていて知ったのですが、日本では華僑の数が思っていたよりもずいぶんと多いことに気がつきました。28万人という統計でした。

韓国ではというと、華僑は過酷な外国人土地法などは近年改正されたと聞きましたが、30年前から減少していて今は2万ぐらいでしょうか。これは、日本でいえば、埼玉県の華僑の数と同じくらいです。過酷な韓国での華僑たちの苦労が思いやられます。

日本では在日韓国・朝鮮人の半数程度の華僑がいることになりますが、その割に政策には従い「共存」に徹していますね。外国人居留民としての自覚が在日韓国人より強いこともあるのでしょう。

民族教育も朝鮮系以上にもかなり熱心に見えますが別に「反日」的な教育でもないのでしょう。犯罪者の割合がおそらく華僑に比べて在日韓国・朝鮮人がかなり多いのではないか、という部分も気になります。

華僑の統計を見ていると、もしかしたら、在日韓国人たちは「外国人」であることを、自ら忘れつつあるのではないか、という感もちょっとしてきました。それでもなお、私は永住権を持つ在日外国人の地方参政権には反対しません。生活者として共にあればそれでいい、他の国のことや、人権のことは関係ナシに、それでいい、という考えです。できれば制限つきで。

でも、「議論」はできそうにありません。私はあまりに法に無知すぎます。きっと私の感情はすぐに撤回せざるをえなくなることでしょう。早くも、弱気です。

いつも、場を乱して失礼します。taikingdamで失礼をし、また週末にもお騒がせし、申し訳ありませんでした。
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