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年表の続き

投稿者: uumin3 投稿日時: 2002/10/17 15:25 投稿番号: [1933 / 230347]
切れてしまいましたので…

1966年1月   日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定施行
        http://homepage1.nifty.com/arai_kyo/intlaw/docs/nikkan-chii-kyoutei.htm
(第一条   1   日本国政府は、次のいずれかに該当する大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の
定める手続に従い、この協定の効力発生の日から五年以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住する
ことを許可する。
  2   日本国政府は、1の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の子としてこの協定の効力発生の日から五年を経過した後に日本国で出生した大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の定める手続に従い、その出生の日から六十日以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住することを許可する。)

1967年    永住権取得在日韓国人に「国民健康保険法」を適用

1980年    住宅金融公庫、国民金融公庫の借り入れ、公共住宅の入居を在日に適用

1981年    児童手当三法、国民年金法から国籍条項撤廃
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