在日韓国人の国籍問題関連年表
投稿者: uumin3 投稿日時: 2002/10/17 15:24 投稿番号: [1932 / 230347]
不十分かもしれませんが、とりあえず今日のところはこの年表をアップします。
1910年8月22日 日韓併合に関する条約
http://homepage2.nifty.com/Bokujin/shiryou1/niltukanheigou.htm
1910年8月29日 日韓併合に関する宣言
1922年2月11日 大日本帝国憲法発布
http://www.aozora.gr.jp/cards/houritsu/files/teikoku.html
(第一八条 日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第参五条 衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
※日本国憲法と違い、選挙権は「臣民」の権利とはされていない cf.日本国憲法第一五条)
▽日本統治下の朝鮮での選挙権、被選挙権
http://www6.ocn.ne.jp/~akira-s/forum02.htm
・属地主義 衆議院議員選挙法が施行されていた日本本土にのみ選挙権、被選挙権が存在
朝鮮・台湾の内地人にも参政権が無かった
内地在住の朝鮮人や台湾人には参政権があった
※内務省は「朝鮮台湾樺太人ト雖選挙権ニ要スル総テノ要件ヲ具備スルニ於テハ選挙権ヲ有スル」と
明言し、内地に居住し、一定額の納税義務を果たしていれば、選挙人の資格を有する事になっていた
1943年11月27日 カイロ宣言(日本國に關する英、米、華三國宣言)
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1943Cairo.html
(前記三大國ハ朝鮮ノ人民ノ奴隸状態ニ留意シ軈テ朝鮮ヲ自由且獨立ノモノタラシムルノ決意ヲ有ス)
1945年7月26日 ポツダム共同宣言(米、英、支三國宣言)
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1945Potsdam.html
(「カイロ」宣言ノ條項ハ履行セラルベク又日本國ノ主權ハ本州、北海道、九州及四國竝ニ吾等ノ決定
スル諸小島ニ局限セラルベシ)
1945年8月14日 日本がポツダム宣言を受諾
1945年12月 在日韓国・朝鮮人の日本における参政権が停止される
1946年11月 朝鮮半島に国家ができるまで、在日韓国・朝鮮人は日本国籍を有すると判断される
1947年5月2日 外国人登録令により在日韓国・朝鮮人が外国人としてみなされることになる
1947年5月3日 日本国憲法施行
1948年8月 大韓民国樹立
1948年9月 朝鮮民主主義人民共和国樹立
1949年10月7日 「在日韓国人の法的地位に関する見解」駐日大韓民国代表部よりマッカーサー連合国司令官宛
(在日大韓民国国民の国籍は母国の韓国であり、日本国籍は完全に離脱したと宣言)
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/6199/sonota.htm#kokuseki
1949年11月 最高裁事務総長が「戦前から日本居住の在日韓国朝鮮人は講和条約締結まで日本国籍を有す」
という見解を通達
1952年4月28日 日本国との平和条約/Treaty of Peace with Japan(サンフランシスコ講和条約)発効
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1952T005.html
(第一条【戦争状態の終了、日本国の主権承認】
(a) 日本国と各連合国との間戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国
との間に効力を生ずる日に終了する。
第二条【領土権の放棄】
(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原
及び請求権を放棄する。 )
1952年5月 外国人登録法公布
1966年1月 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定施行
http://homepage1.nifty.com/arai_kyo/intlaw/docs/nikkan-chii-kyoutei.htm
(第一条 1 日本国政府は、次のいずれかに該当する大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の
定める手続に従い、この協定の効力発生の日から五年以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住する
ことを許可する。
2 日本国政\xC9
1910年8月22日 日韓併合に関する条約
http://homepage2.nifty.com/Bokujin/shiryou1/niltukanheigou.htm
1910年8月29日 日韓併合に関する宣言
1922年2月11日 大日本帝国憲法発布
http://www.aozora.gr.jp/cards/houritsu/files/teikoku.html
(第一八条 日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第参五条 衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
※日本国憲法と違い、選挙権は「臣民」の権利とはされていない cf.日本国憲法第一五条)
▽日本統治下の朝鮮での選挙権、被選挙権
http://www6.ocn.ne.jp/~akira-s/forum02.htm
・属地主義 衆議院議員選挙法が施行されていた日本本土にのみ選挙権、被選挙権が存在
朝鮮・台湾の内地人にも参政権が無かった
内地在住の朝鮮人や台湾人には参政権があった
※内務省は「朝鮮台湾樺太人ト雖選挙権ニ要スル総テノ要件ヲ具備スルニ於テハ選挙権ヲ有スル」と
明言し、内地に居住し、一定額の納税義務を果たしていれば、選挙人の資格を有する事になっていた
1943年11月27日 カイロ宣言(日本國に關する英、米、華三國宣言)
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1943Cairo.html
(前記三大國ハ朝鮮ノ人民ノ奴隸状態ニ留意シ軈テ朝鮮ヲ自由且獨立ノモノタラシムルノ決意ヲ有ス)
1945年7月26日 ポツダム共同宣言(米、英、支三國宣言)
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1945Potsdam.html
(「カイロ」宣言ノ條項ハ履行セラルベク又日本國ノ主權ハ本州、北海道、九州及四國竝ニ吾等ノ決定
スル諸小島ニ局限セラルベシ)
1945年8月14日 日本がポツダム宣言を受諾
1945年12月 在日韓国・朝鮮人の日本における参政権が停止される
1946年11月 朝鮮半島に国家ができるまで、在日韓国・朝鮮人は日本国籍を有すると判断される
1947年5月2日 外国人登録令により在日韓国・朝鮮人が外国人としてみなされることになる
1947年5月3日 日本国憲法施行
1948年8月 大韓民国樹立
1948年9月 朝鮮民主主義人民共和国樹立
1949年10月7日 「在日韓国人の法的地位に関する見解」駐日大韓民国代表部よりマッカーサー連合国司令官宛
(在日大韓民国国民の国籍は母国の韓国であり、日本国籍は完全に離脱したと宣言)
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/6199/sonota.htm#kokuseki
1949年11月 最高裁事務総長が「戦前から日本居住の在日韓国朝鮮人は講和条約締結まで日本国籍を有す」
という見解を通達
1952年4月28日 日本国との平和条約/Treaty of Peace with Japan(サンフランシスコ講和条約)発効
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1952T005.html
(第一条【戦争状態の終了、日本国の主権承認】
(a) 日本国と各連合国との間戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国
との間に効力を生ずる日に終了する。
第二条【領土権の放棄】
(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原
及び請求権を放棄する。 )
1952年5月 外国人登録法公布
1966年1月 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定施行
http://homepage1.nifty.com/arai_kyo/intlaw/docs/nikkan-chii-kyoutei.htm
(第一条 1 日本国政府は、次のいずれかに該当する大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の
定める手続に従い、この協定の効力発生の日から五年以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住する
ことを許可する。
2 日本国政\xC9
これは メッセージ 1921 (ahirutousagi2 さん)への返信です.
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