“平和ボケ”のお部屋

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フフフさんへ

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/12/18 20:22 投稿番号: [13840 / 17759]
君の投稿が消えてしまっているようだね。
msg13753 とか msg13754 が消えているねえ。
保存するのを忘れてしまったよ。

(誰が削除依頼を出したんだろう? 笑   削除依頼を出すんだったら、ほかに
もっと下らない投稿があるもんね。したがって、削除依頼を出した人は、この
トピに親しんでくださっている常連投稿者ではないな。“よそ者”だと察しが
つく。よそのトピの投稿を勝手に削除するな!)

ところでライオンハートちゃんは、“ネカマ”じゃないと思うよ。

普通のネカマは、お風呂に「アヒルの親子とやたら泳ぎ回る潜水夫のおじさん
等と遊びながら入るんです」なんてことを思いつかないでしょう。

こんな表現をするとしたら、想像力および創造力がすごいというか、いささか
やり過ぎのネカマちゃんですね。

ライオンハートちゃんを初めて知ったのは、安倍官房長官が、いつだったか、
どこかの記者会見のステーツメントで、ジュネーブ条約とウィン条約とを取り
違えたときだったと思う。それを即座に指摘したのは、ライオンハートちゃん
だった。こんな指摘をするのは、確かに女性らしくはない…というか“女の
子”らしくはないね。


それから、バッタママ君の「ほんに」は、タイプミスだったんだってね。
まったく、情緒とか風情とかとは遠い女だ。どうも全体の調子とつりあわない
言葉だとは思ったが…。

バッタママ君は、「ほんに」を「芸奴さんや、舞奴さんが使う特殊に『お茶屋
言葉』」と称し、私のことを「聞きかじりの知ったかブッタ」と“口撃”して
いるが、私の母や叔母、そして今は亡き祖母は、その言葉を日常的に使ってい
たと記憶している。“舞妓はん”でも“芸子はん”でもありませんでしたよ。

母たちは、上品な階層の出身者ではないけれど、昔の京言葉には「みやび」な
ところがまだあったのでしょう。テレビなどのメディアの普及で、バッタママ
君の世代では、情趣のある京言葉を失ったガサツ女が誕生したんですね。(嘆)

「夕べ、おじいさんなぁ、みかんこうて、重いの持ってきやはったで」
「どこにある?」
「だいどころとちがうやろか」
「まぁ、ほんにぎょうさんあるわ」

祖母や叔母が、かつてこんな会話を交わしていたような記憶があるなぁ。

なお、「ほんに」という言葉は、京都弁とは限らないみたいだけれどね。



フフフさんは、今度グループの他のメンバーと入れ替わるそうですね。
せっかくなじんだのにお別れとは、寂しいです。

今度は、女性ですか。何歳ぐらいの女性かな? バッタママ君とか苺畑よ夫人
とかと対抗するには、“女の子”では無理かもしれないなぁ。(笑)

ジェイコムについて (続々々)

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/12/18 20:01 投稿番号: [13839 / 17759]
「悪意の第三者との取引は無効」だとか「美しくない」とか言っても、
「悪意」とか「美しくない」とはいったい何かと思うのだよね。

「銭が欲しい」とか「儲けたい」とかいう欲求は、「悪意」でもなく「美しく
ない」でもない。もし、そうだとするなら、それは資本主義の否定なのであり、
「共産主義」という奴ではないだろうか?(笑)

正当でない取引をしたということが、「悪意」であり「美しくない」とするな
ら、「正当でない」とは何か? 少なくとも、10分間に大量の買いを入れた人
たちは、「合法的に儲けられるチャンス」と思っていたのではないだろうか?

大量の買いを入れた人たちは、素人っぽい連中ではなく、かなりの“手練れ”
の人たちのようだが…。

「ジェイコム」のトピの msg132 以降の書き込みからでも、起こっている事態
が把握できないで、戸惑っている人たちがかなり沢山いたことが分かる。思い
切って買いを入れることは、かなりのギャンブルであった。


この件で、20億儲けた、27歳無職の男性については、世間の評判はあまりよく
ないようですね。↓以下のようなトピができています…。


真面目に働くのがバカらしくなるニュース

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143583&tid=bfbfllldca4kfafa4afa4na4aca5pa5a ba4ia47a4afa4ja4ka5ka5ea1bca59&sid=1143583&mid=1&type=date&first=1

“誤発注”関連ニュース

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/12/18 19:57 投稿番号: [13838 / 17759]
ジェイコム株「長者」続々   27歳、利益20億円超

  みずほ証券が誤った売り注文を大量に出した人材派遣会社・ジェイコムの株
を、千葉県市川市の男性(27)が7100株取得し、20億円以上の利益を
得ていたことが16日、関東財務局に提出された大量保有報告書でわかった。
今回の問題の中で、証券会社だけでなく個人も巨額の利益を得ていたことがわ
かり始めたが、報告書では無職とされるこの男性が得た利益は、判明した個人
分としては最大。

  ジェイコムが東証マザーズに新規上場し、誤発注があった8日、この男性は、
同社の発行済み株式の48.96%分を自己資金40億円以上で取得し、同日
中に1100株を市場で売却した。13日に1株91万2000円で強制決済
された際には、6000株を売って約20億円の利益を得た。

  個人としてはすでに、東京・六本木の会社役員の男性(24)が同株
3701株を取得し、約5億6300万円の利益を得たことがわかっている。

【朝日新聞 2005年12月17日08時25分】



UBS「契約無効」で返上打診   誤発注巡る巨額利益

  みずほ証券による誤発注問題で、約120億円の利益を出したUBSグルー
プが「契約の無効という形で利益を返上できないか」と日本証券業協会などに
打診していることが、明らかになった。同協会は利益を得た証券会社が日本投
資者保護基金に自主返上する形で決着を模索しているが、「それでは海外の株
主に説明しにくい」というのが打診の理由とみられる。ただ、今回の取引を
「契約無効」と見なすのは法的に難しく、調整にはなお時間がかかりそうだ。

  今回の問題では、巨額の利益を得た証券会社に対し、自民党などから「東証
のシステムトラブルに乗じた火事場泥棒だ」などの批判が出た。UBSグルー
プは利益が報じられた今月14日に「利益を保持する意図はない」とのコメン
トを発表。返上を前向きに検討する考えを示している。

  関係者によると、同グループは返上方法として基金への拠出ではなく、もと
もとの売買契約を無効にすることを要望しているという。いったん確定した利
益を「世論」や「業界団体から要請」に応じる形で返上した場合、海外の株主
に対して合理的な説明が難しいと判断している模様だ。

  契約を無効にする場合、民法の「錯誤による契約」にあたることを理由にす
るとみられ、一般的な取引でも、売るつもりのないものを取り違えて売ってし
まった場合などに適用される。

  ただ、無効が成立するためには、売った方に重大な過失がないことが条件に
なる。専門家は「異常を知らせる警告を無視して発注したみずほに重過失があ
る可能性が高く、無効が成立するのは難しい」(野村修也・中大法科大学院教
授)とみている。

  仮に、契約無効が成立するとなると、特定の投資家の契約だけでなく、個人
を含むすべての投資家との契約が無効と見なされ、UBS以外でも利益の返上
の義務が生じることになる。実現は困難な状況だ。

  基金への拠出を呼びかける日本証券業協会には強制力はない。あくまで証券
会社側の自主性を重視する方針だ。ただ、証券会社にとっては、根拠があいま
いなまま多額の利益を手放したとなると、株主代表訴訟のリスクもある。足並
みがそろうかどうかは予断を許さない情勢だ。

【朝日新聞 2005年12月18日12時01分】



利益得た証券会社を調査   株発注ミスで金融庁

  金融庁が、大量の発注ミスが出たジェイコム株の売買で利益を得た証券会社
に対し、自己売買(ディーリング)部門の運用管理に問題がなかったかどうか
の聞き取り調査を進めていることが17日分かった。

  同庁は、現時点では「売買に法令違反があったとは思っていない」としてい
るが、調査対象はUBS証券グループや日興コーディアルグループなど、同株
取引で得た利益を返上する方針を固めている証券6社だけでなく、発注ミス後
の混乱の中で、同株を自己売買し利益を確定させた証券会社にも及んでいる。

  調査を受ける証券会社は「痛くもない腹を探られたくない」(準大手証券幹
部)と警戒感を強め、利益返上を検討する動きにつながっている。

【北海道新聞 2005/12/17 21:03】

Re: >こいつを馘首しますか? ^^

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/12/18 19:56 投稿番号: [13837 / 17759]
遅くなってしまったけれど、また少しコメントを。


>> こいつを馘首しますか? ^^

> はい、します。

> 誤発注後、キャンセル処理が受け付けられなかった事で、誤入札と、キャン
> セルが受け付けられなかった事を情報公開すべきであったと思います。

> そもそも、一円で売りを出した事に対し、ストップ安の価格で入力しなけれ
> ばならないシステムは、『キャンセル処理(発注取消)』ではなく『買い戻
> し』を強要するシステムだと思います。

> よって、『キャンセル処理が受け付けられなかった事』を公開し、その後、
> 被害拡大を防ぐ為、『やむを得ず買い戻した』という体裁を整えておけば、
> 裁判になったとしても、買い戻しは『緊急避難』であり、誤発注の追認では
> ない。   と主張し得ると思います。

どうも、みずほ証券のその後の“秘匿体質的行動”を見ると、そういう正々
堂々とした態度に出られない、暗い事情があるんじゃないかなと思えてしょう
がないですね。

キャンセルが拒否されたときに、それを公開することは、証券会社にとっては、
きわめて政治的に拙いと彼らは思っていたんではないでしょうかね。泥棒が泥
棒の被害に遭っても、出るべきところに出られないのと似たような事情なんで
はないかと勘ぐりたくなりますね。

東証が、すぐに売買停止に踏み切らなかったことと、みずほ証券が、その日の
取引が終わるまで、事態を公にしなかったこととは、そうとう「訳」があると
思ったほうがいいのではないでしょうか? 彼らが、馬鹿だから、こんな風な
対応をしてしまったと解釈するのは、単純過ぎるのでは?



東証に対するキャンセルが成功しなかった段階で、錯誤による無効を主張して
も、認められるかどうかは怪しいという見解を、トモ子さんもシュテファニー
さんもとっていますね。

大田黒さんの主張が正しいとすると、みずほ証券の社員の中でもっとも重い過
失をしたものは、誤発注であることを公表せずに47(48?)万株の買戻しの指示
を出した人ですね。キャンセルを受け付けないシステムを作ってしまった富士
通や、取引中止の指示を出さなかった東証とどちらが罪が重いだろうか?

以って他山の石―――ジェイコム株事件

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2005/12/18 16:10 投稿番号: [13836 / 17759]
【売買は完全に合法】
「1株1円で61万株」の売り注文は、みずほ証券の誤発注ではありましたが、経緯はどうあれ注文取消しに失敗して市場での反対取引を行なった以上、この発注をすべて追認したことになり、売買はまったく適法に成立しています。
みずほ証券自身も「錯誤による意思表示の無効」は一度も主張しておらず、買い注文を出した投資家が、たとえ誤発注の事実を察知していたとしても、そこに何ら違法性は存在しません。
証券取引法第6章の諸条項で禁じられている行為のいずれにも該当しないことはもちろんです。

誤発注に気づいたみずほ証券の再三の取り消し注文が、東証のコンピュータ・システムの不具合によって市場に正しく伝達されなかったことについては、民法における意思表示が「到達主義」を採っている(第97条)以上、当該株式の売買取引の適法性には何ら影響を及ぼしません。
それでもなお、みずほが取引の無効を主張したかったのなら、東証への取り消し注文に失敗した時点で、速やかに市場に誤発注である旨を公表すればよかったのです。
そうすれば「傷」は格段に浅かったのではないかと思います。
しかし、実際にみずほによって事実関係の第一報がなされたのは取引終了後の16時過ぎ、経営陣による詳細な報告は深夜23時30分過ぎという有様でした。
みずほグループによるこのような意図的な情報開示の遅延が市場の混乱を不必要に拡大したという批判は多くの市場関係者が指摘しているとおりであり、みずほは自らの判断によって「錯誤による意思表示の無効」を主張する方途を断ち切ったのです。

もっとも仮に「錯誤」を主張したとしても、種々の状況から考えて、それが受け容れられる余地があったかどうかはきわめて疑問であることはtomoko2202さんご指摘のとおりかと思います。




【強制決済も合法】
今回の事態を受けて採られた現金強制決済は、確かに異例中の異例な措置ではありますが、正当な法的根拠に基づいたもので、これも適法性に何ら問題はありません。
根拠規定は、東証規則によって清算機関に指定されている㈱日本証券クリアリング機構(JSCC)業務方法書第82条で、これが発動されれば、少なくとも参加証券会社に対しては法的拘束力を持ちます。


(天変地災等における非常措置)
第82条   当社は、清算約定の決済が、天災地変、経済事情の激変、品不足その他やむを得ない理由に基づいて、不可能または著しく困難であると認められるに至ったときは、取締役会の決議により、その取引について、決済の条件を改めて定めることができる。
2.前項の規定により当社が決済の条件を定めた時は、清算参加者は、これに従わなければならない。
3.第1項の場合において、緊急の必要があるときは、当社は、取締役会の決議を経ずに、決済の条件を改めて定めることができる。

http://www.jscc.co.jp/japanese/kisoku/documents/01gyoumuhouhousyo20051107.pdf


もっとも投資家が現金決済を拒否することは理論的には可能と考えられるため、場合によってはあくまでも株券の引渡しを要求して法廷闘争に持ち込まれるケースもあり得るでしょう。
しかしそれは、あくまでも投資家と証券会社間の問題であって、東証における強制決済自体の合法性を否定することにはなりません。

ただこのような決着の仕方が、資本主義経済の中核をなす金融・証券市場としては、ほとんど破局寸前の姿であることは疑問の余地がなく、同種の業界に身を置く私としてもこの10日ほど、身の引き締まる思いで一連の報道を追っていました。

東証とのやりとり10分間

投稿者: escape_from_danger 投稿日時: 2005/12/18 14:24 投稿番号: [13835 / 17759]
<みずほ証券誤発注>東証とのやりとり10分間

  みずほ証券が8日にジェイコム株を大量に誤発注した問題で、東京証券取引所が誤発注に気付き、みずほ証券が取り消しを断念するまでの緊迫したやり取りの概要が17日、関係者の証言などで判明した。この「運命の10分間」で、両者は少なくとも4回電話を交わしたが、事態の悪化を止められなかった。誤発注で発生した損失約400億円の負担割合が大きな焦点になるが、この10分間の対応が、両者の協議に影響しそうだ。
  始まりは、みずほの営業部門の男性社員が「1円で61万株」と誤入力した午前9時27分。その1分後、取引を監視する東証マーケットセンターの担当者Aが異常な売り注文を確認し、みずほの緊急連絡先であるトレーディング部門に電話した。
  同部門担当者は「調べてみます」と応じた。しかし、営業部門と離れていたため、みずほが対応に手間取る原因になった。営業部門は誤発注の1分25秒後、別の社員が誤りに気づき、計3回取り消しを試みたが失敗。東証の担当者はさらに2回電話し、最後は叫ぶように取り消しを催促した。
  一刻を争う場合に売買停止を決める権限を持つ東証マーケットセンターは売買停止の検討を始めた。しかし、「売買状況の異常を理由とする停止の経験もマニュアルもなかった」(東証幹部)。同センターは、売買を取り仕切る株式部に判断を仰ぐとともに、「早く取り消すよう別ルートでも連絡を」と求めた。
  株式部の担当者Bが電話すると、みずほは「取り消せない。東証で取り消してもらえないか」と依頼した。しかし、東証の売買システムは発注端末経由でなければ取り消せず、東証内にその端末はない。Bは「無理です」と答えた。押し問答の末、Bの上司が受話器を奪い取り、「このままでは売買停止にせざるを得ない」と通告。その直後、同37分にみずほ証券は取り消しを断念、買い戻しを始めた。【竹島一登】
(毎日新聞) - 12月18日3時7分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051218-00000009-mai-bus_all

T_Ohtaguro てまるで

投稿者: bromsejp 投稿日時: 2005/12/18 09:40 投稿番号: [13834 / 17759]
裁判官気取りだね。

でも何にも知らないずぶの素人が聞きかじりの知識でいい加減なことを言っているだけみたいだけどね。

ジェイコム株の誤発注問題で投資家を悪意の投資家などと呼んで、投資家が東証のシステムの表示を知っていたなどといい加減なことを言って、その立証すらできなかったのが T_Ohtaguro なんですね。

それでは投資家が東証のシステムの表示を知っていなければならない理由を立証してみろと言ってもいまだにできない惨めな T_Ohtaguro なんですね。

Re: はぁ?

投稿者: bromsejp 投稿日時: 2005/12/18 09:32 投稿番号: [13833 / 17759]
>『阻却事由』そのものを必要としない範囲って、『根拠に基づかない主観』意外に何かあるの?

T_Ohtaguro の主張は根拠に基づかない主観そのものなんですけどねぇー

T_Ohtaguroは惨めだねぇ〜♪

投稿者: bromsejp 投稿日時: 2005/12/18 09:29 投稿番号: [13832 / 17759]
検索好きなT_Ohtaguroは検索して相手を攻撃する材料を探しています。

T_Ohtaguroの性格が出ていますね。

普通そこまでするか。

踊らされるあほたこT_Ohtaguro

誰にもまともには相手にされていないのはT_Ohtaguro自身だってことに気づけないとは惨めだねぇ〜♪

踊らされるだけで誰からもまともには相手にしてもらえない惨めったらしいT_Ohtaguro

惨めだねぇ〜♪

Re: 合いの手を 入れると踊る 哀れタコ♪

投稿者: bromsejp 投稿日時: 2005/12/18 09:20 投稿番号: [13831 / 17759]
たこはおまえだよ。

そうやって踊らされ続けているじゃないか

みっともない独りよがりのタコ踊りはいいかげんにやめるんだね。

とはいっても踊らされ続けるんだろうな   たこ

ぶひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/18 04:11 投稿番号: [13829 / 17759]
おい、心裡留保と錯誤の区別もでけん奴、善意・悪意の意味も知らねえ奴がおかしな夢見るんじゃねえよ♪♪♪♪







♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

民法上の善意と悪意の意味も知らんのか♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/18 02:35 投稿番号: [13828 / 17759]
>『東証のシステム』にあがっている情報から、
  『数量の表示は間違いによるもの』とわかるのであるから、
  悪意の取得者の悪意を知り得る状況にあり、悪意の第三者となり無効です。


ぶははははっ♪♪♪♪

この駄レスひとつとってもテメエが法律のことなんもわかっとらんばかりか論理的にものごとをよう考えられん精神障害者だっつうことがはっきりしてるぜ♪♪♪♪


追いつめられれば追いつめられるほど苦しまぎれにタコ踊りして自分で馬脚をあらわす馬〜〜〜〜〜鹿な糞タグロ♪♪♪♪








ぶわっはっはっはっは♪♪♪♪













♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

寝るか♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/18 01:28 投稿番号: [13827 / 17759]
あしたは日曜か♪♪♪♪




ヒマが出来たらまたまたヒキョーで無知で大馬鹿モンの糞タグロをボコボコにしてやっか♪♪♪♪





こいつとかバカーオーツムみてえに能力もねえくせにやったら態度だけはでけえバカサヨ売国奴どもを簡単にゆるすほどオレはやさしくもねえし紳士でもねえからな♪♪♪♪

阻却事由♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/18 00:23 投稿番号: [13824 / 17759]
>『適用範囲の問題、且つ、阻却事由の問題ではない』と主張するのであれば、『阻却事由の適用される範囲』と『阻却事由が適用されない範囲』をあなたが示さなければなりませんが♪
>まさか、『成立要件を満たす』事だけで決まるなんて思っていないでしょうね?
>『成立要件を満たす』、且つ、『阻却事由が成立しない』の二つの要件を満たして初めて決まるんですが♪
>で?
>『阻却事由』そのものを必要としない範囲って、『根拠に基づかない主観』意外に何かあるの?




ぷっ♪♪♪♪
ぷぷっ♪♪♪♪
ぷぷぷっ♪♪♪♪
ぷぷぷぷっ♪♪♪♪
ぷぷぷぷぷっ♪♪♪♪
ぷぷぷぷぷぷっ♪♪♪♪
ぷぷぷぷぷぷぷっ♪♪♪♪
ぷぷぷぷぷぷぷぷっ♪♪♪♪
ぷぷぷぷぷぷぷぷぷっ♪♪♪♪
ぷぷぷぷぷぷぷぷぷぷっ♪♪♪♪

心裡留保と錯誤の違いすら知らなかったくせにほざいてんじゃねえよ、この無知野郎♪♪♪♪

さっさと発言者のソース出せよ♪♪♪♪


そいから東証の強制決済が法的に問題あるっつ〜テメエの駄レスの根拠もぜひ聞かしてもれえてえなあ〜〜♪♪♪♪














ぶわっはっは♪♪♪♪











♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

心裡留保と錯誤の違いもわからん馬〜鹿♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/18 00:06 投稿番号: [13823 / 17759]
こんな初歩の初歩の知識すら自ら学ぼうとしねえ怠慢なヤローにゃ















♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪












がよく似合う♪♪♪♪

おい、バカーオーツム♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/17 23:34 投稿番号: [13820 / 17759]
反論不能かや????

↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13609






テメエも馬鹿タグロといっしょでチャンコロ、チョンコロもどきの捏造野郎だな♪♪♪♪

>『みずほ』の発注手続き(誤発注)は

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/17 23:18 投稿番号: [13819 / 17759]
>『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。






がっはっは♪♪♪♪






♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

テメエのドタマも白紙だな♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/17 23:17 投稿番号: [13818 / 17759]
いくら心裡留保と錯誤の違いを知らんかったからっちゅ〜て、もう終わったことなんやからもちっと落ち着いてカキコしたら同海♪♪♪♪


「急(せ)いてはコトをス損ズる」っちゅ〜こともあるだんべ????











がっはっは♪♪♪♪






♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

がっはっは♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/17 22:59 投稿番号: [13816 / 17759]
>って事は、ほとんど誰にも相手にされていないって事か?

  >惨めだねぇ〜♪



テメエがしっかり反応してタコ踊りしまくってんじゃねえかよ♪♪♪♪



これだからちっとばかしドタマの弱いバカサヨをいたぶるんは面白うてやめられんぜ♪♪♪♪





がっはっは♪♪♪♪





♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

合いの手を 入れると踊る 哀れタコ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/17 22:58 投稿番号: [13815 / 17759]

 >【(心裡留保)第93条】

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/17 22:54 投稿番号: [13814 / 17759]
  >【(心裡留保)第93条】
  >意思表示は、
  >表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
  >ただし、
  >相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。



  >つまり、
  >誤発注と知らずに買えば取引は成立するが、
  >買い手が誤発注と知っていた場合は売り手(表意者)の意思表示が無効となるので、
  >合意が成立せず売買も成立しない。












がっはっは♪♪♪♪






♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

 >【(心裡留保)第93条】

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/17 22:54 投稿番号: [13813 / 17759]
  >【(心裡留保)第93条】
  >意思表示は、
  >表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
  >ただし、
  >相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。



  >つまり、
  >誤発注と知らずに買えば取引は成立するが、
  >買い手が誤発注と知っていた場合は売り手(表意者)の意思表示が無効となるので、
  >合意が成立せず売買も成立しない。












がっはっは♪♪♪♪






♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

> 『みずほ』の発注手続き(誤発注)は

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/17 22:52 投稿番号: [13812 / 17759]
>『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。









がっはっは♪♪♪♪





















♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

哀れ kaze_no_hourousha ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/17 22:47 投稿番号: [13810 / 17759]
  全検索でヒット数178件。

  このトピック以下を検索でヒット数167件。

  『ヤフーで中国嫌いが増えたわけ』でヒット数8件。

  って事は、ほとんど誰にも相手にされていないって事か?

  惨めだねぇ〜♪

>私の主張は、明らかに『民法』に基づいて

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/17 22:04 投稿番号: [13808 / 17759]
ぷっ♪♪♪♪

心裡留保と錯誤は民法の初歩の初歩だぜ♪♪♪♪
これすらわからんかった奴がのゎ〜にが「民法に基づいてる」だよ♪♪♪♪



ぐわっはっはっはっは♪♪♪♪





笑わせてくれんじゃね〜〜かよ♪♪♪♪

























♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

のゎ〜にが阻却事由だよ♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/17 22:01 投稿番号: [13807 / 17759]
心裡留保と錯誤っつ〜民法の基礎の基礎も知らんやった大馬鹿に阻却事由もくそもあるかよ♪♪♪♪












ぐわっはっは♪♪♪♪


























♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

何しろ心裡留保と錯誤の違いすら

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/17 21:56 投稿番号: [13805 / 17759]
知らなかったんだからよ、いまさらだ〜れもテメエの糞インチキ法律論なんぞ相手にしねえぜ♪♪♪♪
テメエの味方してんのはあのチャンコロ偏執狂のバカーオーツムだけだろが♪♪♪♪



とにかくテメエの臭え掲示板人生はもう終わったんだよ♪♪♪♪


はかない夢だったな♪♪♪♪





ぐわっはっは♪♪♪♪






































♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

テメエの掲示板人生は♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/17 20:07 投稿番号: [13804 / 17759]
見るも無残に終わったな♪♪♪♪
心裡留保と錯誤の区別がでけんかったこと、発言者のソースを示せなかったことでな♪♪♪♪
そいからついでに言っとくとtomoko氏とテメエとじゃ役者が違いすぎるぜ♪♪♪♪
無駄な抵抗はあきらめなああ♪♪♪♪
もう終わったんだからよ♪♪♪♪




























大馬〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜鹿♪♪♪♪

心裡留保と錯誤の区別すら出来ねえ奴が♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/17 20:04 投稿番号: [13803 / 17759]
またうだうだ逃げを打ってるんか♪♪♪♪

テメエが心裡留保と錯誤の区別すらようでけん大馬鹿モンだってことを自分でさらした時点で捏造とスリカエとヒキョーな逃げばっかだったテメエの掲示板人生は終わったんだよ♪♪♪♪









この馬〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜鹿♪♪♪♪

おい、捏造偽造の糞タグロ♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/17 19:58 投稿番号: [13802 / 17759]
テメエの引用したこの発言者のソースさっさと提示しろや♪♪♪♪

ええ、心裡留保と錯誤の区別すら出来ねえ大馬〜〜〜〜〜〜〜鹿モン♪♪♪♪




↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓






>2005年12月14日
ジェイコム株 UBSグループ利益120億円   −立場−

  より抜粋。
___________________________________

  モルガン・スタンレーは約4500株と発行済み株式数の3割強を取得、日興コーディアル、リーマン・ブラザーズ、クレディ・スイス・ファースト・ボストンはそれぞれ3千株(2割)前後、野村も1000株(約7%)を取得しました。
  明らかな誤発注に対してディーリングと称して発行済み株式の2割も3割も取得することが、果たして公正な価格形成や円滑な市場取引を阻害することにつながらないものでしょうか。

  ましてやUBSは発行済み株式の2.6倍もの株数を取得しています。
これが株券の受け渡しを不可能にして市場の混乱を招く行為だと認識していなかったというのは、プロとして通る言い訳ではありません。
  株券の受け渡しが不可能になると認識しながら証券会社が自ら取引を行なう、もっといってしまえば証券会社が故意に市場を混乱におとしめる、こんなことは許されるものではないでしょう。

  今回株式を取得した証券会社の担当者は、その株数が発行済み株式の2割や3割、ましてや2.6倍になることを本当に認識していたのでしょうか。
実際に認識した上でディーリングをしていたとすればもちろん問題です。
  逆に認識しておらず、儲かると思っていっぱい買ったらそんな大量になってしまっていた、なんていうならこれもやっぱり問題です。
  記事にはシステムで自動的に買い付けていたとの見方もあるとありますが、そうだとすればそんな株数を買い付けてしまうシステムは、あんな株数を売ってしまうみずほ証券のシステムと同じくらい問題です。

  いずれにしても、コンプライアンス上の問題があると思うのです。

グロ君

投稿者: Ryojin_boku 投稿日時: 2005/12/17 17:59 投稿番号: [13801 / 17759]
同時履行の抗弁わどおなっておるのか。
ほして信義則わどおでせう。

わしは法律用語としてわこのふたつお聞いたことがありますので
これが問題だと思います。

でわ

はぁ?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/17 17:59 投稿番号: [13800 / 17759]
  『適用範囲の問題、且つ、阻却事由の問題ではない』と主張するのであれば、

  『阻却事由の適用される範囲』と『阻却事由が適用されない範囲』を
  あなたが示さなければなりませんが♪

  まさか、『成立要件を満たす』事だけで決まるなんて思っていないでしょうね?

  『成立要件を満たす』、且つ、『阻却事由が成立しない』の二つの要件を満たして初めて決まるんですが♪

  で?

  『阻却事由』そのものを必要としない範囲って、『根拠に基づかない主観』意外に何かあるの?

Re: >阻却事由の問題ではありません、

投稿者: tomoko2202 投稿日時: 2005/12/17 17:37 投稿番号: [13799 / 17759]
結局、私の疑問に答えられないのですね。適用範囲の問題と阻却事由の問題の区別がつかないのでは、しかたがありませんね。

>阻却事由の問題ではありません、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/17 17:02 投稿番号: [13798 / 17759]
  法律上は、『成立要件』を満たしても、『阻却事由』が成立すれば効力は発生しません。

  『阻却事由(1)の成立』に対しても『阻却事由(2)』は存在し、
  阻却事由(1)の『成立要件を満たしていない』か、
  『阻却事由(1)を構成する要件に対する阻却事由(2)が成立する事』によって、
  『阻却事由』の効果は発生しなくなりますが、

  あなたは、『阻却事由(1)』に対する『阻却事由(2)』の成立を立証していないのであるから、

  『阻却事由(1)』の不成立を主張している根拠がない事になります。

  『阻却事由(1)の不成立』の立証無しに、

>阻却事由の問題ではありません

  と主張したのであるから、

  法的根拠に基づいた主張ではないという事ですね。

  了解いたしました。

  あなたは、法的根拠に基づいているのではなく、
  あなたの主観に基づいて理解しているだけと判断させて頂きます。
___________________________________

  次に、

>善意無過失、善意軽過失、善意重過失、悪意、背信的悪意の区別がついていないか、無視していると思われます。

  と主張するのであれば、
  あなた自身が、『T_Ohtaguroにより構築された論理』がどのようなものであると認識しているかを示し、

  善意無過失、善意軽過失、善意重過失、悪意、背信的悪意のうち、
  あなたが、『みずほの問題がどれにあたると認識しているか』を示し、
  あなたの認識が
  『T_Ohtaguroにより構築された論理』に当てはまらない『阻却事由』を示さなければなりません。


  当方が、『第三者』を『善意の第三者』と『悪意の第三者』の二つに区別するあたって、
  『善意』が阻却事由であると示し、異なる結論に至る事を示し、主張を展開していますが、

  あなたは、『区別する』理由となる『阻却事由』を示してもおらず、
  自らの主張を立証しないばかりか、証明義務を転嫁しようとしています。


  立証のレスを期待しています。

Re: はぐらかしているのは、そちらでしょう

投稿者: tomoko2202 投稿日時: 2005/12/17 16:14 投稿番号: [13797 / 17759]
  また、はぐらかしですか?


  私の主張は、阻却事由の問題ではありません、そもそも、証券市場での売買取引には、錯誤無効の規定は、適用されないとの主張です。適用範囲の問題であることは、私の主張から明らかだと思いますが。


  証券市場での売買取引について、錯誤無効の規定が適用されるか、否かについての、最高裁判所の判例はありますか?

  この点について、明確な判例があれば、議論する必要はありません。判例を引用すれば、終わりの話しですね。


  あなたの主張ですと、証券市場では、情報を知ることができれば、すべて,悪意者であり、善意無過失者、善意重過失者は存在しないことになります。

  この疑問に対するレスを期待します。


http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13792

はぐらかしているのは、そちらでしょう。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/17 14:39 投稿番号: [13796 / 17759]
  当方は、
  『錯誤による無効の成立』の『阻却事由』として、『善意の第三者』を挙げていますが、

  あなたは、『阻却事由』を挙げていません。

>手形のように転々流通する場合には、利害関係人が多数になるので、
>取引の安全のため、
>錯誤無効の主張は、本来、物的抗弁になるところ、人的抗弁としか認められません。

  と主張するのであれば、

  『流通』『利害関係が多数』が、『錯誤による無効の成立』に対する『阻却事由』

  でなければなりません。

  そのような判決があるなら提示して下さい。




  ちなみに、S54.09.06 第一小法廷判決は、

≫手形の記載内容に応じた償還義務の負担を免れることはできないが、

  ↑に対する例外として↓

≫右『手形債務負担の意思がないことを知つて手形を取得した悪意の取得者に対する関係』においては、

  と定義し、

≫裏書人は人的抗弁として償還義務の履行を拒むことができるものと解するのが相当であり、

  ↑は、悪意の第三者との関係であり、
  『悪意の第三者(特定の請求者)』との間の人間関係であるから、

【人的抗弁】
  債務者が特定の請求者との間の人的関係に基づいて主張する抗弁。

  となっているにすぎない。

Re: そもそも、前提が間違っています。

投稿者: tomoko2202 投稿日時: 2005/12/17 13:48 投稿番号: [13795 / 17759]
  全く,的外れです。なぜ、はぐらかしたレスしかできないのでしょうか?

  私の疑問に、なぜ正面から答えられないのでしょうか?



  私の主張は、錯誤無効の主張を、あらゆる取引、あらゆる法律行為において、主張することはできないと言うことです。  

  手形のように転々流通する場合には、利害関係人が多数になるので、取引の安全のため、錯誤無効の主張は、本来、物的抗弁になるところ、人的抗弁としか認められません。錯誤無効の主張は制限されていますね。   この点を認めるのか、認めないのか、明確にしてください。

  手形の場合は、転々流通すると言っても、決済する時は、手形の振出人と手形所持人との間の1対1になるので、利害関係人の範囲は限られています。したがって、錯誤無効の主張は、全くできないのでは無く、制限されるだけです。


  しかし、株式市場においては、1日の間に、場合によっては、数分の間に、1回目の売買を前提に、1回目の買主が更に、売り、2回目の買主が更に売ることも可能であり、実際にも、そのように取引が行われています。利害関係人が積み重なっていきます。
  このような証券市場で、個々の取引について、錯誤無効を認められば、取引の安全が著しく損なわれるので、錯誤無効は認められないと言うのが、私の主張です。



『1円で61万株の売り』という情報

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/17 13:11 投稿番号: [13794 / 17759]
  を知らないから意思は到達していないというのであれば、

  そもそも『1円で61万株の売り』という意思が到達していないのであるから、
  到達してもいない『申し込みを募集する意思表示』に対し、
  『申込みの意思表示』を示した事になりますが?

  つまり、合意は成立しませんよね?

  『申し込みを募集する意思表示』は到達しているが、
  申し込みを募集する意思表示を構成する『数量』は到達していない

  という矛盾した主張をする気ですか?

そもそも、前提が間違っています。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/17 12:59 投稿番号: [13793 / 17759]
あなたは、『成立要件』と『有効要件』を理解していないのではないでしょうか?
___________________________________

【契約の成立要件】

  http://www.web110.com/cyberacademy/ch13.html

  民法において契約は、「申込みの意思表示」と「承諾の意思表示」の合致があれば成立するとされています。
  これを契約の成立要件といいます。(契約書の作成は原則として契約の成立要件ではありません)。
  この成立要件をもう少し詳しく言うと、誰と契約するかという主観的合致と、
  どういう内容の契約するかという客観的合致の2つが内心においてなされれば契約が成立することとなります。
  ただしこの2点が内心で一致していれば外形にズレがあっても(言い間違えても)契約は成立しますし、
  内心の一致がなくてもお互いが表示した部分について外形的にこの2点が一致していれば契約は成立します。

【契約の有効要件】

  しかし成立要件さえ満たしていれば契約が全て有効となってしまうと困ったことになります。
  例えば適切な判断能力を有しない子供が行った契約も有効としてしまうと
  場合によっては不利な契約を結ばされてしまうこともあるでしょう。
  そこで民法では、成立要件に次いで有効要件というものを定め、
  この有効要件を欠いた契約は無効または取り消しうる契約として、その効力に例外を設けています。
  無効というのは始めから契約の効力を生じないものとして扱うことで、
  代表的な理由に「心裡留保」(民法93条)、「虚偽表示」(民法94条)、「錯誤」(民法95条)があります。
  取り消しとは一旦契約を成立させた後にこれを消滅させる余地を認めることで、
  代表的な理由に「詐欺・強迫」(民法96条)があります。※刑法上は強迫ではなく脅迫と書きます。

  またこの他、当事者の行為能力や権利能力が欠けていた場合や、
  そもそも契約内容が実現不可能なものであったり違法な内容であったりした場合などにも
  有効要件を欠くものとして無効や取り消しうることとなる場合があります。
___________________________________

  『成立要件』だけ満たしても、『有効要件』を満たしていなければ効力はありません。

  『契約発効の阻却事由』として、
  「心裡留保」(民法93条)、「虚偽表示」(民法94条)、「錯誤」(民法95条)があり、
  これらのいずれかが成立すれば、無効となります。

  しかし、阻却事由である、
  「心裡留保」(民法93条)、「虚偽表示」(民法94条)、「錯誤」(民法95条)
  『上記のいずれかに基づく無効の成立』にも阻却事由があるのであり、
  阻却事由として、『善意の第三者』があると考えるべきでしょう。

  あなたは、
  『善意の第三者』と『悪意の第三者』とで異なる法解釈を『第三者』として一括りにして、
  『悪意の第三者』に適用されるべき解釈に対し、
  『善意の第三者』に適用されるべき解釈を根拠として主張している事になります。

Re: >情報が流れたことと、

投稿者: tomoko2202 投稿日時: 2005/12/17 12:02 投稿番号: [13792 / 17759]
  あなたの主張の論理は、飛躍しすぎです。善意無過失、善意軽過失、善意重過失、悪意、背信的悪意の区別がついていないか、無視していると思われます。


  前日の夜に、買注文をした人、当日の朝、株式市場が開場する前に、注文した人、株式市場が開場した後、自宅から電話で注文した人、証券会社の窓口で、株価ボ−ドをみて、注文した人、あるいは、営業の勧誘に応じて、注文した人、インタ−ネットを利用しているが、売注文数を確認せずに、注文した人、これらの人は、全員、悪意になるのでしょうか?
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