パリ不戦条約について
投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/12/12 21:16 投稿番号: [13599 / 17759]
>国際連盟がパリ不戦条約を理由として制裁を科したとしても、
>それは不戦条約に基づく制裁ではなく国際連盟規約に基づく
>制裁であって、パリ不戦条約は国際連盟にその判定を委ねて
>いない。国際連盟が不戦条約違反を決定できる等という説は
>事実無根だ。
国際連盟規約とパリ不戦条約の間にはリンクがある。
同規約13条、15条、20条等がある以上、「国際連盟が不戦条約違反への対応・処理を決定できる」のは自明。
>各国家はいかなる場合に於いても、各条約の規定如何に関わ
>らず、攻撃若しくは侵略から自国の領土を防衛する自由を持ち、
>自衛のために戦争に訴うる必要があるかどうかは、その国のみ
>がこれを決定し得るのである。正当な理由ある場合には、世界
>は寧ろこれを賞賛し、これを非難しないであろう。
日中戦争において、日本の侵攻を受けた中国は自衛権を発動した。
国際連盟や九カ国条約会議の決定は、その後の話である。
世界は、中国の自衛権の発動を後から追認した。
一方日本の侵略行為は、正当な理由などなかったため、世界はこれを賞賛するどころか非難した。
>自国の領域を攻撃又は侵入から防衛する自由
中国が日本の領域に対して攻撃又は侵入していたのではない。
日本が中国の領域に対して攻撃及び侵入していたのではある。
>アメリカ政府は自衛の問題の決定を、いかなる裁判所であれ、
>それに委ねることを決して承認しないだろう。
裁判所の決定が出るまでの間、自衛権を行使せずに待っていなければならない。
・・・という訳ではない。
国際連合憲章51条
「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。・・・」
↑これと同様の意味。「攻撃又は侵入」された時点で直ちに自衛権を発動できる、ということ。
実際中国もそうしていた。
交戦状態が発生した後で、国際連盟等が「どちらに非があるか」判断することを、アメリカが拒否していた訳ではない。他の国も然り。
>他ならぬアメリカの主導した不戦条約の解釈に依れば、自衛
>のための戦力の行使であるかどうかの判断は戦力を行使した
>日本に固有の権利であり、他国が不戦条約違反であると決定
>する権限はない。
日本が侵略されたら、日本は直ちに自衛権を発動できる。
しかし日本はどこも侵略されていなかった。
>世界には、その福祉と保全とが我が国の平和と安全のために
>特別かつ死活的な利益を構成する諸地域がある。イギリス
>政府は、この様な地域への干渉が行われてはならないことを
>明らかにしようと、過去に於いて努力してきた。この様な
>地域を攻撃から守ることは、イギリスに取り自衛措置である。
第2次大戦欧州戦域では、ポーランドにドイツが侵攻したため、ポーランドをドイツの攻撃から守るために、イギリスとフランスはドイツに宣戦布告した。
イギリスとフランスにとって自衛措置の一環であった。
日中戦争において、どの地域に、どの国が攻撃して、日本の平和と安全を脅かしたのかね。
>この論述は明らかな事実誤認である。
無茶苦茶。国際連盟規約(10〜17条)や国際連合憲章(23〜51条)の中にその旨の記述がある。
>それは不戦条約に基づく制裁ではなく国際連盟規約に基づく
>制裁であって、パリ不戦条約は国際連盟にその判定を委ねて
>いない。国際連盟が不戦条約違反を決定できる等という説は
>事実無根だ。
国際連盟規約とパリ不戦条約の間にはリンクがある。
同規約13条、15条、20条等がある以上、「国際連盟が不戦条約違反への対応・処理を決定できる」のは自明。
>各国家はいかなる場合に於いても、各条約の規定如何に関わ
>らず、攻撃若しくは侵略から自国の領土を防衛する自由を持ち、
>自衛のために戦争に訴うる必要があるかどうかは、その国のみ
>がこれを決定し得るのである。正当な理由ある場合には、世界
>は寧ろこれを賞賛し、これを非難しないであろう。
日中戦争において、日本の侵攻を受けた中国は自衛権を発動した。
国際連盟や九カ国条約会議の決定は、その後の話である。
世界は、中国の自衛権の発動を後から追認した。
一方日本の侵略行為は、正当な理由などなかったため、世界はこれを賞賛するどころか非難した。
>自国の領域を攻撃又は侵入から防衛する自由
中国が日本の領域に対して攻撃又は侵入していたのではない。
日本が中国の領域に対して攻撃及び侵入していたのではある。
>アメリカ政府は自衛の問題の決定を、いかなる裁判所であれ、
>それに委ねることを決して承認しないだろう。
裁判所の決定が出るまでの間、自衛権を行使せずに待っていなければならない。
・・・という訳ではない。
国際連合憲章51条
「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。・・・」
↑これと同様の意味。「攻撃又は侵入」された時点で直ちに自衛権を発動できる、ということ。
実際中国もそうしていた。
交戦状態が発生した後で、国際連盟等が「どちらに非があるか」判断することを、アメリカが拒否していた訳ではない。他の国も然り。
>他ならぬアメリカの主導した不戦条約の解釈に依れば、自衛
>のための戦力の行使であるかどうかの判断は戦力を行使した
>日本に固有の権利であり、他国が不戦条約違反であると決定
>する権限はない。
日本が侵略されたら、日本は直ちに自衛権を発動できる。
しかし日本はどこも侵略されていなかった。
>世界には、その福祉と保全とが我が国の平和と安全のために
>特別かつ死活的な利益を構成する諸地域がある。イギリス
>政府は、この様な地域への干渉が行われてはならないことを
>明らかにしようと、過去に於いて努力してきた。この様な
>地域を攻撃から守ることは、イギリスに取り自衛措置である。
第2次大戦欧州戦域では、ポーランドにドイツが侵攻したため、ポーランドをドイツの攻撃から守るために、イギリスとフランスはドイツに宣戦布告した。
イギリスとフランスにとって自衛措置の一環であった。
日中戦争において、どの地域に、どの国が攻撃して、日本の平和と安全を脅かしたのかね。
>この論述は明らかな事実誤認である。
無茶苦茶。国際連盟規約(10〜17条)や国際連合憲章(23〜51条)の中にその旨の記述がある。
これは メッセージ 13331 (nmwgip さん)への返信です.
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