竹島

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>>その後行方不明

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/01/16 19:24 投稿番号: [761 / 18519]
>1905年の島根県告示のような事実がもし韓国側にあれば,軽視しようがないでしょう.

程度の問題だね。
東国与地勝覧や歴代王の実録、その附属地誌。中でも所謂倭の松島は(地誌にも記載されている朝鮮国の領土である)于山島であるとする記述などは、国の最高レベルの公文書と云って差し支えないだろう。
マンキエ・エクレオ島の判例を引き合いに出すのなら、当然に政府の統治行為が問題になるんだけれどもね。
国王が統治行為の為に作らせた地誌の記述は無視できないだろう。だからこそ日本領派の皆さんは大いに疑念を投げかけるんじゃないのかな。

だから

投稿者: nipponn_dannsi 投稿日時: 2003/01/16 19:24 投稿番号: [760 / 18519]
>島根県の公示があった当時、獨島の所管は、鬱陵島の郡司の管轄にあった

の明確な証拠は?

もちろん裁判にも耐えれるような明瞭な証拠があるんだろ。

>どうやら島根県に赴いたらしい

”らしい”   なんだそれ。推測か?

>その後行方不明

投稿者: yusura_sdhk 投稿日時: 2003/01/16 19:12 投稿番号: [759 / 18519]
>当然の事ながら、日本領派は過去に朝鮮国が領有していた史料を極端に軽視しているってだけの話でしょ。

というより,韓国側資料の証拠能力の問題のように思います.
1905年の島根県告示のような事実がもし韓国側にあれば,軽視
しようがないでしょう.1905年の島根県告示に関して,「島根県
が領土に組み入れたこの島って,本当に竹島なの?」という
議論は起きません.つまり,証拠能力に差が有ることは否定し切れ
ないと思います.

ところで,この件は初耳です.

>島根県の公示があった当時、
(中略)
>どうやら島根県に赴いたらしいと云うところまでは分かったのだが、その後行方不明なんだよね。


カイロ宣言が生きてくるためには,島根県の公示を巡って,
日韓の間に紛争が起きている必要が有りますよね.暴力に
よって略取,とまで言うためには,少なくとも交戦の事実が
必要のように思います.島根県に派遣した郡司が行方不明に
なれば,何らかの紛争に発展するのが当り前のような気が
します.

何か新しいことが判ったら紹介してください.

>>この「一次資料」ってあるの?

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/01/16 18:59 投稿番号: [758 / 18519]
>ということで,カイロ宣言の文言は生きてこないのでは
>ないでしょうか?

当然の事ながら、日本領派は過去に朝鮮国が領有していた史料を極端に軽視しているってだけの話でしょ。
誰かさんも云っていたけれど、水掛け論ってやつね。

島根県の公示があった当時、獨島の所管は、鬱陵島の郡司の管轄にあったのだが、公示の翌年、島根県の調査隊が鬱陵島に立ち寄り島司に獨島が島根県に編入した事実を告げたが、自らの所管と認識していた郡司が中央に問い合わせた事実があるね。
中央は(島根県に編入した)事実無根であるとして、郡司に調査を命じた記録もある。
その後の調査が気になって少しばかり調べたことがあるが、どうやら島根県に赴いたらしいと云うところまでは分かったのだが、その後行方不明なんだよね。
この件は、閑なときにでも引き続き調べようかなと思っている。

>>この「一次資料」ってあるの?

投稿者: yusura_sdhk 投稿日時: 2003/01/16 18:41 投稿番号: [757 / 18519]
>有ったとしても、1905年の島根県公示が「無主地の先占」であったか否かが問題になる。

その話題,出たばっかですよね.

>また韓国側は、1905年の島根県告示は国際法上無主地の先占行為ならば有効であるが、竹島は本来韓国領だったのだから無主地先占の理論は適用がないとも主張しています。
>しかし、先に述べたように、韓国が1905年以前の竹島の領有権を主張するならば、それ以前における竹島への実効的支配を証明しなければならないところ、そのような事実は国際法のレベルでは実証されていません。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=745

ということで,カイロ宣言の文言は生きてこないのでは
ないでしょうか?

>この「一次資料」ってあるの?

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/01/16 18:18 投稿番号: [756 / 18519]
見たことないね。あるのかな。

有ったとしても、1905年の島根県公示が「無主地の先占」であったか否かが問題になる。
韓國側の主張には勿論日本側から異論はあるだろうが、カイロ宣言の文言が生きてくるだろうね。

<カイロ宣言より抜粋>
日本国ハ又暴力及貪欲ニ依リ日本国ガ略取シタル他ノー切ノ地城ヨリ駆逐セラルベシ

だからこそ、太政官指令を「形式的」と表現して殊更軽視することにより、過去日本政府が主張してきた「固有領土説」を擁護せざるを得ないのであろう。
領土問題に、思い切り影響するじゃありませんか。(爆)

戻してもいいけど

投稿者: banjogbari 投稿日時: 2003/01/16 17:56 投稿番号: [755 / 18519]
>なんにしても、「竹島外一島」は、竹島の領有問題に影響を持たない。

この「一次資料」ってあるの?

話を戻しましょう。

投稿者: tinopure 投稿日時: 2003/01/16 17:42 投稿番号: [754 / 18519]
>−−−−−−−−−−−−−−−−−−
>明治10年3月、「竹島外一島」を「本邦関係無」とした
>明治38年2月   島根県告示第40号において島根県竹島を領土に編入
>−−−−−−−−−−−−−−−−−−
>結果、明治政府は島根県竹島を領土に編入したのです。
>なんにしても、「竹島外一島」は、竹島の領有問題に影響を持たない。

この「事実」は、覆せない。
ということで、問題はないですね。

反論には、根拠とそれを示すことができる「一次資料」が必要です。
類推、こじつけの類は、遠慮してください。

もちろん、誹謗中傷も。あと「火病」もね♪

片棒担ぎに

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/01/16 16:13 投稿番号: [753 / 18519]
善人面されてもねえ。

>誹謗中傷の応酬が始まるとスレッドがあれるだけだから。

と云いつつ

> ---- 「ばか」   ゆーた奴が、「ばか」 ----

お前もしっかりやらかしてるわけだ。(笑)

確かに

投稿者: banjogbari 投稿日時: 2003/01/16 15:52 投稿番号: [752 / 18519]
>それに君の投稿の半分以上は罵倒だろ。

外は兎も角、アホ師匠の罵倒は凄まじいことは確かですな。(笑)

やられる方は、痛いだろうなあ。

何を言っても・・・

投稿者: tinopure 投稿日時: 2003/01/16 15:49 投稿番号: [751 / 18519]
こうなっては無駄ですので、
「放置プレイ」にしてくださいね(#^.^#)
誹謗中傷の応酬が始まるとスレッドがあれるだけだから。

---- 「ばか」   ゆーた奴が、「ばか」 ----

って、ことでよろしく♪

あーあ、やっちゃたよ

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/01/16 15:43 投稿番号: [750 / 18519]
正当な指摘に逆ギレしてやんの。(藁

少なくとも、最初に論拠のない誹謗を展開したのは詐欺師llllowollllなのに(論拠がないことは本人も認めているしね)、詐欺師を非難せずに摘発者を非難するのがジャパニーズスタンダードなんだね。(爆
最初は優しくしてたら、どんどんつけ上がるって事は、余程性根が腐っている証拠かい。

お前さんのは、贔屓の引き倒しって奴かあ。

恥を知らないのは

投稿者: nipponn_dannsi 投稿日時: 2003/01/16 15:09 投稿番号: [749 / 18519]
君だろ。

>小生は過去幾多の論客とバトルを展開してきたが、

どこが?   君は半月君の金魚のふんだろ。
それに君の投稿の半分以上は罵倒だろ。

恥を知らないのは君だよ。

>>>>>国際司法裁判所

投稿者: nobuo_shoudoshima 投稿日時: 2003/01/16 11:52 投稿番号: [748 / 18519]
韓国語で検索した結果、以下のような意見もあるようです。

http://user.chollian.net/~zstokdo/t_home/txt_03.htm

より。

>それさえも我が方の成果なら独島に対する実效的支配を暗黙的にイン ゾングバッアッダはのである ようだが, なるほどそうかよく見よう. 領有権紛争において 実效的支配の認定は両国間の紛争地域が 国際司法裁判所にフェブドエ あ判決を受ける時有利な場合があるから必要だ. しかし実效 敵支配 の效果を見ようとすれば二つの要件が充足されなければならない. 一つは版 ギョルシ証拠資料採択 可否の決定時限になる ‘決定的期日(critical date)’に属しなければならないというのだ.

現在韓日間にお互いに主張が違うが国際判例や国内多くの国際法学者 野の見解では独島問題の 決定的期日は日本の主張どおり日本が妻 うーん公式抗議を申し立てた 1952年 2月 28日になる可 能性が高いことで なっている. それならこの以後の実效的支配は領有権判決の時全然故 リョの対象 にならないという話だ. 実效的支配の二番目要件は ‘坪 オンして継続的な’ 支配ではなければなら ないというのに, 現在私たち警察駐屯の 支配が果して平穏な支配に当たるかも論難の対象になる可 能性が ある.

アホ一師匠

投稿者: yusura_sdhk 投稿日時: 2003/01/16 10:04 投稿番号: [747 / 18519]
>成る程、引用されたもの以外の原文を参照したいと云うことですね。

はい.そういうことです.ですので,半月城さんのレスを
待ちたいと思います.

師匠のレスも参考になりました.有難うございました.

何を云っても無駄だ

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/01/16 09:12 投稿番号: [746 / 18519]
真実の中に大嘘を混ぜること巧みなお前さんと付き合うのは御免被る。

確かに小生は過去幾多の論客とバトルを展開してきたが、お前のような薄汚い性根の人間は初めて見たよ。

恥知らずめ。

>>>>国際司法裁判所

投稿者: llllowollll 投稿日時: 2003/01/16 01:01 投稿番号: [745 / 18519]
nobuo_shoudoshimaさんの疑問に答えることができるかどうかは分かりませんが、旧トピで過去に次のような投稿がありました。少しは理解の手助けにならないでしょうか?

2052: (>>1) 国際法学者の意見(1)
投稿者: hakkoda_1297 ▼▲2001年4月28日 午後 9時15分
メッセージ: 2052 / 2486
あまり参考にはならないかもしれませんが、国際法学者は竹島問題をこんなふうに考えているようです。以下は

「ケースブック国際法(新版)」田畑茂二郎・大寿堂鼎編   1987   有信堂高文社

よりの引用です。

29   竹島問題  

【問題点】
(一)竹島の帰属をめぐる日韓両国の論争を国際法の見地からみると、争点は三つにしぼられる。第一は両国の主張する歴史的根拠の有効性、第二は1905年の日本政府による領土編入措置の効力、第三は第二次大戦中のカイロ宣言から対日平和条約に及ぶ一連の措置の意義である。さて、本事件の先例を探してみると、全く同じではないが1953年に国際司法裁判所が判決したマンキエ・エクレオ事件(注)に似ている。どちらの先例においても、関係当事国は互いに古くから問題の島を領有してきたと主張しているからである。そこでマンキエ・エクレオ判決の先例から知れるように、本件解決の決め手となるのは、信憑性が疑われる歴史的事実に基づく根拠ではなくて、実効的占有の有無であろう。それゆえ、1905年以前における韓国政府の実効的支配はほとんど皆無の状態なので、日本の優位は動かないものと思われる。

(二)しかし、韓国には国際司法裁判所の強制管轄権は及ばないから、本事件を国際裁判に付託するためには合意が必要となる。韓国がその同意を与えない以上、裁判には付せられない。そこで結局紛争解決に関する交換公文の定める調停の手続で解決するほかはない。韓国は竹島問題を紛争でないというが、国際紛争が存在するかどうかは客観的に決定されるべき問題であるから、この主張は成り立たない。しかし、日韓両国間にはあらかじめ調停委員会が設けられていないので、まずその設置について両国の合意が成立しなければ調停手続は開始されない。このようにみると、竹島問題が客観的かつ平和的に解決される見通しは容易にたてがたい。
(注:投稿者)

(注)マンキエ・エクレオ事件とは、英仏間で争われたマンキエ島及びエクレオ島の領有権をめぐる国際紛争で、国際司法裁判所は、これらの島の領有権に係る紛争が顕在化する以前から、イギリスはこれらの島に実効的支配を及ぼしているので、両島の領有権はイギリスにあると判断しました。

これを竹島問題に置きかえると、日本政府は1905年島根県告示をもって竹島を島根県隠岐島司所管とすることを決めており、その後竹島を土地台帳に記載し、漁業取締規則を改正して漁業権者から土地使用料を徴収するなど、上記判決を満たす程度の実効的支配を継続していたと考えられます。

また韓国側は、1905年の島根県告示は国際法上無主地の先占行為ならば有効であるが、竹島は本来韓国領だったのだから無主地先占の理論は適用がないとも主張しています。
しかし、先に述べたように、韓国が1905年以前の竹島の領有権を主張するならば、それ以前における竹島への実効的支配を証明しなければならないところ、そのような事実は国際法のレベルでは実証されていません。

また、韓国側は日本が地方庁の告示をもって竹島を編入し、その通告もなかったとしていますが、この大寿堂教授の解説によれば、国際法もしくは国際先例上、領土編入行為の要件として周辺国への通告は要求されていないとされています。従って、韓国側はまず、「そもそも国際法上の領土編入行為において、周辺国への通告が要件とされている」という事実を証明しなければなしません。

以上ささやかですが、みなさんの議論の一助になればと思います。

邪魔なんてとんでもない

投稿者: llllowollll 投稿日時: 2003/01/16 00:56 投稿番号: [744 / 18519]
>>結果、明治政府は島根県竹島を領土に編入したのです。
>>なんにしても、「竹島外一島」は、竹島の領有問題に影響を持たない。
>>と書いてらっしゃって、自分が今書いてるモノの意味は無いんじゃないかと思えてきました 泣

>その論理が成り立つには、日本政府が主張する「固有領土」は根拠を失い「無主地の先占」を適用すると云うことでしょうか。
>どちらでも構いませんが、主張は一貫していただきたいものです。

さて、これもAHO氏の無知もしくは欺瞞を示す例のひとつです

その論理とは「竹島外一島」が竹島の領有問題に影響を持たない、を指しているものと思われます

竹島領有問題とは何でしょうか?つまり

1.竹島は日本領である
2.竹島は韓国領である

この2つの論が存在していることに他なりません

つまりその論理である「竹島外一島」が竹島の領有問題に影響を持たない、とは言い換えれば日本領である根拠に影響を及ぼさないということになります。

さて、「無主地の先占」とは「誰の土地でも無かった」という意味ではありません。「日本以外の他国による実効支配があったかどうか」という意味なのですが、AHO氏はこれも分かっていないようです。

つまり、

・島根県告知以前にも日本による実効支配があったという主張と
・島根県告知以前に韓国による実効支配があった事実が証明されていないという主張

これらの二つの主張は互いになんら矛盾もなければどちらかが根拠を無くすものではありません。


>llllowollllさんの邪魔になりそうなので、ここらで敗走します。

とんでもないです。実は昨日はたまたま時間が空いたので大量投稿できたのですが普段はなかなか時間はとれないので邪魔なんてとんでもないです。よろしくお願いします。

おー、予想通りだ

投稿者: llllowollll 投稿日時: 2003/01/15 23:36 投稿番号: [743 / 18519]
まったくお国柄ですか期待通りですね。うーん人格攻撃しかできないとは、、情けない限りです。まあ、予想の範疇だけどね。
で、結局何も反論できずですか、、あーつまんないなあ、、

>多言を弄して白を黒と言いくるめる位なら可愛いものですが、ふざけたことをほざいても結局はllllowollll自身を貶めるのみと知るべきでしょう。

>よくもその様な恥知らずなことが云えたものです。
親の顔が見てみたい。(憐憫の笑)

>>>国際司法裁判所

投稿者: nobuo_shoudoshima 投稿日時: 2003/01/15 22:07 投稿番号: [742 / 18519]
いくら読んでも相互の言い分が対立していて、現状ではずっと水掛け論の連続に過ぎないので、平和的な解決の手段があれば、それを利用するのが適当かと思います。
しかし、私の疑問の答えは誰が答えてくれるのでしょうか?外務省のサイトを見ると、日本は調停を望んでいるのに韓国側が望んでいないように読めます。
ほかの掲示板で討論しても誰も何故に国際司法裁判所で解決を図らないのかという疑問には答えてくれないので困っています。

>そこは読みました.

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/01/15 18:45 投稿番号: [741 / 18519]
成る程、引用されたもの以外の原文を参照したいと云うことですね。
そう云う事でしたら、小生は原文を所持していませんので、この場でお応えすることは出来ません。

>記述されていない,ということなんでしょうか.

従って、この問いにもお応えできません。

そこは読みました.

投稿者: yusura_sdhk 投稿日時: 2003/01/15 17:46 投稿番号: [740 / 18519]
>その様な事実が有ったこと自体は否定できないと云う事ではないでしょうか。

ですから,そう判断する根拠をどう記述しているのかが
知りたいのですが.

記述されていない,ということなんでしょうか.

>アホ一師匠

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/01/15 14:12 投稿番号: [739 / 18519]
下記の記述に原文として引用されているようです。

http://www.han.org/a/half-moon/hm091.html#No.652

『形式的には、松島(今日の竹島)もまた「本邦無関係」とされることになった
のである。』と結論づけられていますが、この『形式的には』と云う表現が精一杯のところで、その様な事実が有ったこと自体は否定できないと云う事ではないでしょうか。

アホ一師匠

投稿者: yusura_sdhk 投稿日時: 2003/01/15 13:53 投稿番号: [738 / 18519]
と勝手に呼ばせて頂いても宜しいでしょうか.ご説明有難う
ございました.

半月城さんの解釈には異論があるのですが,それは置いておいて,
僕が紹介をお願いしているのは彼の解釈ではないんですよ.以下に
再掲します.

竹島(鬱陵島)外一島の「他一島」が,鬱陵島の北東 2, 3 km に
ある小島ではなく,100 km 近く離れた竹島だと判断する根拠は
何なんですか?

「竹島領有権問題の経緯」『調査と情報』第289号から,該当
する記述を紹介して頂けませんか?

>>>外一島

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/01/15 13:32 投稿番号: [737 / 18519]
>いや、これは流石に無理あるか 笑

そう、「外一島とは即ち松島である」以外の解釈は無理なんですよ。
まず、この事実を認めた上で、外の補強する事実なり、うち消す事実なりを積み上げるのなら分かるのですが、訳の分からないキョショーギムだの勝手な条件を持ち出す人が居るから話が進まないんですね。(笑)
挙げ句の果ては、論拠のないいいがかりで論者を批判しては、しゃあしゃあとしている詐欺師のような者まで現れる始末です。
まあ、気紛れにそいつをいぢくって遊ぶのも面白いのですが。

>>外一島(2)

投稿者: saru_timbanco2000gt_turbo 投稿日時: 2003/01/15 13:22 投稿番号: [736 / 18519]
>その論理が成り立つには、日本政府が主張する「固有領土」は根拠を失い「無主地の先占」を適用すると云うことでしょうか。

島根県の編入が明治38年でしたっけ?
それ以来の固有の領土じゃダメすか? 笑



これも無理あるな。
llllowollllさんの邪魔になりそうなので、ここらで敗走します。

>>外一島

投稿者: saru_timbanco2000gt_turbo 投稿日時: 2003/01/15 13:17 投稿番号: [735 / 18519]
llllowollll さんが殆ど代弁してくれちゃってるので、書く事はないんですが、一つ思ったのは、

>松島以外の島が登場しませんので、外一島とは即ち松島であると断じて差し支えないでしょう。

日本がチュクドに名前つけてなかったので、竹島(鬱陵島)とチュクドのセットとしての「竹島外一島」とも考えられるのではと。

いや、これは流石に無理あるか 笑

>>国際司法裁判所

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/01/15 13:09 投稿番号: [734 / 18519]
>「何故、国際司法裁判所で解決を図らないのか?」
という表現のほうがいいみたいですね。

1965年に両国間で合意した「紛争解決のための交換公文」に従えば、国際司法裁判所を調停者として利用することは可能だと思います。
先日もマレーシアとインドネシアの間で両国合意の下に国際司法裁判所の調停が成立しました。

恥を知らないllllowollll

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/01/15 12:59 投稿番号: [733 / 18519]
多言を弄して白を黒と言いくるめる位なら可愛いものですが、ふざけたことをほざいても結局はllllowollll自身を貶めるのみと知るべきでしょう。

>で結局、AHO氏は「明治政府が現竹島を放棄した」ことが真実であると明言されたことを間違いと認めるわけですね?

よくもその様な恥知らずなことが云えたものです。
親の顔が見てみたい。(憐憫の笑)

前言撤回ですか?

投稿者: llllowollll 投稿日時: 2003/01/15 12:21 投稿番号: [732 / 18519]
>「日本海内竹島外一島地籍編纂方伺」に附属する「由来の概略」に、松島以外の島が登場しませんので、外一島とは即ち松島であると断じて差し支えないでしょう。
>アストナージさんの事ではありませんが、都合が悪くなると日本語すら読めなくなってしまう論者が多いようでは、議論とは云えませんね。

さて、AHO氏もすりかえがお好きなようですね。まあ、私に対するレスではないですが、話の流れから「都合が悪くなると日本語すら読めなくなってしまう論者」とは私を意識されてるようなので構わんでしょ?

結局ここでいいたいのは、島根県による「日本海内竹島外一島地籍編纂方伺」において、由来の概略にある「松島」が現竹島を指していうことだけですね?別に異論はないが、、何を言われてるのでしょうか?

島根県はさすがに歴史的に古くから深い関わりを持っていた松島、竹島に関してかなり正確な認識を持っていたのがよくわかりますね。つまり歴史的にも日本の領土であるということをさらに強く認識させうる資料ということです。どうもありがとうございます

で結局、AHO氏は「明治政府が現竹島を放棄した」ことが真実であると明言されたことを間違いと認めるわけですね?

まあ、よろしいでしょう。前言撤回ということですね。よくあることなので別に恥じる必要は無いですよ

まあそれだけだとつまらないので、ついでに言うとAHO氏他「明治政府が現竹島を放棄した」ことが事実であると証明するにはさらに次のステップが必要ですね

1.日本海内竹島外一島地籍編纂方伺のタイトルにある外一島が由来の概略にある「次ニ一島アリ 松島ト呼フ」
  の松島を指していることを証明する必要がある

  実は私はこれに関しては8割方そうであろうと思ってます。ただ可能性からいくと竹島の状況説明のための付属文書における1説なので必ずしもそうとも限らない。ここでも「松島」という固有名詞を使っている以上、タイトルで「外一島」とわざわざ言い換える必要も薄い、結局「外一島は松島を指していると島根県は認識していた可能性がある。」としか現段階ではいえないでしょうね

2.太政官の指令における「外一島」が現竹島を示していることを証明する必要がある

  さて、これは実は非常に可能性が薄いと思ってます。「過去のおさらい」でも指摘したとおり、島根県の認識と比較して恥ずかしながら「政府」の認識は当時非常に混乱していた、また外務省は「ホーネット島=リアンクル島=現竹島は日本の領土である」という認識を持っていたことは「松島の儀」からも明らかであり、現竹島を放棄する意志は全く無かった。現場(島根県)と事務方(役人)の認識のずれなんて、結局この時代からたいして進歩はしてないんですね。島根県からの付属文書に松島の説明があったとしてそれが「ホーネット島」であると判断できる状態には無かったようです。つまり、ここで明治政府の意識としての「外一島」は当時存在を信じていた「アルゴノート島」か、情報が無くしかも本当の意味で付属島とよんで差し支えない「チュクド」であると考えるのが自然でしょう。


3.その意思を国際的に認知しうる方法で公示したかどうか

  上述の1.2の双方を証明したのち、初めてこのステップを証明する必要がありますね。これは明確にその事実は無いとしか言えないですね。つまり上述のステップを万が一クリアしたとしても、結局、「放棄したことは事実でなかった」としか結論は出ないわけです。

えー、今日はあまり時間がとれないのでとりあえずこのへんで!!

>過去のおさらいから

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/01/15 09:45 投稿番号: [731 / 18519]
>3   その意思を国際的に認知しうる方法で公示する。(意志の公示)
→   国内の役所内の問題に過ぎない

ありがとうさん。
要するに、現在日本政府が主張する「歴史上も国際法上も日本領土である」と云う主張のウチ、「歴史上」は嘘っぱちだと云いたいわけですね。
韓國領派とは争わないと。
非常に物わかりの良いお方じゃありませんか。

>外一島(2)

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/01/15 09:29 投稿番号: [730 / 18519]
>結果、明治政府は島根県竹島を領土に編入したのです。
>なんにしても、「竹島外一島」は、竹島の領有問題に影響を持たない。
>と書いてらっしゃって、自分が今書いてるモノの意味は無いんじゃないかと思えてきました 泣

その論理が成り立つには、日本政府が主張する「固有領土」は根拠を失い「無主地の先占」を適用すると云うことでしょうか。
どちらでも構いませんが、主張は一貫していただきたいものです。

>外一島

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/01/15 09:16 投稿番号: [729 / 18519]
>主に竹島の事について語られてますよね。
>著者の半月城さんも「島根県の伺い書で特筆すべきは松島(竹島=独島)の扱い
があまりにも軽いことです。」と書いてらっしゃる。
>で半月城さんは「そもそもタイトルからして外一島と表現され、竹島の付属島のような扱いになっています。」と言われてるワケですが、
>私は松島は竹島への航路や距離を説明するためにダシに使われているだけで、
>松島を外一島として書かれているワケではないのでは、と。

「日本海内竹島外一島地籍編纂方伺」に附属する「由来の概略」に、松島以外の島が登場しませんので、外一島とは即ち松島であると断じて差し支えないでしょう。
アストナージさんの事ではありませんが、都合が悪くなると日本語すら読めなくなってしまう論者が多いようでは、議論とは云えませんね。
愚生は議論の風を装う欺瞞に満ちた宣伝には興味ありません。

「由来の概略(一部)」(半月城通信より引用)
  次ニ一島アリ 松島ト呼フ 周回三十町許 竹島ト同一線路ニ在リ 隠岐ヲ距ル
八拾里許 樹竹稀ナリ 亦魚獣ヲ産ス

RE:哀れむべし

投稿者: llllowollll 投稿日時: 2003/01/14 21:50 投稿番号: [728 / 18519]
さて、AHO氏には大所高所から哀れんでいただきましたが、結局自爆だったてことでいいみたいだね

事実だ事実だなんて強弁せずに、
「明治政府は1877年当時、現竹島を版図外と認識していた可能性がある」くらいにしとけば別に間違っちゃなかったけどね。

>事実だろう。
>これも事実。
>これもまた事実。
>筋が通ってますな。
>論理的だね。

さ、ここまで言い切っっちゃてるんだからなんか説明くらいあるでしょ。

じゃなきゃこうは言えないよね

>論には論で対処なされよ。貴殿の文には何ら論拠がない。

>国際司法裁判所

投稿者: nobuo_shoudoshima 投稿日時: 2003/01/14 21:33 投稿番号: [727 / 18519]
お返事ありがとうございます。
「何故、国際司法裁判所で解決を図らないのか?」
という表現のほうがいいみたいですね。

RE:国際司法裁判所

投稿者: nobuo_shoudoshima 投稿日時: 2003/01/14 21:29 投稿番号: [726 / 18519]
私の文章に問題があるのかと思いチェックしましたが問題は無いようなので、何故このようなコメントが返ってくるのか理解できません。

「領土紛争」についてですが、日本が自国の領土として主張し、韓国も同様に主張する場合でも「紛争」ではないのですか?

また、裁判が好きとかいう次元ではなく、紛争が存在する場合に

日韓基本条約の関係諸協定,日韓紛争解決交換公文(紛争の解決に関する交換公文)によると

> 両国政府は,別段の合意がある場合を除くほか,両国間の紛争は,まず,外交上の経路を通じて解決するものとし,これにより解決することができなかつた場合は,両国政府が合意する手続に従い,調停によつて解決を図るものとする。

となっています。

あと、討論とは別の次元ですが

>ああ〜どうして韓国人の心をそこまでわからないのですか?

と、(過去に左翼系のマスコミが日本人の罪悪感をプロパガンダに利用したように)討論には関係の無い感情問題にすりかえて意見を述べる、という傲慢で論理性の欠片も無い態度には不信感を感じます。

少しでも討論を進めたいと思われるのでしたら、注意していただければ幸いです。
(能力的に困難な場合もありますから、無理にとは言いませんが)

ありえるかもね

投稿者: tinopure 投稿日時: 2003/01/14 21:05 投稿番号: [725 / 18519]
>韓国人は本気でそう考えているのですか

日本には、「象徴」がある。天皇ですね。
大韓民国には、そういう、民族が一致団結するための「象徴」がないのでしょう。
だから、「反日」「独島」などを「象徴」とするのかもしれません。
だから、大韓民国に「独島」「東海」について、考え方を改めるように説得するのは、日本に「天皇制を廃止しろ」というレベルなのかもしれないですよ。

・・・もっとも、これは、私の「フィクション小説」ですけれど(^^ゞ

ただ、大韓民国の国内の地域対立は、日本では考えられないくらい根が深いそうです。
国内をまとめていくのは、何か「象徴」が必要なのかもしれませんね。
手っ取り早いのは、「日本叩き」だったのかもしれない。

・・・本当だとしたら、日本はいい迷惑ですけれども。(#^.^#)

そういう「八つ当たり」に、正当に反論しない日本政府も日本政府かもしれないです。
大体、殆どの日本人において竹島の認知度は「竹島って誰?どこの人」って、レベルでしょう。
まずは、もっと、日本人全体がこの問題に向き合うようにしないとねぇ。
戦後50年、まだまだ敗戦のショックから抜けきれない。そういう民族です。
「ノーモアヒロシマ」って、言うのはよく聞くけれど、「あれはアメリカによる、いわれのない民間人の虐殺である。」と、いう意識で考えられる日本人は少ないでしょう。
自己反省も込めて、そう思います。

・・・おっと、話が脱線したかも。(^^ゞ   失礼いたしました。

sadamradenさん

投稿者: tydkemvo 投稿日時: 2003/01/14 20:44 投稿番号: [724 / 18519]
>それほど、韓国の人は独島に関してはあだこうだ議論をすること自体も恥ずかしく思っている.結論的に言えば、この問題を考えるのは日本人だけで十分なのである.つまり、日王が日本で神聖な、国を象徴する存在として大切にされている事に、法的な裏づけや、理論的な検証がなされなくとも文句がないように、独島問題は韓国にとって、まさにそうなのである.そして、解決方法はその考えた努力と研究した時間の価値とはかけ離れた(もし、これはいけると思った新しい証拠や資料などが見つかったり、アメリカ政府や国際社会の日本よりの世論が生まれたとしても)戦争しかありえないのである.戦争、独島による戦争...
結局、日本は戦争がしたいのか?
どんなに、日本人が冷静ぶって議論!議論!と叫んでも、韓国人が逃げているとお互い傷をなめあってもだめなのはだめなのである.つまり、この問題はこういう民間の掲示板で扱われるよりは、日本の自衛隊の中で議論された方がよほど現実的なのであるのだ.戦争をしようか?どうしようかとね...
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

つまり根拠論をする気はないが、戦争で勝った方の領土であると、返して欲しければ戦争をしてみろと、韓国人は本気でそう考えているのですか?

おっしゃるとおり

投稿者: llllowollll 投稿日時: 2003/01/14 20:19 投稿番号: [723 / 18519]
おっしゃるとおりだと思います。確かに外一島に関する議論は領有問題になんら影響を与えるものではないですね。

>−−−−−−−−−−−−−−−−−−
>明治10年3月、「竹島外一島」を「本邦関係無」とした
>明治38年2月   島根県告示第40号において島根県竹島を領土に編入
>−−−−−−−−−−−−−−−−−−
>結果、明治政府は島根県竹島を領土に編入したのです。
>なんにしても、「竹島外一島」は、竹島の領有問題に影響を持たない。

過去のおさらいから

投稿者: llllowollll 投稿日時: 2003/01/14 20:16 投稿番号: [722 / 18519]
「明治政府が竹島を放棄した」ことが真実だと強弁するわりには結局根拠は

○1877の太政官の通達と前年の日本海内竹島外一島地籍編纂方伺だけなんですね

本当目新しいことは何もないや、旧トピでさんざんやられてたでしょ?

おさらいになりますが、

(旧トピ、虎三氏2290より、一部抜粋)
----------------------------------------------------------------------------
ある国が、ある領土を放棄し、国際的に拘束力を有するに至るには

1   当該領域の位置と範囲を特定する。(領域の特定)
2   その領域を放棄すべき意思を画定する。(意思の画定)
3   その意思を国際的に認知しうる方法で公示する。(意志の公示)

このような手続が必要でしょう。
----------------------------------------------------------------------------

とあります。さて、ここで「明治政府が竹島を放棄した」ことが事実とするならば、太政官の通達がこの全ての要件を満たしていることを証明しなければなりません。逆に事実ではないとする側はそれに対して反証を示すだけで十分です。

さて、あくまで「明治政府が竹島を放棄した」ことが事実だって強弁しますか?

1すら証明できてないのになんとまあ気の長い話しだね

さて、まず(領域の特定)についてだが、このころの日本政府の島名の認識の混乱を以下に示す
(旧トピ、虎三氏2160より、一部抜粋   固定ピッチにしてね)
----------------------------------------------------------------------------
編年・編者      |アルゴノート|ダージュレー|リアンクル
編年・編者      |(実存せず)|現鬱陵島    |現竹島
---------------------------------------------------------- -
<略>
1856Perry       |Argonaut    |Dagelet    |Hornet
          |(不存在)   |(Matsusima) |
1859James Wylde    |Argonaut    |Dagelet    |Hornet
          |        |(Matsusima) |
1860Bartholomew    |Argonaut    |Dagelet    |
1867勝海舟※1     |竹島      |松島      |リェンコヲルトロック
1868Kaith Johnson   |Argonaut    |Dagelet    |
1870橋本玉蘭※2    |竹シマ     |松シマ     |リェンコヲルトロック
1872Peterman     |        |Dagelet    |Liancourt or Hornet
          |        |(Matsusima) |
1874沖冠嶺※3     |竹島      |松島      |
1875陸軍参謀局※4   |竹島      |松島      |
1876大後秀勝※5    |        |松島      |ヲリウツ瀬   メ子ライ瀬
1877文部省※6     |竹島      |松島      |
1879Stanford     |Taka Shima   |Matsu Shima |Liancourt Rks.
          |        |(Matsusima) |
1879柳田蓀※7     |        |松島      |
<略>
----------------------------------------------------------------------------

また、1877年に外務省記録局長 渡辺洪基が記述した「松島之儀」においては、以下のように述べています。

此「ホルネットロックス」ノ我国ニ属スルハ各国ノ地図然リ

つまり「もし松島が竹島を指すのであれば朝鮮領であり、竹島以外にある松島ならば日本領である。」と明確に示しているわけですね

結局のところ上述のような混乱した認識のもとで書かれているわけなので「竹島外一島」が現竹島を示す意思が明治政府にあったかどうかは非常に可能性が低く、外務省の意思とあわせると「そのような意思は無かった」と見るほうが必然性が高いです

またこれらの一連の処理は役所内の問題にすぎず、たかだか国内での取り扱いを定めたものにすぎない。朝鮮に対して通告されたわけでもなく、明治政府が勝手に混乱にもとずいてややこしい文書を書いたにすぎない

つまり結論を言うと

1   当該領域の位置と範囲を特定する。(領域の特定)
→   特定されていない
2   その領域を放棄すべき意思を画定する。(意思の画定)
→   外務省、内務省の意見を総合するとホーネット島(現竹島)は日本領であると認識している
3   その意思を国際的に認知しうる方法で公示する。(意志の公示)
→   国内の役所内の問題に過ぎない

さてさて、事実であると強弁するには非常に苦しいと思うが?
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