竹島

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過去のおさらいから

投稿者: llllowollll 投稿日時: 2003/01/14 20:16 投稿番号: [722 / 18519]
「明治政府が竹島を放棄した」ことが真実だと強弁するわりには結局根拠は

○1877の太政官の通達と前年の日本海内竹島外一島地籍編纂方伺だけなんですね

本当目新しいことは何もないや、旧トピでさんざんやられてたでしょ?

おさらいになりますが、

(旧トピ、虎三氏2290より、一部抜粋)
----------------------------------------------------------------------------
ある国が、ある領土を放棄し、国際的に拘束力を有するに至るには

1   当該領域の位置と範囲を特定する。(領域の特定)
2   その領域を放棄すべき意思を画定する。(意思の画定)
3   その意思を国際的に認知しうる方法で公示する。(意志の公示)

このような手続が必要でしょう。
----------------------------------------------------------------------------

とあります。さて、ここで「明治政府が竹島を放棄した」ことが事実とするならば、太政官の通達がこの全ての要件を満たしていることを証明しなければなりません。逆に事実ではないとする側はそれに対して反証を示すだけで十分です。

さて、あくまで「明治政府が竹島を放棄した」ことが事実だって強弁しますか?

1すら証明できてないのになんとまあ気の長い話しだね

さて、まず(領域の特定)についてだが、このころの日本政府の島名の認識の混乱を以下に示す
(旧トピ、虎三氏2160より、一部抜粋   固定ピッチにしてね)
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編年・編者      |アルゴノート|ダージュレー|リアンクル
編年・編者      |(実存せず)|現鬱陵島    |現竹島
---------------------------------------------------------- -
<略>
1856Perry       |Argonaut    |Dagelet    |Hornet
          |(不存在)   |(Matsusima) |
1859James Wylde    |Argonaut    |Dagelet    |Hornet
          |        |(Matsusima) |
1860Bartholomew    |Argonaut    |Dagelet    |
1867勝海舟※1     |竹島      |松島      |リェンコヲルトロック
1868Kaith Johnson   |Argonaut    |Dagelet    |
1870橋本玉蘭※2    |竹シマ     |松シマ     |リェンコヲルトロック
1872Peterman     |        |Dagelet    |Liancourt or Hornet
          |        |(Matsusima) |
1874沖冠嶺※3     |竹島      |松島      |
1875陸軍参謀局※4   |竹島      |松島      |
1876大後秀勝※5    |        |松島      |ヲリウツ瀬   メ子ライ瀬
1877文部省※6     |竹島      |松島      |
1879Stanford     |Taka Shima   |Matsu Shima |Liancourt Rks.
          |        |(Matsusima) |
1879柳田蓀※7     |        |松島      |
<略>
----------------------------------------------------------------------------

また、1877年に外務省記録局長 渡辺洪基が記述した「松島之儀」においては、以下のように述べています。

此「ホルネットロックス」ノ我国ニ属スルハ各国ノ地図然リ

つまり「もし松島が竹島を指すのであれば朝鮮領であり、竹島以外にある松島ならば日本領である。」と明確に示しているわけですね

結局のところ上述のような混乱した認識のもとで書かれているわけなので「竹島外一島」が現竹島を示す意思が明治政府にあったかどうかは非常に可能性が低く、外務省の意思とあわせると「そのような意思は無かった」と見るほうが必然性が高いです

またこれらの一連の処理は役所内の問題にすぎず、たかだか国内での取り扱いを定めたものにすぎない。朝鮮に対して通告されたわけでもなく、明治政府が勝手に混乱にもとずいてややこしい文書を書いたにすぎない

つまり結論を言うと

1   当該領域の位置と範囲を特定する。(領域の特定)
→   特定されていない
2   その領域を放棄すべき意思を画定する。(意思の画定)
→   外務省、内務省の意見を総合するとホーネット島(現竹島)は日本領であると認識している
3   その意思を国際的に認知しうる方法で公示する。(意志の公示)
→   国内の役所内の問題に過ぎない

さてさて、事実であると強弁するには非常に苦しいと思うが?
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