竹島

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>>>>>国際司法裁判所

投稿者: nobuo_shoudoshima 投稿日時: 2003/01/16 11:52 投稿番号: [748 / 18519]
韓国語で検索した結果、以下のような意見もあるようです。

http://user.chollian.net/~zstokdo/t_home/txt_03.htm

より。

>それさえも我が方の成果なら独島に対する実效的支配を暗黙的にイン ゾングバッアッダはのである ようだが, なるほどそうかよく見よう. 領有権紛争において 実效的支配の認定は両国間の紛争地域が 国際司法裁判所にフェブドエ あ判決を受ける時有利な場合があるから必要だ. しかし実效 敵支配 の效果を見ようとすれば二つの要件が充足されなければならない. 一つは版 ギョルシ証拠資料採択 可否の決定時限になる ‘決定的期日(critical date)’に属しなければならないというのだ.

現在韓日間にお互いに主張が違うが国際判例や国内多くの国際法学者 野の見解では独島問題の 決定的期日は日本の主張どおり日本が妻 うーん公式抗議を申し立てた 1952年 2月 28日になる可 能性が高いことで なっている. それならこの以後の実效的支配は領有権判決の時全然故 リョの対象 にならないという話だ. 実效的支配の二番目要件は ‘坪 オンして継続的な’ 支配ではなければなら ないというのに, 現在私たち警察駐屯の 支配が果して平穏な支配に当たるかも論難の対象になる可 能性が ある.
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