>>>>国際司法裁判所
投稿者: llllowollll 投稿日時: 2003/01/16 01:01 投稿番号: [745 / 18519]
nobuo_shoudoshimaさんの疑問に答えることができるかどうかは分かりませんが、旧トピで過去に次のような投稿がありました。少しは理解の手助けにならないでしょうか?
2052: (>>1) 国際法学者の意見(1)
投稿者: hakkoda_1297 ▼▲2001年4月28日 午後 9時15分
メッセージ: 2052 / 2486
あまり参考にはならないかもしれませんが、国際法学者は竹島問題をこんなふうに考えているようです。以下は
「ケースブック国際法(新版)」田畑茂二郎・大寿堂鼎編 1987 有信堂高文社
よりの引用です。
29 竹島問題
【問題点】
(一)竹島の帰属をめぐる日韓両国の論争を国際法の見地からみると、争点は三つにしぼられる。第一は両国の主張する歴史的根拠の有効性、第二は1905年の日本政府による領土編入措置の効力、第三は第二次大戦中のカイロ宣言から対日平和条約に及ぶ一連の措置の意義である。さて、本事件の先例を探してみると、全く同じではないが1953年に国際司法裁判所が判決したマンキエ・エクレオ事件(注)に似ている。どちらの先例においても、関係当事国は互いに古くから問題の島を領有してきたと主張しているからである。そこでマンキエ・エクレオ判決の先例から知れるように、本件解決の決め手となるのは、信憑性が疑われる歴史的事実に基づく根拠ではなくて、実効的占有の有無であろう。それゆえ、1905年以前における韓国政府の実効的支配はほとんど皆無の状態なので、日本の優位は動かないものと思われる。
(二)しかし、韓国には国際司法裁判所の強制管轄権は及ばないから、本事件を国際裁判に付託するためには合意が必要となる。韓国がその同意を与えない以上、裁判には付せられない。そこで結局紛争解決に関する交換公文の定める調停の手続で解決するほかはない。韓国は竹島問題を紛争でないというが、国際紛争が存在するかどうかは客観的に決定されるべき問題であるから、この主張は成り立たない。しかし、日韓両国間にはあらかじめ調停委員会が設けられていないので、まずその設置について両国の合意が成立しなければ調停手続は開始されない。このようにみると、竹島問題が客観的かつ平和的に解決される見通しは容易にたてがたい。
(注:投稿者)
(注)マンキエ・エクレオ事件とは、英仏間で争われたマンキエ島及びエクレオ島の領有権をめぐる国際紛争で、国際司法裁判所は、これらの島の領有権に係る紛争が顕在化する以前から、イギリスはこれらの島に実効的支配を及ぼしているので、両島の領有権はイギリスにあると判断しました。
これを竹島問題に置きかえると、日本政府は1905年島根県告示をもって竹島を島根県隠岐島司所管とすることを決めており、その後竹島を土地台帳に記載し、漁業取締規則を改正して漁業権者から土地使用料を徴収するなど、上記判決を満たす程度の実効的支配を継続していたと考えられます。
また韓国側は、1905年の島根県告示は国際法上無主地の先占行為ならば有効であるが、竹島は本来韓国領だったのだから無主地先占の理論は適用がないとも主張しています。
しかし、先に述べたように、韓国が1905年以前の竹島の領有権を主張するならば、それ以前における竹島への実効的支配を証明しなければならないところ、そのような事実は国際法のレベルでは実証されていません。
また、韓国側は日本が地方庁の告示をもって竹島を編入し、その通告もなかったとしていますが、この大寿堂教授の解説によれば、国際法もしくは国際先例上、領土編入行為の要件として周辺国への通告は要求されていないとされています。従って、韓国側はまず、「そもそも国際法上の領土編入行為において、周辺国への通告が要件とされている」という事実を証明しなければなしません。
以上ささやかですが、みなさんの議論の一助になればと思います。
2052: (>>1) 国際法学者の意見(1)
投稿者: hakkoda_1297 ▼▲2001年4月28日 午後 9時15分
メッセージ: 2052 / 2486
あまり参考にはならないかもしれませんが、国際法学者は竹島問題をこんなふうに考えているようです。以下は
「ケースブック国際法(新版)」田畑茂二郎・大寿堂鼎編 1987 有信堂高文社
よりの引用です。
29 竹島問題
【問題点】
(一)竹島の帰属をめぐる日韓両国の論争を国際法の見地からみると、争点は三つにしぼられる。第一は両国の主張する歴史的根拠の有効性、第二は1905年の日本政府による領土編入措置の効力、第三は第二次大戦中のカイロ宣言から対日平和条約に及ぶ一連の措置の意義である。さて、本事件の先例を探してみると、全く同じではないが1953年に国際司法裁判所が判決したマンキエ・エクレオ事件(注)に似ている。どちらの先例においても、関係当事国は互いに古くから問題の島を領有してきたと主張しているからである。そこでマンキエ・エクレオ判決の先例から知れるように、本件解決の決め手となるのは、信憑性が疑われる歴史的事実に基づく根拠ではなくて、実効的占有の有無であろう。それゆえ、1905年以前における韓国政府の実効的支配はほとんど皆無の状態なので、日本の優位は動かないものと思われる。
(二)しかし、韓国には国際司法裁判所の強制管轄権は及ばないから、本事件を国際裁判に付託するためには合意が必要となる。韓国がその同意を与えない以上、裁判には付せられない。そこで結局紛争解決に関する交換公文の定める調停の手続で解決するほかはない。韓国は竹島問題を紛争でないというが、国際紛争が存在するかどうかは客観的に決定されるべき問題であるから、この主張は成り立たない。しかし、日韓両国間にはあらかじめ調停委員会が設けられていないので、まずその設置について両国の合意が成立しなければ調停手続は開始されない。このようにみると、竹島問題が客観的かつ平和的に解決される見通しは容易にたてがたい。
(注:投稿者)
(注)マンキエ・エクレオ事件とは、英仏間で争われたマンキエ島及びエクレオ島の領有権をめぐる国際紛争で、国際司法裁判所は、これらの島の領有権に係る紛争が顕在化する以前から、イギリスはこれらの島に実効的支配を及ぼしているので、両島の領有権はイギリスにあると判断しました。
これを竹島問題に置きかえると、日本政府は1905年島根県告示をもって竹島を島根県隠岐島司所管とすることを決めており、その後竹島を土地台帳に記載し、漁業取締規則を改正して漁業権者から土地使用料を徴収するなど、上記判決を満たす程度の実効的支配を継続していたと考えられます。
また韓国側は、1905年の島根県告示は国際法上無主地の先占行為ならば有効であるが、竹島は本来韓国領だったのだから無主地先占の理論は適用がないとも主張しています。
しかし、先に述べたように、韓国が1905年以前の竹島の領有権を主張するならば、それ以前における竹島への実効的支配を証明しなければならないところ、そのような事実は国際法のレベルでは実証されていません。
また、韓国側は日本が地方庁の告示をもって竹島を編入し、その通告もなかったとしていますが、この大寿堂教授の解説によれば、国際法もしくは国際先例上、領土編入行為の要件として周辺国への通告は要求されていないとされています。従って、韓国側はまず、「そもそも国際法上の領土編入行為において、周辺国への通告が要件とされている」という事実を証明しなければなしません。
以上ささやかですが、みなさんの議論の一助になればと思います。
これは メッセージ 742 (nobuo_shoudoshima さん)への返信です.
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