竹島

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>>>>>「自云独島」

投稿者: Gaenara 投稿日時: 2004/11/02 16:27 投稿番号: [6040 / 18519]
>当時の全羅道出身鬱稜島移住民には「ドkソm(石の島)」だったのかもしれません。「独島」と漢字で当て字が出来たのは、漢字を知っていた官僚だけでしょうね。

それでは、「大韓帝国勅令41号」に出ている「石島」とは、区別するために「独島」と書いたと考えられるね。

遠く離れた孤島「独島」かな。それが全羅道出身島民には第二の「石島」であったにせよ、書類上の区別をつけるために、「自云」と断った上で発音は同じながら地理的にも妥当な漢字表記の「独島」としたと考えられるかな。

Declaration of Judge Odaの前に

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/11/02 11:19 投稿番号: [6039 / 18519]
>『Dissenting opinion of Judge Franck』ではなく、『Declaration of Judge Oda』のどこに『海亀保護活動』が書かれてるの?

『Dissenting opinion of Judge Franck』を出してきたのは貴下だったはずですが、急に『Declaration of Judge Oda』に切り替える意図は何でしょうか?
以下の投稿は全く無意味だったということでしょうか?


(メッセージ: 5879)
>なんだ♪どの文言かコピペすることもできないのか♪Dissenting opinion of
>Judge Franck(フランク裁判官の反対意見)に書かれているんじゃないのか♪
一体、何が書かれていたんでしょうね?

(メッセージ: 6013)
>『Dissenting opinion of Judge Franck(フランク裁判官の反対意見)』に範
>囲を縮小してやったのだが、君は、自分のことは棚に上げまくってますねぇ〜♪

Declaration of Judge Odaに移る前に以下の質問にお答え下さい。

1.範囲を縮小して凝縮した『Dissenting opinion of Judge Franck』に関する貴下の主張をお聞かせ下さい。

2. 反対意見をいちいちとりあげていてはリビア・マルタ事件なんか大変なことになります。「JUDGMENT」と「各判事の反対意見や申告等」。法的拘束力を有するのはどちらでしょうか?2者択一でお答え下さい。

ここまでの議論の推移の整理

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/11/02 11:06 投稿番号: [6038 / 18519]
>ふ〜ん、henchin_pokoider01 は、海亀保護という国内活動を、外国では全く知り
>得ない極秘事項と思ってるんだ♪(爆)

そのような主張をした記憶はありません。何でこのような議論に至ったかお忘れでし
ょうか?そもそもはクリッパートンのメキシコの遺棄の話からであります。
(私の主張)「メキシコが実効的に何もしなかった事実により公布前に遺棄。無主地」
(貴下の主張)「フランスの公布への無抗議により遺棄。それ以外の事実は存在し
          ない」

からであります。貴下はメキシコの遺棄、無主地認定、フランスの先占を全て「フラン
スの公布と公布への無抗議」に求めたわけであります。「公布前にメキシコが何もし
なかった事実」については、一切の価値を認めなかったわけであります。

そして、貴下は以下のように続けました。
------------------------------------------ -
(メッセージ: 5853)
>占有の実効とは、他者により占有意志が表明される度に、領有権を行使し、後続者
>に占有を認めない意志を示す事(明示・暗示)です。
「A国の実効支配とは、B国の占有意志への反対意志の表示である」
※暗示による反対意志の表示も意味不明ですが・・・。

(メッセージ: 5866)
>実効支配(占有)は、他国による領有意志の表示に対し、これを排除する意志を示
>すことですから、無人島などの場合、他国が領有意志を示さない限り『行為』とし
>て現れることはありません。
「A国の実効支配は、B国からの領有意志が示されない限り、行為として現れない」
------------------------------------------ -
即ち、「そもそもメキシコが実効支配する機会は、「フランスの公布への抗議」しか存在
しえない」というわけであります。この議論の流れとして、主権の表示に関して以下の
やりとりが行われたわけです。

(私)無人島における実効支配も他国とは関係なく、主権の表示により認められるのは上
    の判例のとおりです。( メッセージ: 5867)
(貴下)外部とは、範囲を設定した上で判断されるものだ。領有意志を示す主体は国家で
    あり、外部とは、領有意志を示す国家の外部である 。(メッセージ: 5879)

「実効支配(占有)は、他国による領有意志の表示に対し、これを排除する意志を示すこと
」らしいですから、ここでいう「国家の外部」とは何をさしてたんでしょうか。ちなみに、私の
いう表示とは外国とか国内は一切関係なく、「現実世界への表示」という意味であります。

------------------------------------------ -
少し横道にそれました。海亀保護活動は、「そもそもメキシコが実効支配する機会は、「フ
ランスの公布への抗議」しか存在していない」への反論として提示したわけであります。
「B国の占有意志への反対意志の表示以外によるA国の実効支配」の例です。

「思い込みが激しい」と罵倒されるのはかなわないので、「現在の」貴下の認識を確認する
ために、以下の質問にお答え願います。

・メキシコには、フランスの公布前に実効支配を行う機会はいくらでもあった。yes or no?
・メキシコはフランスの公布前に機会があったにもかかわらず、実効支配を行わなかった
  (実効支配を証明しえなかったも含む)。yes or no?

※馬鹿な私が、主張を勘違いしないためにも、簡潔にyes or noでお答え願います。

>「石圃と石島」

投稿者: wattagatta 投稿日時: 2004/11/02 10:28 投稿番号: [6037 / 18519]
>観音島の対岸地域が、今なお「石圃」と呼ばれている事実には、逆に「石圃」の対岸の島(観音島)が「石島」と呼ばれたのかもしれない

偶然ではないかもしれませんね。今後、新しい資料が出てくる事を期待しましょう。

>>>>「自云独島」

投稿者: wattagatta 投稿日時: 2004/11/02 10:07 投稿番号: [6036 / 18519]
>二つの島とも鬱稜島民には「石島」だった可能性はないかな?

うーん、難しい質問ですね。

石の島という意味で「石島」と言う島は全羅道にもあるんですが、恐らく漢字どころか読み書きも出来なかったであろう当時の全羅道出身鬱稜島移住民には「ドkソm(石の島)」だったのかもしれません。「独島」と漢字で当て字が出来たのは、漢字を知っていた官僚だけでしょうね。(笑)

>>>「自云独島」

投稿者: Gaenara 投稿日時: 2004/11/01 22:35 投稿番号: [6035 / 18519]
>沈興澤の言う「自云独島」は、「島民が同様に発音する二つの島のうち、自分が云うドkソm(遠く離れた島の意味での独島)」とも考えられますね。

では、二つの島とも鬱稜島民には「石島」だった可能性はないかな?

「石圃と石島」

投稿者: ichibacho 投稿日時: 2004/11/01 12:40 投稿番号: [6034 / 18519]
>「石島」は今の観音島になります。

ランチ前に一言。

儒教的な朝鮮において、仏教的で、いつ名付けられたのかも不明の観音島の対岸地域が、今なお「石圃」と呼ばれている事実には、逆に「石圃」の対岸の島(観音島)が「石島」と呼ばれたのかもしれないという疑惑を持ちますな。

>>「自云独島」

投稿者: wattagatta 投稿日時: 2004/10/31 21:34 投稿番号: [6033 / 18519]
>「独島」が「石島」だったならば、こうは書かないと思いますな。

ですね。全羅道の朝鮮語では、「石島」も「独島」も共に「ドkソm」と発音していた事と、当時、鬱稜島の住民の多くが全羅道出身者であった事を考えると、沈興澤の言う「自云独島」は、「島民が同様に発音する二つの島のうち、自分が云うドkソm(遠く離れた島の意味での独島)」とも考えられますね。

この場合、「石島」は今の観音島になります。(笑)

竹島よりも

投稿者: kiyoakl 投稿日時: 2004/10/31 21:01 投稿番号: [6032 / 18519]
尖閣諸島は沖縄県とみとめてください、まさか尖閣諸島は韓国の領土だと主張しますか、だったら韓国国旗もって尖閣諸島に上陸するか中国大使館のまえで主張してみろ、どうせなら中国国内でやってみますか、

>「自云独島」

投稿者: ichibacho 投稿日時: 2004/10/31 19:20 投稿番号: [6031 / 18519]
>その前に来る「本郡所属」と「在於本部外洋百餘里許」が沈興澤自身の勝手な決めつけ・推測である事を裏付ける部分ですね。

「自云」には極めて個人的な意味合いがありますね。

「独島」が「石島」だったならば、こうは書かないと思いますな。

>海亀保護という国内活動

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/31 15:30 投稿番号: [6030 / 18519]
  ふ〜ん、henchin_pokoider01 は、

>海亀保護という国内活動

  を、外国では全く知り得ない極秘事項と思ってるんだ♪(爆)

>「海亀保護活動は、他国の領有意思に反した行為ではな いので、実効支配ではない」

  他国の領土で、『国内活動として海亀保護』を行っても
  相手国から異議申し立てがされることはないと言いたいのかね?


>どこにも「海亀保護活動は
>effectivitesに該当しない」と書かれてませんな。

  で?

  『Dissenting opinion of Judge Franck』ではなく、
  『Declaration of Judge Oda』の
  どこに『海亀保護活動』が書かれてるの?



>他国の意思と関係ない無人島の行為として「海標設置」

  ほう、自国のみに見えて、他国には見えない海標があるのかね?

「自云独島」

投稿者: wattagatta 投稿日時: 2004/10/31 15:22 投稿番号: [6029 / 18519]
こんにちは。

説明するまでもなく「自(分)が云う独島」の意味でしょう。

その前に来る「本郡所属」と「「在於本部外洋百餘里許」が沈興澤自身の勝手な決めつけ・推測である事を裏付ける部分ですね。(笑)

>陸に関する領域の問題かね?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/31 15:08 投稿番号: [6028 / 18519]
  悪い悪い、他の判例と混同していた。

  http://www.icj-cij.org/icjwww/idecisions/isummaries/ifuksummary531117.htm

  Appraising the relative strength of the opposing claims in the light of these facts, the Court found that sovereignty over the Ecrehos belonged to the United Kingdom.

  これらの事実に照らして反対するクレームの相対的強弱度を査定して、コートは、Ecrehosの上の主権は英国が所有していることを知りました。
__________________

>「ウィーン条約法条約をもって、各条項の慣習法成立は1969年以降だ」
>と言ってるのと同じだと

  ぷっ♪

  ウィーン条約法条約は、いつ発効したの?

  ベルリン(ベルリン=コンゴ)会議における合意が
  法典化条約だとでも言いたいのか?(爆)

>「在於本部外洋百餘里許」

投稿者: Gaenara 投稿日時: 2004/10/31 14:38 投稿番号: [6027 / 18519]
釜山から、こんにちは。

じゃ、その後に続くチョン郡守の「自云独島」とは、どういう意味かな?(笑)

こちらは意味不明

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/31 12:28 投稿番号: [6026 / 18519]
>他国に『領有意識が無い』とは、他国が『自国領土ではない』と認識しているということだろ♪(爆)
また自分の発言を忘れたようでんな。

>>「実効支配(占有)は、他国による領有意志の表示に対し、これを排除する意志を示すことですから、
>>無人島などの場合、他国が領有意志を示さない限り『行為』として現れることはありません。

あと、この馬鹿発言もすごいな。
>>『表示』とは、外部に示すことです。
>>『国家による領有意志を表示する』とは、他国に示すことに他なりません。
>>国内でのみ知り得ることは『表示』ではなく『内示』です。

「他国の領有意識がない限り、行為として現れることはない」「国内は内示」らしいのですが、他国の領有意思と関係のない海亀保護という国内活動が思いっきり 「relevant display of authority」として認められてまんがな。

The Court finally observes that it can only consider those acts as constituting a relevant display of authority which leave no doubt as to their specific reference to the islands in dispute as such. Regulations or administrative acts of a general nature can therefore be taken as effectivites with regard to Ligitan and Sipadan only if it is clear from their terms or their effects that they pertained to these two islands.


FRANCKさんも何に反対しているのか、その理由も含めて書いてますな。少々の実効支配より法的に強固な条約がある。故に、「effectivites-based claim」は成立せず、effectivitesは「no legal value」って言ってるんよ。どこにも「海亀保護活動はeffectivitesに該当しない」と書かれてませんな。それどころか「But were I to agree with the Court - arguendo - that a few turtle eggs and signal lights do, indeed, have greater gravitas than the voyage of HNLMS Lynx」だって よ。
あんたが、証明しなければいけないのは「少々の実効支配より条約が権原として優先する」ではありません。「海亀保護活動は、他国の領有意思に反した行為ではな いので、実効支配ではない」若しくは「海亀保護活動は他国の領有意思への反応として行われた行為」のだよん。
他にも他国の意思と関係ない無人島の行為として「バーレーンの満潮時に数mしか海上に顔を出さない島への海標設置」なんて判例もあるよん。
うっひゃっひゃ。

「在於本部外洋百餘里許」

投稿者: wattagatta 投稿日時: 2004/10/31 12:26 投稿番号: [6025 / 18519]
>その後に続く「在於本部外洋百餘里許」という記述もおかしいですな。

そうですね。わざわざ距離まで書く必要はないので不自然ですね。

おまけに距離も間違っています。鬱稜島から日本領竹島までは92キロありますから、朝鮮の1里を約400メートルとすれば「弐百餘里」と書くべきところですね。

正確な距離も知らずに「本郡所属」とはよく言ったものです。朝鮮人ならではの厚かましい言動ですね。(笑)

お〜お〜。余裕がなくなってますな。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/31 12:24 投稿番号: [6024 / 18519]
>また、無知を晒してるねぇ〜♪マンキエ・エクレオは、陸に関する領域の問題かね?
ウハハ〜。こりゃ傑作。領海とでもいいたいんかな。「sovereignty over the islets and rocks」でんがな。

The Minquiers and Ecrehos case was submitted to the Court by virtue of a Special Agreement concluded between the United Kingdom and France on December 29th, 1950. In a unanimous decision, the Court found that sovereignty over the islets and rocks of the Ecrehos and the Minquiers groups, in so far as these islets and rocks are capable of appropriation, belongs to the United Kingdom.

>18世紀後半に、地域限定ではなく、慣習法として確立した事実が示せるといいたい訳ね♪
>地域が限定され、慣習法として確立していないと?(大爆笑)

「ウィーン条約法条約をもって、各条項の慣習法成立は1969年以降だ」と言ってるのと同じだと気が付かないのかな。フーバーさんは「18世紀半以降、恒に国際法 が実効性を要求した」と言ってますけどね。
The growing insistence with which international law, even since the middle of the 18th century, has demanded that the occupation shall be effective
19世紀後半より前の主権の表示を、慣習法未成立で認めなかった判例があるかな〜。権原と認めた判例ならあるけどね。見たくない判例はみない。都合のいい判 例しか信用しない(しかも妄想で繋ぎあわせる)。

>>>ニダと言う捏造

投稿者: ichibacho 投稿日時: 2004/10/31 11:12 投稿番号: [6023 / 18519]
>「石島」が、島民の言う「独島」であったのであれば、中央から派遣されて来た官吏としては「本郡石島」と正式に書いていたはずです。

その後に続く「在於本部外洋百餘里許」という記述もおかしいですな。

勅令にある「石島」であるならば、こうは書かないんじゃないかな。

>>1820年 マンキエ・エクレオ

投稿者: toraneko_yh 投稿日時: 2004/10/31 02:49 投稿番号: [6022 / 18519]
おや?

経済と法律の基礎を全く理解せず、爆沈された大バカグロがこんな所に?

また遊ばれてんの?

>1820年 マンキエ・エクレオ

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/31 02:07 投稿番号: [6021 / 18519]
  また、無知を晒してるねぇ〜♪

  マンキエ・エクレオは、陸に関する領域の問題かね?

相変わらず貴様

投稿者: takigawamasuuji 投稿日時: 2004/10/31 01:55 投稿番号: [6020 / 18519]
ボケたこと抜かしてるな?貴様、ここで書き込むなと言ったはずだ!消えろ!カスが

>「他国の領有意識」が介在

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/31 01:52 投稿番号: [6019 / 18519]
  馬鹿だねぇ〜♪

  他国に『領有意識が無い』とは、

  他国が『自国領土ではない』と認識しているということだろ♪(爆)

>アフリカ大陸限定だね。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/31 01:15 投稿番号: [6018 / 18519]
>慣習法成立は?

  ぷっ、御馬鹿♪

  18世紀後半に、
  地域限定ではなく、慣習法として確立した事実が示せるといいたい訳ね♪

  しかも、19世紀後半には、
  地域が限定され、慣習法として確立していないと?(大爆笑)

フーバーさん

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/31 01:10 投稿番号: [6017 / 18519]
>なんだ、責任転嫁かい?
パルマス島の判決って気が付かないんのかな。フーバーさんは裁判官。

各裁判で認められた最初の主権の発現
1700年   パルマス
1820年   マンキエ・エクレオ
1814年   東部グリーンランド

判決は、これらの実効支配に優越するものが相手国にないことを根拠にしてるわけなんだよね〜。


>しかも、『どこが違うか』すら書いてない♪
既に書いてあげたんだけど、健忘症なんだろうね。

また、投稿制限がきたようなので、今日のお遊びはこれまで。

他国の領有意思

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/31 00:45 投稿番号: [6016 / 18519]
いったいどこに、「他国の領有意識」が介在してんのかな〜。

・ エクレオ島の犯罪に対する裁判記録
・ エクレオ島の地方税の徴収記録
・ ジャージー港の漁船登記簿に「エキレオ船籍」とされていたこと。
・ 不動産売買・登記記録
・ 人口調査の実施記録
・ 国庫支払い命令書でエクレオをジャージーに含めたこと。

>言い出したのはスイスのフーバーさん

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/31 00:39 投稿番号: [6015 / 18519]
  なんだ、責任転嫁かい?

  しかも、『どこが違うか』すら書いてない♪

こりゃまた。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/31 00:37 投稿番号: [6014 / 18519]
>『Dissenting opinion of Judge Franck(フランク裁判官の反対意見)』に範囲を縮小してやったのだが、

フランクが何に反対してるか理解できてないようだ。あはは〜。それとて、1人の反対意見だけどなpu。

132.As early as 1914,Great Britain took steps to regulate and control the collection of turtle eggs on Ligitan and Sipadan.Malaysia stresses the fact that it was to British North Borneo officials that the resolution of disputes
concerning the collection of turtle eggs was referred. It notes that a licensing system was established for boats used to fish the waters around the islands. Malaysia also relies on the establishment in 1933 of a bird sanctuary on Sipadan. Malaysia further points out that the British North Borneo colonial authorities constructed lighthouses on Ligitan and Sipadan Islands in the early 1960s and that these exist to this day and are maintained by the Malaysian authorities.

136.The Court finally observes that it can only consider those acts as constituting a relevant display of authority which leave no doubt as to their specific reference to the islands in dispute as such. Regulations or administrative acts of a general nature can therefore be taken as effectivites with regard to Ligitan and Sipadan only if it is clear from their terms or their effects that they pertained to these two islands.

>これのことだな。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/31 00:35 投稿番号: [6013 / 18519]
  うんうん。

  君は、全く反省してないね♪

  君が『判決』としか範囲を指定しないから、

  『Dissenting opinion of Judge Franck(フランク裁判官の反対意見)』

  に範囲を縮小してやったのだが、

  君は、自分のことは棚に上げまくってますねぇ〜♪

  棚に上げずに、

  Dissenting opinion of Judge Franck   以下の
  和訳と、分析、君の主張と一致しているか否か

  示しちくり♪

うっしゃっしゃ。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/31 00:33 投稿番号: [6012 / 18519]
>アフリカ大陸   先占

アフリカ大陸限定だね。慣習法成立は?ぷぷ。
The growing insistence with which international law, even since the middle of the 18th century, has demanded that the occupation shall be effective

>>権利の継続には実効支配が必要条件。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/31 00:28 投稿番号: [6011 / 18519]
>henchin_pokoider01 の妄想では、
言い出したのはスイスのフーバーさんなんだけど。土地所有権とは違うってね。

>19世紀後半

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/31 00:25 投稿番号: [6010 / 18519]
>認定の国際会議があったかな〜。

  ぷっ♪

  無知を露呈したな♪

  アフリカ大陸   先占

反省するとは少し進歩したかな。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/31 00:24 投稿番号: [6009 / 18519]
>これが、君の主張と一致していることを示さなければ何の意味も持たないと思うぞ♪

Dissenting opinion of Judge Franck(フランク裁判官の反対意見)に書かれているんじゃないのか♪

これのことだな。

あらら。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/31 00:20 投稿番号: [6008 / 18519]
>18世紀後半に先占の要件を決めるような国際会議でもあったのかね?

あひゃっひゃっひゃ。実効的先占の成立日を決定した国際会議があると思ってるんかね。19世紀後半認定の国際会議があったかな〜。自分が証明できないものを人に要求する。しかも特定サイトのcopy。
「18世紀半以来恒に、国際法は先占が実効的であることを要求してきた」らしいよ。

そうそう、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/31 00:19 投稿番号: [6007 / 18519]
  資料をコピペするのは良いが、

  根拠として示しているのであれば、英文と和訳を併記し、
  事実・理・結論   のうちの2つから、他の1つが導き出されていることを証明し、

  これが、君の主張と一致していることを示さなければ何の意味も持たないと思うぞ♪



  関係ありそうな文章を丸ごとコピペするのが好みなら、
  解釈などせずにコピペで対応してやろうか?

>権利の継続には実効支配が必要条件。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/31 00:04 投稿番号: [6006 / 18519]
  henchin_pokoider01 の妄想では、

  租借地の潜在的主権は実効支配していないと消滅するんだぁ〜♪(大爆笑)

おっと失礼

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/31 00:04 投稿番号: [6005 / 18519]
一部訂正。やっぱcopyはあかんな。原文を確認せんと。

The growing insistence [with which] international law, even since the middle of the 18th century, [has demanded] that [the] occupation shall be effective would be inconceivable if effectiveness were required only for the act of acquisition and not equally for the maintenance of the right. If the effectiveness has above all been insisted on in regard to occupation, this is because the question rarely arises in connection with territories in which there is already an established order of things.

ぷっ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/30 23:48 投稿番号: [6004 / 18519]
>三大同盟国ハ日本国ノ侵略ヲ制止シ且之ヲ罰スル為今次ノ戦争ヲ為シツツアルモノナリ右同盟国ハ自国ノ為ニ何等ノ利得ヲモ欲求スルモノニ非ズ又領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ

  だって♪

  重要なのは、

  『日本国ノ主権ハ本州,北海道,九州及四国
  竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』

  の方だ♪

>「実効支配の先占」を19世紀後半にして妄想展開してるからな〜。

  18世紀後半に確定したなどと主張する奴がいるとはなぁ〜♪

  18世紀後半に先占の要件を決めるような国際会議でもあったのかね?

ウハハ〜

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/30 23:42 投稿番号: [6003 / 18519]
>領土があって、その領土を統治する為に政府があるということですね♪

あぁ。自分の妄想だけで、人の発言を曲解してるわけでんな。まぁそれでも何の反論にもなってないけど。

132.As early as 1914,Great Britain took steps to regulate and control the collection of turtle eggs on Ligitan and Sipadan.Malaysia stresses the fact that it was to British North Borneo officials that the resolution of disputes
concerning the collection of turtle eggs was referred. It notes that a licensing system was established for boats used to fish the waters around the islands. Malaysia also relies on the establishment in 1933 of a bird sanctuary on Sipadan. Malaysia further points out that the British North Borneo colonial authorities constructed lighthouses on Ligitan and Sipadan Islands in the early 1960s and that these exist to this day and are maintained by the Malaysian authorities.

136.The Court finally observes that it can only consider those acts as constituting a relevant display of authority which leave no doubt as to their specific reference to the islands in dispute as such. Regulations or administrative acts of a general nature can therefore be taken as effectivites with regard to Ligitan and Sipadan only if it is clear from their terms or their effects that they pertained to these two islands.

>The growing insistence

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/30 23:40 投稿番号: [6002 / 18519]
  henchin_pokoider01 は、↑を『確立した』と翻訳するんだぁ〜♪

土地所有権

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/30 23:36 投稿番号: [6001 / 18519]
>所有者が物を貸すと、貸した物を占有しているのは所有者ではなくなる。
>所有権という法的根拠に基づく支配が及んでいるんですねぇ〜♪

palmasで土地所有権とは違うと明確に書かれてんのにな〜。それ故、権利の継続には実効支配が必要条件。理解できないのか、理解したくないのか・・・
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