竹島

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こちらは意味不明

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/31 12:28 投稿番号: [6026 / 18519]
>他国に『領有意識が無い』とは、他国が『自国領土ではない』と認識しているということだろ♪(爆)
また自分の発言を忘れたようでんな。

>>「実効支配(占有)は、他国による領有意志の表示に対し、これを排除する意志を示すことですから、
>>無人島などの場合、他国が領有意志を示さない限り『行為』として現れることはありません。

あと、この馬鹿発言もすごいな。
>>『表示』とは、外部に示すことです。
>>『国家による領有意志を表示する』とは、他国に示すことに他なりません。
>>国内でのみ知り得ることは『表示』ではなく『内示』です。

「他国の領有意識がない限り、行為として現れることはない」「国内は内示」らしいのですが、他国の領有意思と関係のない海亀保護という国内活動が思いっきり 「relevant display of authority」として認められてまんがな。

The Court finally observes that it can only consider those acts as constituting a relevant display of authority which leave no doubt as to their specific reference to the islands in dispute as such. Regulations or administrative acts of a general nature can therefore be taken as effectivites with regard to Ligitan and Sipadan only if it is clear from their terms or their effects that they pertained to these two islands.


FRANCKさんも何に反対しているのか、その理由も含めて書いてますな。少々の実効支配より法的に強固な条約がある。故に、「effectivites-based claim」は成立せず、effectivitesは「no legal value」って言ってるんよ。どこにも「海亀保護活動はeffectivitesに該当しない」と書かれてませんな。それどころか「But were I to agree with the Court - arguendo - that a few turtle eggs and signal lights do, indeed, have greater gravitas than the voyage of HNLMS Lynx」だって よ。
あんたが、証明しなければいけないのは「少々の実効支配より条約が権原として優先する」ではありません。「海亀保護活動は、他国の領有意思に反した行為ではな いので、実効支配ではない」若しくは「海亀保護活動は他国の領有意思への反応として行われた行為」のだよん。
他にも他国の意思と関係ない無人島の行為として「バーレーンの満潮時に数mしか海上に顔を出さない島への海標設置」なんて判例もあるよん。
うっひゃっひゃ。
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