竹島
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画像加工の得意な方は至急メール下さい。
投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2004/10/03 20:18 投稿番号: [5720 / 18519]
今回の資料は超一級です。
しかし、画像を少し回転させて2枚の画像をドッキングさ
せなければならないので私には出来ません。
お手数ですが、メール下さい。
これは メッセージ 5590 (Tanaka_Kunitaka さん)への返信です.
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「松島(竹島=独島)渡海免許」の創作
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2004/10/03 18:31 投稿番号: [5719 / 18519]
半月城です。ML[zainichi]に書いた文を転載します。
めずらしいことがあるものです。ここのメーリングリストで竹島=独島問題に関する私の書き込みに反応があったのは何年ぶりでしょうか。
RE:[zainichi:28275]
>読ませて頂いてちょっと分からない点ですが、川上健三氏の「渡海免許」というのは何を根拠にしているのでしょうか?
外務省の官僚であった川上健三氏は、江戸時代に「竹島渡海免許」を受けて竹島(鬱陵島)へ渡航していた大谷(おおや)家に伝わる古文献を引用し、我田引水的に「松島(竹島=独島)渡海免許」をひねりだしました。
その背景や妥当性を名古屋大学の池内敏氏がうまくまとめていますので、それを紹介することにします。
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「寛文元年 松島渡海免許」
延宝九(1681)年、幕府巡検使に対する請書のなかで三代目 大谷九右衛門(勝信)は、「竹嶋之道筋ニ 弐十町斗廻り申小嶋」を「二十四 五年以前、阿部四郎五郎様 御取持を以 拝領、船渡海仕候」と述べる。
ここにいう「小嶋」とはおそらく松島(現在の竹島/独島)であり、この史料から、1650年代半ばころから松島渡海の始まったことが知られる。
こののち、四代目 大谷九右衛門(勝房)は元文 元(1740)年四月、寺社奉行に提出した請書のなかで三代目 九右衛門とほぼ同文によって松島拝領と渡海について述べる。
川上健三は、この三代、四代ふたりの九右衛門の記述を根拠にして松島渡海免許が幕府によって出されたことが明白だとする。その上で川上は、万治二(1659)年に阿部四郎五郎が松島渡海に関する幕府の内意を得、寛文 元(1661)年から大谷家の松島渡海が始まったと推測する。
ところで、三代目 大谷九右衛門は松島拝領と渡海について述べるものの、「寛文初年 竹嶋渡海免許」のごとき文書の存在には言及しない。
また、寛文六(1666)年、大谷船が朝鮮に漂着して対馬藩による所持品検査がなされた際、「竹島渡海免許」は見いだされたが「松島渡海免許」なるものは見当たらない。
発行からわずか十年を隔てない時期に、大谷船はなぜゆえに免許を携行しなかったのだろうか(注1,P34)。
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池内氏はこうした素朴な疑問から出発して史料を検証しました。その一端は下記に紹介したとおりです。
<「松島(竹島=独島)渡海免許」>
http://www.han.org/a/half-moon/hm091.html#No.656
結論として池内氏はこう記しました。
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以上を要するに、「松島渡海免許」なるものは存在しないのである。万治〜寛文の交に現れた自体は新たな渡海免許の発行ではなく、渡海をめぐる大谷・村川両家の利害調整に過ぎなかった。寛文六年、竹島渡海の帰りに漂流した大谷船が「寛永初年 竹島渡海免許」の写のみを携行し、松島渡海免許を携行しなかったのは蓋(けだ)し当然であった(注1,P38)。
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史料を丹念に検討すれば「松島渡海免許」は存在しないという結論が妥当なところを、川上健三氏は「竹島日本領説」に執着するあまり「松島渡海免許」を創作してしまったようです。ありもしないものを創作する行為、これは捏造といっても過言ではありません。
川上健三説には「竹島日本領派」の学者も公然と疑義をとなえました。具体的にいうと、国会図書館の塚本孝氏は遠慮がちに「松島(今日の竹島)については“竹島”の場合のような渡海許可の公文書は残っていない(恐らく出されなかった)(注2)」と記しました。
川上健三氏の意見が日本政府の主張の根幹になったようですが、そうした捏造史料を基礎に外務省は「竹島は日本の固有領土」という主張を続けてきたことになります。
なお、最近の竹島=独島に関する日本の本は「松島渡海免許」についてまったくふれていないようです。内藤正中氏や大西俊輝氏、はては下條正男氏までもが「松島渡海免許」にソッポを向いているようです。
その一方で、韓国の代表的な論者である愼𨉷廈氏が「松島渡海免許」を信じているようでまったく皮肉なものです。
(注1)池内敏「竹島渡海と鳥取藩」『鳥取地域史研究』鳥取地域史研究会発行,1999
(注2)塚本孝「竹島領有権問題の経緯」『調査と情報』第289号、
国会図書館,1996, P2
(半月城通信)
http://www.han.org/a/half-moon/
これは メッセージ 5707 (hangetsujoh さん)への返信です.
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韓国の竹島不当占拠は侵略行為
投稿者: tachistocope 投稿日時: 2004/10/03 13:10 投稿番号: [5718 / 18519]
日本国外務省
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/1.我が国の一貫した立場
(1) 竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに我が国固有の領土である。
(2) 韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではない。
(注:韓国側からは、我が国が竹島を実効的に支配し、領有権を確立した以前に、韓国が同島を実効的に支配していたことを示す明確な根拠は提示されていない。)
日本領土である竹島を不当に占拠する韓国の行為は、日本に対する侵略行為です。
韓国は度重なる日本の抗議にも拘らず、既成事実を積み重ね、日本領土を不当に手に入れ、侵略行為を正当化しようとしています。
韓国人は、これが侵略行為であると言う事を、はっきり認識しなさい。
韓国は直ちに竹島から退去しなさい。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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日帝の侵略、軍国主義、右傾化
投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2004/09/30 21:30 投稿番号: [5717 / 18519]
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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あれ
投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2004/09/30 10:45 投稿番号: [5716 / 18519]
さがってますよ。あげとこうかな。よいしょ。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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竹島=独島と日本共産党2
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2004/09/26 22:06 投稿番号: [5715 / 18519]
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日本共産党
竹島の帰属が問題になっているわけは?
2002年7月17日(水)「しんぶん赤旗」
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik/2002-07-17/2002-0717faq.html
〈問い〉
日本と韓国とがそれぞれ竹島の領有を主張しているのはなぜですか。
(島根・一読者)
〈答え〉
(冒頭省略)
竹島は、古くから日韓両方の文献に登場していますが、長くどこの国の領土として
も確定されない無人島のままでした。一九〇五年、日本が竹島を島根県に編入してか
らは、国際的にも日本領として扱われるようになり、現在は島根県隠岐郡五箇村に属
するとされています。
一方、韓国は、一九〇五年の日本の領有手続きそのものが無効だとして、「独島は
厳然たる韓国領土」と主張しています。この時期は、日本の天皇制政府が朝鮮の植民
地化をすすめていた時期でもあることから、こうした主張には検討すべき問題もある
といえるでしょう。
第二次大戦後の一九五二年、韓国は一方的に竹島を武装占拠し、八八年の領海十二
カイリ宣言以降は、日本漁船は韓国側に排除され、竹島の十二カイリ以内には近づけ
なくなっています。最近では埠頭(ふとう)まで建設するなど、韓国は「実効支配」
の既成事実化をすすめています。こうしたやり方に、道理はありません。
竹島問題には、このような複雑な経過と背景があり、その正しい解決のためには、
なによりも相互の主権を尊重し、平和友好の精神をつらぬきながら、ねばりづよく交
渉し、解決することが大切です。そのためにも韓国側は、竹島の一方的占拠を中止す
るべきです。
日韓両国は、九八年の新日韓漁業協定で竹島の領有権問題の決着を事実上棚上げ
し、周辺海域を「暫定水域」とし、日韓の入りあい操業をおこなうことで合意しまし
た。日本共産党は、この新協定を現実的な解決策として賛成しました。
(以下省略)
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(半月城通信)
http://www.han.org/a/half-moon/
これは メッセージ 5714 (hangetsujoh さん)への返信です.
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竹島=独島と日本共産党1
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2004/09/26 22:04 投稿番号: [5714 / 18519]
半月城です。
日本共産党に竹島=独島問題を質問したところ、数カ月後に回答がありましたので紹介します。
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日本共産党「しんぶん赤旗」御中
TO; info@jcp.or.jp
Sub:竹島=独島問題に関する質問
2004年1月25日
前略
竹島=独島問題に関して一筆啓上致します。
貴HPに記事「竹島の帰属が問題になっているわけは?」(末尾に引用)が掲載されていますが、失礼ながら竹島=独島問題をどこまで理解されてお書きになったのか疑問に感じられます。
端的に言いますと、明治政府が竹島=独島を「本邦関係無」として放棄した史実をご存知でしょうか?
また、記事の中で「一九五二年、韓国は一方的に竹島を武装占拠し」とありますが、これは韓国が連合軍の SCAPIN677号を引き継いだものであり、「一方的」とは事実誤認ではないでしょうか?
そうした経緯は、下記に引用する小生の論文「日本の竹島=独島放棄と領土編入」に記したとおりです。これに対する貴新聞の見解をお聞かせくだされば幸いです。
http://www.han.org/a/half-moon/hm095.html#No.698
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小生の質問に対する日本共産党からの回答は二カ月過ぎてもなかったのであきらめていたのですが、催促したところやっと下記のような回答がありました。よほど回答しづらかったとみえます。
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Form: 日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp>
RE: 竹島=独島問題に関する質問
2004年4月6日
メールありがとうございました。
「しんぶん赤旗」編集局あてでご質問をいただきましたが、国際局からお答えします。
日本共産党のホームページに掲載されている2002年7月の「赤旗」の記事は、1977年2月28日に立木洋・外交政策委員長(当時)が雑誌『世界週報』(時事通信社)からの質問に答える形で「竹島問題について」党の見解を表明したもの(「赤旗」同3月1日付)が基礎となっています。
ご指摘の点については、当時、検討の対象とならなかった問題も含まれており、今後、この問題の報道の際の参考にさせていただきたいと考えます。
今後ともよろしくお願いいたします。
日本共産党中央委員会
国際局
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以上のように、小生の論文に対する反論はまったくありませんでした。それにしても革新を標榜する日本共産党が竹島=独島問題に関するかぎり、四半世紀も昔の知識にとどまったままとは驚きました。
なお、日本共産党の該当HP記事は現在もそのままで、見直しがされた形跡は今のところないようです。
(つづく)
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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韓国の西の海は
投稿者: penstock_of_mind 投稿日時: 2004/09/25 05:52 投稿番号: [5713 / 18519]
「西海」、南の海は「南海」と呼んでいるようですね。
日本海表記には世界に向かって執拗に抗議するのに、
黄海や東シナ海表記への抗議運動はしないのでしょうか?
これは メッセージ 5712 (toukai_toukai さん)への返信です.
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ここは博学な方が多いので 教えて
投稿者: toukai_toukai 投稿日時: 2004/09/23 13:08 投稿番号: [5712 / 18519]
トピずれですが
情報収集しています。教えてください。
ご存知の方教えてください
韓国の東の海は東海と近年歴史を捏造しつつあるようですが
韓国の西の海は
彼らはなんと呼んでいたのでしょうか?
西海と呼んでいたのでしょうか?
東シナ海(east china sea )にはクレームを付けていないのでしょうか?
中国は古くからこの海を
東海と呼んでいるようですが
中国が東海が正式だと
韓国のように主張すると
韓国は
西も東も東海にかこまれてしまいます
これは理論的におかしいので
彼らは
朝鮮半島を海に沈めてしまうのでしょうか?
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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>合邦すれば万事解決
投稿者: hi_de_buw 投稿日時: 2004/09/23 10:03 投稿番号: [5711 / 18519]
通りすがりの横レス、失礼します。
>合邦すれば万事解決
この件は、遠慮させて頂きたい。
日韓間の領土問題ついては、“併合”意外の方法にて解決するべく努力しましょう。
これは メッセージ 5710 (full_moon_park99 さん)への返信です.
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別の国
投稿者: full_moon_park99 投稿日時: 2004/09/21 15:51 投稿番号: [5710 / 18519]
合邦すれば万事解決
これは メッセージ 5626 (mattouya さん)への返信です.
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少し整理しましょう
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/21 10:26 投稿番号: [5709 / 18519]
『隠州視聴合紀』が著された1667年当時、大谷家が幕府より奉書を拝領して渡海事業を営んでは居りましたが、日本は竹島が朝鮮領であることを知りませんでした。
『隠州視聴合紀』の記述については従来
1.日本側解釈:「此州」を「コノシマ」と読み、竹島を日本の西北境界と解釈する。
2.韓国側解釈:「此州」を「隠州」と解釈し、隠岐を西北境界と解釈する。
この何れかであります。
しかし前述のとおり、当時の経緯から見て『竹島渡海免許を保有していれば松島渡海には別段の免許を必要としなかった事実』を加味した場合、第三の解釈が成立する余地がありそうです。
3.新解釈:「此州」を「竹島松島二島」と解釈し、竹島渡海事業が行われていた当時は二島は一体として見なされていたのではないか。
これは メッセージ 5708 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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此州
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/21 08:51 投稿番号: [5708 / 18519]
『隠州視聴合紀』が著された17世紀に竹島(以後「鬱陵島」のこと)と松島(以後「獨島」のこと)を一体とする認識が有ったのではないでしょうか。
その為斉藤豊仙は、竹島と松島との「此二島」を「此州」として「日本之乾地 以此州為限」と書き表したのかもしれません。
だからこそ大谷家も竹島への渡海免許があれば、別段松島への渡航を許可する書状を拝領しなくても構わなかったわけでしょう。つまり「竹島渡海免許」は実質上「竹島列島渡海免許」として機能していたことになります。
その頃の日本側の認識としては、竹島と松島とを一体とする「竹島列島」のような認識であったのではないでしょうか。
これは メッセージ 5705 (hangetsujoh さん)への返信です.
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「日本の固有領土」説の検証3
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2004/09/20 22:56 投稿番号: [5707 / 18519]
日本政府は、さすがに船員からの又聞きの話を引用するのに気が引けたのか、これらの史料を単に「興味深い」とするにとどめたようでした。しかし、これはまだましかも知れません。資料価値がなくても、ともかくそうした史料が実在するのですから。
それに反して、史料もないのに、さも実在したかのように主張したのが「松島渡海免許」です。うえの外交文書に「幕府から渡海を免許された松島」と記しましたが、最近では川上健三氏の「松島渡海免許」説を信じる日本の研究者はひとりもいないようです。それを否定する見解が池内敏氏や、竹島日本領派の塚本孝氏などから出されましたが、どうやらくだんの下條正男氏すらさすがにこれにはふれていないようです。
「松島渡海免許」は、かつての日本政府にとって「竹島=独島経営」を裏づける強力な資料であり、韓国の愼𨉷廈教授ですら最近の資料でその存在を認めていたくらいでした。私も一時それに惑わされていましたが、何とも罪作りな捏造です。しかし、旧石器の例を持ちだすまでもなく、捏造の効果が大きければ大きいほど、それが露見した時の反動は大きいものです。現時点で竹島=独島に関する歴史論争の趨勢は決したようなものではないでしょうか。
それを反映してか、外務省のホームページ「竹島=独島問題」には、上記に書いた史料は影かたちもありません。わずかに長久保赤水を持ちだして<「改正日本輿地(ヨチ)路程全図」(1779年)では現在の竹島を位置関係を正しく記載している>と記すのみで、「固有領土」につながる文献史料の記述は一切ありません。
結論として、竹島=独島が「日本の固有領土」であることを裏づける信頼性のある史料は外務省のホームページが暗示するように、明治時代はおろか江戸時代にも何一つありません。
発見される史料は、出雲松江藩の『隠州視聴合紀』といい、幕府の「御尋の御書付」といい、鳥取藩の返答書といい、すべて竹島=独島が異国であることを証明するものばかりです。
<江戸時代の「竹島一件」>
http://www.han.org/a/half-moon/hm095.html#No.6981
結局、日本政府による竹島=独島の「日本の固有領土」説は外務省の単なるプロパガンダにすぎないようです。
(注1)塚本孝「竹島領有権をめぐる日韓両国政府の見解」『レファレンス』2002.6,P53、国立国会図書館
(注2)川上健三『竹島の歴史地理学的研究』(復刻版)古今書院,1996(初版1966)
(注3)内藤正中『竹島(鬱陵島)をめぐる日朝関係史』多賀出版,2000,P88
(半月城通信)
http://www.han.org/a/half-moon/
これは メッセージ 5706 (hangetsujoh さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5707.html
「日本の固有領土」説の検証2
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2004/09/20 22:55 投稿番号: [5706 / 18519]
その中で日本政府は「韓国側では、元和4年(1618年)の大谷、村川両家に対する幕府の竹島(鬱陵島)渡海免許をもって朱印状とみなし、朱印は外国貿易の許可であるから、竹島が韓国の主権下にあったことを十分承知していたといい」と記しましたが、朱印による渡海という認識は韓国政府の創作ではありません。
前回書いたように、すでに斉藤豊仙は『隠州視聴合紀』で竹島(鬱陵島)、松島(竹島=独島)を朱印船が行くような島、すなわち異国の島と認識していたのであり、これは『隠州視聴合紀』の性格上、出雲藩の見解になっていたといっても過言ではありません。
したがって同藩は、もちろん「両家はもとより、一般も竹島(鬱陵島)をもって(大谷、村川家)幕府から拝領したものと考えるに至った」などと考えていたわけではありません。これは日本政府の我田引水といえそうです。
結果的に『隠州視聴合紀』は日本政府にとって逆に大きなダメージを与える史料になりました。そのためか、外務省関係者の川上健三氏などは「日本の西北の限り」に関する政府主張をバックアップしなかったものと見られます。日本政府はヤブヘビになった感があります。
次の史料は竹島一件後の『竹島図説』です。これは民間人の単なる伝聞史料であり、川上健三氏はこう紹介しました。
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宝暦年間(1751−63年)に北〓通〓(きたもと つうあん)が因人某に伝記するところによって編したといわれる『竹島図説』にも、次のような松島・竹島に関する記事が載せられている。
「隠岐国 松島ノ西島ヨリ海上道規 凡四十里許リ北方に一島アリ 名テ竹島ト曰フ・・・隠岐ノ福島(ママ)ヨリ松島マテ海上道規六十里許 松島ヨリ竹島マテ四十里許ト云也 以上ノ諸説ハ享保九甲辰年 官府江府ノ叩問ニ依テ米子ノ市人 大谷九右衛門 村川市兵衛カ貴答ノ上 書ニ原ケリ」(注2,P53)
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たしかに『竹島図説』では「隠岐国 松島」と明確に書かれているようです。しかし、それは単なる伝聞であり、しかもそのソースが、竹島渡海免許を取り消された大谷、村川家とあっては、内容の信頼性はおのずと明らかです。
大谷家は、竹島(鬱陵島)を幕府から「拝領」したと、さも領主になったような虚言を広言していましたが、竹島(鬱陵島)渡海禁止処分で打撃を受けた際「朝鮮王の御証文」を云々するような商人でした。それを内藤正中氏はこう記しました。
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幕府の竹島渡海禁止令については、「是非なく御請申上ぐ」として上で、「竹島の儀 往古より日本御支配 相違無之旨」の証文を朝鮮王より取り付けた上で、自分たちは渡海したのであって、此度 幕府より「朝鮮国へ御預相成」ということから、竹島渡海が禁止になったとする認識をもっていたことがわかる(注3)。
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このように虚言癖をもつ大谷家などの言い分を元にして作成されたのが『竹島図説』なのですが、そうした杜撰な民間人の史料すら外交史料に援用しなければならない日本政府の苦衷が察せられます。さすがに大谷家文書を引用しなかったのは、資料価値というものをすこしは理解しているようです。
しかし、次の『長生竹島記』を引用するにいたっては、あいた口がふさがりません。記事のソースが渡海事業を行っていた大谷あるいは村川家の水主(かこ)すなわち船員であり、しかも内容は伝聞の伝聞、いわゆる又聞きそれも百年前の話を神社関係者がまとめたものであり、領有権主張にあたっての資料価値はほとんどないに等しいといえます。その史料の性格について川上健三氏はこう書きました。
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享和元年(1801年)の大社の矢田高当の著『長生竹島記』にも次のような一節がある。この書物は、元禄年中 隠州から竹島(鬱陵島)に渡海した竹島丸の水主から伝え聞いた大社仮宮漁師 椿儀左衛門の話をとりまとめたものであり、当時 竹島丸の渡航に際しては、松島(今の竹島)を途中の寄港地として常に利用していた様子を知ることができる。これでもまた松島をもって「本朝西海のはて」としているのである(注2,P54)。
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(つづく)
これは メッセージ 5705 (hangetsujoh さん)への返信です.
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「日本の固有領土」説の検証1
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2004/09/20 22:53 投稿番号: [5705 / 18519]
半月城です。
日本の外務省は「竹島は、歴史的事実に照らしても国際法上も明らかに日本の固有領土である」というのを常套句にしていますが、これは本当に根拠があるのでしょか?
今回はその根拠を検証したいと思います。
かつて、日本政府は韓国との竹島=独島論争で「固有領土」らしき根拠をこう説明しました。
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元和4年(1618年)の大谷、村川両家に対する幕府の竹島(鬱陵島)渡海免許以後は、両家が同島において独占的に漁採を行うようになったので、両家はもとより、一般も竹島(鬱陵島)をもって幕府から拝領したものと考えるに至った。
『隠州視聴合紀』(1667年)も、松島(今の竹島)及び竹島(鬱陵島)をもって日本の北西部の限界と見ている。
韓国側では、元和4年(1618年)の大谷、村川両家に対する幕府の竹島(鬱陵島)渡海免許をもって朱印状とみなし、朱印は外国貿易の許可であるから、竹島が韓国の主権下にあったことを十分承知していたといい、また、両家が許可されたのは鬱陵島方面への遠洋に出漁することだけで、日本政府が主張するような「竹島の支配」を許可されたものではなかったとも述べている。
しかしながら、大谷、村川両家に幕府から与えられたのは朱印状ではなく竹島(鬱陵島)に対する渡海免許で、両家は右免許に基づき、将軍家の葵の紋を打ち出した船印を立てて竹島(鬱陵島)に航して、アワビ、アシカ等の採捕、木材の伐採等に従事し、特にアワビは竹島アワビと称して将軍家をはじめ閣老に献上するのを常としていたのであって、いわば同島の独占的経営を免許されたものに他ならなかった。
竹島(鬱陵島)について、すでにこのようであった以上、その渡航の途中にあって明歴2年(1656年)またはそれ以前に、同じく幕府から渡海を免許された松島(今日の竹島)について、人々が日本領土と考えていたことは申すまでもない。
しかも松島(今日の竹島)の場合は、元禄9年(1699年)の幕府の竹島(鬱陵島)渡海禁止措置とは関係がないので、後に至るまで、この考え方は変わっていない。
たとえば『竹島図説』(1751−63年)には「隠岐国松島」と書かれており、また、『長生竹島記』(1801年)では松島をもって「本朝西海のはて也」としている。
これは、幕府の竹島(鬱陵島)渡海禁止以前の『隠州視聴合紀』をもって日本の西北部の限界とみなしているのと比べて、興味深いものがある(注1)。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
この文からすると、竹島=独島を日本の「固有領土」とする日本政府の根拠は次の古文献によるようです。
(1)『隠州視聴合紀』
(2)『竹島図説』
(3)『長生竹島記』
これら史料の性格ですが、『隠州視聴合紀』は隠岐を管轄する出雲藩の特命により藩士の斉藤豊仙が、竹島渡海事業の最中である1667年にまとめた調査報告書であり、地方政府の公式見解書ともいえます。
したがって領有権問題にとってはきわめて重要な史料であり、もし同史料で竹島=独島が日本領と解釈されるのなら、日本政府にとってはまたとない有利な史料になります。そのため、日本政府は同書にある「日本之乾地 以此州為限」の此州を「この島」と読みかえ、日本の西北の限界は松島、竹島であるとして外交文書を作成したようでした。
これは メッセージ 5594 (hangetsujoh さん)への返信です.
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日本の研究者の不思議
投稿者: diedielove999 投稿日時: 2004/09/17 23:31 投稿番号: [5704 / 18519]
下條氏や、大西俊輝が、現地事情を考慮していたのか、首をひねる。
<石島と呼ばれるにふさわしい形状をしており、
なおかつ<唐突に出現する
ないしは、
なおかつ<絶海の孤島とよばれるにふさわしい
下條氏の観音島は、鬱陵島のほとんど一部とみられるほど近く、絶海の孤島には全くあたらない。形状も違い、また草や薬草がよくとれ、石の島と形容するのは不自然すぎる
大西氏のいう唐突に出現したのが不自然という点に着目するならば、鬱陵島から日本海側にむかって目にする島は、かならず独島よりは近く、現地の住民にも具体的に知られているはずですから、他の島と解するのは余計に無理があるといえる。
霧やうねりでしょっちゅう近づけなくなる独島だから、記述が観念的になったり、方言に左右されたりしたと考えるほうが、かえって妥当だ。
これは メッセージ 5574 (tydkemvo さん)への返信です.
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>矛盾は矛盾でしょう
投稿者: NEO_SWAT 投稿日時: 2004/09/16 17:06 投稿番号: [5703 / 18519]
>その矛盾がSCAPIN677の策定時に影響を及ぼしたとする論理なのでしょう。
「日帝強占期には、竹島=独島が日本区域に入ろうと朝鮮区域に入ろうとほとんど影響がないので、陸軍省は率直に本来あるべき姿で独島を分類したようでした。」の矛盾を みとめるならば「そうした認識」は なかったことになり、『地圖区域一覧圖』は SCAPIN677に 影響を およぼさなかった ことになりますが...まぁ ここは 半月城さんの コメントを 期待しましょう。
#5619参照
これは メッセージ 5621 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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権原
投稿者: jaway 投稿日時: 2004/09/16 16:30 投稿番号: [5702 / 18519]
これは メッセージ 5701 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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邪倭さん
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/16 15:05 投稿番号: [5701 / 18519]
「領域権原」て言葉を使ってみたかっただけとかですか?
これは メッセージ 5700 (jaway さん)への返信です.
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れ:さて
投稿者: jaway 投稿日時: 2004/09/16 14:52 投稿番号: [5700 / 18519]
>日本は対日講和条約に於いて、日本が持っていない韓国の領域権原を処分することはできないのである。
日本の領域権原から除外された部分に韓国の領域権原が有るのだから、
日本の領域権原を確定するSF条約に韓国も束縛される。
これは メッセージ 5699 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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さて
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/16 14:09 投稿番号: [5699 / 18519]
無能な方を相手にしていても時間の無駄ですので、模範解答の一例を示しておきましょう。
>即ち、日本政府の解釈によれば
1.日本が国家行為として国家承認をしなくても
2.韓国は法的に独立しているのである。
>尚、日韓併合条約で日本が承継した韓国の領域権原も、その根拠となる条約が失効しており、日本が承継した根拠は失われたのであり、この時点で日本は韓国の領域権原を持っていないのである。
従って、日本は対日講和条約に於いて、日本が持っていない韓国の領域権原を処分することはできないのである。
韓国の本土については然りといえども、竹島については別儀なのである。
以上
簡単な話なんですがねえ。
これは メッセージ 5691 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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そもそもですか
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/16 13:49 投稿番号: [5698 / 18519]
これは メッセージ 5695 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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やれやれ
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/16 13:34 投稿番号: [5697 / 18519]
これは メッセージ 5695 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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おやまあ
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/16 13:30 投稿番号: [5696 / 18519]
こうまで赤裸々に己の無能を自白して下さるとは意外でした。
>「拘束されることに合意した記録」でも出して頂こうか。SF条約を前提として解釈に右往左往した韓国の記録ならあるがな。それとも「韓国が拘束されないと主張した記録」でもOKだよ。存在しないがな。
自分が書いたものも理解していないのですね。
<1952年2月財産及び請求権会議>
(在韓日本資産は)1948年9月11日に署名され同年9月20日に発効した韓米間財産及び財産に関する最初の協定により韓国に委譲され、再びSF条約4条b項により日本国は前記財産の処分の効力を承認した。
これは韓国ではなく日本を拘束するものですね。
<1952年3月25日
梁祐燦主席代表から米国国務省宛の書簡>
軍政令33号と在韓日本人財産の明確化、SF条約4bのアメリカ公式見解の発表の要請
これも日本をどこまで拘束するのかを明確にするためのもの。
ここまでを見ると、貴方が韓国を拘束するとして出してきた代物が、実際には何の証拠にもなっていないことが分かりますね。
<1960年3月15日第6回請求権小委員会>
我が政府(韓国)は、日本がSF条約4条を受け入れ、在韓日本人資産請求権に法的根拠がない事実を認めたことを勘案し、日本に対する元来の請求の大部分を放棄。・・・請求権8項目は元来の請求権の最小限の残余と同時に賠償ではなく返還としての要求となった。・・・つまり、SF条約第14条による戦争賠償ではなく、SF条約4条の受恵国としての請求権を要求している。
ここで初めて韓国が請求権を放棄することに合意することが見えてきましたね。
<1961年7月26日対米交渉内容各項目に対する研究報告書:宋内閣首班の指示による委員会報告>
平和条約4条の解釈に関する米国務省の覚え書きによると、韓国の対日請求権がある程度削減されなければならない。
これも韓国を直接拘束する法根拠ではない。単なる内部調査報告。
<1965年6月22日基本条約>
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定及び千九百四十八年十二月十二日に国際連合総会で採択された決議第百九十五号(III)を想起
「想起」は「想起」
<1965年6月22日経済協力協定>
両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
この時点で初めて合意を与えて法根拠になっていますね。
これが「拘束されることに合意した記録」だと云うことすら分からない方が、やれ国際法だやれ判例だと必死に背伸びしている様はピエロですね。
これは メッセージ 5694 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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一人芝居は哀れなもんだな。
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/16 12:52 投稿番号: [5695 / 18519]
>貴方は与えられた「日本政府の解釈」を勝手に「韓国政府の解釈」と脳内変換できる異能者なのですね。どこに「韓国政府の解釈」があるんですかね。
何を言ってるんだか。
<韓国政府の認識>
→韓国が権原継承をポツダム宣言に拠論していた事実。相手にされず。
→日韓交渉の請求権でSF条約を前提とした解釈に終始した事実。
そもそも、ポツダム宣言受諾時に存在しない韓国に何の権利も存在し得ない。また、領域権原保有者である日本の主権により、韓国に竹島の権原が継承された条約はこの世に存在しない。韓国には自分のものだと騒ぎ、勝手に占有した事実が存在するだけ。
結局、このような無惨な言い訳になるしかないわけだ。
------------------------------
当たり前の話ですが、愚生は何ら韓国政府を代弁しません。「SF条約に署名してない韓国には関係ない」は愚生の主張です。
これは メッセージ 5690 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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まだ妄想してるのか
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/16 12:09 投稿番号: [5694 / 18519]
「拘束されることに合意した記録」でも出して頂こうか。SF条約を前提として解釈に右往左往した韓国の記録ならあるがな。それとも「韓国が拘束されないと主張した記録」でもOKだよ。存在しないがな。
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-
1.事実(請求権に関する韓国の主張)
<1952年2月財産及び請求権会議>
(在韓日本資産は)1948年9月11日に署名され同年9月20日に発効した韓米間財産及び財産に関する最初の協定により韓国に委譲され、再びSF条約4条b項により日本国は前記財産の処分の効力を承認した。
<1952年3月25日
梁祐燦主席代表から米国国務省宛の書簡>
軍政令33号と在韓日本人財産の明確化、SF条約4bのアメリカ公式見解の発表の要請
<1960年3月15日第6回請求権小委員会>
我が政府(韓国)は、日本がSF条約4条を受け入れ、在韓日本人資産請求権に法的根拠がない事実を認めたことを勘案し、日本に対する元来の請求の大部分を放棄。・・・請求権8項目は元来の請求権の最小限の残余と同時に賠償ではなく返還としての要求となった。・・・つまり、SF条約第14条による戦争賠償ではなく、SF条約4条の受恵国としての請求権を要求している。
<1961年7月26日対米交渉内容各項目に対する研究報告書:宋内閣首班の指示による委員会報告>
平和条約4条の解釈に関する米国務省の覚え書きによると、韓国の対日請求権がある程度削減されなければならない。
<1965年6月22日基本条約>
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定及び千九百四十八年十二月十二日に国際連合総会で採択された決議第百九十五号(III)を想起
<1965年6月22日経済協力協定>
両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
<1965年6月22日経済協力協定合意議事録>
2
協定第二条に関し,
(b)「特別の措置」とは,日本国については,第二次世界大戦の戦闘状態の終結の結果として生じた事態に対処して,千九百四十五年八月十五日以後日本国において執られた戦後処理のためのすべての措置(千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)の規定に基づく特別取極を考慮して執られた措置を含む。)をいうことが了解された。
<1965年7月
ハングル表記のため出典名が不明だが、推察するに「大韓民国と日本国間の条約及び解説」と思われ>
(経済協力協定2条1項に関する韓国政府の説明)SF条約で韓国側の賠償請求権は否定され、変わって4条aにより日韓間の請求権交渉が開始された。
----------------------------------
2.妄想
対日講和条約の如何なる条項にも条約に署名していない韓国は拘束されない。
<妄想の重ね塗り>
その部分に関して拘束されることに合意が成立したからじゃありませんか。
----------------------------------
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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教えてよ
投稿者: omimaisuruzo 投稿日時: 2004/09/15 15:54 投稿番号: [5693 / 18519]
今、わしが竹島に引っ越したらどうなるの?
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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難しい話が
投稿者: lvl_alpha 投稿日時: 2004/09/15 13:35 投稿番号: [5692 / 18519]
どうどう巡りしたり
知識豊富な人たちが
議論の合間に相手を罵倒したり、嘲笑したりするのは
折角の高度な内容が台無しになってるような気がします。
この問題に少し関心を持ち始めた一般庶民としては
>1954年(昭和29年)9月、我が国は本件問題につき国際司法裁判所に提訴することを提案したが、韓国側は右提案を拒否。<
何故かな?と、いまのところ感じています。
いいじゃん、しっかり話し合えば・・って
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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解説
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/15 13:02 投稿番号: [5691 / 18519]
<与えられた事実「日本政府の解釈」>
衆 - 日本国と大韓民国との間… - 6号昭和40年10月29日
○戸叶委員
そこで、次に入りたいと思いますが、日本は韓国の独立を認めたのはいつからでございますか。総理大臣にお伺いいたしたいと思います。
○椎名国務大臣
韓国の独立を認めたのは、平和条約の発効時でございます。
○戸叶委員
そうすると一九四八年の八月十五日の韓国の独立宣言というのはお認めになりますか、どうですか。
○椎名国務大臣
それは歴史的事実を認めざるを得ないと思います。
○戸叶委員
歴史的事実を認められた――わかります。そうすると、実際に韓国の独立を認めたのは平和条約、そして韓国が独立宣言をしたのは歴史的事実。そうすると、その間はどういうことになっておりますか。
○椎名国務大臣
その間の韓国とのいろいろな法律関係の御質問だと思いますが、条約局長からお答えいたします。
○藤崎政府委員
日本が承認したときに大韓民国が独立したものだというたてまえをとるわけではございませんで、大韓民国が独立したのは一九四八年八月十五日であるという歴史的事実を否認するものではないわけでございます。ただ承認の時期が五二年四月二十八日になりましたのは、そのときに初めて日本は外国を承認し得る立場にも立ったわけでございまいます。
○戸叶委員
そうすると、そこをはっきりしたいのは、八月十五日の宣言を歴史的事実として認めて、チャンスを待っていて講和条約で独立を認めた、こういうことになるわけですね。
○藤崎政府委員
事実上の関係はその前から日韓交渉もやっておりましたし、もう承認はほとんど、普通の場合だったら当然推定されるような行為をやっておったわけでございます。しかし、これはほんとうの主権国家としてフルに外交関係を持っておりませんでしたから、法律関係といたしましては一九五二年四月二十八日と考えるのが相当であろう、かように考えているわけでございます。
henchin_pokoider01 wrote:
<承認の方式>
・事実上の承認(de jure):撤回可能な暫定的な承認←1948年8月
・法律上の承認(de facto):確定的な承認←1952年4月
藤崎政府委員の証言にも明らかなとおり、「承認の時期が五二年四月二十八日になりましたのは、そのときに初めて日本は外国を承認し得る立場にも立った」のであって、これは単に国家行為として韓国を国家承認する能力を述べているものである。
また藤崎政府委員は「日本が承認したときに大韓民国が独立したものだというたてまえをとるわけではございませんで、大韓民国が独立したのは一九四八年八月十五日であるという歴史的事実を否認するものではない」とも証言しているのであり、日本が国家行為として国家承認をしなければ韓国は法的に独立しないとは解釈しないと明言しているのである。
即ち、日本政府の解釈によれば
1.日本が国家行為として国家承認をしなくても
2.韓国は法的に独立しているのである。
尚、日韓併合条約で日本が承継した韓国の領域権原も、その根拠となる条約が失効しており、日本が承継した根拠は失われたのであり、この時点で日本は韓国の領域権原を持っていないのである。
従って、日本は対日講和条約に於いて、日本が持っていない韓国の領域権原を処分することはできないのである。
これは メッセージ 5668 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5691.html
珍しい才能ですね
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/15 11:59 投稿番号: [5690 / 18519]
これは メッセージ 5689 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5690.html
虚勢を張っても無駄。
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/15 11:38 投稿番号: [5689 / 18519]
>与えられた事実を基に合理的解釈を加える論理的な思考
「与えられた都合の悪い事実を無視して、根拠のない韓国政府の解釈を思いつきで捏造し、妄想する思考」の間違いだな。
>日本が解釈した根拠は示しました
日韓併合条約は独立時に無効。政府承認の事実上の政府承認を行ったと。んで、いつ権原を取得したんだ?どの条約で?それとも条約以外で権原が継承された判例でも提示するか?存在しないがな。
>ちゃぶ台がひっくり返って
請求権において韓国がSF条約の法的拘束力を認めた事実は、ひっくり返らんわな。
これは メッセージ 5688 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5689.html
お可愛そうに
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/15 11:15 投稿番号: [5688 / 18519]
>意味不明な回答だな。どこに「該当部分に関して拘束されることに合意」と書かれてんだよ。
与えられた事実を基に合理的解釈を加える論理的な思考が出来ないのを白状してどうするんですか。
そんなだから陳腐化した学説にすがりついて、新たな事実に基づく再検討が出来ないのですよ。
>韓国がSF条約をそう解釈した証拠を提示しなよ。それに日本が合意した根拠もな。てきとうなurinara国際法で誤魔化すんじゃねーよ。
日本が解釈した根拠は示しましたし、貴方も示したことに気付かないんですか。
ちゃぶ台がひっくり返っても、未練がましく地べたの飯を拾って食うのは貴方の自由ですが、傍目には気持ちいいものじゃありませんね。
これは メッセージ 5687 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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また誤魔化しか。
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/15 11:08 投稿番号: [5687 / 18519]
>その部分に関して拘束されることに合意が成立したからじゃありませんか。
意味不明な回答だな。どこに「該当部分に関して拘束されることに合意」と書かれてんだよ。
>韓国自らが拘束されることに合意した場合に限り拘束されうる
韓国がSF条約をそう解釈した証拠を提示しなよ。それに日本が合意した根拠もな。てきとうなurinara国際法で誤魔化すんじゃねーよ。
これは メッセージ 5686 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5687.html
簡単
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/15 11:00 投稿番号: [5686 / 18519]
>1の事実に対して、何故2が成立するのか答えてみろよ。妄想君。
その部分に関して拘束されることに合意が成立したからじゃありませんか。
つまり、対日講和条約の如何なる条項も韓国を拘束し得ない、韓国自らが拘束されることに合意した場合に限り拘束されうるのだよ。
ここまで懇切丁寧に説明してやらないと理解できないのかね。
これは メッセージ 5685 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5686.html
ほれ。誤魔化さずによ
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/15 10:56 投稿番号: [5685 / 18519]
1の事実に対して、何故2が成立するのか答えてみろよ。妄想君。
------------------------------
-
1.事実(請求権に関する韓国の主張)
<1952年2月財産及び請求権会議>
(在韓日本資産は)1948年9月11日に署名され同年9月20日に発効した韓米間財産及び財産に関する最初の協定により韓国に委譲され、再びSF条約4条b項により日本国は前記財産の処分の効力を承認した。
<1952年3月25日
梁祐燦主席代表から米国国務省宛の書簡>
軍政令33号と在韓日本人財産の明確化、SF条約4bのアメリカ公式見解の発表の要請
<1960年3月15日第6回請求権小委員会>
我が政府(韓国)は、日本がSF条約4条を受け入れ、在韓日本人資産請求権に法的根拠がない事実を認めたことを勘案し、日本に対する元来の請求の大部分を放棄。・・・請求権8項目は元来の請求権の最小限の残余と同時に賠償ではなく返還としての要求となった。・・・つまり、SF条約第14条による戦争賠償ではなく、SF条約4条の受恵国としての請求権を要求している。
<1961年7月26日対米交渉内容各項目に対する研究報告書:宋内閣首班の指示による委員会報告>
平和条約4条の解釈に関する米国務省の覚え書きによると、韓国の対日請求権がある程度削減されなければならない。
<1965年6月22日基本条約>
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定及び千九百四十八年十二月十二日に国際連合総会で採択された決議第百九十五号(III)を想起
<1965年6月22日経済協力協定>
両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
<1965年6月22日経済協力協定合意議事録>
2
協定第二条に関し,
(b)「特別の措置」とは,日本国については,第二次世界大戦の戦闘状態の終結の結果として生じた事態に対処して,千九百四十五年八月十五日以後日本国において執られた戦後処理のためのすべての措置(千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)の規定に基づく特別取極を考慮して執られた措置を含む。)をいうことが了解された。
<1965年7月
ハングル表記のため出典名が不明だが、推察するに「大韓民国と日本国間の条約及び解説」と思われ>
(経済協力協定2条1項に関する韓国政府の説明)SF条約で韓国側の賠償請求権は否定され、変わって4条aにより日韓間の請求権交渉が開始された。
----------------------------------
2.妄想
対日講和条約の如何なる条項にも条約に署名していない韓国は拘束されない。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5685.html
こいつは
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/15 10:26 投稿番号: [5684 / 18519]
これは メッセージ 5683 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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何勘違いしてるんだ?
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/15 10:16 投稿番号: [5683 / 18519]
>一九五二年四月二十八日にならなければ、”日本に”国家実行する能力がない
それ故、韓国の法律上の承認を日本がしてないということ。国連の宣言は日本の義務を要求しない。何せ加盟してないからな。日本にSF条約において韓国の同意の義務は発生しないということ。そもそもポツダム宣言受諾により生じた国家に、ポツダム宣言や講和条約に関して何の権利も存在しえない。
韓国大使の書簡でもポツダム宣言受諾が韓国の法的根拠としている。一蹴されたがな。
そして、講話条約が韓国を拘束する事実は請求権の扱いで提示済み。
これは メッセージ 5682 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5683.html
ほれ
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/15 10:03 投稿番号: [5682 / 18519]
これは メッセージ 5679 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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今度は遠吠えか
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/15 09:58 投稿番号: [5681 / 18519]
>陳腐化した学説にしがみついて心中するのは貴方の勝手です。
韓国政府の認識を無視した青年の主張をするは他でやれ。
これは メッセージ 5680 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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