竹島

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解説

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/15 13:02 投稿番号: [5691 / 18519]
<与えられた事実「日本政府の解釈」>
衆 - 日本国と大韓民国との間… - 6号昭和40年10月29日
○戸叶委員   そこで、次に入りたいと思いますが、日本は韓国の独立を認めたのはいつからでございますか。総理大臣にお伺いいたしたいと思います。
○椎名国務大臣   韓国の独立を認めたのは、平和条約の発効時でございます。
○戸叶委員   そうすると一九四八年の八月十五日の韓国の独立宣言というのはお認めになりますか、どうですか。
○椎名国務大臣   それは歴史的事実を認めざるを得ないと思います。
○戸叶委員   歴史的事実を認められた――わかります。そうすると、実際に韓国の独立を認めたのは平和条約、そして韓国が独立宣言をしたのは歴史的事実。そうすると、その間はどういうことになっておりますか。
○椎名国務大臣   その間の韓国とのいろいろな法律関係の御質問だと思いますが、条約局長からお答えいたします。
○藤崎政府委員   日本が承認したときに大韓民国が独立したものだというたてまえをとるわけではございませんで、大韓民国が独立したのは一九四八年八月十五日であるという歴史的事実を否認するものではないわけでございます。ただ承認の時期が五二年四月二十八日になりましたのは、そのときに初めて日本は外国を承認し得る立場にも立ったわけでございまいます。
○戸叶委員   そうすると、そこをはっきりしたいのは、八月十五日の宣言を歴史的事実として認めて、チャンスを待っていて講和条約で独立を認めた、こういうことになるわけですね。
○藤崎政府委員   事実上の関係はその前から日韓交渉もやっておりましたし、もう承認はほとんど、普通の場合だったら当然推定されるような行為をやっておったわけでございます。しかし、これはほんとうの主権国家としてフルに外交関係を持っておりませんでしたから、法律関係といたしましては一九五二年四月二十八日と考えるのが相当であろう、かように考えているわけでございます。

henchin_pokoider01 wrote:
<承認の方式>
  ・事実上の承認(de jure):撤回可能な暫定的な承認←1948年8月
  ・法律上の承認(de facto):確定的な承認←1952年4月

藤崎政府委員の証言にも明らかなとおり、「承認の時期が五二年四月二十八日になりましたのは、そのときに初めて日本は外国を承認し得る立場にも立った」のであって、これは単に国家行為として韓国を国家承認する能力を述べているものである。
また藤崎政府委員は「日本が承認したときに大韓民国が独立したものだというたてまえをとるわけではございませんで、大韓民国が独立したのは一九四八年八月十五日であるという歴史的事実を否認するものではない」とも証言しているのであり、日本が国家行為として国家承認をしなければ韓国は法的に独立しないとは解釈しないと明言しているのである。

即ち、日本政府の解釈によれば
1.日本が国家行為として国家承認をしなくても
2.韓国は法的に独立しているのである。

尚、日韓併合条約で日本が承継した韓国の領域権原も、その根拠となる条約が失効しており、日本が承継した根拠は失われたのであり、この時点で日本は韓国の領域権原を持っていないのである。
従って、日本は対日講和条約に於いて、日本が持っていない韓国の領域権原を処分することはできないのである。
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