「日本の固有領土」説の検証2
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2004/09/20 22:55 投稿番号: [5706 / 18519]
その中で日本政府は「韓国側では、元和4年(1618年)の大谷、村川両家に対する幕府の竹島(鬱陵島)渡海免許をもって朱印状とみなし、朱印は外国貿易の許可であるから、竹島が韓国の主権下にあったことを十分承知していたといい」と記しましたが、朱印による渡海という認識は韓国政府の創作ではありません。
前回書いたように、すでに斉藤豊仙は『隠州視聴合紀』で竹島(鬱陵島)、松島(竹島=独島)を朱印船が行くような島、すなわち異国の島と認識していたのであり、これは『隠州視聴合紀』の性格上、出雲藩の見解になっていたといっても過言ではありません。
したがって同藩は、もちろん「両家はもとより、一般も竹島(鬱陵島)をもって(大谷、村川家)幕府から拝領したものと考えるに至った」などと考えていたわけではありません。これは日本政府の我田引水といえそうです。
結果的に『隠州視聴合紀』は日本政府にとって逆に大きなダメージを与える史料になりました。そのためか、外務省関係者の川上健三氏などは「日本の西北の限り」に関する政府主張をバックアップしなかったものと見られます。日本政府はヤブヘビになった感があります。
次の史料は竹島一件後の『竹島図説』です。これは民間人の単なる伝聞史料であり、川上健三氏はこう紹介しました。
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宝暦年間(1751−63年)に北〓通〓(きたもと つうあん)が因人某に伝記するところによって編したといわれる『竹島図説』にも、次のような松島・竹島に関する記事が載せられている。
「隠岐国 松島ノ西島ヨリ海上道規 凡四十里許リ北方に一島アリ 名テ竹島ト曰フ・・・隠岐ノ福島(ママ)ヨリ松島マテ海上道規六十里許 松島ヨリ竹島マテ四十里許ト云也 以上ノ諸説ハ享保九甲辰年 官府江府ノ叩問ニ依テ米子ノ市人 大谷九右衛門 村川市兵衛カ貴答ノ上 書ニ原ケリ」(注2,P53)
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たしかに『竹島図説』では「隠岐国 松島」と明確に書かれているようです。しかし、それは単なる伝聞であり、しかもそのソースが、竹島渡海免許を取り消された大谷、村川家とあっては、内容の信頼性はおのずと明らかです。
大谷家は、竹島(鬱陵島)を幕府から「拝領」したと、さも領主になったような虚言を広言していましたが、竹島(鬱陵島)渡海禁止処分で打撃を受けた際「朝鮮王の御証文」を云々するような商人でした。それを内藤正中氏はこう記しました。
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幕府の竹島渡海禁止令については、「是非なく御請申上ぐ」として上で、「竹島の儀 往古より日本御支配 相違無之旨」の証文を朝鮮王より取り付けた上で、自分たちは渡海したのであって、此度 幕府より「朝鮮国へ御預相成」ということから、竹島渡海が禁止になったとする認識をもっていたことがわかる(注3)。
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このように虚言癖をもつ大谷家などの言い分を元にして作成されたのが『竹島図説』なのですが、そうした杜撰な民間人の史料すら外交史料に援用しなければならない日本政府の苦衷が察せられます。さすがに大谷家文書を引用しなかったのは、資料価値というものをすこしは理解しているようです。
しかし、次の『長生竹島記』を引用するにいたっては、あいた口がふさがりません。記事のソースが渡海事業を行っていた大谷あるいは村川家の水主(かこ)すなわち船員であり、しかも内容は伝聞の伝聞、いわゆる又聞きそれも百年前の話を神社関係者がまとめたものであり、領有権主張にあたっての資料価値はほとんどないに等しいといえます。その史料の性格について川上健三氏はこう書きました。
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享和元年(1801年)の大社の矢田高当の著『長生竹島記』にも次のような一節がある。この書物は、元禄年中 隠州から竹島(鬱陵島)に渡海した竹島丸の水主から伝え聞いた大社仮宮漁師 椿儀左衛門の話をとりまとめたものであり、当時 竹島丸の渡航に際しては、松島(今の竹島)を途中の寄港地として常に利用していた様子を知ることができる。これでもまた松島をもって「本朝西海のはて」としているのである(注2,P54)。
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(つづく)
前回書いたように、すでに斉藤豊仙は『隠州視聴合紀』で竹島(鬱陵島)、松島(竹島=独島)を朱印船が行くような島、すなわち異国の島と認識していたのであり、これは『隠州視聴合紀』の性格上、出雲藩の見解になっていたといっても過言ではありません。
したがって同藩は、もちろん「両家はもとより、一般も竹島(鬱陵島)をもって(大谷、村川家)幕府から拝領したものと考えるに至った」などと考えていたわけではありません。これは日本政府の我田引水といえそうです。
結果的に『隠州視聴合紀』は日本政府にとって逆に大きなダメージを与える史料になりました。そのためか、外務省関係者の川上健三氏などは「日本の西北の限り」に関する政府主張をバックアップしなかったものと見られます。日本政府はヤブヘビになった感があります。
次の史料は竹島一件後の『竹島図説』です。これは民間人の単なる伝聞史料であり、川上健三氏はこう紹介しました。
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宝暦年間(1751−63年)に北〓通〓(きたもと つうあん)が因人某に伝記するところによって編したといわれる『竹島図説』にも、次のような松島・竹島に関する記事が載せられている。
「隠岐国 松島ノ西島ヨリ海上道規 凡四十里許リ北方に一島アリ 名テ竹島ト曰フ・・・隠岐ノ福島(ママ)ヨリ松島マテ海上道規六十里許 松島ヨリ竹島マテ四十里許ト云也 以上ノ諸説ハ享保九甲辰年 官府江府ノ叩問ニ依テ米子ノ市人 大谷九右衛門 村川市兵衛カ貴答ノ上 書ニ原ケリ」(注2,P53)
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たしかに『竹島図説』では「隠岐国 松島」と明確に書かれているようです。しかし、それは単なる伝聞であり、しかもそのソースが、竹島渡海免許を取り消された大谷、村川家とあっては、内容の信頼性はおのずと明らかです。
大谷家は、竹島(鬱陵島)を幕府から「拝領」したと、さも領主になったような虚言を広言していましたが、竹島(鬱陵島)渡海禁止処分で打撃を受けた際「朝鮮王の御証文」を云々するような商人でした。それを内藤正中氏はこう記しました。
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幕府の竹島渡海禁止令については、「是非なく御請申上ぐ」として上で、「竹島の儀 往古より日本御支配 相違無之旨」の証文を朝鮮王より取り付けた上で、自分たちは渡海したのであって、此度 幕府より「朝鮮国へ御預相成」ということから、竹島渡海が禁止になったとする認識をもっていたことがわかる(注3)。
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このように虚言癖をもつ大谷家などの言い分を元にして作成されたのが『竹島図説』なのですが、そうした杜撰な民間人の史料すら外交史料に援用しなければならない日本政府の苦衷が察せられます。さすがに大谷家文書を引用しなかったのは、資料価値というものをすこしは理解しているようです。
しかし、次の『長生竹島記』を引用するにいたっては、あいた口がふさがりません。記事のソースが渡海事業を行っていた大谷あるいは村川家の水主(かこ)すなわち船員であり、しかも内容は伝聞の伝聞、いわゆる又聞きそれも百年前の話を神社関係者がまとめたものであり、領有権主張にあたっての資料価値はほとんどないに等しいといえます。その史料の性格について川上健三氏はこう書きました。
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享和元年(1801年)の大社の矢田高当の著『長生竹島記』にも次のような一節がある。この書物は、元禄年中 隠州から竹島(鬱陵島)に渡海した竹島丸の水主から伝え聞いた大社仮宮漁師 椿儀左衛門の話をとりまとめたものであり、当時 竹島丸の渡航に際しては、松島(今の竹島)を途中の寄港地として常に利用していた様子を知ることができる。これでもまた松島をもって「本朝西海のはて」としているのである(注2,P54)。
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(つづく)
これは メッセージ 5705 (hangetsujoh さん)への返信です.
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