おやまあ
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/16 13:30 投稿番号: [5696 / 18519]
こうまで赤裸々に己の無能を自白して下さるとは意外でした。
>「拘束されることに合意した記録」でも出して頂こうか。SF条約を前提として解釈に右往左往した韓国の記録ならあるがな。それとも「韓国が拘束されないと主張した記録」でもOKだよ。存在しないがな。
自分が書いたものも理解していないのですね。
<1952年2月財産及び請求権会議>
(在韓日本資産は)1948年9月11日に署名され同年9月20日に発効した韓米間財産及び財産に関する最初の協定により韓国に委譲され、再びSF条約4条b項により日本国は前記財産の処分の効力を承認した。
これは韓国ではなく日本を拘束するものですね。
<1952年3月25日 梁祐燦主席代表から米国国務省宛の書簡>
軍政令33号と在韓日本人財産の明確化、SF条約4bのアメリカ公式見解の発表の要請
これも日本をどこまで拘束するのかを明確にするためのもの。
ここまでを見ると、貴方が韓国を拘束するとして出してきた代物が、実際には何の証拠にもなっていないことが分かりますね。
<1960年3月15日第6回請求権小委員会>
我が政府(韓国)は、日本がSF条約4条を受け入れ、在韓日本人資産請求権に法的根拠がない事実を認めたことを勘案し、日本に対する元来の請求の大部分を放棄。・・・請求権8項目は元来の請求権の最小限の残余と同時に賠償ではなく返還としての要求となった。・・・つまり、SF条約第14条による戦争賠償ではなく、SF条約4条の受恵国としての請求権を要求している。
ここで初めて韓国が請求権を放棄することに合意することが見えてきましたね。
<1961年7月26日対米交渉内容各項目に対する研究報告書:宋内閣首班の指示による委員会報告>
平和条約4条の解釈に関する米国務省の覚え書きによると、韓国の対日請求権がある程度削減されなければならない。
これも韓国を直接拘束する法根拠ではない。単なる内部調査報告。
<1965年6月22日基本条約>
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定及び千九百四十八年十二月十二日に国際連合総会で採択された決議第百九十五号(III)を想起
「想起」は「想起」
<1965年6月22日経済協力協定>
両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
この時点で初めて合意を与えて法根拠になっていますね。
これが「拘束されることに合意した記録」だと云うことすら分からない方が、やれ国際法だやれ判例だと必死に背伸びしている様はピエロですね。
>「拘束されることに合意した記録」でも出して頂こうか。SF条約を前提として解釈に右往左往した韓国の記録ならあるがな。それとも「韓国が拘束されないと主張した記録」でもOKだよ。存在しないがな。
自分が書いたものも理解していないのですね。
<1952年2月財産及び請求権会議>
(在韓日本資産は)1948年9月11日に署名され同年9月20日に発効した韓米間財産及び財産に関する最初の協定により韓国に委譲され、再びSF条約4条b項により日本国は前記財産の処分の効力を承認した。
これは韓国ではなく日本を拘束するものですね。
<1952年3月25日 梁祐燦主席代表から米国国務省宛の書簡>
軍政令33号と在韓日本人財産の明確化、SF条約4bのアメリカ公式見解の発表の要請
これも日本をどこまで拘束するのかを明確にするためのもの。
ここまでを見ると、貴方が韓国を拘束するとして出してきた代物が、実際には何の証拠にもなっていないことが分かりますね。
<1960年3月15日第6回請求権小委員会>
我が政府(韓国)は、日本がSF条約4条を受け入れ、在韓日本人資産請求権に法的根拠がない事実を認めたことを勘案し、日本に対する元来の請求の大部分を放棄。・・・請求権8項目は元来の請求権の最小限の残余と同時に賠償ではなく返還としての要求となった。・・・つまり、SF条約第14条による戦争賠償ではなく、SF条約4条の受恵国としての請求権を要求している。
ここで初めて韓国が請求権を放棄することに合意することが見えてきましたね。
<1961年7月26日対米交渉内容各項目に対する研究報告書:宋内閣首班の指示による委員会報告>
平和条約4条の解釈に関する米国務省の覚え書きによると、韓国の対日請求権がある程度削減されなければならない。
これも韓国を直接拘束する法根拠ではない。単なる内部調査報告。
<1965年6月22日基本条約>
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定及び千九百四十八年十二月十二日に国際連合総会で採択された決議第百九十五号(III)を想起
「想起」は「想起」
<1965年6月22日経済協力協定>
両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
この時点で初めて合意を与えて法根拠になっていますね。
これが「拘束されることに合意した記録」だと云うことすら分からない方が、やれ国際法だやれ判例だと必死に背伸びしている様はピエロですね。
これは メッセージ 5694 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5696.html