竹島

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まあ頑張りなさい

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/15 09:56 投稿番号: [5680 / 18519]
陳腐化した学説にしがみついて心中するのは貴方の勝手です。

ギブアップでんな

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/15 09:53 投稿番号: [5679 / 18519]
>ここまで来ると見苦しいと云わざるを得ませんね

give up 宣言ですな。結局、「対日講和条約が韓国を拘束するには、韓国の署名が必要となる」は韓国の国家実行で否定されましたとさ。ちゃんちゃん。

領域権原に関係ない話をされてもねえ

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/15 09:49 投稿番号: [5678 / 18519]
>請求権において思いっきりSF条約に拘束された事実を無視。

ここまで来ると見苦しいと云わざるを得ませんね。

>歴史的事実の確認なんてどこに書いてある。「一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」法的な国家実行の確認要求そのもの。

あほらし。
それによって法的な国家実行の確認は実現してません。

>韓国の主張に法的根拠がないからな。

当たり前でしょう。
国際関係の基本は二国間の合意です。
互いに主張しあって合意に至ったとき、初めて両国を拘束する法的根拠たりえるのです。
国際法の基本中の基本も理解できないのに、よくもまあ国際法を振り回せますね。

韓国の領域権原

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/15 09:44 投稿番号: [5677 / 18519]
>条約により領域権原を他国に継承した事実が存在しないことになります。

意味不明だな。いつ領域権原を取得したのか提示頂こうか。どういう条約?どういう実効支配?石島やSCAPINは勘弁してくれよな。

韓国が請求権でSF条約に思いっきり拘束されたことの申し開きはまだか?

脳味噌にしわがあるのか?

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/15 09:41 投稿番号: [5676 / 18519]
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=5236
>まあ中には、愚生も疑問に思っている箇所もあるので、追々一緒に解明しましょう。
2004/ 7/ 2 14:44

↓2ヶ月以上も考えた結果がこれか。

対日講和条約が韓国を拘束するには、韓国の署名が必要となる。
→請求権において思いっきりSF条約に拘束された事実を無視。

梁裕燦駐米大使等は条約への参加と獨島放棄の明確化を目指したのは歴史的事実である。
→歴史的事実の確認なんてどこに書いてある。「一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」法的な国家実行の確認要求そのもの。

しかし実際には、その何れも実現していないのである。
→韓国の主張に法的根拠がないからな。

従って、条約への参加国ではない韓国が同条約のいかなる条項であれ、それを根拠に何ら不利益を蒙る義務はないのである。
→ポツダム宣言受諾以前に存在しない国家に対して不利益が発生しようがない。

もしもの仮定が許されるのであれば、韓国が同条約に参加して居た場合には、条約の解釈が問題になるのは当然なのである。しかしそれは現実とは異なるのである。
→仮定で妄想かよ。

愚生が書いているのは愚生の主張。当たり前の話ですが、愚生は何ら韓国政府を代弁しません。「SF条約に署名してない韓国には関係ない」は愚生の主張です。
→「韓国政府の法認識を忘却しないと成立しない妄想」を「韓国政府の代弁」にすり替え。根拠がないことを自白してるにすぎんな。

韓国の領域権原

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/15 09:37 投稿番号: [5675 / 18519]
条約により領域権原を他国に継承した事実が存在しないことになります。

日本の領域権原

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/15 09:34 投稿番号: [5674 / 18519]
条約により領域権原を他国に継承した事実が存在しないから。

日本の領域権原を示してね

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/15 09:28 投稿番号: [5673 / 18519]
日本政府も認める客観的事実として「日韓併合条約」が失効しているのに、貴方は何を根拠に日本が対日講和条約により韓国の領域権原を放棄したと云うのでしょう。

>それで、権原を継承した条約を提示するか、自宣言で領域権原を取得した判例でも提示下さいな。

日本が韓国の権原を継承した条約は、日本政府も認める客観的事実として失効しているのが解りませんか。
対日講和条約に根拠を求める学説は、完全に陳腐化しているのですよ。

それで?

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/15 09:20 投稿番号: [5672 / 18519]
>必死に資料漁ってその程度かね。
  なんの意味もなさないコメントだな。

>当然領域権原についても(日韓併合条約で失っていたとしても)自動的に回復
  それで、権原を継承した条約を提示するか、自宣言で領域権原を取得した判例でも提示下さいな。

タコ君は

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/15 09:18 投稿番号: [5671 / 18519]
夜中まで必死に考えてその程度なのですね。

ご苦労さん

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/15 08:40 投稿番号: [5670 / 18519]
必死に資料漁ってその程度かね。

>ただ承認の時期が五二年四月二十八日になりましたのは、そのときに初めて日本は外国を承認し得る立場にも立ったわけでございまいます。

日本だけの事情じゃないか。(爆

>○戸叶委員   そうすると一九四八年の八月十五日の韓国の独立宣言というのはお認めになりますか、どうですか。
>○椎名国務大臣   それは歴史的事実を認めざるを得ないと思います。

ありがとう。
これで日本側の解釈でも1948年8月15日独立=日韓併合条約失効が確定しました。(爆
日本の承認があろうとなかろうと、韓国の主権は回復し、当然領域権原についても(日韓併合条約で失っていたとしても)自動的に回復しました。

めでたしめでたし(爆笑

んで、とどめね。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/15 06:46 投稿番号: [5669 / 18519]
>対日講和条約の如何なる条項にも条約に署名していない韓国は拘束されない。

請求権に関しては、韓国は随分とSF条約を根拠にしてるようですな〜。また都合のいい摘み食いでっかな。それとも「政府を代弁しない主張」で誤魔化しかな。
ちなみに、国連百九十五号(III)は国家承認ではなく、38度以南での選挙による政府承認ですな。日韓交渉で百九十五号(III)の内容を入れられるのを韓国政府は嫌がったみたいだね〜。半島南部に限定されちゃうからな。
--------------------------------------------------
請求権に関する韓国の主張

<1952年2月財産及び請求権会議>
(在韓日本資産は)1948年9月11日に署名され同年9月20日に発効した韓米間財産及び財産に関する最初の協定により韓国に委譲され、再びSF条約4条b項により日本国は前記財産の処分の効力を承認した。

<1952年3月25日   梁祐燦主席代表から米国国務省宛の書簡>
軍政令33号と在韓日本人財産の明確化、SF条約4bのアメリカ公式見解の発表の要請

<1960年3月15日第6回請求権小委員会>
我が政府(韓国)は、日本がSF条約4条を受け入れ、在韓日本人資産請求権に法的根拠がない事実を認めたことを勘案し、日本に対する元来の請求の大部分を放棄。・・・請求権8項目は元来の請求権の最小限の残余と同時に賠償ではなく返還としての要求となった。・・・つまり、SF条約第14条による戦争賠償ではなく、SF条約4条の受恵国としての請求権を要求している。

<1961年7月26日対米交渉内容各項目に対する研究報告書:宋内閣首班の指示による委員会報告>
平和条約4条の解釈に関する米国務省の覚え書きによると、韓国の対日請求権がある程度削減されなければならない。

<1965年6月22日基本条約>
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定及び千九百四十八年十二月十二日に国際連合総会で採択された決議第百九十五号(III)を想起

<1965年6月22日経済協力協定>
両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

<1965年6月22日経済協力協定合意議事録>
2   協定第二条に関し,
(b)「特別の措置」とは,日本国については,第二次世界大戦の戦闘状態の終結の結果として生じた事態に対処して,千九百四十五年八月十五日以後日本国において執られた戦後処理のためのすべての措置(千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)の規定に基づく特別取極を考慮して執られた措置を含む。)をいうことが了解された。

<1965年7月   ハングル表記のため出典名が不明だが、推察するに「大韓民国と日本国間の条約及び解説」と思われ>
(経済協力協定2条1項に関する韓国政府の説明)SF条約で韓国側の賠償請求権は否定され、変わって4条aにより日韓間の請求権交渉が開始された。

あれまぁ

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/15 06:43 投稿番号: [5668 / 18519]
>日本政府の解釈と違う妄想を披瀝されても困るのですが。

  そんな間接的推定じゃなくてもっと直接的なものを出せよ。

衆 - 日本国と大韓民国との間… - 6号昭和40年10月29日
○戸叶委員   そこで、次に入りたいと思いますが、日本は韓国の独立を認めたのはいつからでございますか。総理大臣にお伺いいたしたいと思います。
○椎名国務大臣   韓国の独立を認めたのは、平和条約の発効時でございます。
○戸叶委員   そうすると一九四八年の八月十五日の韓国の独立宣言というのはお認めになりますか、どうですか。
○椎名国務大臣   それは歴史的事実を認めざるを得ないと思います。
○戸叶委員   歴史的事実を認められた――わかります。そうすると、実際に韓国の独立を認めたのは平和条約、そして韓国が独立宣言をしたのは歴史的事実。そうすると、その間はどういうことになっておりますか。
○椎名国務大臣   その間の韓国とのいろいろな法律関係の御質問だと思いますが、条約局長からお答えいたします。
○藤崎政府委員   日本が承認したときに大韓民国が独立したものだというたてまえをとるわけではございませんで、大韓民国が独立したのは一九四八年八月十五日であるという歴史的事実を否認するものではないわけでございます。ただ承認の時期が五二年四月二十八日になりましたのは、そのときに初めて日本は外国を承認し得る立場にも立ったわけでございまいます。
○戸叶委員   そうすると、そこをはっきりしたいのは、八月十五日の宣言を歴史的事実として認めて、チャンスを待っていて講和条約で独立を認めた、こういうことになるわけですね。
○藤崎政府委員   事実上の関係はその前から日韓交渉もやっておりましたし、もう承認はほとんど、普通の場合だったら当然推定されるような行為をやっておったわけでございます。しかし、これはほんとうの主権国家としてフルに外交関係を持っておりませんでしたから、法律関係といたしましては一九五二年四月二十八日と考えるのが相当であろう、かように考えているわけでございます。

<承認の方式>
  ・事実上の承認(de jure):撤回可能な暫定的な承認←1948年8月
  ・法律上の承認(de facto):確定的な承認←1952年4月


<国連による国家・政府承認>
  ・承認は国家の一方的・個別行為であり、集合的行為であるい国連機関の決定は法的に無関係とする説
  ・加盟国間に一般国際法上の関係から加盟・代表権の容認と承認は同一の効果を持つとする説
   →加盟・代表権を容認を指示した国家に限定する説
   →反対・棄権した国家も含まれる説
  ・加盟・代表権容認に際して承認しない旨を表明しない限り、黙示の承認を行ったとする説
  あと新政府支配が外国の軍事援助によって維持される場合は要件を満たさないという説もある。
※日本の国連加盟は、1956年12月18日。何れの説にしても国連の宣言により、日本が韓国に対して法的義務・権利を発生させるものではない。SF条約締結にあたり韓国を配慮する義務も生じない。(それ以前に韓国が日本の領域権原放棄に関する権利を一切有してない)

<承認の効果>
  ・創造的効果説:国家承認により新しい国家が生まれる。未承認国家が国際法上の権利義務を行使できない。
  ・宣言的効果説:要件を具備した実体を国家の承認するだけで、国家承認は宣言の効果しか持たない。

竹島に日本の標柱 これで四度目

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2004/09/15 00:42 投稿番号: [5667 / 18519]
竹島に日本の標柱   これで四度目
(朝日新聞1953年10月25日)

日韓領土問題波紋を投げている竹島に、去る15日、韓国側は日英韓語で「独島」と刻んだ大理石の標石を建て、また7ヵ所に測量用ポール7本を設けたが、舞鶴第八管区海上保安本部では去る21日夜、境海上保安部所属"ながら"、浜田保安部所属"のしろ"(いずれも270トン)の2巡視船を派遣、同島に4度目の「島根県隠岐郡五箇村」と記した日本領土としての地名と「韓国人の出漁は不法漁業である」との注意書の標柱を2本立てた。

2巡視船は乗務員は二十二日午前8時同島に上陸、韓国側の設けた「独島」の標石、観測用ポール6本を引き抜いた。

http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/takeshima/hyoshiki.jpg

だからよ

投稿者: takigawamasuuji 投稿日時: 2004/09/15 00:37 投稿番号: [5666 / 18519]
>「対日講和条約の如何なる条項にも条約に署名していない韓国は拘束されない。」


韓国がサンフランシスコ条約について、口出せる存在でないっつーの!何度も何度も何度も、言われてるな?日本は連合国と条約を結んだのであって、韓国とはまったく無関係!日本の敗戦により生まれたに過ぎんのに、どうやったら口をはさめるんだ?考え方可笑しいだろ?それに領土にしても日本が先占する前に、半島が先占したっていう事実も無いのに、何をわけわからんことを言っている!そんだけ文句があるなら、早く国際法廷に出て来い!って言ってんだろう!下らん。

kunitakaさん

投稿者: PeitinTaipei 投稿日時: 2004/09/15 00:35 投稿番号: [5665 / 18519]
早く議員になって、領土保全に尽力してくださいね。

応援しています。

領土標柱また消える 1953年10月18日

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2004/09/15 00:08 投稿番号: [5664 / 18519]
朝日新聞 1953年10月18日

領土標柱また消える
竹島   辻代議士らが調査
内閣委員辻政信代議士、外務省川上事務官、第八管区海上保安本部・古森公安課長らは問題の竹島を調査のために境海上保安部巡視船"ながら"(270トン)に乗って17日午前零時ごろ鳥取県境港を出発、同正午ごろ竹島に300メートルくらいの所まで接近したが、シケのため上陸できず、約一時間にわたって同島を視察したのち、十八日午前五時すぎ境港に帰港した。

辻代議士は「竹島問題も李ライン問題も完全に日本の敗北だ」と次のように語った。

「今回の現地視察は国会の代表としてであるが、竹島には人影はなかった。境海上保安部"へくら"が去る6日、3度目に立てた日本領土標柱は抜き去られ、東島の頂上と中腹に板またはブリキで造られたと見られる韓国の旗が立てられていた。また西島には赤と白の観測用ポール二本立てられたままになっており、韓国側は最近大がかりな調査を行ったものと思われる。外交折衝をいくらやっても現地ではそう簡単には片付かない。結局力なくしては外交折衝もだめだということになる。現在の問題天は竹島の価値よりも、日本が世界に自国領土であると宣言した竹島を韓国が実力をもって奪ったことだ。今後、海上防衛の重点を西日本、特に日本海岸におき、侵略を実力をもって防ぎ、日本を守らねばならない。早速国会に報告し日本国民に現状を訴えたい。」

http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/takeshima/ryodohyoshiki.jpg

韓国独立に講和が不必要?

投稿者: PeitinTaipei 投稿日時: 2004/09/14 23:26 投稿番号: [5663 / 18519]
ベトナムもインドネシアもインドもマレーシアも

みーんな戦争で自らの手で独立を勝ち取ったねw

特にベトナムは、中国軍も介入せず(中ソの武器供与は受けたが)
堂々と仏、米を破って独立を勝ち取ったね。
それも、あれだけアメリカにやられたのに
未だかつて恨み言一つ言わない。

朝鮮は?

連合国が勝ったから、出来た国が

「連合国は関係ない2ダ」

だってさwww

アメリカに支えて貰ったくせに、

「アメリカは韓国に謝罪シル!!」

とかやってるしw

おまえら、ほんとに終わりだぜ。

夢見る貴方へ

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/14 22:55 投稿番号: [5662 / 18519]
>国家実行(国家承認)したのがSF条約。

日本政府の解釈と違う妄想を披瀝されても困るのですが。

http://pweb.cc.sophia.ac.jp/~j-eto/IntLaw/03mat-10.htm

# 椎名外相答弁(1965.11.19)
  これは、従来の日韓間に締結された旧条約、それに対して、客観的にもはや無効であるという事実を宣言したものでございまして、これらの条約がしからばいつ無効になったのかというと問題が残るのでございますが、日韓間の併合条約は、1948年8月15日、すなわち、朝鮮が日本の支配を離れたとき、すなわち韓国が独立を宣言したその日から失効したという解釈をとっております。それから併合前の諸条約は、それぞれ条約の所定の条件が成就した際に失効し、あるいはまた、併合条約の発効に際して失効すると解釈をとっております。

貴方も国際法を云々されるからには、これが何を意味するのかお判りでしょう。

>学説がわかれている国家承認時期と竹島の領域権原取得と何の関係があるのですか?

愚生が提示したのは学説ではなく「事実」です。
その「学説」とやらは、韓日基本条約以前のものについては事実に基づく再検討が必要になる場合もあるんじゃないですか。
当事者である日本政府が遡及して認めてしまっているのですから、それに反する「学説」が無意味なのは当然ですね。

さて、いろいろ質問する以前に、次の事実を認知する能力があることを示して下さい。

「対日講和条約の如何なる条項にも条約に署名していない韓国は拘束されない。」

夢の中へ

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/14 22:27 投稿番号: [5661 / 18519]
>空想を逞しくされても困りますね。
韓国政府の都合の悪い行動を「青年の主張」で無視する主張こそ空想にすぎませんな。

>貴方は韓国政府も連合国との講和が必要だと主張したいのですか?
意味不明な論旨のすり替えですな。日本が韓国独立の法的義務を負ったのがポツダム宣言受諾。国家実行(国家承認)したのがSF条約。独立に必要となる権原の継承をしたのもSF条約。国家実行の法的拘束力を発生させたポツダム宣言受諾時に存在しない韓国の反対も同意も関係ないということ。ポツダム宣言受諾により法的義務が発生した連合国の国家承認と日本による領域権原継承が前後しただけです。ポツダム宣言受諾により連合国と日本から与えられた独立ということを忘れては困るな。

>愚生は遅くとも1948年8月15日の独立宣言により韓国は既に独立していると云う

学説がわかれている国家承認時期と竹島の領域権原取得と何の関係があるのですか?韓国は「いつ」「何により」竹島の権原を取得したのですか?提示下さい。法的拘束力のないSCAPINの捏造は勘弁してね。

tydkemvoさん

投稿者: mattouya 投稿日時: 2004/09/14 22:11 投稿番号: [5660 / 18519]
>日韓併合以前に韓国領土ではなかった島を、韓国独立時に韓国は日本からぶん取る権利があったとお考えでしょうか?

西欧の領土分捕り合戦以前は、領土意識なんて緩やかなものでした。境界など、あいまいなものです。
領主の城を奪えば、そこはもう我が物でした。領民はついてくるのです。
まして、無人島に対する領土意識などは無に近かったでしょう。
漁民が漁の途中で立ち寄るところに過ぎなかった。
そういう意味では、竹島=独島   は   鬱陵島や隠岐の島の漁民が自由に立ち寄れる島だったでしょう。

>日本からぶん取る権利

という言い方は、日本の領土という意識のものですが、日本の領土だったと私は思っていませんからこの表現は、私への言葉としては、不適当です。
積極的に韓国領土とも思っていませんが。

勘違いしないで下さい

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/14 22:08 投稿番号: [5659 / 18519]
>領域権原に関係ない話をされても困るな

対日講和条約は韓国の領域権原には関係ありません。
当たり前の話です。

>では、韓国はポツダム宣言受諾に関係なく自力で成立したとでも言いたいのかな?

空想を逞しくされても困りますね。
ポツダム宣言を受諾したのは日本であって韓国ではありません。
貴方は韓国政府も連合国との講和が必要だと主張したいのですか?

愚生は遅くとも1948年8月15日の独立宣言により韓国は既に独立していると云うことを、日本政府の解釈を根拠に示しただけなのですが、お気に召さないようですね。

領域権原に関係ない話をされても困るな

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/14 21:24 投稿番号: [5658 / 18519]
>「対日講和条約の如何なる条項にも条約に署名していない韓国は拘束されない。」
---------------- -
では、韓国はポツダム宣言受諾に関係なく自力で成立したとでも言いたいのかな?
・韓国には、日本の領域権原に関して何の権利も持たない。
・韓国政府の行動も一致。

どうして認めたくないのですか?

拘束されないが、

投稿者: takigawamasuuji 投稿日時: 2004/09/14 21:04 投稿番号: [5657 / 18519]
韓国は領土問題に無関係!

彼方こそ現実を踏まえなさい

投稿者: cyukokujinnaru 投稿日時: 2004/09/14 20:56 投稿番号: [5656 / 18519]
大韓民国なんて無かったの。

何で出来たかというと、日本が戦争に負けたから出来たの。

で、国が出来るとき、日本と韓国で取り決めて独立させたか?

というと、そうではなかったの。

つまり、朝鮮の国の輪郭は、戦勝国である米英仏ソ中と日本で
取り決めてできたの。

その取り決めがSF条約なの。

だから、韓国が何か言える立場じゃないの。

わかった?

ちなみに38度線も米中で決めたの。

君達朝鮮人がとやかく言える立場じゃないの。

貴方らしくもない

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/14 20:54 投稿番号: [5655 / 18519]
愚生の主張は非常に単純明快です。

「対日講和条約の如何なる条項にも条約に署名していない韓国は拘束されない。」

どうしても認めたくないのですか?

また誤魔化しかい

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/14 20:49 投稿番号: [5654 / 18519]
何の法的根拠?日本の韓国国家承認の法的根拠であり、領域権原ではないね。確か日本の国会答弁で「SF条約をもって韓国独立」というのがあったと思うが。
何が言いたいのかな。全く不明だな。

法的根拠は示しました

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/14 20:43 投稿番号: [5653 / 18519]
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=5630

日本政府も遅くとも1948年8月15日の独立宣言で韓国の主権が回復していると確認しています。

貴方こそ韓国が対日講和条約の条項に拘束され得る法的根拠を示して下さいよ。

現実とは

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/14 20:42 投稿番号: [5652 / 18519]
・韓国政府にポツダム宣言受諾において法的義務が発生した日本の放棄領土に関する権利・権限は存在しない。
・韓国政府の行動も上記認識を示す。

青年の主張なら他でやってよ

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/14 20:39 投稿番号: [5651 / 18519]
>当たり前の話ですが、愚生は何ら韓国政府を代弁しません。「SF条約に署名してない韓国には関係ない」は愚生の主張です。
----------------------------
ん?まさに、国家主権に係わる領域権原の問題で、韓国政府は関係ない?青年の主張ならよそでやってよ。

>現実に韓国の意図は実現していないのですし、条約に参加すらしていないのですから(結果的に)拘束されないだけの話です。
----------------------------
法的根拠のない主張が、実現しないのは当たり前。また、韓国政府の法確信と矛盾していることは青年の主張で誤魔化しですか。本当に法治国家の人間かい?

mattouyaさん

投稿者: tydkemvo 投稿日時: 2004/09/14 20:35 投稿番号: [5650 / 18519]
>1910年より先に唾をつけたことは、たいした意味がありません。

日韓併合以前に韓国領土ではなかった島を、韓国独立時に韓国は日本からぶん取る権利があったとお考えでしょうか?

韓国の独立と領土回復は日韓併合以前の状態に復帰すべきだというのが私の考えですが、なにか間違っていますか?

現実を踏まえて下さい

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/14 20:32 投稿番号: [5649 / 18519]
「対日講和条約の如何なる条項にも条約に署名していない韓国は拘束されない。」

この現実を無視する限り、単なる空想に過ぎませんね。

ふうん

投稿者: takigawamasuuji 投稿日時: 2004/09/14 20:31 投稿番号: [5648 / 18519]
じゃあ、とりあえず、この問題は韓国が国際法廷に出てきてからにしてくれるか?

本当にわからない人ですね

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/14 20:29 投稿番号: [5647 / 18519]
>私が問うているのは、韓国政府のSF条約と放棄領土に関する法的な認識。「SF条約に署名してない韓国には関係ない」と「韓国には、放棄領土に何の権利も権限もないことを前提とした書簡(韓国政府の法確信)」との矛盾を説明して下され。できないだろうけど。

愚生が書いているのは愚生の主張。
当たり前の話ですが、愚生は何ら韓国政府を代弁しません。
「SF条約に署名してない韓国には関係ない」は愚生の主張です。

「韓国には、放棄領土に何の権利も権限もないことを前提とした書簡(韓国政府の法確信)」は”外交交渉の過程でその様な書簡が存在した歴史的事実”に過ぎません。
たとえどの様な意図があったにせよ、現実に韓国の意図は実現していないのですし、条約に参加すらしていないのですから(結果的に)拘束されないだけの話です。

この手の

投稿者: takigawamasuuji 投稿日時: 2004/09/14 20:29 投稿番号: [5646 / 18519]
摩り替えは、よくやるよな?タグロも、アホ君も。まあ、タグロは限度が超えてるけどな。呆れたわ。

今度はIFで誤魔化し

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/14 20:25 投稿番号: [5645 / 18519]
>IFの世界で妄想を逞しくされるのは貴方の自由

どこにIFがありますかね。
・既に署名国にはなれない事実があった。
・法的根拠をポツダム宣言受諾に求めた。
・ポツダム宣言受諾には、存在してない韓国政府の法的権限も権利もない。

  まぁIFで括って誤魔化したい気持ちはわからないでもないけどな。

またまた誤魔化し

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/14 20:21 投稿番号: [5644 / 18519]
>当時の韓国政府・特命全権委任大使が条約への参加と獨島放棄の明文化を目指したのは事実。

私が問うているのは、韓国政府のSF条約と放棄領土に関する法的な認識。「SF条約に署名してない韓国には関係ない」と「韓国には、放棄領土に何の権利も権限もないことを前提とした書簡(韓国政府の法確信)」との矛盾を説明して下され。できないだろうけど。

外交官の職務でしょう

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/14 20:20 投稿番号: [5643 / 18519]
自国の国益を最大に主張しただけの話でしょう。

IFの世界で妄想を逞しくされるのは貴方の自由ですが、現実世界では単に「実現しなかった事」に過ぎないのですよ。
講和条約の条文解釈は、韓国が条約に参加していればこその話で、現実に参加していないのですから何ら拘束される謂われはありませんね。

なんだ?

投稿者: takigawamasuuji 投稿日時: 2004/09/14 20:16 投稿番号: [5642 / 18519]
アホ君よ〜、まだ、妄想が止まらんのか?

誤魔化しはよくないな。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/14 20:16 投稿番号: [5641 / 18519]
梁裕燦駐米大使等は条約への参加と獨島放棄の明確化を目指したのは歴史的事実である。
しかし実際には、その何れも実現していないのである。
従って、条約への参加国ではない韓国が同条約のいかなる条項であれ、それを根拠に何ら不利益を蒙る義務はないのである。
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誤魔化しはだめよ。既に、1951年7月9日のラスク・梁裕燦韓国大使会談で署名国になれないと最終通告されてるじゃん。しかし、諦めきれずにアメリカに追いすがった。書簡には放棄領土に韓国の同意が必要とも権利があるとも一言も書いてありません。反対に法的根拠を韓国の意志の入り込む余地のない「ポツダム宣言受諾」に置いちゃってるからね。韓国政府の認識(SF条約で日本の放棄領土が決定(確認)される)を如実に表してますな。
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