あれまぁ
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/15 06:43 投稿番号: [5668 / 18519]
>日本政府の解釈と違う妄想を披瀝されても困るのですが。
そんな間接的推定じゃなくてもっと直接的なものを出せよ。
衆 - 日本国と大韓民国との間… - 6号昭和40年10月29日
○戸叶委員 そこで、次に入りたいと思いますが、日本は韓国の独立を認めたのはいつからでございますか。総理大臣にお伺いいたしたいと思います。
○椎名国務大臣 韓国の独立を認めたのは、平和条約の発効時でございます。
○戸叶委員 そうすると一九四八年の八月十五日の韓国の独立宣言というのはお認めになりますか、どうですか。
○椎名国務大臣 それは歴史的事実を認めざるを得ないと思います。
○戸叶委員 歴史的事実を認められた――わかります。そうすると、実際に韓国の独立を認めたのは平和条約、そして韓国が独立宣言をしたのは歴史的事実。そうすると、その間はどういうことになっておりますか。
○椎名国務大臣 その間の韓国とのいろいろな法律関係の御質問だと思いますが、条約局長からお答えいたします。
○藤崎政府委員 日本が承認したときに大韓民国が独立したものだというたてまえをとるわけではございませんで、大韓民国が独立したのは一九四八年八月十五日であるという歴史的事実を否認するものではないわけでございます。ただ承認の時期が五二年四月二十八日になりましたのは、そのときに初めて日本は外国を承認し得る立場にも立ったわけでございまいます。
○戸叶委員 そうすると、そこをはっきりしたいのは、八月十五日の宣言を歴史的事実として認めて、チャンスを待っていて講和条約で独立を認めた、こういうことになるわけですね。
○藤崎政府委員 事実上の関係はその前から日韓交渉もやっておりましたし、もう承認はほとんど、普通の場合だったら当然推定されるような行為をやっておったわけでございます。しかし、これはほんとうの主権国家としてフルに外交関係を持っておりませんでしたから、法律関係といたしましては一九五二年四月二十八日と考えるのが相当であろう、かように考えているわけでございます。
<承認の方式>
・事実上の承認(de jure):撤回可能な暫定的な承認←1948年8月
・法律上の承認(de facto):確定的な承認←1952年4月
<国連による国家・政府承認>
・承認は国家の一方的・個別行為であり、集合的行為であるい国連機関の決定は法的に無関係とする説
・加盟国間に一般国際法上の関係から加盟・代表権の容認と承認は同一の効果を持つとする説
→加盟・代表権を容認を指示した国家に限定する説
→反対・棄権した国家も含まれる説
・加盟・代表権容認に際して承認しない旨を表明しない限り、黙示の承認を行ったとする説
あと新政府支配が外国の軍事援助によって維持される場合は要件を満たさないという説もある。
※日本の国連加盟は、1956年12月18日。何れの説にしても国連の宣言により、日本が韓国に対して法的義務・権利を発生させるものではない。SF条約締結にあたり韓国を配慮する義務も生じない。(それ以前に韓国が日本の領域権原放棄に関する権利を一切有してない)
<承認の効果>
・創造的効果説:国家承認により新しい国家が生まれる。未承認国家が国際法上の権利義務を行使できない。
・宣言的効果説:要件を具備した実体を国家の承認するだけで、国家承認は宣言の効果しか持たない。
そんな間接的推定じゃなくてもっと直接的なものを出せよ。
衆 - 日本国と大韓民国との間… - 6号昭和40年10月29日
○戸叶委員 そこで、次に入りたいと思いますが、日本は韓国の独立を認めたのはいつからでございますか。総理大臣にお伺いいたしたいと思います。
○椎名国務大臣 韓国の独立を認めたのは、平和条約の発効時でございます。
○戸叶委員 そうすると一九四八年の八月十五日の韓国の独立宣言というのはお認めになりますか、どうですか。
○椎名国務大臣 それは歴史的事実を認めざるを得ないと思います。
○戸叶委員 歴史的事実を認められた――わかります。そうすると、実際に韓国の独立を認めたのは平和条約、そして韓国が独立宣言をしたのは歴史的事実。そうすると、その間はどういうことになっておりますか。
○椎名国務大臣 その間の韓国とのいろいろな法律関係の御質問だと思いますが、条約局長からお答えいたします。
○藤崎政府委員 日本が承認したときに大韓民国が独立したものだというたてまえをとるわけではございませんで、大韓民国が独立したのは一九四八年八月十五日であるという歴史的事実を否認するものではないわけでございます。ただ承認の時期が五二年四月二十八日になりましたのは、そのときに初めて日本は外国を承認し得る立場にも立ったわけでございまいます。
○戸叶委員 そうすると、そこをはっきりしたいのは、八月十五日の宣言を歴史的事実として認めて、チャンスを待っていて講和条約で独立を認めた、こういうことになるわけですね。
○藤崎政府委員 事実上の関係はその前から日韓交渉もやっておりましたし、もう承認はほとんど、普通の場合だったら当然推定されるような行為をやっておったわけでございます。しかし、これはほんとうの主権国家としてフルに外交関係を持っておりませんでしたから、法律関係といたしましては一九五二年四月二十八日と考えるのが相当であろう、かように考えているわけでございます。
<承認の方式>
・事実上の承認(de jure):撤回可能な暫定的な承認←1948年8月
・法律上の承認(de facto):確定的な承認←1952年4月
<国連による国家・政府承認>
・承認は国家の一方的・個別行為であり、集合的行為であるい国連機関の決定は法的に無関係とする説
・加盟国間に一般国際法上の関係から加盟・代表権の容認と承認は同一の効果を持つとする説
→加盟・代表権を容認を指示した国家に限定する説
→反対・棄権した国家も含まれる説
・加盟・代表権容認に際して承認しない旨を表明しない限り、黙示の承認を行ったとする説
あと新政府支配が外国の軍事援助によって維持される場合は要件を満たさないという説もある。
※日本の国連加盟は、1956年12月18日。何れの説にしても国連の宣言により、日本が韓国に対して法的義務・権利を発生させるものではない。SF条約締結にあたり韓国を配慮する義務も生じない。(それ以前に韓国が日本の領域権原放棄に関する権利を一切有してない)
<承認の効果>
・創造的効果説:国家承認により新しい国家が生まれる。未承認国家が国際法上の権利義務を行使できない。
・宣言的効果説:要件を具備した実体を国家の承認するだけで、国家承認は宣言の効果しか持たない。
これは メッセージ 5662 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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