竹島
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日本水路誌 第二巻下
投稿者: diaoyuzhuyu 投稿日時: 2009/02/08 10:35 投稿番号: [17299 / 18519]
senkaku_islandsさん
日本水路誌 第二巻下 明治41年の写真を掲載して下さい
台湾水路誌
歴屈類土島 Recruit Island
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台湾南西諸島沿岸水路誌
投稿者: diaoyuzhuyu 投稿日時: 2009/02/07 18:57 投稿番号: [17298 / 18519]
senkaku_islandsさん
この資料を掲載して下さい
沖縄県立図書館
琉球諸島之図 富之助編輯 村田卯兵衛(出版人) 明治14
琉球諸島全図〔宮古・八重山〕
第貮図 酒井虎三 編 江島喜兵衛 1876
琉球国管内図 陸地測量部 1890
沖縄県管內全図
鍾美堂 1895年
沖縄県管内全図(琉球全図)清水常太郎 中田芳松発行 明治36
沖縄県 陸地測量部 1933
この資料を掲載して下さい
台湾南西諸島沿岸水路誌 7冊 昭和7-14
台湾南西諸島水路誌 1冊 昭和16ではありません
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寰瀛水路誌
投稿者: diaoyuzhuyu 投稿日時: 2009/02/07 18:39 投稿番号: [17297 / 18519]
senkaku_islandsさん
寰瀛水路誌 1886年
尖閣群島(ピンナックルグロース)
和平山と相連続して
和平山→和平山島
低牙吾蘇島(チヤウス)
和平島を距る北東約15里の処にありて
和平島→和平山島
また
尖閣群島(ピンナックルグロース)
その礁脈は海図に記載せるが如く。和平山島の東方6里、及び北方4里に延伸す。
この海図は日本總部(海図128号) 1882年 【国土地理院 地理空間情報部藏】
掲載して下さい
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済州島は韓国領か
投稿者: take_8591 投稿日時: 2009/02/05 08:04 投稿番号: [17295 / 18519]
中央日報(2009.02.04)によると、次のとおりです。
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=110852&servcode=A00§code=A00 サイバー外交使節団のバンクは3日、「米国議会図書館のサイト(www.loc.gov)に掲載されている韓国の地図に鬱陵島(ウルルンド)と独島(ドクト、日本名:竹島)がない」とし「しかし、日本の地図に鬱陵島と独島は記載されており、済州道(チェジュド)は日本の領土として表記されている」と明らかにした。
私は、済州島・鬱陵島が何時韓国領になったのか疑問に思っていました。
世界には、済州島を韓国領と認めない人々が多数居るのですね。
SF条約は、「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。」となっており、独立した朝鮮に「済州島・欝陵島を含む朝鮮」が含まれているとまで読み取ることはできません。もし済州島を韓国領と認めているなら、この文章は「日本国は、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮の独立を承認して、朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。」となるのではないでしょうか。
しかも、韓国は済州島を組み入む過程において、済州島ジェノサイド事件を犯しています。この事件は、戦闘能力を持たない老人・価値判断のできない子供を含む済州島住民8万人を殺戮した事件であり、事件前に30万人居た島民は事件後3万人弱までに減少しています。
これは メッセージ 17291 (take_8591 さん)への返信です.
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1908年 & キリンカップ 2月4日(水)
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/02/03 20:04 投稿番号: [17294 / 18519]
これは メッセージ 17292 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2009/02/01 09:57 投稿番号: [17293 / 18519]
>インチキ国際法では説明できない問題ですね。
原文の"cease"を日本では停止と訳していますが、原文の文意では「終止符を打つ」ニュアンスでしょうね。
文意に従えば「欝陵島、済州島」を含めて、政治上行政上強制的に終止符を打つので、当事者により特に承認されない限り、潜在的な権利が残る余地はないと思われます。
相変わらすデタラメもいいところwww
そもそもGHQには領土変更の権限はない。
henchin_pokoider01さんの投稿(17253)
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行政の分離に関する第一回会談録(終戦第一部第一課)
米「本指令は単なる連合国側の行政的便宜より出てたるに過きす従来行はれ来りたることを本指令に依り確認せるものなり即ち其の他はSCAPの所管するところにあらす例えは大島はCINPACの所管。鬱陵島は第二十四軍団の指揮下に在り従って本指令に依る日本の範囲の決定は何等領土問題とは関連を有せす之は他日講和会議にて決定さるへき問題なり」
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領土とは関係ないことは米国自身が説明しています。
これは メッセージ 17288 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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米軍尖閣航空写真 & TVタックル2時間SP
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/31 19:19 投稿番号: [17292 / 18519]
これは メッセージ 17289 (senkaku_islands さん)への返信です.
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日韓国境は日韓基本条約で決まる
投稿者: take_8591 投稿日時: 2009/01/29 02:03 投稿番号: [17291 / 18519]
日本と韓国の国境を決定したのは、日韓基本条約でしょう。
そこには、「1951年9月8日にサンフランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定を想起し、・・・1910年8月22日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約及び協定は、もはや無効であることが確認される。」とあります。
SF条約で竹島の放棄をしていないというのが日本政府の見解であり、韓国はSF条約の締結国ではありません。又、1905年の竹島編入は「条約及び協定」ではありませんから、竹島編入が無効であることの共通認識が形成されなかったと解されます。
これらから、日韓併合時点における国境である竹島と鬱陵島の間に国境が合意されたというのが、日韓基本条約の素直な解釈です。
日韓基本条約より以降に、竹島領有権をめぐる条約・協定は締結されず、外交交渉も存しません。
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Re: 尖閣諸島 〜知られざる記録〜
投稿者: diaoyuzhuyu 投稿日時: 2009/01/28 19:23 投稿番号: [17290 / 18519]
senkaku_islandsさん
英修道さんの「沖縄帰属の沿革」を掲載して下さい 1955年
メールを見て
これは メッセージ 17289 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 尖閣諸島 〜知られざる記録〜
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/28 19:02 投稿番号: [17289 / 18519]
清書しました。
太平洋戦争末期の1944年7月、日本軍は台湾航路の制海空権が米英車に掌握されていたにもかかわらず、石垣町民に台湾疎開を命じた。1945年6月30日、最後の疎開船、第一千早丸と第五千早丸は老人・婦女子180名余を乗せて午後9時過ぎ石垣港を出港し、西表船浮港を経由して台湾へ向けた。7月3日午後2時頃、尖閣列島近海を航行中に米軍機に発見されて機銃掃射を浴びた。船上は阿鼻叫喚のるつぼと化し、銃撃死、溺死と多数の死者が出た。第五千早丸は炎上沈没、第一千早丸は機関故障で航行不能となったが乗組員の必死の修理で魚釣島に漂着することができ、九死に一生を得た。
釣1か月近くの集団生活で食糧も底をつき、餓死者も出るなど極限状態となった。頼みの千早丸も流失して連絡手段を失った人々は小舟をつくり、決死隊を編成し8月12日午後5時過ぎ石垣島へ向けて出発し、同14日午後7時頃、川平の底地湾に到着した。この救助要請によって生存者が救助され、同19日石垣港へ到着した。
魚釣島は無人島で遠隔地であることから、現地での慰霊を行うのは困難な為、この地に慰霊牌を建立し、御霊を慰め、併せてこの悲惨な戦時遭難事件を後世へ伝え、人類の恒久平和を祈念する。
2002年7月3日
尖閣列島戦時遭難死没者
慰霊之碑建立期成会
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/wreck-1945後日写真もアップロードします。
これは メッセージ 17285 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2009/01/28 13:12 投稿番号: [17288 / 18519]
>総理府令、財務省令の本邦と外国の定義で、外国となっている以上、竹島だけを切り離して行政権の停止というのは無理がありますな。単に行政権の停止なら、欝陵島、済州島も日本領土と主張する必要がありますからな。
インチキ国際法では説明できない問題ですね。
原文の"cease"を日本では停止と訳していますが、原文の文意では「終止符を打つ」ニュアンスでしょうね。
文意に従えば「欝陵島、済州島」を含めて、政治上行政上強制的に終止符を打つので、当事者により特に承認されない限り、潜在的な権利が残る余地はないと思われます。
これは メッセージ 17281 (topics_jk さん)への返信です.
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Re:「日本領土より除外せられたと認識」
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2009/01/28 12:30 投稿番号: [17287 / 18519]
> それはそうですね。SCAPIN677の目的が行政権の停止であること、及び、それが領土の最終決定ではないという認識と共にね。
そうですね、指令の目的のために定義される日本の範囲から除かれる地域
(a) 鬱陵島、竹島、済州島。
(b) 北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南烏島、中ノ鳥島を含むその他の外郭太平洋全諸島。
(c) 千島島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。
のうち、(b)に関しては、その後アメリカとの締約等により、日本に含まれることになったり、或いは、潜在的主権を承認されましたから、日本に返還されて良いと思います。
しかし、(a)と(c)は、当事者により潜在的主権を承認されていませんから、現在も有効と解釈しても差し支えないでしょう。
これらの地域については、日本の統治権は及ばないわけであり、日本国内の法令が準拠するのも当然ですね。
これは メッセージ 17284 (chaamiey さん)への返信です.
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どちらの領土であろうとも・・・
投稿者: renko_15 投稿日時: 2009/01/28 01:37 投稿番号: [17286 / 18519]
島を汚しているのは、韓国の人たちだと思います。
とても悲しいです。
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Re: 尖閣諸島 〜知られざる記録〜
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/27 23:34 投稿番号: [17285 / 18519]
自動スキャンした文章を掲載します。後日清書します。
太平洋戦争末期の1944年7月、日本車は台湾航路の制海
空権が米英車に掌握されていたにもかかわらずツ石垣町民に台
湾疎開を命じた。1945年6月30日、最後の疎開船、第ブす
早大と第五千早大は老人・婦女子180名余を乗せて午後9時
過ぎ石垣港を出港し、西表船浮港を経由して台湾へ向けた。7
月3日午後2時頃、尖閣列島近海を航行中に米軍機に発見され
て機銃掃射を浴びた。船上は阿鼻叫喚のるつぼと化し、銃撃死、
溺死と多数の死者が出た。第五千早大は炎上沈没、第二T早大
は機関故障で航行不能となったが乗組員の必死の修理で魚釣島
に漂着することができ、九死に一生を得た。
釣1か月近くの集団生活で食糧も底をつき、餓死者も出るな
ど極限状態となった。頼みの千早大も流失して連絡手段を失っ
た人々は小舟をつくnへ決死隊を編成し8月口口午後5時過ぎ
石垣島へ向けて出発し、同川口午後7時頃、川平の底地湾に到
着した。この救助要請によって生存忿が救助され、同19口石垣
港へ到着した。
魚釣島は無人島で遠隔地であることから、現地での慰霊を行
うのは困難な為、この地に慰霊牌を建立し、御霊を慰め、併せ
てこの悲惨な戦時遭難事件を後世へ伝え、人類の恒久平和を祈
念する。
これは メッセージ 17283 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re:「日本領土より除外せられたと認識」
投稿者: chaamiey 投稿日時: 2009/01/27 21:52 投稿番号: [17284 / 18519]
>SCAPIN677が発せられた当時は、日本領土より除外せられたと認識していたわけですね。
それはそうですね。SCAPIN677の目的が行政権の停止であること、及び、それが領土の最終決定ではないという認識と共にね。
これは メッセージ 17282 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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南と北 第26号 & いい冬だな
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/27 19:34 投稿番号: [17283 / 18519]
これは メッセージ 17275 (senkaku_islands さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17283.html
Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2009/01/27 19:24 投稿番号: [17282 / 18519]
これは メッセージ 17281 (topics_jk さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17282.html
Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/27 11:04 投稿番号: [17281 / 18519]
>>当時の日本は、GHQの統治下にあったわけですから、自発的に領土を放棄も何も関係ないですな。総理府令、財務省令も、ポツダム政令に基づいて改正されているから、現在でも法律としての効力を持つという事です。<<
>SCAPIN677が、欝陵島、竹島、済州島の放棄を意味するものではないということは既に明らかになっています。従前の日本の主張どおり単に行政権の停止でという意味しかありません。従って、SCAPIN677の意図を受けた1951年大蔵省令4号、1951年総理府令24号が、それらの上位にある法律や政令の施行する範囲を定めたものにすぎないことは明らかです。(即ち、日本の行政権の及ぶ範囲)
1951年大蔵省令4号や1951年総理府令24号で欝陵島、竹島、済州島を放棄したのであれば、それはSCAPIN677の意図を明らかに越えるものであり、「領土の自発的放棄」に他なりません。このような「領土の自発的放棄」が極めて不自然であることは常識の教えるところです。また、省令のレベルで領土放棄の意志を表すというのも行政手続きとして極めて不自然です。
「現在でも法律としての効力を持つ」かどうかなんて領土問題とは何の関係もないねwww<
SCAPIN677の命令が出た時は、朝鮮半島は分断され、米ソによる軍政統治下にあり、韓国という国は存在しない。
何れ起こりうる米ソ戦争を考えた時、アメリカ軍政府が南北朝鮮戦争を想定し、詳細な戦略を練るのは当然の事で、ソ連に半島を制圧された場合、欝陵島、竹島、済州島は、朝鮮半島を取り囲むように戦略基地を構築できると考えるのは、戦争のプロなら当然と思いますな。
従ってGHQが、竹島はともかくとしても、済州島や欝陵島を朝鮮の領土と知らぬはずは無いでしょうから、SCAPIN677の3条、4条に、分割して書かれている説明がつきますな。
貴君の主張する、竹島だけを単に行政権の停止というのならまだ分かるが、一括りに記載されている、欝陵島、竹島、済州島を、行政権の停止と解釈するのは無理が有りますな。
総理府令、財務省令の本邦と外国の定義で、外国となっている以上、竹島だけを切り離して行政権の停止というのは無理がありますな。単に行政権の停止なら、欝陵島、済州島も日本領土と主張する必要がありますからな。
1947年の島根県知事宛
一月二十九日附日本政府宛覚書「領土外に対する行政権停止の件」に基き、竹島(鬱陵島、隠岐島の間の小島)は日本領土より除外せられたるに付き。
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/takeshima/police-1947/
これは メッセージ 17280 (puracyaka2007 さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2009/01/27 05:30 投稿番号: [17280 / 18519]
>当時の日本は、GHQの統治下にあったわけですから、自発的に領土を放棄も何も関係ないですな。総理府令、財務省令も、ポツダム政令に基づいて改正されているから、現在でも法律としての効力を持つという事です。
SCAPIN677が、欝陵島、竹島、済州島の放棄を意味するものではないということは既に明らかになっています。従前の日本の主張どおり単に行政権の停止でという意味しかありません。従って、SCAPIN677の意図を受けた1951年大蔵省令4号、1951年総理府令24号が、それらの上位にある法律や政令の施行する範囲を定めたものにすぎないことは明らかです。(即ち、日本の行政権の及ぶ範囲)
1951年大蔵省令4号や1951年総理府令24号で欝陵島、竹島、済州島を放棄したのであれば、それはSCAPIN677の意図を明らかに越えるものであり、「領土の自発的放棄」に他なりません。このような「領土の自発的放棄」が極めて不自然であることは常識の教えるところです。また、省令のレベルで領土放棄の意志を表すというのも行政手続きとして極めて不自然です。
「現在でも法律としての効力を持つ」かどうかなんて領土問題とは何の関係もないねwww
>SCAPIN 677
>3条日本の範囲から除かれる地域として
>(a)欝陵島、竹島、済州島。(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。
>竹島が、SF条約で日本領土とされたなら、総理府令、財務省令の改正で、(a)欝陵島、竹島、済州島は、SF条約で、欝陵島と済州島は韓国に返還されているから、竹島が日本領土とすれば、欝陵島、竹島、済州島は削除されなければならないわけですな。
>現に、返還された
(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。
は、改正により削除されている。
>総理府令、財務省令が改正を繰り返したにも関わらず、現在においても、欝陵島、竹島、済州島が外国の定義で残っているということは、韓国に返還されたという事ですな。
いいえ、全然そういうことにはなりません。
1951年大蔵省令4号、1951年総理府令24号中に欝陵島、竹島、済州島が外国の定義で残っていても、もともと1951年大蔵省令4号、1951年総理府令24号が「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法」や、「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令」の施行範囲を定めたものに過ぎず、領土問題とは全く関係がないからです。問題となっている「欝陵島、竹島、済州島」の部分は、サンフランシスコ平和条約の前後で改正されていないようですが、当然その意図するところが変わるわけではありません。上で述べたとおり、サンフランシスコ平和条約後も「欝陵島、竹島、済州島」では「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法」等は施行しないと言っているに過ぎません。
「竹島が、SF条約で日本領土とされたなら、総理府令、財務省令の改正で、(a)欝陵島、竹島、済州島は、SF条約で、欝陵島と済州島は韓国に返還されているから、竹島が日本領土とすれば、欝陵島、竹島、済州島は削除されなければならないわけですな。」という主張ですが、削除したほうが法律としての整合性の面では好ましいでしょうか、「削除されなければならない」わけではありません。当該規定が残っていても、「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法」等の施行には何の支障もありません。欝陵島、済州島が日本外であることは、上位法たるサンフランシスコ平和条約で明らかだし、かたや竹島には居住者も財産も無いことは明らかだからです。
このようにサンフランシスコ平和条約後も当該規定が残っていることになにか意味があるような解釈をする人もいるようですが、おそらく削除漏れのレベルの話であって、もとより当該規定が領土問題とは無関係なのは繰り返し述べているとおりです。
「領海及び接続水域に関する法律」なんか持ち出して竹島に領海は無いなんて主張する人に何を言っても無駄でしょうがねwww
これは メッセージ 17277 (topics_jk さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17280.html
尖閣諸島 〜知られざる記録〜
投稿者: diaoyuzhuyu 投稿日時: 2009/01/26 16:40 投稿番号: [17279 / 18519]
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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Re: 採集と飼育 & '92 JAL
投稿者: diaoyuzhuyu 投稿日時: 2009/01/26 13:13 投稿番号: [17278 / 18519]
『採集と飼育』 02=09 ?????
『渡びん航路図』
作者 鄭秉衡,年代 1866年
1866年 冊封使 趙新・于光甲 , 接封大夫 鄭秉衡
これは メッセージ 17275 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/25 22:55 投稿番号: [17277 / 18519]
>>総理府令、財務省令通りということで、竹島は外国。
>>従って、法令に上位下位はありませんな。法は法ということです。
>法令には優劣関係があることくらい常識です。やれやれ。
政令や省令は法の委任を受けて制定されるものです。従って、上位の法の目的
内でしか効力を有さないのは当然のことです。
繰り返しになりますが、韓国が主張していることをわかりやすく言えば、
「日本は自発的に竹島の領有権を放棄した」ということと同義ですが、これは極めて不自然な結論です。(自発的に領土を放棄するというのは、通常はあり得ないし、日本の国内法では領土放棄の方法も全く定められていません。常識と乖離した結論を導き出すような法解釈はたいていダメです。)
一方で、日本は竹島の領有権をサンフランシスコ平和条約の前後を通じて主張しています。
日本に竹島を放棄する意図があったなどという主張は問題にもなりません。<
当時の日本は、GHQの統治下にあったわけですから、自発的に領土を放棄も何も関係ないですな。総理府令、財務省令も、ポツダム政令に基づいて改正されているから、現在でも法律としての効力を持つという事です。
SCAPIN 677
3条日本の範囲から除かれる地域として
(a)欝陵島、竹島、済州島。(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。
竹島が、SF条約で日本領土とされたなら、総理府令、財務省令の改正で、(a)欝陵島、竹島、済州島は、SF条約で、欝陵島と済州島は韓国に返還されているから、竹島が日本領土とすれば、欝陵島、竹島、済州島は削除されなければならないわけですな。
現に、返還された
(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。
は、改正により削除されている。
総理府令、財務省令が改正を繰り返したにも関わらず、現在においても、欝陵島、竹島、済州島が外国の定義で残っているということは、韓国に返還されたという事ですな。
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律
(昭和27年3月31日法律第43号)
国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令
(昭和二十五年二月二十八日政令第二十二号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
(国外居住外国人)
第二条
この政令において「国外居住外国人」とは、左の各号に掲げる者をいう。
一
日本の国籍を有しない者で本邦(本州、北海道、四国、九州及び法務省令、財務省令で定めるその附属の島をいう。以下同じ。)に住所又は居所を有しないもの
二
外国法に基いて設立された法人又はこれに準ずる団体で本邦に支店又は事務所を有しないもの
2
前項各号に掲げる者を除く外、左の各号に掲げる者は、当分の間、国外居住外国人とみなす。
一
日本の国籍を有し、且つ、本邦に本籍を有しない者で本邦に住所又は居所を有しないもの
二
本邦に本店、支店若しくは事務所を有しない法人又はこれに準ずる団体
第二条1項
国外居住外国人とは、財務省令で定めるその附属の島をいう。以下同じ。)に住所又は居所を有しないもの
とあるから、
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令
(昭和二十六年二月十三日大蔵省令第四号)
最終改正:昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令を次のように定める。
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (昭和二十五年法律第二百五十六号)第四条第三項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一
千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二
鬱陵島、竹の島及び済州島
附
則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。
附
則
(昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号)
この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
ということで、欝陵島、竹島、済州島は外国となりますな。
これは メッセージ 17276 (puracyaka2007 さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2009/01/25 21:07 投稿番号: [17276 / 18519]
>第二条3項に政令で定める。とあるから、
>
http://hourei.hounavi.jp/hourei/S52/S52SE210.php>別表座標を基線で結べば、日本領海が出る。これは、漁船のGPSにも領海線が表示されますからな。と、いうことで、竹島は含まれませんね。
gp01_zephyさんが17272で指摘しているとおり、竹島は直線基線とは無関係というだけ。
>総理府令、財務省令通りということで、竹島は外国。
>従って、法令に上位下位はありませんな。法は法ということです。
法令には優劣関係があることくらい常識です。やれやれ。
政令や省令は法の委任を受けて制定されるものです。従って、上位の法の目的
内でしか効力を有さないのは当然のことです。
繰り返しになりますが、韓国が主張していることをわかりやすく言えば、
「日本は自発的に竹島の領有権を放棄した」ということと同義ですが、これは極めて不自然な結論です。(自発的に領土を放棄するというのは、通常はあり得ないし、日本の国内法では領土放棄の方法も全く定められていません。常識と乖離した結論を導き出すような法解釈はたいていダメです。)
一方で、日本は竹島の領有権をサンフランシスコ平和条約の前後を通じて主張しています。
日本に竹島を放棄する意図があったなどという主張は問題にもなりません。
これは メッセージ 17270 (topics_jk さん)への返信です.
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採集と飼育 & '92 JAL
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/25 00:29 投稿番号: [17275 / 18519]
これは メッセージ 17271 (senkaku_islands さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17275.html
Re: 渡びん航路図 & それは秘密です
投稿者: diaoyuzhuyu 投稿日時: 2009/01/23 01:05 投稿番号: [17274 / 18519]
渡びん航路図 - 推定19世紀頃
↓
渡閩航路図 1866年
琉球で、あれらの資料を得て、ディレクトリを掲載して下さい
これは メッセージ 17273 (diaoyuzhuyu さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17274.html
Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: gp01_zephy 投稿日時: 2009/01/23 00:35 投稿番号: [17272 / 18519]
これは メッセージ 17270 (topics_jk さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17272.html
渡びん航路図 & それは秘密です
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/22 22:36 投稿番号: [17271 / 18519]
これは メッセージ 17268 (senkaku_islands さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17271.html
Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/22 12:03 投稿番号: [17270 / 18519]
>>日本の法令で、本邦と外国の定義において竹島が外国となっていれば、国際法も何も関係ありませんな。
>↑なんじゃ、これ。
くだんの法令は「領土を定義する目的」で制定されたものではない。
>>国家公務員等の旅費に関する法律
>この法律も「領土を定義する目的」で制定されたものではない。
日本の領土を直接規定しているのはサンフランシスコ平和条約。日本の領土の範囲を画定することがサンフランシスコ平和条約の重要な目的の一つであることは明らかです。
日本の領土を画定する条約の解釈を根拠に竹島が日本領であることを日本政府が一貫して主張している以上、そんな下位法令(しかも目的外)が外国をどう定義していようと問題にもなりません。
竹島が日本領であるという日本政府の主張は、国後島・択捉島に対する主張と比較してもはるかに一貫しています。<
無茶苦茶論を展開してますな。日本領土の範囲が画定してないと、領空侵犯や領海侵犯を取り締まることも出来ないですな。
領海及び接続水域に関する法律
(昭和五十二年五月二日法律第三十号)
(領海の範囲)
第一条
我が国の領海は、基線からその外側十二海里の線(その線が基線から測定して中間線を超えているときは、その超えている部分については、中間線(我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線)とする。)までの海域とする。
2
前項の中間線は、いずれの点をとつても、基線上の最も近い点からの距離と、我が国の海岸と向かい合つている外国の海岸に係るその外国の領海の幅を測定するための基線上の最も近い点からの距離とが等しい線とする。
(基線)
第二条
基線は、低潮線、直線基線及び湾口若しくは湾内又は河口に引かれる直線とする。ただし、内水である瀬戸内海については、他の海域との境界として政令で定める線を基線とする。
2
前項の直線基線は、海洋法に関する国際連合条約(以下「国連海洋法条約」という。)第七条に定めるところに従い、政令で定める。
3
前項に定めるもののほか、第一項に規定する線を基線として用いる場合の基準その他基線を定めるに当たつて必要な事項は、政令で定める。
第二条3項に政令で定める。とあるから、
http://hourei.hounavi.jp/hourei/S52/S52SE210.php別表座標を基線で結べば、日本領海が出る。これは、漁船のGPSにも領海線が表示されますからな。と、いうことで、竹島は含まれませんね。
総理府令、財務省令通りということで、竹島は外国。
従って、法令に上位下位はありませんな。法は法ということです。
これでは、韓国統治下にある竹島は、法的根拠の無い領有権を主張するだけの声闘にしかなりませんね。
日本も尖閣諸島では韓国と同じ事をしてますから、韓国に無視されればそれまでということですな。
これは メッセージ 17269 (puracyaka2007 さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2009/01/22 07:00 投稿番号: [17269 / 18519]
>日本の法令で、本邦と外国の定義において竹島が外国となっていれば、国際法も何も関係ありませんな。
↑なんじゃ、これ。
くだんの法令は「領土を定義する目的」で制定されたものではない。
>国家公務員等の旅費に関する法律
この法律も「領土を定義する目的」で制定されたものではない。
日本の領土を直接規定しているのはサンフランシスコ平和条約。日本の領土の範囲を画定することがサンフランシスコ平和条約の重要な目的の一つであることは明らかです。
日本の領土を画定する条約の解釈を根拠に竹島が日本領であることを日本政府が一貫して主張している以上、そんな下位法令(しかも目的外)が外国をどう定義していようと問題にもなりません。
竹島が日本領であるという日本政府の主張は、国後島・択捉島に対する主張と比較してもはるかに一貫しています。
これは メッセージ 17263 (topics_jk さん)への返信です.
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琉球新報 1900年 踊ろよフィッシュ
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/21 23:27 投稿番号: [17268 / 18519]
これは メッセージ 17264 (senkaku_islands さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17268.html
Re: 竹島
投稿者: kiyoshinetjp 投稿日時: 2009/01/18 22:47 投稿番号: [17267 / 18519]
日本固有の領土です。最近になって、歴史研究家(韓国側)が発表しました。しかし、一般大衆は承認していなのが現状です。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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Re: 琉球新報 オバマ大統領就任生中継(NH
投稿者: toapanlang 投稿日時: 2009/01/18 21:10 投稿番号: [17266 / 18519]
>「toapanlangさん」の書き間違いでしょうね。
個人的にはどうでもいいです(微笑)
究境、私にとっては史料のテキスト起こしの合間の暇つぶしですし。
これは メッセージ 17265 (chaamiey さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17266.html
Re: 琉球新報 オバマ大統領就任生中継(NH
投稿者: chaamiey 投稿日時: 2009/01/18 20:01 投稿番号: [17265 / 18519]
>chaamieyさん、文章越しのサポートありがとう御座います。
「toapanlangさん」の書き間違いでしょうね。
これは メッセージ 17264 (senkaku_islands さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17265.html
琉球新報 オバマ大統領就任生中継(NHK)
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/18 19:52 投稿番号: [17264 / 18519]
これは メッセージ 17248 (senkaku_islands さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17264.html
Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/18 15:03 投稿番号: [17263 / 18519]
>>日本外務省の見解を、君が持論を展開して間違いを指摘したんじゃないですかね?
>残念ながら違いますね。貴下の国際法を無視する持論とは異なり、私の国際法に基づく主張は「わが国=韓国」と勘違いしたという前提で「竹島は我が国(韓国)の領土である」への反論となっております。
日本の法令で、本邦と外国の定義において竹島が外国となっていれば、国際法も何も関係ありませんな。
>>本邦と外国の定義がなければ、パスポート発給、入管、領海侵犯等に対応出来ませんね。
>大蔵省に書かれているのは、海外引揚者の年金や特別交付金、国家公務員の海外出張旅費清算等の為ですな。
わが国の領域主権の範囲の決定は大蔵省の権限の範囲外です。大蔵省ができるのは年金をあげる地域を決定することのみですね。
本邦と外国の定義は、各省庁で記載があるはずですな。
例えば、
国家公務員等の旅費に関する法律
第1章
総
則
(用語の意義)
第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
1.各庁の長
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。
2.内閣総理大臣等
内閣総理大臣、最高裁判所長官、その任免につき天皇の認証を要する職員及び特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第1条第5号から第41号までに掲げる職員並びに各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれらに相当する職務にある者をいう。
3.指定職の職務
一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員の職務及び各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれに相当する職務をいう。
4.内国旅行
本邦(本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
5.外国旅行
本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
大蔵省令即ち財務省令であるから
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号) 第4条第3項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
(1)
千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
(2)
鬱陵島、竹の島及び済州島
上記は外国ということですな。
法令というのは、大蔵省で有ろうが法務省であろうが「本邦と外国の定義」は同じもの。
当然、件の外務省も同じということです。
>それで、竹島に行くのに日本のパスポート発給が必要とする判断を日本政府がしたのでしょうか?
ついぞ知りませんでした。ソースを提示願えないでしょうか。<
日本のパスポート無しで竹島に行けると思ってるんですかね?
これは笑うしか有りませんな。
韓国鬱陵島から、フェリーで竹島に行く渡航ルートしかありませんからな。
日本から直接船で向かうことも出来るだろうが、竹島領海に入った時点で拿捕されるか、射殺ですな。
日本政府に聞いてみたら如何?
これは メッセージ 17261 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17263.html
Re: 本邦と我が国
投稿者: chaamiey 投稿日時: 2009/01/18 13:01 投稿番号: [17262 / 18519]
>具体的にどの様に違うのかは判りませんから何となくですが、「本邦」は行政権の及ぶ範囲・法令の有効な範囲を意味しており、領土問題と関係のない概念のようです。
テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法
(平成20年1月16日法律第1号)
(目的)
第1条
この法律は、我が国がテロ対策海上阻止活動を行う諸外国の軍隊その他これに類する組織(以下「諸外国の軍隊等」という。)に対し・・・・・・・
犯罪による収益の移転防止に関する法律
(平成19年3月31日法律第22号)
(定義)
第2条
この法律において「犯罪による収益」とは、組織的犯罪処罰法第2条第4項に規定する犯罪収益等又は麻薬特例法第2条第5項に規定する薬物犯罪収益等をいう。
2
この法律において「特定事業者」とは、次に掲げる者をいう。
三十三
本邦において両替業務(業として外国通貨(本邦通貨以外の通貨をいう。)又は旅行小切手の売買を行うことをいう。)を行う者
「我が国」も「本邦」も要するに日本という国を指すことには違いは無いですが、意思主体として表現する場合が「我が国」、領域として表現する場合が「本邦」、ということではないでしょうかね。
これは メッセージ 17260 (take_8591 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17262.html
Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/18 12:50 投稿番号: [17261 / 18519]
>日本外務省の見解を、君が持論を展開して間違いを指摘したんじゃないですかね?
残念ながら違いますね。貴下の国際法を無視する持論とは異なり、私の国際法に基づく主張は「わが国=韓国」と勘違いしたという前提で「竹島は我が国(韓国)の領土である」への反論となっております。
>本邦と外国の定義がなければ、パスポート発給、入管、領海侵犯等に対応出来ませんね。
>大蔵省に書かれているのは、海外引揚者の年金や特別交付金、国家公務員の海外出張旅費清算等の為ですな。
わが国の領域主権の範囲の決定は大蔵省の権限の範囲外です。大蔵省ができるのは年金をあげる地域を決定することのみですね。それで、竹島に行くのに日本のパスポート発給が必要とする判断を日本政府がしたのでしょうか?
ついぞ知りませんでした。ソースを提示願えないでしょうか。
これは メッセージ 17259 (topics_jk さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17261.html
本邦と我が国
投稿者: take_8591 投稿日時: 2009/01/18 10:59 投稿番号: [17260 / 18519]
これは メッセージ 17223 (take_8591 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17260.html
Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/18 09:50 投稿番号: [17259 / 18519]
>これらのやり取りを踏まえれば、竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。
おっと。ここまでが外務省の引用だったわけね。韓国の主張であり我が国が韓国を示すと勘違いしてたわ。失礼。
日本外務省の見解を、君が持論を展開して間違いを指摘したんじゃないですかね?
従って、議論は終わってますね。
>日本国法における本邦の定義では平成21年現在、鬱陵島、竹の島及び済州島は、日本国法による本邦の定義には含まれず外国です。
「日本国法」って意味不明だけど、年金支給の対象地域としては外れているということすね。大蔵省には日本の領域権原を放棄する権限は委任されてませんし、大蔵の行政権の一部の行使をしないことと権原の放棄は別ですからね。大使館の敷地や在日米軍基地において一部の行政権の行使が制限されているけど、それをもって権原が割譲されたとはみなさないのと同じです。行政権と権原や主権の区別くらいできるようになっていただきたいもんですね。<
本邦と外国の定義がなければ、パスポート発給、入管、領海侵犯等に対応出来ませんね。
大蔵省に書かれているのは、海外引揚者の年金や特別交付金、国家公務員の海外出張旅費清算等の為ですな。
これは メッセージ 17258 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17259.html
Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/18 02:20 投稿番号: [17258 / 18519]
>これらのやり取りを踏まえれば、竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。
おっと。ここまでが外務省の引用だったわけね。韓国の主張であり我が国が韓国を示すと勘違いしてたわ。失礼。
>日本国法における本邦の定義では平成21年現在、鬱陵島、竹の島及び済州島は、日本国法による本邦の定義には含まれず外国です。
「日本国法」って意味不明だけど、年金支給の対象地域としては外れているということすね。大蔵省には日本の領域権原を放棄する権限は委任されてませんし、大蔵の行政権の一部の行使をしないことと権原の放棄は別ですからね。大使館の敷地や在日米軍基地において一部の行政権の行使が制限されているけど、それをもって権原が割譲されたとはみなさないのと同じです。行政権と権原や主権の区別くらいできるようになっていただきたいもんですね。
これは メッセージ 17252 (topics_jk さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17258.html
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