竹島

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半月城さんへお願い 韓国側資料

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2007/11/07 22:31 投稿番号: [15981 / 18519]
>そこで私から提案なんですけども、半月城さんにお願いしては
>いかがでしょうか。半月城さんは内藤正中氏を私淑していらっ
>しゃいますし、その内藤氏は「日本側も韓国側もすべての竹島
>関連の資料の出し合って議論すべき」>という素晴らしい信念の
>持ち主ですし、半月城さんもこれに異存のあるはずがありません。

なるほど、アドバイスありがとう御座います。

半月城さん、ソウル大学奎章閣と国立中央図書館以外の機関に所蔵してある鬱陵島と竹島資料の請求記号番号をお教え下さい。

三陟市立博物館   鬱陵島圖形
慶照大学   江源道図   鬱陵島
(yabutarou01さん、これだけで良いですか?)

半月城さん、あと資料を閲覧した後デジカメで撮影したいのですが、事前に何か行わなければならない事がありましたらご教授下さい。個人での撮影は禁止で、専門業者に頼まなければならないのであれば、それに従います。私は今まで日本側の資料だけ掲載してきましたが、当然韓国側資料も掲載しなければフェアではありません。ですので韓国保有資料も掲載します。

Re: 隠州視聴合紀:竹島松島を隠州に含むか

投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2007/11/07 04:56 投稿番号: [15979 / 18519]
te22200様

>「隠岐古記集においては竹島松島を隠岐国内としている。従って、竹島を日本領と考えている」

こちらですね。

>この文章を読む限り、『「竹島松島が隠州に属するという考えが当時の出雲藩
>の中では一般的だった」という史料を示すことはできない』という意味にしか
>取れませんので、私としては「(A)を排して(B)を選ぶという選択は考え
>られません」。

「(A)を排して(B)を選ぶという選択は考えられません。」と言っても、(A)か(B)か決定できないということでしょう。
島根県が示したように、隠州視聴合紀以前に竹島が隠岐国に含まれると推測しうる資料があるようですし、1720年代には隠岐国松島という記述が見られますから、特段の事情が無い限り隠州視聴合紀当時でも竹島松島が隠岐国に含まれると考えるほうが無理がないと思うのですよ。(竹島松島が隠岐国でないから日本領でないとすると、海外渡航禁止令とどう整合を付けるのかさっぱりわかりません。尤も、隠岐国でなくても日本領という考えは成立の余地はありますが。)
一般的な考えはどうだっかと言われても、資料的に明確なものはありませんから、どこまでいっても推測の域を出ません。ただ、後年に隠岐国松島とか隠岐国竹島という資料がある以上、隠州視聴合紀の書きぶりだけで竹島松島を隠岐国外とするのはかなり無理があると思うのですよ。
そろそろ別のアプローチが必要だと思いますので、別視点から研究しています。すこしの間、書き込みは遠慮しますので宜しくお願いします。

Re: 隠州視聴合紀:竹島松島を隠州に含むか

投稿者: te22200 投稿日時: 2007/11/07 00:25 投稿番号: [15978 / 18519]
puracyaka2007さん

(puracyaka2007さん:15961)>>>
隠岐古記集はやっぱり竹島松島は隠岐国内としか読めません。
基本的に、日本領でないならそのように書くか、全く言及しないかだと思うのですよ。隠岐古記集は公には竹島渡海が禁止されていた時代の文献ですが、それでも日本領でないとは書かれていない。
<<<

すみません、ここの文章のつながりが良く分かりません。

「隠岐古記集においては竹島松島を隠岐国内としている。従って、竹島を日本領と考えている」

でしょうか。それとも

「隠岐古記集においては竹島松島を隠岐国内としている。なぜなら、竹島を日本領と考えているからだ」

でしょうか。あるいは、これら以外でしょうか。



(puracyaka2007さん:15961)>>>
>ただし、隠州視聴合紀とは別の史料から「竹島松島が隠州に属するという考え
>が当時の出雲藩の中では一般的だった」というようなことが証明されるなら
>ば、この限りではありません。その場合は(B)で良いと思います。しかし、
>そのような他の史料からの裏付けが無い状態で隠州視聴合紀の解釈をするなら
>ば、(A)を排して(B)を選ぶという選択は考えられません。

もうご覧になったと思いますが、島根県の最終報告書でいくつか資料を挙げています。
まあこれに関しては、同時代にはっきりとした文献は今のところ確認されていないわけですが、竹島一件の際には日本側ははっきりと竹島は日本領という主張をしていますし、18世紀前半には隠岐国松島という文献が現れます。
<<<

この文章を読む限り、『「竹島松島が隠州に属するという考えが当時の出雲藩の中では一般的だった」という史料を示すことはできない』という意味にしか取れませんので、私としては「(A)を排して(B)を選ぶという選択は考えられません」。

Re: 『地学雑誌 210号』

投稿者: yabutarou01 投稿日時: 2007/11/06 23:04 投稿番号: [15977 / 18519]
>>そこでyabutarou01さんにお願いですが、各資料の請求記号番号も掲示して頂ければ幸いです。理由は韓国に行って各機関を訪ね図をデジカメで撮影するからです。

おおっ!すばらしいですね。大きな画像を入手している地図はデジカメで撮影する必要はないですから、必要なのは以下の地図です。


ソウル大学奎章閣   鬱陵島圖形(この地図のカラー画像・ゲリー氏が白黒画像しか入手できなかったことを考えるとおそらく個人では入手困難)

国立中央図書館   逭邱圖(重要ではない)   輿地圖(非常に重要)

国立中央博物館   東輿(重要ではない)

三陟市立博物館   鬱陵島圖形(非常に重要)

慶照大学   江源道図   鬱陵島(重要ではない)

ただ、各資料の請求記号番号なんですが、ソウル大学奎章閣と国立中央図書館以外は見つけることができませんでした。私は韓国語ができないのでいつも機械翻訳に頼っているんてすが、韓国のサイトは単純なhtlmではないので攻略するのが大変なんですよ。。
それに個人で韓国の各機関に行ったところで門前払いをくらってしまうかもしれませんし、日本人が無断で資料をデジカメ撮影しようものなら係員に殴り殺されてしまうかもしれません。。。
そこで私から提案なんですけども、半月城さんにお願いしてはいかがでしょうか。半月城さんは内藤正中氏を私淑していらっしゃいますし、その内藤氏は「日本側も韓国側もすべての竹島関連の資料の出し合って議論すべき」という素晴らしい信念の持ち主ですし、半月城さんもこれに異存のあるはずがありません。
それに内藤氏は韓国の政府機関である北東アジア歴史財団と非常に仲良しなので、入手出来ない資料はないと思います。加えてとても幸運なことに、半月城さんと内藤氏は11月16日にお会いになることがわかっています。
http://www.asnet.dir.u-tokyo.ac.jp/ja/node/647

senkaku_islandsさんが半月城さんにお願いして半月城さんが内藤氏にお願いすれば、senkaku_islands さんが韓国に行かなくても画像を入手出来ると思います。たとえ入手出来なかったとしても、senkaku_islands さんが韓国の各機関に行ったときにスムーズに画像を入手出来るように便宜をはかっていただけると思いますよ。

Re: 不戦親父さんへ

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2007/11/06 22:32 投稿番号: [15976 / 18519]
書き忘れましたが、1905年の編入をもって日本領の根拠として十分だと私は思いません。国際法上はともかく。

韓国側の確実な証拠が皆無だという比較論で、相当の差があると思うだけです。

結論的には、サンフランシスコ条約で十分だと思います。

Re: 不戦親父さんへ

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2007/11/06 22:29 投稿番号: [15975 / 18519]
>これ以上議論を重ねる必要もないでしょう。

一定の責任があることはまちがいないので、そこから先は、感覚の相違でしょうね。韓国政府が確認したかどうかも確実でないのに、知っていて当然だということで重い責任があるのでは、かなわんと私は思います。

>そう、同様に島根県も事前に問い合わせればわかることでしたね

実態として、獨島には日本人のほうが入り込んでるわけでして、
それに対して特に退去要請もないのです。
鬱陵島に対してはあるのです。
そのうえ、韓国領だという主張や明白な記録が過去になければ、問い合わせる
必要性を感じないのはそれなりの理由がありますね。
当時の力関係によらず、一応の礼儀として韓国政府に通告するほうがよかったとは言えますね。

一方で、正式な通告ではなくても、日本領に編入されたと日本の軍人から
聞いたのですから、念をいれて確認するなり、領有宣言するなり、する必要
がありますね。

つまり、同様といっても程度の差が相当ありますよ。

ここからは想像ですが、日本との摩擦をおそれて確認しなかったか、
単に韓国政府には通告がなかったので、事実無根と言ったのではないかと思います。
あの時点では、獨島にこだわって日本と摩擦を起こすメリットがないですからね。

『日韓議定書』 in 1904

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2007/11/05 22:14 投稿番号: [15973 / 18519]
平和の島、独島「トクト」
http://www.youtube.com/watch?v=FDtR2l0eSfA
http://www.youtube.com/watch?v=eByDRz0cIFY

私は内藤教授を親しみを込めて"内藤のじっちゃん"と心の中で呼んでいるのですが、日露戦争を遂行するために竹島を日本に編入したという意見には同意出来ません。

それは竹島を編入せずとも、日韓議定書で合法的に軍事施設を建設出来ると定められているからである。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/jpnkrprotocol-1904/

先ほども申しましたように、鬱陵島に建てられた旧日本海軍の望楼を撮影してきます。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/mosd-chiyoda496/

また、まだ掲載していない防衛省研究図書館所蔵『9 千代田 486』のP30も後日掲載します。

私は政府与党の党員として、この問題を解決する責務があります。これからもドンドン資料を出していきます。

『地学雑誌 210号』

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2007/11/05 21:11 投稿番号: [15972 / 18519]
yabutarou01さん、ファンタスティックです。

私は沖縄公文書館で資料をGETした後、石垣へ行って、更に台湾に渡って國家圖書館と立法院國會圖書館に行く計画を立案済みですが、竹島に関しても計画を練らなければなりません。

そこでyabutarou01さんにお願いですが、各資料の請求記号番号も掲示して頂ければ幸いです。理由は韓国に行って各機関を訪ね図をデジカメで撮影するからです。その後鬱陵島に渡って日本が建てた望楼跡(松島北望楼、松島東望楼、松島西望楼)を撮影後、漁船をチャーターしてチュクドと観音島へ上陸します。もし一緒に行きたい方がいましたらご連絡下さい。

ソウル大学奎章閣、
国立中央図書館、
高麗大学図書館、
国立中央博物館、
三陟市立博物館、
慶照大学
※他の機関で鬱陵島(及び竹島)に関する図、文献がありましたら、これらも掲示して下さい。



さて、掲題の件ですが、下記に『地学雑誌 210号』を掲載します。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/chigaku-1906/

http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/
(後日転載予定)

next, coming up
『中華民国年鑑』台湾でGET
『官報』918フォルダ
『Atlas of Japan』91folder
『地学雑誌 201号』
『地学雑誌 202号』
『地学雑誌 210号』(本日アップロード完了)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=15820


11月第一週の尖閣/竹島掲示板エンディングテーマ
「堀江の拳」
http://www.youtube.com/watch?v=_tDcW4cTf10&mode=related&search=

Re: 不戦親父さんへ

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2007/11/05 17:11 投稿番号: [15971 / 18519]
>なるほど、それなら、確かに何らかの責任はありますね。
>ただし、それが重いとはとうてい思えません。
>そうなら、韓国で繰り広げられている妄言すべてに反論しなければ責任を生ずることになりますよ。古代朝鮮は世界帝国だったなんてのは広汎に教育されているのですから、監督権限がなかろうと知った時点で否定する責任が生じちゃいますね。日本は関係ないとかね。

  「監督権限がなかろうと」とは、どういう意味でしょうか。
  今まで、旧韓末に設置された統監府が韓国を実質的な保護国として、管理監督下に置いていたとの前提で議論を積み重ねてきたわけですが、それがあろうとなかろうとと仰るのであれば、これ以上議論を重ねる必要もないでしょう。

>日本に通告する義務がなくても、問い合わせればわかるでしょう。

  そう、同様に島根県も事前に問い合わせればわかることでしたね。たとえ当時の国際法に通告する明文で定められた義務がなくとも、それによって通告しなかったことによる不利益を甘受する責務から逃れられるものではないことは云うまでもありません。

Re: 竹島領有権の韓国側根拠

投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2007/11/05 05:06 投稿番号: [15970 / 18519]
> -- -領有権根拠
>・512年の新羅による于山国併合
>・1545年の「世宗実録地理誌」
>・1809年の「萬機要覽」
>・1900年の大韓帝国勅令第41号(以上は韓国政府文書)
>・現在の竹島占拠(韓国側見解では[実効支配])

> -- -以下状況証拠
>・1696年の江戸幕府の渡海禁止令公文
>・1870年の明治政府の「朝鮮国交際始末内探書」
>・1877年の太政官決定文(以上は日本政府文書)
>・1946年のSCAPIN第677号,第1033号(連合国総司令部公式文書)等

>といった所でしょうか。
>(現状のwikipediaの記載と同等ですね。。)

>韓国(朝鮮)側は、「いつ」「どのような形で」
>独島に主権を行使した(実効的支配の確立)と考えているのか、
>調べれば調べるほど、分からなくなります‥。

韓国が竹島に実効支配を及ぼしたことなど、有史以来一度もありません。
いや、実効支配どころか竹島に行ったという記録すら無いのが実情です。
だから、竹島は韓国の地図には載っておらず、竹の生えた島を竹島だと強弁する
始末なのです。
・・・・というのがこのトピの結論で宜しいのではないでしょうか。

Re: 竹島領有権の韓国側根拠

投稿者: shou1_bbs 投稿日時: 2007/11/04 23:36 投稿番号: [15969 / 18519]
リンクの提示ありがとうございます。

リンク先の記載をまとめると、
韓国の領有権根拠は、http://www.korea.or.jp/hot_View_a.aspより

-- -領有権根拠
・512年の新羅による于山国併合
・1545年の「世宗実録地理誌」
・1809年の「萬機要覽」
・1900年の大韓帝国勅令第41号(以上は韓国政府文書)
・現在の竹島占拠(韓国側見解では[実効支配])

-- -以下状況証拠
・1696年の江戸幕府の渡海禁止令公文
・1870年の明治政府の「朝鮮国交際始末内探書」
・1877年の太政官決定文(以上は日本政府文書)
・1946年のSCAPIN第677号,第1033号(連合国総司令部公式文書)等

といった所でしょうか。
(現状のwikipediaの記載と同等ですね。。)

韓国(朝鮮)側は、「いつ」「どのような形で」
独島に主権を行使した(実効的支配の確率)と考えているのか、
調べれば調べるほど、分からなくなります‥。

ホームページを作成中です

投稿者: yabutarou01 投稿日時: 2007/11/04 22:55 投稿番号: [15968 / 18519]
韓国の古地図に関するホームページを作成中です。まだほんのすこししか出来ていませんが、ゲリー・ビーバー氏のブログ

http://dokdo-or-takeshima.blogspot.com/

で紹介したところ、なかなか好評だったようです。

私の初コメント
http://dokdo-or-takeshima.blogspot.com/2007/11/1750-1768-joseon-jido-ulleungdo.html

興味のあるかたはよかったら参考にしてください。


http://outdoor.geocities.jp/yabutarou01/

Re: 竹島領有権の韓国側根拠

投稿者: yabutarou01 投稿日時: 2007/11/04 22:16 投稿番号: [15967 / 18519]
韓国の公的機関である北東アジア歴史財団のサイトも短くまとめる時には参考になります。
http://japanese.historyfoundation.or.kr/his/dok.asp?pgcode=040404

『日本地誌提要』

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2007/11/04 22:13 投稿番号: [15966 / 18519]
小沢氏辞意   有馬晴海氏「“壊し屋”の面出た」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071104-00000925-san-pol
民主党は寄せ集めの政党ですから、元に戻るというが正解だと思います。社会党、社民党、自民党(新生党、さきがけ)に分離することがベストです。そして自民党だった議員は、再度自民党に復党するというのも一つのオプションですね。

さて、掲題の件ですが、下記に『日本地誌提要』を掲載します。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/chishiteiyo-1874/

http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/
(後日転載予定)

next, coming up
『中華民国年鑑』台湾でGET
『官報』918フォルダ
『日本地誌提要』(本日アップロード完了)
『Atlas of Japan』91folder
『地学雑誌 201号』
『地学雑誌 202号』
『地学雑誌 210号』
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=15820


11月第一週の尖閣/竹島掲示板エンディングテーマ
「堀江の拳」
http://www.youtube.com/watch?v=_tDcW4cTf10&mode=related&search=

Re: 竹島領有権の韓国側根拠

投稿者: yabutarou01 投稿日時: 2007/11/04 21:39 投稿番号: [15965 / 18519]
韓国政府の公式サイトがよいでしょう。
まずこちらをクリックして
http://www.korea.or.jp/hot_list_a.asp
次に上の方にある『独島』をクリックして次に『独島に対する日本の領有権主張が誤りである理由 2006-11-21』をクリックします。

『竹島之図』 は誰が作成?

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2007/11/04 21:07 投稿番号: [15964 / 18519]
福田首相は掴み所が無いですね。小沢"前"民主党代表は、仲間と供に党を離党(衆参合わせて30名程度?)して自民党と連立政権を組んでもよいと思います。

さて、掲題の件ですが、下記に『竹島之図』を掲載します。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/takeshimamap-1877/
ちょっと質問ですが、これは誰が作成したものでしょうか?

http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/
(後日転載予定)

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『中華民国年鑑』台湾でGET
『官報』918フォルダ
『日本地誌提要』
『Atlas of Japan』91folder
『竹島之図』(本日アップロード完了)
『地学雑誌 201号』
『地学雑誌 202号』
『地学雑誌 210号』
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=15820


11月第一週の尖閣/竹島掲示板エンディングテーマ
「堀江の拳」
http://www.youtube.com/watch?v=_tDcW4cTf10&mode=related&search=

竹島領有権の韓国側根拠

投稿者: shou1_bbs 投稿日時: 2007/11/04 20:47 投稿番号: [15963 / 18519]
今、Wikipediaの竹島を編集しています。韓国側が領有権を主張する根拠を拡充したいのですが、韓国側は「国際法上」領有権を「いつ」「どのような行為で」確立したと主張しているのでしょうか。

ポインタだけでも結構ですので、ご教示をお願いします。

よく分かる 『竹島雑誌』 in 1871

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2007/11/04 20:20 投稿番号: [15962 / 18519]
最近、ホリエモンは何をしているのでしょうか?その後のニュースはあまり聞きません。そこで今週の領土問題掲示板エンディングテーマが決まりました。

さて、掲題の件ですが、下記に『竹島雑誌』を掲載します。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/takeshimazasshi-1871/
松浦武四郎は、もともと日本領であるとの見地から『竹島雑誌』を編述。吉田松陰も、安政の大獄で牢屋にぶち込まれた時に、弟子の桂小五郎に国防上竹島は重要拠点と言っていました。
http://www.city.matsusaka.mie.jp/kankou/mikumo/takesirou/takesirou.html
http://www.mpec.tsu.mie.jp/kyoiku/kyouzai/MDBHTML97/MANU/MANU17/17.HTM

http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/
(後日転載予定)

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『官報』918フォルダ
『日本地誌提要』
『Atlas of Japan』91folder
『竹島雑誌』(本日アップロード完了)
『竹島之図』
『地学雑誌 201号』
『地学雑誌 202号』
『地学雑誌 210号』
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=15820


11月第一週の尖閣/竹島掲示板エンディングテーマ
「堀江の拳」
http://www.youtube.com/watch?v=_tDcW4cTf10&mode=related&search=

Re: 隠州視聴合紀:竹島松島を隠州に含むか

投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2007/11/04 07:40 投稿番号: [15961 / 18519]
te22200様こんにちわ。

『大日本史』巻308,志3、隠岐国4郡
  隠岐の国、下、・・・
  およそ4島、分けて島前、島後という(隠州視聴合記、隠岐国図、属島は179で、総称して隠岐小島という)。
  別に松島、竹島があり、これに属する(隠岐古記、隠岐紀行、案ずるに隠地郡の福浦より松島に至るには海上69里、竹島に至るには100里4町である。韓人は竹島を称して鬱陵島という。すでに竹島といい、松島といい、我が版図となした。智者を待つが知れない。ついては、以て考えに備える)。
http://www.han.org/a/half-moon/shiryou/shisho_jpn/dainihonshi.jpg

大日本史では隠岐古記となっていますね。私が持っているのは隠岐古記集でした。別文献なのかどうかは良くわかりません。隠岐古記集はやっぱり竹島松島は隠岐国内としか読めません。
基本的に、日本領でないならそのように書くか、全く言及しないかだと思うのですよ。隠岐古記集は公には竹島渡海が禁止されていた時代の文献ですが、それでも日本領でないとは書かれていない。ましてや隠州視聴合紀は竹島渡海が公然と行われていた時代の文献です。竹島が日本領でないという認識が成り立つでしょうか。あまりにも不自然で到底採用し得ない考えのように思えます。

---------------------------------------------------------------------- -
>ただし、隠州視聴合紀とは別の史料から「竹島松島が隠州に属するという考え
>が当時の出雲藩の中では一般的だった」というようなことが証明されるなら
>ば、この限りではありません。その場合は(B)で良いと思います。しかし、
>そのような他の史料からの裏付けが無い状態で隠州視聴合紀の解釈をするなら
>ば、(A)を排して(B)を選ぶという選択は考えられません。

もうご覧になったと思いますが、島根県の最終報告書でいくつか資料を挙げています。
まあこれに関しては、同時代にはっきりとした文献は今のところ確認されていないわけですが、竹島一件の際には日本側ははっきりと竹島は日本領という主張をしていますし、18世紀前半には隠岐国松島という文献が現れます。

Re: 不戦親父さんへ

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2007/11/03 11:07 投稿番号: [15960 / 18519]
「国際法上、手も足も出ない」ので、「そんなの関係ねー」と言うしかない
わけだね。

Re: 不戦親父さんへ

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2007/11/02 14:33 投稿番号: [15959 / 18519]
こんにちは、

>残念ながら、統監府が何ら把握していなかったと信ずべき根拠はないとおもいます。

なるほど、それなら、確かに何らかの責任はありますね。
ただし、それが重いとはとうてい思えません。
そうなら、韓国で繰り広げられている妄言すべてに反論しなければ責任を生ずることになりますよ。古代朝鮮は世界帝国だったなんてのは広汎に教育されているのですから、監督権限がなかろうと知った時点で否定する責任が生じちゃいますね。日本は関係ないとかね。

>おやおや、「通告する義務」はなかったはずですが(笑)

日本に通告する義務がなくても、問い合わせればわかるでしょう。

この一連の記事に改めて気がついたことがあります。

1.郡守は自分の管轄と言ったが、韓国政府は日本の領土編入に対して事実無    根と言っただけで、石島記載の勅令をだしていない。
2.当時の韓国政府が韓国領だと言ったわけではない。

以上でよろしいですか?
だとすれば、石島が獨島でない確率はさらに高まります。
石島が獨島であるなら、まさにこの政府の回答のなかに勅令が出なければおかしいですね。
ここで政府が韓国領と明言してるなら重要資料としてとっくに出てきてますね。
郡守の主張を消極的にみとめたから同じとも言えますが、それもまた苦しい理屈ですね。

Re: 不戦親父さんへ

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2007/11/02 09:28 投稿番号: [15958 / 18519]
  ヘンポコ流のコクサイホー解釈が抱える最大の欠陥は、「そんなの関係ねー」と云われてしまえば手も足も出ないことにあるわけですね。

  はい、ご苦労さん。

Re: 不戦親父さんへ

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2007/11/02 02:04 投稿番号: [15957 / 18519]
>出来たばかりの統監府が韓国政府の言動に責任を全部持たなきゃいけない
>ずいぶんな責任転嫁ですよ。
日本は、韓国政府の政府承認を取り消したわけではないですからね。
国際法上、転嫁しようがないです。
そもそも、カタール・バレーンの判例において「領土を確定する管轄権を有していたイギリスによる決定が重要で、それ以前の事実は検討する必要もない」とされているようにSF条約以前の話は関係ないですからな。

その「SF条約をなかったもの」にしてあげて、更に決定的期日を(韓国政府の抗議の表明がなかったけども)1906年にしてあげても、ニカラグア・ホンジュラスのみならず沢山の判例で引用されている東グリーンランドのこのフレーズで終了してしまいます。
“It is impossible to read the record of the decisions in cases as to territorial sovereignty without observing that in many cases the tribunal has been satisfied with very little in the way of the actual exercise of sovereign rights, provided that the other state could not make out a superior claim. This is particularly true in the case of claims to sovereignty over areas in thinly populated or unsettled countries.”
ライセンスに基づく海驢漁等により1906年の島根県の部長による通知以前に既に日本は権原を確立しちゃっていますから、完全に詰んでるんですね。

Re: 国際法や司法裁判所による解決2

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2007/11/02 01:36 投稿番号: [15956 / 18519]
日本が日韓条約で竹島を割譲してない以上、領域権原とは関係ないわけだから
ね〜。負け犬の遠吠えってところだな。

ホンジュラス・ニカラグアの判例も目新しいところはあまりないみたいですね。

・曖昧な史料に基づく間接的推定は認めない。
・他国から抗議が表明されない実効支配は有効
・他国から抗議の表明があるにも関わらず、自国の法的地位を改善させようとする活動は無効
・定住に向かない場所では、実効支配の証拠は微かなもの(曖昧という意味
  ではない)も有効

まぁ、これらが一層確固たる国際法として確認できたということくらいかな。
同時に、韓国の竹島の権原を証明するものが何もないことも一層確固たるものになったと。

Re: 国際法や司法裁判所による解決2

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2007/11/01 14:34 投稿番号: [15955 / 18519]
  おっさん、場違いだよ。

  しっ!しっ!(笑)

Re: 国際法や司法裁判所による解決2

投稿者: koshien21c 投稿日時: 2007/11/01 13:48 投稿番号: [15954 / 18519]
>国際法を重視するなら、まずは日韓条約を順守して、国際司法裁判所を云々すべきではありません。

へ〜、ワロタ

日韓基本条約を無視して日本に金せびるは内政干渉をするチョウセン人の言い草だな。

Re: 不戦親父さんへ

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2007/11/01 13:17 投稿番号: [15953 / 18519]
  お久しぶりです。

>統監府が問い合わせと回答を把握していたらの話しですよね。それは。

  残念ながら、統監府が何ら把握していなかったと信ずべき根拠はないとおもいます。
  以前の投稿で「ただ一紙のみが」と書きましたが、正確には二紙でした。お詫びして訂正します。
  その新聞に対して、検閲を実施していた当局が知らなかったと?
  しかも普通の人は誰も読まないような辺境の地方紙などではなく、首都で発行された当時の韓国では代表的な新聞だと思いますが。
  しかも回答した本人は伊藤が「推薦」した(韓国では国賊の)朴斉純ですので、その彼ですら当事者である欝島郡の管下にあった独島が日本の領土になったとする説は事実無根だと指令しているわけですので、少なくとも日本政府による黙認があったと解されても仕方がありませんね。

>日本の県庁に問い合わせてもよいはずです。

  おやおや、「通告する義務」はなかったはずですが(笑)
  ましてや(出来たばかりだとしても)統監府は十分に知り得る立場にあったわけですし、日露戦争後も居座り続けた日本軍による軍事占領状態も継続していましたし、そのような状況下で検閲もかいくぐって新聞が騒いでいるのですから、統監府は知りませんでしたで通用する話とは思えませんね。

Re: 不戦親父さんへ

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2007/10/31 21:49 投稿番号: [15952 / 18519]
こんにちは、

>ええ、国際法以前に信義誠実を欠くという結論だったと記憶していますが。

統監府が問い合わせと回答を把握していたらの話しですよね。それは。
統監府に問い合わせたという記録もないと記憶しています。
だとすると、出来たばかりの統監府が韓国政府の言動に責任を全部持たなきゃいけないわけで、ずいぶんな責任転嫁ですよ。
調べようと思えば直接調べる方法だっていくらでもありまs。
日本の県庁に問い合わせてもよいはずです。

>終戦直前は何かの思い違いではないでしょうか。

了解です。ありがとうございました。

日本気象庁、独島を自国領土として表示

投稿者: japanese_chosun 投稿日時: 2007/10/31 17:55 投稿番号: [15951 / 18519]
韓国気象庁の気象レーダー観測網では独島(ドクト、日本名・竹島)が正確に観測されないが、日本気象庁は独島を自国の領土と表示しながら気象庁の気象レーダー観測網に含めて観測してきたことが確認された。

韓国気象庁の職員らはこうした事実も把握していないうえ、韓国気象庁が運用する気象レーダー観測網の観測範囲からも独島は抜けている。 日本政府は気象庁の気象レーダー地図で独島を自国の領土として表示し、気象レーダー観測範囲内に入れてきたことが分かった。

日本気象庁は国内気象レーダー観測網地図で、自国の領土を周辺国と区別するため黄緑色で表示、独島も同じ色で表示している。 独島は日本島根県松江市所在の松江気象台からレーダー観測装備で観測している。 島根県は2005年2月に「竹島の日」条例を制定し、韓国国民の怒りを招いたことで有名なところだ。

気象庁は江原道東海市(カンウォンド・トンへシ)東海気象台の屋上にある気象レーダー観測装備で鬱陵島(ウルルンド)海域を観測している。 しかし気象庁観測装備の有効半径は240キロ。 この半径では鬱陵島と独島の直前まで観測が可能だ。

東海気象台の関係者は「東海気象台のレーダー観測装備で見ると、独島の直前で途切れる」と語った。 気象庁が保有する観測装備の最大半径は480キロだが、解像度や正確度が落ちるため、気象レーダーとしての機能は期待できない。 独島を気象レーダーで観測するのためには、鬱陵気象台に観測装備を設置しなければならないが、鬱陵気象台には該当装備がない。

気象レーダーは現在の気象状態を把握でき、一般観測装備では観測が不可能な死角地帯までも観測が可能な装備であり、正確な予報のためには必須の装備。 気象庁はホームページでレーダー映像を合成映像と分析映像に分けて提供している。 注目すべき点は合成映像では独島がレーダー観測網の射程圏内に含まれているが、分析映像では独島が射程圏外にあるという点だ。

これに関し気象庁観測技術運営課の関係者は、気象庁でも合成映像と分析映像を作成する部署が異なるためだと釈明した。 この関係者は「気象庁で主に使用される半径240キロ射程圏を持つ気象レーダー観測では独島が射程圏内に入らない」としながらも、「しかし国民からレーダー映像に独島を一緒に表示してほしいという要求があり、合成映像には独島が気象レーダー観測装備の射程圏に入るように表示している」と説明した。 実際には独島がレーダー半径に入っていないにもかかわらず、世論を反映するという名目でレーダー半径に入っているかのように表示しているのだ。

気象庁の別の関係者は「独島海域の気象観測は韓国よりも日本側が必要とする」とし「韓半島は偏西風地域なので東海(トンへ、日本名・日本海)よりも西海(ソヘ、黄海)観測のほうがもっと重要だ」という論理で問題の核心を回避した。

気象庁観測技術運営課の関係者らは、日本の独島気象レーダー観測に関する事実関係さえも把握していなかった。 ある関係者は「日本気象庁のホームページを見たが、気象予報で独島は表示されていないし、予報もなかった」と話すなど、事実関係を全く把握していなかった。

キム・ヨンボム記者

2007.10.31 16:17:23

『台湾地理』 in 1958

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2007/10/29 20:38 投稿番号: [15950 / 18519]
中国活動家、尖閣諸島に接近
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071028-00000035-jijp-soci.view-00 0
中国活動家の船、一時領海内に=尖閣諸島の領有権主張−海保巡視船が警告・沖縄
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071028-00000088-jij-soci
官房長官   中国抗議船に遺憾の意「主権侵害だ」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071029-00000915-san-pol
尖閣諸島   香港の抗議船が領海付近到着   海保巡視船が警告
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071029-00000021-maip-soci


中国人の皆様へ
抗議する前に私のHPを見て下さい。尖閣諸島HPが完成しましたら、尖閣諸島・中国語版を皆さんのために作成します。

町村官房長官へ
清和会を支持している者として、今般のご対応、まことに見事で御座いました。日本のマスコミは全然報道しませんが、今回の事を踏まえ、尖閣HPを急ピッチで作成してまいります。よろしくお願いします。

さて、掲題の件ですが、下記に『台湾地理』を掲載します。
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/taiwanchiri-1958/
前回アップロードしたのは、1959年に中国大陸で発刊したものですが、今回は1958年に台湾で発刊したものです。私にとっては"入れ食い状態"ですね。

http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/
(後日転載予定)

next, coming up
『中華民国年鑑』台湾でGET
『台湾地理』(本日アップロード完了)
『官報』918フォルダ
『日本地誌提要』
『Atlas of Japan』91folder
『竹島雑誌』
『竹島之図』
『地学雑誌 201号』
『地学雑誌 202号』
『地学雑誌 210号』
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=15820


十月最終週の尖閣/竹島掲示板エンディングテーマ
「今の君はピカピカに光って」
http://www.youtube.com/watch?v=a-8GFhYSct0
※このCMを見ると、何故か志村けんを思い出します(笑)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E5%B4%8E%E7%BE%8E%E5%AD%90

Re: 隠州視聴合紀:竹島松島を隠州に含むか

投稿者: te22200 投稿日時: 2007/10/29 13:14 投稿番号: [15949 / 18519]
(前から続く)

私には、国代記で竹島松島が隠州に属すか属さないかは、次の二つのどちらを解釈として選ぶかという問題だと思えます。

==================================== =
(A)竹島松島は隠州に属さないと考えられており、次のような単純で分かりやすい構成をしている。

・位置と名称
・構成要素
・国府
・周囲との位置関係

==================================== =
(B)竹島松島は隠州に属すると考えられているが、以下のように誤解を招く要素をいくつも持った拙劣な構成で論理的にもやや変な文章である。

・冒頭で構成要素として島前島後だけを挙げている。
・隠州周囲の外部の土地を説明する記述に続けて、同じ形式で竹島松島を紹介している。内容が外部の土地の説明から、隠州内の土地の説明に180度変わっているにも関わらず、内容が変わったことの説明は全くない。
・更にその記述は、「隠州の北西に竹島松島がある」と読める。
・竹島の物産については割注に書くだけで、後の隠岐島の貢納品を説明した個所では全く触れない。

==================================== =

はっきりいって(B)の解釈が正しいとしたら、この著者の文章能力はかなり低いと思いますし、その場合、国代記冒頭以外でも同様の拙い文をいくつも書いていなければ変だと思います。

しかし、私が隠州視聴合紀を通読した際には、そのような拙い記述があちこちに出てくるという印象は全く持ちませんでした。
したがって、私は(A)の解釈が妥当だと考えます。

ただし、隠州視聴合紀とは別の史料から「竹島松島が隠州に属するという考えが当時の出雲藩の中では一般的だった」というようなことが証明されるならば、この限りではありません。その場合は(B)で良いと思います。しかし、そのような他の史料からの裏付けが無い状態で隠州視聴合紀の解釈をするならば、(A)を排して(B)を選ぶという選択は考えられません。



話題が前後しますが、

(#15879:puracyaka2007さん)>>>
私には「隠岐古記集」は竹島松島は隠岐国に含めているようにしか読めません。まあ、それは良いとして、竹島松島が隠岐国に属すというのは「大日本史」が「隠岐古記集」をそのように読んだということは留意して下さい。
<<<

まず、訂正です。

私は #15620で、「隠岐古記集」は竹島松島を隠岐国に含めていないことが明らかなので、大日本史が参照している「隠岐古記」とは別の文献だという旨の主張をしましたが、この主張は取り下げます。puracyaka2007さんのように「隠岐国に含めているようにしか読めません」と断言される方もいらっしゃる以上、大日本史の著者が同様に考えた可能性は否定できません。

さて、一応「隠岐古記集」と「隠岐古記」が同じものだと仮定して話を続けますと、大日本史の記述には留意しますが、「竹島松島が隠岐に属すると思って読めば、そのようにも読める」ということを示しているだけであり、その解釈が正しいことの決定的な証拠とはならないと思います。

Re: 隠州視聴合紀:竹島松島を隠州に含むか

投稿者: te22200 投稿日時: 2007/10/29 13:11 投稿番号: [15948 / 18519]
puracyaka2007さん

なかなか時間が取れず、返事が遅くなってしまいます。すみません。

(#15880:puracyaka2007さん)>>>
厳密に言えばte22200様のいうとおりなのですが、文章なんて人間が書くものですから、西之表市のように多少論理的に変なことを書く可能性はあるわけです
<<<

そうですね。

私はこれまで「国代記で竹島松島が隠州に含まれるという解釈は100%不可能だ」と考えていましたが、お話を伺って「国代記で竹島松島が隠州に含まれるという解釈も不可能ではない」と考えを変えました。

ただ、解釈が不可能でないことと、その解釈が妥当なこととは、別の話です。

例えば、可能性だけを言えば竹島松島が朝鮮の土地だという解釈も不可能ではありませんが (竹島松島が朝鮮に属さないという明示的な記述はありませんし、「多少論理的に変なことを書く可能性」を考慮すれば、高麗が見えるという記述も朝鮮でないことの証拠になりません)、それが妥当な解釈だとは思いません。


例として出された西之表市サイトの記述と国代記の決定的な違いは、馬毛島が西之表市に属さないとすると、西之表市サイトの文章中に馬毛島が記述されていることは不自然としか言いようがなくなることです。

一方、国代記では、

従是南…
辰巳…
未申…
自子至卯…
戌亥間…

のように、隠州から各方位にある隠州外の土地を説明する流れの中で竹島松島が出てくるのですから、それが隠州に属さないとしても、記述があることに不自然さは全くありません。

むしろ、同じような文章形式で各方位についての説明が並んでいるのに、北西方面の記述だけが隠州に属する土地を説明したものとする方が不自然です。


(#15880:puracyaka2007さん)>>>
反対に、隠岐国に属さないのに言及したとするならば、よほど強い理由があるのであって、必ずその旨記載するでしょう。
<<<

「文章なんて人間が書くものだから、何の記載もなく言及することだってあるかもしれない」とお考えにならない理由は何でしょうか。


また、隠岐国に属さないのに竹島松島に言及している理由について、既に私は以下を提示しています。

(#15806:te22200)>>>
隠岐の出雲藩の番所では、竹島渡海についても何がしかの管理をしていたそうですから、それを考えれば、竹島に関する情報を書くことは、竹島が隠州に入るかどうかに関係無く意味のあることです。
<<<

これには puracyaka2007さんも一定の理解をして下さっているように思え、確認のために #15877 を書いたのですが、こちらについてはどうお考えでしょうか。

(続く)

『台湾地理』 in 1951

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2007/10/29 07:50 投稿番号: [15947 / 18519]
中日が第二戦勝ちましたね。落合監督ではありませんが、自分も「オレ流」で行きたいと思います。

さて、掲題の件ですが、下記に『台湾地理』を掲載します。
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/taiwanchiri-1959/
「最北は本島東北の彭佳嶼(中略)、琉球群島内側の尖閣諸島と対峙」との記載がある。
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/
(後日転載予定)

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『中華民国年鑑』台湾でGET
『台湾地理』(本日アップロード完了)
『官報』918フォルダ
『日本地誌提要』
『Atlas of Japan』91folder
『竹島雑誌』
『竹島之図』
『地学雑誌 201号』
『地学雑誌 202号』
『地学雑誌 210号』
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=15820


十月最終週の尖閣/竹島掲示板エンディングテーマ
「今の君はピカピカに光って」
http://www.youtube.com/watch?v=a-8GFhYSct0
※このCMを見ると、何故か志村けんを思い出します(笑)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E5%B4%8E%E7%BE%8E%E5%AD%90

『両種海道針経』 in 1961

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2007/10/28 20:41 投稿番号: [15946 / 18519]
今日のサンプロは面白かったですね。私は竹中さんの政策を概ね支持しておりましたが、上げ潮路線には懐疑的です。早く消費税を上げて欲しいです。元々私が支持している清和会は、平成研と違って財政再建論者の集まりですので、機軸を元に戻すことが重要です。

さて、掲題の件ですが、下記に『両種海道針経』を掲載します。
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryoshu-1961/
『両種海道針経』は1961年、中国の史学者・向達によって著された。「釣魚嶼」について「尖閣群島中之一島 今名魚釣島、亦名釣魚島」と注釈し、「黄尾嶼」については、「今尖閣諸島之久場島」と注釈している。

http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/
(後日転載予定)

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『地学雑誌 210号』
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=15820


十月最終週の尖閣/竹島掲示板エンディングテーマ
「今の君はピカピカに光って」
http://www.youtube.com/watch?v=a-8GFhYSct0
※このCMを見ると、何故か志村けんを思い出します(笑)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E5%B4%8E%E7%BE%8E%E5%AD%90

1953年7月23日の国務省内公文

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2007/10/28 18:43 投稿番号: [15944 / 18519]
1953年7月23日の国務省内公文
http://homepage2.nifty.com/oppekepe/takeshima/eng/work/SF/3.pdf

* With regard to the question of who has sovereignty over the Liancourt Rocks, it may be of interest to recall that the United States position, contained in a note to the Republic of Korea’s Ambassador dated August 10, 1951 reads in part(誰がリアンクールロックに対する主権を有しているかという点に関しては、1951年8月10日の韓国大使に対する書簡(ラスク書簡)に示されたアメリカの立場が想起させられる)

* Since sending the August 10,1951 note to the ROK Government, the United States Government has sent only one additional communication on the subject this was done in response to the ROK protest of the a??leged bombing of Dokdo Island by a United States military plane. The United States note of December 4, 1952 states:
" The Embassy has taken note of the statement contained in the Ministry’s Note that ‘Dokdo Island (Liancourt Rocks)…… is apart of the territory of the Republic of Korea.’ The United States Government’s understanding of the territorial status of this island was stated in Assistant Secretary of States Dean Rusk’s note to the Korean Ambassador in Washington dated August 10, 1951.”

1951年8月10日の書簡を韓国に送付して以来、アメリカは1度韓国に追加的伝達を行った。これは米軍機による竹島爆撃に対する韓国政府の抗議への回答としてなされた。1952年12月4日の書簡は以下のとおり。「大使館は韓国外交部の「竹島は、韓国領土の一部」という記述に注目した。アメリカ政府のこの島の領有に対する理解は、1951年のラスク書簡に述べられている」

1952年12月4日の釜山の米大使館の公文

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2007/10/28 18:23 投稿番号: [15943 / 18519]
http://homepage2.nifty.com/oppekepe/takeshima/eng/work/SF/2.pdf
1952年12月4日   釜山の米大使館から米国務省

* We had never heard of Dean Rusk's letter to the Korean Ambassador in which the Department took definite stand on this question.(私たちは、この問題に関する国務省の立場を明確にした韓国大使に対するラスクの書簡を聞いたことがなかった)

* but had no thinking that that decision constituted a rejection of the Korean claim. Well, now we know and we are very glad to have the information as we have been operating on the basis of a wrong assumption for along time(この決定(SF条約の条文を韓国の要求にも関わらず修整しなかったこと)が韓国の主張を拒否することを意味するとは思わなかったが、我々はそれを今知った。そして、我々は長い間間違った仮定により活動をしていたが、この情報を知って喜ばしい)

*I am sending with a transmitting dispatch, a copy of the note that we have just sent to the Ministry of Foreign Affairs.......which refers to Dean Rusk’s note to Ambassador Yang of August 10, 1951.(韓国外交部に今送付した書簡のコピーを添付します。それには、ラスク書簡のことが触れられています。

1952年10月5日の米国務省の公文

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2007/10/28 18:01 投稿番号: [15942 / 18519]
島根県の最終報告書で塚本氏が引用したアメリカ公文書の原文です。

http://homepage2.nifty.com/oppekepe/takeshima/eng/work/SF/1.pdf
1952年10月5日   米国務省から釜山の米大使館あての書簡
* It appears that the Department has taken the position that these rocks belong to Japan and has so informed the Korean Ambassador in Washington.(国務省がこれらの岩が日本に属するという立場でワシントンの韓国大使に伝えたことをしめしている。)

* The action of the United States-Japan Joint Committee in designating these rocks as a facility the Japanese Government is therefore justified.((安保条約に基づく)日米共同委員会において、日本政府の施設としてこの岩を指定することは、正当である)

* The Korean claim, based on SCAPIN677, which suspended Japanese administration of various island areas, include Takeshima (Liancourt Rocks), did not preclude Japan from exercising sovereignty over this area permanently.(竹島を含めて複数の島々における日本の管轄を停止したscapin677を根拠にした韓国の主張は、これら領域に対する日本の主権の行使を永久に排除できない。)

ホンジュラス-ニカラグアのICJ判例

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2007/10/28 15:46 投稿番号: [15941 / 18519]
http://www.icj-cij.org/docket/files/120/14075.pdf
10月8日にホンジュラスとニカラグアの島の主権と海域に関する判決があった。
まだよく読んでないが、平和的な実効支配が認められたようである。

『海東諸国記』 in 1471

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2007/10/28 10:02 投稿番号: [15940 / 18519]
puracyaka2007氏のご指摘で資料が言及されておりますので、リストにあげておきます。

さて、掲題の件ですが、下記に『海東諸国記』を掲載します。
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/kaitoshokoku-1471/
『海東諸国記』は、1471年 、朝鮮の申叔舟が成宗の命をうけて編纂した書物である。この図が、琉球の最も古い図であるといわれている。申叔舟が琉球とした図には、台湾の花瓶嶼が在る。この図は島嶼の相対的位置関係を明示しているのであって、領土や領海を示すものではない。

それを井上清は、大真面目で一冊の本にでっちあげた。そして井上のしたことを、讃える人々がいる。まったく馬鹿げたことである。

http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/
(後日転載予定)

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『中華民国年鑑』台湾でGET
『台湾省通志稿』
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『海東諸国記』(本日アップロード完了)
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『竹島雑誌』
『竹島之図』
『地学雑誌 201号』
『地学雑誌 202号』
『地学雑誌 210号』
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=15820


十月最終週の尖閣/竹島掲示板エンディングテーマ
「今の君はピカピカに光って」
http://www.youtube.com/watch?v=a-8GFhYSct0
※このCMを見ると、何故か志村けんを思い出します(笑)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E5%B4%8E%E7%BE%8E%E5%AD%90

Re: 『地学雑誌』 in 1905

投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2007/10/28 04:50 投稿番号: [15939 / 18519]
>いま07番の資料が上手く表示出来ません。後で手直しします。

>http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/chigaku-1905/

↑は、半月城氏が紹介した資料ですが、その後地学雑誌第18年第210号に「隠岐国竹島に関する地理学上の知識」(田中阿歌麻呂)という論文が掲載されていて、その論文中で著者は「本誌第200号第201号及び第202号に掲げたる「隠岐国竹島に関する旧記」の記事は全く竹島のことに非ずして鬱稜島の記事なるが如し」と書かれています。ご都合主義には呆れるほかありません。
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