竹島
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自分で書いた意味理解しているか?
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/22 09:23 投稿番号: [13156 / 18519]
>(地方)行政(権)も統治権の一部であれば、主権のあらわれであり、
>主権から分離されるものではない。
主権国家という国際法上の法人格。
つまり、領域と人民から成り立つ集団を擬人化し、人権と同様な権利を認めたものであり、
(1)にあたるのが自由意思。
(2)は、主権国家が一つの人格(法人格)であるから、対内的に最高なのは当たり前、
(分裂国家のように多重人格も存在するが…)
対外的な独立は、自由の定義である
『他に害を与えない限りに於いて全ての事をなし得る』事である。
(3)は、国家の意思を代表する機関として政府が挙げられている。
地方自治体はあくまでも国家という法人格内に含まれる国内法に基づく法人格である。
国家の一部にすぎない一地方に、国家領域を変更する権限は国内法上認められていないし、
国際法上、国家を代表する機関は政府であり、地方自治体ではない。
国家が、地方自治体の領域を割り当てるのであって、地方自治体が国家領域を決定する事はない。
領土問題が発生した場合に、地方自治が根拠となり得るのは、
国家が何時編入したか、両当事国ともに不明な場合、地方自治から類推しているにすぎない。
これは メッセージ 13150 (kuuboakagi00 さん)への返信です.
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Re: 竹島
投稿者: wondera01 投稿日時: 2006/04/22 09:21 投稿番号: [13155 / 18519]
TVで舛添が言うとったが、
今回日本がしようとしている調査と同様のものを、
韓国は過去数回おこなったそうだ。
当然日本の排他的経済内にまたがってのことだ。
しかしこれは今回日本が認識しているように、
国際法上問題はないので、日本政府はなにもリアクションをおこさなかった。
同じことを日本がしようとすると、自分らのことはタナにあげて、
主権の侵害ニダと大騒ぎして、国民を煽る。
また反日に関することなら、簡単に国民ものってしまう。
もう交渉なんかやめて、調査を粛々と進めたらどうだ。
弱いものいじめしかできないやつらに、日本相手に本気でしかける度胸はないと思うけどなあ。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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そりゃ三峯島違い
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/22 09:16 投稿番号: [13154 / 18519]
全羅道の三峯島ね。ご苦労さん。
これは メッセージ 13129 (ahirutousagi2 さん)への返信です.
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れ>(1)国家の統治権そのもの
投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/04/22 09:02 投稿番号: [13153 / 18519]
ここでいう「そのもの」とは「象徴」ということでしょうか?
な〜んちゃって・・・
ここんとこは、芦部信喜・憲法第三版(岩波)のp39をそのまま書き写したものだから、大学参考書・教科書を売っている書店で立ち読みするがよいだろう。定番の教科書。司法試験受験生も結構つかっているらしい。が、ヤフーカテに出て論議するためにはこれだけではレベルが低すぎ。
これは メッセージ 13151 (tydkemvo さん)への返信です.
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もういいから帰ってきなさい
投稿者: wbc_champion2006 投稿日時: 2006/04/22 08:53 投稿番号: [13152 / 18519]
本日の朝刊より
谷内次官が「南、」に渡り、「南、」政府と交渉を継続していますが、状況は大変厳しいようです。
「南、」政府は日本の海底調査を中止することが交渉のスタートとしており、
日本政府は「、語」名称提案の取り下げを調査中止の条件にしているからです。
日本政府はギリギリまで説得を続けていく方針です。
……って、もういいから日本に帰ってきなさい。
日本が「南、」に懇願しているように受け取られてしまいます。
ファビョってる「、」相手にマトモな交渉なんてできません。
サッサと帰って、日本のEEZ海域の海底調査を始めなさい。
武力衝突となったらなったでやむを得ません。
これは、「南、」政府が日本のEEZ内の権利を侵害した結果で起こったもので、責任は全て「南、」政府にあります。
できれば、無人船を送り出して、「南、」水軍の動向を見たいところです。
攻撃してくれば、自衛権の発動ですね。
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Re: れRe: ぷっ♪辞書もひけないのか?
投稿者: tydkemvo 投稿日時: 2006/04/22 08:41 投稿番号: [13151 / 18519]
>(1)国家の統治権そのもの、
ここでいう「そのもの」とは「象徴」ということでしょうか?
な〜んちゃって・・・
これは メッセージ 13150 (kuuboakagi00 さん)への返信です.
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れRe: ぷっ♪辞書もひけないのか?
投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/04/22 08:28 投稿番号: [13150 / 18519]
>【主権】 sovereignty.
>【administration】管理/行政
>
主権と行政の区別もついていないでやんの♪
sovereignは元々は君主、王様のこと。sovreigntyはその君主、王の、何者にも規制されることのない力のことを意味していた。
ボダンの主権論の頃には妥当していたものもいろいろあって、通用しなくなった。
現在では、主権とは
(1)国家の統治権そのもの、
(2)その国家の統治権が体内的には最高、対外的には独立という属性をさす
(3)国家の統治権のよって立つ基盤(政治権力の正当性の根拠、憲法制定権力)
を意味する多義的なものになっている。こんなことは憲法の入門書にも書いてある。
ここでは(2)を加味した(1)の意味でつかわれているんだろう。
で、(地方)行政(権)も統治権の一部であれば、主権のあらわれであり、主権から分離されるものではない。
国家の統治権がどのように配分されるか(中央政府と地方政府の間で)などは、その国の内部の問題であり、外国から見れば、地方行政であっても、その国家の主権の一部ではある。
したがって、主権と行政は種概念として考えられるものであり(ただし、程度概念として捕らえれば違いも肯定できるが)、カテゴリーを全く別にする対立概念ではない。
種的並存の可能性を問題にする場合と、段階的な上下関係を問題にする場合は、その現れる場所が異なる。(原田鋼・政治学原論)
ま、これは、多元的国家論と一元的国家論の論議はなぜかみあわないか、を説明したもんだが。
これは メッセージ 13144 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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reRe: すり替えですかぁ〜?
投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/04/22 07:17 投稿番号: [13149 / 18519]
何で、英文に機械翻訳の誤訳がつくんだ。
これは メッセージ 13147 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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Re: すり替えですかぁ〜?
投稿者: takigawamasuuji 投稿日時: 2006/04/22 04:24 投稿番号: [13148 / 18519]
お前、寝るんじゃなかったのか?ま、どうでもいいが、ところで、今何についての論争なんだ?今帰ってきて、よくわからん。番号でいいから、どっから始まったのか教えてくれ。
これは メッセージ 13147 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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すり替えですかぁ〜?
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/22 03:59 投稿番号: [13147 / 18519]
These various facts show that Jersey authorities have, in several ways,
exercised ordinary local administration
in respect of the Minquiers during a long period of time and that, for a considerable part of the nineteenth century and the twentieth century, British authorities have exercised State functions in respect of this group.
これらの様々な事実は、ジャージー当局が長日月の間いくつかの方法でMinquiersの敬意に普通の地方行政を訓練していて、イギリス人の当局が19世紀、20世紀のかなりの部分のためにこのグループの敬意に州機能を訓練したのを示します。
___________________________________
The Court did not find that the facts invoked by the French Government were sufficient to show that France has a valid title to the Minquiers.
Courtは、フランスの政府によって呼び出された事実がフランスがMinquiersに有効なタイトルを持っているのを示すために十分であることがわかりませんでした。
As to the above-mentioned facts from the nineteenth and twentieth centuries in particular, such acts could hardly be considered as sufficient evidence of the intention of that Government to
act as sovereign over the islets.
19世紀、特に何20世紀もの上記の事実に関して、その政府が小島の上で最高に行動するという意志の十分な証拠であるとそのような行為をほとんどみなすことができませんでした。
Nor were those acts of such a character that they could be considered as involving a manifestation of State authority in respect of the islets.
また、小島の点における、州権威の顕現にかかわるそれらをみなすことができたくらいのキャラクタにはそれらの行為がありませんでした。
___________________________________
へぇ〜♪
>exercised ordinary 【local administration】 を
>act as 【sovereign】 over the isletsとして認め
>たということだったんですがね。
ってことは、
イギリスの地方行政をフランスの主権行為と認めた。と約した訳ですねぇ〜♪
これは メッセージ 13146 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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Re: ぷっ♪辞書もひけないのか?
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/22 03:23 投稿番号: [13146 / 18519]
ああ。また独りよがりの勘違いしてたのか。
exercised ordinary 【local administration】 を
act as 【sovereign】 over the isletsとして認め
たということだったんですがね。
これは メッセージ 13144 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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経済水域保てない 米学者が主張
投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2006/04/22 03:20 投稿番号: [13145 / 18519]
これは メッセージ 13131 (Tanaka_Kunitaka さん)への返信です.
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ぷっ♪辞書もひけないのか?
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/22 03:18 投稿番号: [13144 / 18519]
【主権】 sovereignty.
【administration】管理/行政
主権と行政の区別もついていないでやんの♪
これは メッセージ 13142 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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Re: 公示は、
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/22 03:15 投稿番号: [13143 / 18519]
ん?誰も日本の民法の話しをしてませんが。
・1905年4月14日:海驢漁を許可制にする漁業取締規則改正(島根県令18号)
・1905年5月3日:知事による測量命令(島根県地第90号)及び島司による実測報告
・1905年5月17日:官有地台帳登録(第32号隠岐国、周吉、穏地、海士、知夫郡官有地台帳)
・1905年5月20日:海驢漁の許可(乙農第805号)
・1905年8月:コンクリート基盤木造の海軍仮設望楼の建設(佐世保鎮守府司令長官から島根県知事への取り締まり要請)
・1905年8月19日:島根県知事による竹島視察(山陰新聞に掲載あり)
・1906年3月27日:知事命による島根県役人の視察
・1906年4月30日:知事による竹島借用許可(島根県地2034号)、使用料(4円20銭)の徴収
>
しかし、県が国を代表し得るかと考えると無理があり、
>
国家に編入される事で、国内法に基づき、県に編入されるのであって、
>
国家に編入される前に、県に編入したと主張しても国内法は根拠となりえず、
>
県は、国際法の主体ともなりえず、法的根拠はないと思われます。
>
はっきりいって、本末転倒の詭弁と言うべきものかと…。
The Court attached probative value to various acts relating to the exercise by Jersey of jurisdiction and 【local administration】 and to legislation, such as criminal proceedings concerning the Ecrehos, the levying of taxes on habitable houses or huts built in the islets since 1889, the registration in Jersey of contracts dealing with real estate on the Ecrehos.
Other evidence concerning the end of the eighteenth century, the nineteenth and the twentieth centuries concerned inquests on corpses found at the Minquiers, the erection on the islets of habitable houses or huts by persons from Jersey who paid property taxes on that account, the registration in Jersey of contracts of sale relating to real property in the Minquiers. These various facts show that Jersey authorities have, in several ways, exercised ordinary 【local administration】 in respect of the Minquiers during a long period of time and that, for a considerable part of the nineteenth century and the twentieth century, British authorities have exercised State functions in respect of this group.
これは メッセージ 13141 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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Re: 主権を和英辞書をひいてみ♪
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/22 03:10 投稿番号: [13142 / 18519]
palmasの判例でも読んで頂戴。
これは メッセージ 13139 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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公示は、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/22 03:09 投稿番号: [13141 / 18519]
日本の民法では、
裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。
と定められている。
他の方法をとる時には、裁判所の命令が必要である。
これは メッセージ 13140 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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Re: 『黙認の成立』
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/22 03:00 投稿番号: [13140 / 18519]
>『詐欺又は強迫』のような『外的要因』が存在する場合には、
存在しないものを前提にされても仕方ないわな。
そもそもそんなこと争点ではなかったし。
んで、以下はダウトということでよろしいか?有効な反論も
ないし。。。
>
しかし、県が国を代表し得るかと考えると無理があり、
>
国家に編入される事で、国内法に基づき、県に編入されるのであって、
>
国家に編入される前に、県に編入したと主張しても国内法は根拠となりえず、
>
県は、国際法の主体ともなりえず、法的根拠はないと思われます。
>
はっきりいって、本末転倒の詭弁と言うべきものかと…。
これは メッセージ 13138 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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主権を和英辞書をひいてみ♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/22 02:58 投稿番号: [13139 / 18519]
これは メッセージ 13137 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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『黙認の成立』
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/22 02:54 投稿番号: [13138 / 18519]
が要点なんでね♪
『詐欺又は強迫』のような『外的要因』が存在する場合には、
その意思表示は取消が可能とみなされるのである。
民法
第九十六条
と同様の法理だね♪
『外的要因』が存在する場合『黙認』は成立しない。
これは メッセージ 13136 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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Re: 県の公報に掲載しても、
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/22 02:26 投稿番号: [13137 / 18519]
>主権について調べなおしたら?
exercised ordinary 【local administration】 in respect of the Minquiers during a long period of time
に対して
As to the above-mentioned facts from the nineteenth and twentieth centuries in particular, such acts could hardly be considered as sufficient evidence of the intention of that Government to act as 【sovereign】 over the islets.
これは メッセージ 13135 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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Re: 県の公報に掲載しても、
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/22 01:56 投稿番号: [13136 / 18519]
独り合点で官報のみに焦点をあてないこと。自分が何を否定していたのか元の投稿を確認のこと。
・1905年4月14日:海驢漁を許可制にする漁業取締規則改正(島根県令18号)
・1905年5月3日:知事による測量命令(島根県地第90号)及び島司による実測報告
・1905年5月17日:官有地台帳登録(第32号隠岐国、周吉、穏地、海士、知夫郡官有地台帳)
・1905年5月20日:海驢漁の許可(乙農第805号)
・1905年8月:コンクリート基盤木造の海軍仮設望楼の建設(佐世保鎮守府司令長官から島根県知事への取り締まり要請)
・1905年8月19日:島根県知事による竹島視察(山陰新聞に掲載あり)
・1906年3月27日:知事命による島根県役人の視察
・1906年4月30日:知事による竹島借用許可(島根県地2034号)、使用料(4円20銭)の徴収
これは メッセージ 13135 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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県の公報に掲載しても、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/22 01:49 投稿番号: [13135 / 18519]
実効支配した事にはならないよ♪
【マンキエ・エクレオ諸島事件】
事実
英国とフランスは、付託合意にもとづいて、訴えを提起し、
それぞれ係争諸島にたいする自国の権原を主張した。
英国は、古来の権原(ancient title)の由来をとき、
マンキエとエクレオ諸島の自国領有を主張する。
つまり、1066年の征服1204年の占領、そのごの諸条約、1471年の休戦協定を引用する。
他方フランス側も、固有の権原(titre originel)の由来をとく。
すなわち、ノルマンディ公は、フランス王の家臣であったこと、
1202年のフランス裁判所の判決により、
英国王ジョンは、フランス王からの封地がすべて没収されたこと等々。
判決
海峡諸島をふくむノルマンディ画、1066年から1204年まで、
ノルマンディ公の資格における英国王により保管されたという事実にかんがみて、
英国の見解に有利な推定の根拠がある。
たといフランス王が、海峡諸島について、固有の封建的権原を有していたにせよ、
それは1204年以降の諸事件の結果として、失効してしまったにちがいない。
1202年のフランスの判決については、海峡諸島に着き、判決が執行されることがなかった。
フランス王が、海峡諸島の占有に失敗したからである。
しかし、決定的な重要性をもつのは、中世紀の事件からひきだせるような推
定でなく、
両島の占有に直接的に関係する証拠である。
英国が採用した事実のうち、
とくに司法権、地方行政権と立法権の行使にかんするものに証拠能力をみとめる。
ジャシー王立裁判所は、ほぼ100年間、エクレオで刑事裁判権を行使してきた。
つまり、
没収という行為が実行されなかった判決は、
相手が判決に従いその領域に対する支配を放棄しなかったのであり、根拠となり得ないのである。
他国が知り得ない公報に掲載しても、知り得ないものに合意する事はあり得ず、
『遺棄』は成立せず『先占』は成立し得ないのである。
まあ、『先占』が成立するには、『遺棄』の成立が必要だ。
という事を理解できない奴には解らないだろうが…。
>地方自治体による主権行為
???
主権について調べなおしたら?
これは メッセージ 13133 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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決定的根拠
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/22 01:26 投稿番号: [13134 / 18519]
●当然であるが、主権の表示に他国の抗議が発生してないことは前提で主権表示の直接的証拠が決定的根拠。
For the Court, there appears to be a strong presumption in favour of this view, without it being possible however, to draw any definitive conclusion as to the sovereignty over the groups, since this question must ultimately depend on the evidence which relates directly to possession.
●「evidence which relates directly to possession」は自治体の活動でも良い。ちなみに、公的機関からの漁業ライセンスを受けていれば漁師の活動でも良い。
The Court attached probative value to various acts relating to the exercise by Jersey of jurisdiction and 【local administration】 and to legislation, such as criminal proceedings concerning the Ecrehos
●主権の表示方法は官報だけではない。(官報も表示方法の1つではある)
<例>
With regard to the Minquiers, the Court noted that in 1615, 1616, 1617 and 1692, the Manorial court of the fief of Noirmont in Jersey exercised its jurisdiction in the case of wrecks found at the Minquiers, because of the territorial character of that jurisdiction.
Other evidence concerning the end of the eighteenth century, the nineteenth and the twentieth centuries concerned inquests on corpses found at the Minquiers, the erection on the islets of habitable houses or huts by persons from Jersey who paid property taxes on that account, the registration in Jersey of contracts of sale relating to real property in the Minquiers. These various facts show that Jersey authorities have, in several ways, exercised ordinary local administration in respect of the Minquiers during a long period of time and that, for a considerable part of the nineteenth century and the twentieth century, British authorities have exercised State functions in respect of this group.
これは メッセージ 13132 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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Re: この判決の
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/22 01:00 投稿番号: [13133 / 18519]
×決定的な根拠は、『主権行為に対して異議を唱えなかった』
○決定的な根拠は、『【地方自治体による】主権行為に対して異議を唱えなかった』
主題の逸脱。
これは メッセージ 13132 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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この判決の
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/22 00:52 投稿番号: [13132 / 18519]
決定的な根拠は、『主権行為に対して異議を唱えなかった』って事なんですねぇ〜♪
竹島と異なるのは、
保護活動などの他国が実際に確認できる主権行為に対して、
異議を唱えなかった事が根拠となっている。
国内法上、国家として国民に知らせる手段として官報があり、
諸外国もこれをチェックしているが、県の公報は通常はチェックする対象ではない。
しかし、県レベルでの公報を領有の根拠などと主張したが為に、
県条例にまで、異議を唱えられる始末である。
これは メッセージ 13130 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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「戦前の灯台基礎工事概要」完成
投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2006/04/22 00:36 投稿番号: [13131 / 18519]
これは メッセージ 13105 (Tanaka_Kunitaka さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/13131.html
Re: >国家から公的権力を与えられていれば
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/21 23:40 投稿番号: [13130 / 18519]
余計な作文は不要。
MINQUIERS AND ECREHOS CASE
The Court attached probative value to various acts relating to the exercise by Jersey of jurisdiction and 【local administration】 and to legislation, such as criminal proceedings concerning the Ecrehos, the levying of taxes on habitable houses or huts built in the islets since 1889, the registration in Jersey of contracts dealing with real estate on the Ecrehos.
Other evidence concerning the end of the eighteenth century, the nineteenth and the twentieth centuries concerned inquests on corpses found at the Minquiers, the erection on the islets of habitable houses or huts by persons from Jersey who paid property taxes on that account, the registration in Jersey of contracts of sale relating to real property in the Minquiers. These various facts show that Jersey authorities have, in several ways, exercised ordinary 【local administration】 in respect of the Minquiers during a long period of time and that, for a considerable part of the nineteenth century and the twentieth century, British authorities have exercised State functions in respect of this group.
これは メッセージ 13121 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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Re: 成宗12年
投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2006/04/21 23:31 投稿番号: [13129 / 18519]
成宗10年8月30日
上曰
三峯島人
有拒敵官軍之勢
欲與卿等議○置。左承旨金升卿啓曰
三峯島旁
有小島
全君子等二戸
逃居其中
若募本道之人
出其不意而往
則三峯島人未覚之時
就小島両家矣。
王が言うに、三峯島の人が官軍に抵抗する勢いがあり、卿らとともに議論し処理せんとす、と言うと、左承旨金升卿が啓して曰く、三峯島の傍らに小島有り。全君子ら二戸が逃亡してそこに居する。もしも本道の人を募りて不意に行けば、三峯島の人々が覚る前に小島の両家に就することができる。
(引用者注:当時は三峯島に対する認識が極めて不正確であり、かつ実際はそれが鬱稜島に過ぎなかったと見るのが妥当である。)
これは メッセージ 13125 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: Am_I_AHO_1st さんへ
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/21 23:20 投稿番号: [13128 / 18519]
これはまた、ご丁寧に。
当方もマイペースで参ります。
お大事に。
これは メッセージ 13127 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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Am_I_AHO_1st さんへ
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/21 23:15 投稿番号: [13127 / 18519]
体調が優れない為、しばらく投稿を控えますのであとはよろしく♪
これは メッセージ 13125 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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実効支配という要件は、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/21 23:13 投稿番号: [13126 / 18519]
スペイン/ポルトガルが既に有する権利を、
イギリスが如何に合法的に取得するか考えた結果として成立した論理である。
つまり、実効支配していないのであれば権利を有効に行使していないのであるから、
行使しない者の権利を取消し、有効に権利を行使する者に認めようというもの。
よって、先行する権利者の権利を無効としなければならない為、
他国が権利を主張しても異議を唱えない事で『黙認』が成立したとみなしし、
異議を唱えなかった国の権利は消滅し(遺棄の成立)、
新たに権利を主張した国に権利が発生する。
『遺棄』は、あくまでも、『黙認』により成立する為、
『合意』の成立要件を満たさねばならず、
相手が知り得ない場合は『合意』は成立し得ず、『黙認』も成立しない。
『合意』である以上、『意思表示』は『自由意思』に基づく事が原則となる。
しかし、講和条約は国際法上、合意として成立していると認められる。
これは メッセージ 13121 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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成宗12年
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/21 23:12 投稿番号: [13125 / 18519]
『新増東国輿地勝覧』
成宗二年 有告別有三峯島者 乃遣朴宗元往見之 因風濤不得泊而還 同行一船泊鬱陵島 只取大竹大鰒魚 回啓云島中無居民矣.
同時代の記録によれば、鬱陵島は大竹を産する島と認識されていたようだ。
しかし、当時の朝廷の認識は、三峯島は耕作不可能な島であり、大竹を産する程の肥沃な島だとは考えられていなかった。
よって、『新増東国輿地勝覧』の記述は、三峯島は鬱陵島とは別の島であると判断するほかない。
これは メッセージ 13122 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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竹島韓国にあげたら
投稿者: wem26542 投稿日時: 2006/04/21 23:08 投稿番号: [13124 / 18519]
あんな島あろうとなかろうと経済にはなんの影響ないと思うが・・・非国民と言われますかね。ま、仲良くしましょうよねー。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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出典
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/21 22:51 投稿番号: [13123 / 18519]
これは メッセージ 13121 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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成宗78巻八年三月四日
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/21 22:46 投稿番号: [13122 / 18519]
佐觔李昌臣啓曰: “臣伏聞遣使求三峰島, 爲逃賦入海之民也。 然驅士衆, 擠之大海之中, 臣恐所得不能償其所失。 得其地, 不可耕也, 得其人, 不可使也, 棄之不爲損, 得之不爲益。 昔漢武滅南越, 置珠崖郡, 一轉輸之間, 死者數萬, 至元帝時, 賈捐之極言不可, 詔罷之。 臣意以爲永安道自丁亥後, 人心洶洶, 今尚不靖, 願專以存撫此道爲憂, 三峰島棄之無妨。” 上曰: “此島, 今有明言其處者, 今若不求, 必爲逋逃淵藪, 不可棄也。”
佐觔の李昌臣が王に尋ねた、三峰島に人を遣わして求めるのは税を逃れて海に入った民の為ではありませんか。しかし軍士を駆って大海の中に出しても、私の考えでは失うもの多くして得るものが少ないように思います。その地を得ても耕せず、その人を得ても使えないのでしょうから、棄てておいても損ではなく、得ても利益はありません。昔、漢の武帝が南越に珠崖郡を起きましたが、瞬く間に数万の死者が出て、元帝のときに至って賈捐が良くないことだと極言し、詔を下して之をやめました。
私の考えでは、永安道が1467年以降人心が騒がしく未だに安定しておりませんので、願わくば専らこの地方の慰撫することを憂い、三峰島は棄てておいてはどうですか。
しかし王はこう云った。今はこの島が何処にあるのか確かなことを云うものが居るのに、今これを求めなければ、必ずや逃れた罪人の巣窟となるので、棄てては置けない。
(筆者注:当時の三峯島は、耕作不可能な島と認識されていたようだ)
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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>国家から公的権力を与えられていれば
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/21 22:36 投稿番号: [13121 / 18519]
県が、国家から、領有する意思の表示を行う権限をあたえられていたのであれば、
県は国の権利を代行するのであるから、
国家を代表し領有する旨を他国に知り得る方法で表示しなければならない。
国家の権利の代行を行った例としてクリッパートン島事件がある。
この事件に於ける領有する旨の意思表表示はこうである。
海軍大臣の命令にしたがって、同島の主権は、この日からナポレオン3世とその後継者に属する
と布告。
ホノルルの新聞に、
クリッパートンにたいするフランス主権はすでに公布されている。
という宣言文が公表された。
このように、
国家の名の下に、他国に対して領有する意思を知らしめなければ『遺棄』が成立しない為、
先占も成立しない。
そもそも、このような領有宣言は、他国による領有を排除する目的で行われる為、
他国が宣言を知って尚、異議を唱えない(外的要因が存在する場合は当て嵌まらない)事により、
『無主地』または、『遺棄された領域』とみなされ、先占が成立するのであり、
他国が知り得ないように国内向け、しかも、県内への公報をしても、
『無主地/遺棄』の確認要件を満たしていない為、先占は成立しない。
これは メッセージ 13057 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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Re: 韓国のデタラメさの簡潔な明解な指摘④
投稿者: uyokujanaimonn 投稿日時: 2006/04/21 21:42 投稿番号: [13120 / 18519]
まちがった。
下條教授の著書『竹島は日韓どちらのものか』は文春新書でした(文庫ではありません)。
これは メッセージ 13119 (uyokujanaimonn さん)への返信です.
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Re: 韓国のデタラメさの簡潔な明解な指摘④
投稿者: uyokujanaimonn 投稿日時: 2006/04/21 21:40 投稿番号: [13119 / 18519]
補足・・・・・
下條正男教授の『竹島は日韓どちらのものか』(文春文庫)は誰でも読んでおられると思うが、この論考のなかで、私が最も注目したのは、下條教授が、次のような事実を鋭く指摘しておられる点だ。すなわち、韓国政府も韓国の学者たちも、自分たちの文献資料のなかに、自分たちの主張に都合の悪い文献資料が数多くあるのに、それらを完全に無視しているという指摘だ。
それらは、たとえば、安龍福の供述について、当時の取調べ官や判事たちのなかに、ぜんぜん信用していなかった人たちがおり、ちゃんと日誌に記述していることや、朝鮮が歴史的に日本よりも古くから竹島を領土と認識していたと主張するときの典拠となっている文献『東国文献備考』(その「松島」に触れた箇所は、改ざんされていたのであるが)が、著しく杜撰で、疑義を含む文書であることを指摘する人々(『東国』と同時代の人々)が、その疑念の記述を色々な文献に書き残していることを無視していることだ。
つまり、韓国の主張は、日本人が否定するまでもなく、韓国の先人たちによって、大昔(安龍福に遡れば1690年代から、ということだ!)からすでに否定されているのである。
ちなみに、「真実性」の検証というのは、まず「自らの説を否定の可能性」を検証するところからはじまるのです。それなしに、その人は「真実性」を主張する資格がないのです。このことは「科学的議論」の基本中の基本です。
その点で、韓国は、おめでたいほど「非科学的」な言説をわめいており、おぞましく、また滑稽極まりない杜撰な「説」を唱えている世界の標本と言えるでしょう。
は、自ら入手できる諸資料のうち、自らの主張に都合の悪い多くの文書や資料
これは メッセージ 13116 (uyokujanaimonn さん)への返信です.
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やっぱり消えてください。
投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2006/04/21 21:24 投稿番号: [13118 / 18519]
>毎日掲示板に引きこもっていると怪しい君らと違って
おれは健全だよ。
健全かどうかなんて非難してないですよ。
レベル的に無理ですよと言ってるのですよ。
というぐあいに、あなたは議論ができないんです。
相手の言う内容に反論するのでなくて、
別のことを言うだけ。
議論でも会話でもなく、単なる口論なんです。
韓国の議論はそれが普通なようですが、日本でも世界でもそうじゃないのです。
過去の議論をしっかり読んだら恥ずかしくて書き込み出来ないと思うけどね。
私だって高度な話になると見てるだけにしてます。
これは メッセージ 13096 (bulgom2006 さん)への返信です.
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Re: みなさん
投稿者: amanattousuki2003 投稿日時: 2006/04/21 21:22 投稿番号: [13117 / 18519]
チュドさん・・・・・
なんか「ちびまる子」に出てくる”学級委員長”みたい(^0^)
失礼!!
これは メッセージ 13112 (tydkemvo さん)への返信です.
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