竹島

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県の公報に掲載しても、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/22 01:49 投稿番号: [13135 / 18519]
  実効支配した事にはならないよ♪

【マンキエ・エクレオ諸島事件】

事実
  英国とフランスは、付託合意にもとづいて、訴えを提起し、
  それぞれ係争諸島にたいする自国の権原を主張した。
  英国は、古来の権原(ancient title)の由来をとき、
  マンキエとエクレオ諸島の自国領有を主張する。
  つまり、1066年の征服1204年の占領、そのごの諸条約、1471年の休戦協定を引用する。
  他方フランス側も、固有の権原(titre originel)の由来をとく。
  すなわち、ノルマンディ公は、フランス王の家臣であったこと、
  1202年のフランス裁判所の判決により、
  英国王ジョンは、フランス王からの封地がすべて没収されたこと等々。

判決
  海峡諸島をふくむノルマンディ画、1066年から1204年まで、
  ノルマンディ公の資格における英国王により保管されたという事実にかんがみて、
  英国の見解に有利な推定の根拠がある。
  たといフランス王が、海峡諸島について、固有の封建的権原を有していたにせよ、
  それは1204年以降の諸事件の結果として、失効してしまったにちがいない。
  1202年のフランスの判決については、海峡諸島に着き、判決が執行されることがなかった。
  フランス王が、海峡諸島の占有に失敗したからである。
  しかし、決定的な重要性をもつのは、中世紀の事件からひきだせるような推
定でなく、
  両島の占有に直接的に関係する証拠である。
  英国が採用した事実のうち、
  とくに司法権、地方行政権と立法権の行使にかんするものに証拠能力をみとめる。
  ジャシー王立裁判所は、ほぼ100年間、エクレオで刑事裁判権を行使してきた。


  つまり、

  没収という行為が実行されなかった判決は、
  相手が判決に従いその領域に対する支配を放棄しなかったのであり、根拠となり得ないのである。

  他国が知り得ない公報に掲載しても、知り得ないものに合意する事はあり得ず、
  『遺棄』は成立せず『先占』は成立し得ないのである。

  まあ、『先占』が成立するには、『遺棄』の成立が必要だ。
  という事を理解できない奴には解らないだろうが…。


>地方自治体による主権行為

  ???

  主権について調べなおしたら?
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