実効支配という要件は、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/21 23:13 投稿番号: [13126 / 18519]
スペイン/ポルトガルが既に有する権利を、
イギリスが如何に合法的に取得するか考えた結果として成立した論理である。
つまり、実効支配していないのであれば権利を有効に行使していないのであるから、
行使しない者の権利を取消し、有効に権利を行使する者に認めようというもの。
よって、先行する権利者の権利を無効としなければならない為、
他国が権利を主張しても異議を唱えない事で『黙認』が成立したとみなしし、
異議を唱えなかった国の権利は消滅し(遺棄の成立)、
新たに権利を主張した国に権利が発生する。
『遺棄』は、あくまでも、『黙認』により成立する為、
『合意』の成立要件を満たさねばならず、
相手が知り得ない場合は『合意』は成立し得ず、『黙認』も成立しない。
『合意』である以上、『意思表示』は『自由意思』に基づく事が原則となる。
しかし、講和条約は国際法上、合意として成立していると認められる。
これは メッセージ 13121 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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