竹島

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この判決の

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/22 00:52 投稿番号: [13132 / 18519]
  決定的な根拠は、『主権行為に対して異議を唱えなかった』って事なんですねぇ〜♪

  竹島と異なるのは、
  保護活動などの他国が実際に確認できる主権行為に対して、
  異議を唱えなかった事が根拠となっている。

  国内法上、国家として国民に知らせる手段として官報があり、
  諸外国もこれをチェックしているが、県の公報は通常はチェックする対象ではない。

  しかし、県レベルでの公報を領有の根拠などと主張したが為に、
  県条例にまで、異議を唱えられる始末である。
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