>国家から公的権力を与えられていれば
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/21 22:36 投稿番号: [13121 / 18519]
県が、国家から、領有する意思の表示を行う権限をあたえられていたのであれば、
県は国の権利を代行するのであるから、
国家を代表し領有する旨を他国に知り得る方法で表示しなければならない。
国家の権利の代行を行った例としてクリッパートン島事件がある。
この事件に於ける領有する旨の意思表表示はこうである。
海軍大臣の命令にしたがって、同島の主権は、この日からナポレオン3世とその後継者に属する
と布告。
ホノルルの新聞に、
クリッパートンにたいするフランス主権はすでに公布されている。
という宣言文が公表された。
このように、
国家の名の下に、他国に対して領有する意思を知らしめなければ『遺棄』が成立しない為、
先占も成立しない。
そもそも、このような領有宣言は、他国による領有を排除する目的で行われる為、
他国が宣言を知って尚、異議を唱えない(外的要因が存在する場合は当て嵌まらない)事により、
『無主地』または、『遺棄された領域』とみなされ、先占が成立するのであり、
他国が知り得ないように国内向け、しかも、県内への公報をしても、
『無主地/遺棄』の確認要件を満たしていない為、先占は成立しない。
これは メッセージ 13057 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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