さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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そうじゃない「争点」は科学性の有無だ

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/07 07:22 投稿番号: [54320 / 62227]
>裁判の争点は、当然日本と彼等のどちらか、IWC 条約やその後に締結された1982 年
>国連海洋法条約、更に1992 年のアジェンダ21 による国際義務の誠実な実施者であり、そ
>のどちらかが、これらの国際合意の推進者か悪意ある破壊者であるかということになる。

「争点」はそういったことじゃない。

鯨研共同船舶は捕鯨条約第8条の“科学的研究のため〜”を根拠に

調査捕鯨を強行し続けているからその科学性を否定できればおのずと

調査捕鯨強行の正当性は失われるってことだ。

飼育イルカの事故死について

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/07 06:00 投稿番号: [54319 / 62227]
http://ika-net.cocolog-nifty.com/blog/2011/06/post-6511.html

↓狂っちまったかアール!^^;↓

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2011/06/06 23:02 投稿番号: [54318 / 62227]
オマエ誰にレスしてんだ?

独り芝居、一人馬鹿レス、気違いブログ、発狂〜

ハッキョウ〜 ってか〜   w(^0^)w

米澤邦男「捕鯨紛争の歴史」(10)

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/06 21:16 投稿番号: [54317 / 62227]
合意の内容にも大きな問題がある。
合意される捕鯨枠は明らかに条約規定の保護を離れ、すべてIWC の合意に依存する。特
に沿岸捕鯨問題については、わが国のEEZ 内における主権的権利と抵触するおそれが強
い。又、この合意は捕獲のフェイズアウト合意であるとの先方主張を却けうる根拠を合意
案の中に見つけることもできず、5 年後の展望を与えるものはない。関係当局は、こうし
た疑念を含め、合意案に一字一句にいたるまでの細密な検討を行い、適切に対処されるこ
とを期待したい。

捕鯨問題は、捕鯨をこえた遥かに大きな展望を持つ。我々に限らず、反捕鯨グループに
とっても、海洋生物全体、世界の環境問題をにらんでの反捕鯨であろうし、又、豪・ニュ
ージーランドにとっては、南極領土主権主張に絡み、南氷洋における国際漁業などの経済
活動をできるだけ排除したいとする思惑もあろう。
又、この問題につき、既に日本の資本漁業は経済的興味を失っているのではないかとし、
捕鯨再開を断念したらどうかとする議論もあろう。それが事実かどうか筆者は知らないが、
事は国連海洋法を中心とする国際法制度と法支配に係る問題であり、そうした功利的な判
断は必要としないし、そのように捕鯨問題を特殊な問題として矮小化するような議論には
賛成できない。特に法を無視しても自らの倫理を他国に強要しうるとする英・豪・ニュー
ジーランドなどの姿勢を捕鯨問題に限ってのことかと筆者は問うてもいるのである。



有識者提供資料1
http://www.jfa.maff.go.jp/j/study/enyou/pdf/yushikisya3_5.pdf
http://www.jfa.maff.go.jp/j/study/enyou/110601.html

米澤邦男「捕鯨紛争の歴史」(9)

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/06 20:59 投稿番号: [54316 / 62227]
しかしそのIWCが昨年動いた。わが国からの参加も得た非公式協議を経てIWC議長(チ
リー)が合意案を提示したのである。

交渉の経過は明らかにされず、又、合意案の全文の日本語訳も公式には発表されていな
いが、提案に付された議長声明は、この提案を参加者の真剣な討議の賜物であると称揚し、
条約理念(パラダイム)はこの合意により変更されると述べている。パラダイムの変更が
条約を実質上鯨類保護条約に変えたとする宣言と解しうるが、事は重大である。

条約実施機関に過ぎないIWCに条約の実質的改正を行う権限はなく、条約5 条2 項は、
保存措置を記載する条約付表の変更をこの条約の目的を遂行するため並びに鯨資源の保存
開発及び最適利用に必要なもの科学的認定に基くものに限ると明示的に規定する。もし、
今回の合意内容が議長声明の通りであるとすれば、合意案は越権行為、条約規定違反とし
て国際法上無効な合意であり、少なくとも、それに合意しなかった締約国には拘束力を持
たずこれらの国には原合意が効力を持つ。(ウィーン条約国条約40 条)

しかし、議長声明と合意案には別な巧妙な仕掛けがある。ガマー氏やニュージーランド
の元外務次官補が公然と認めるように、反捕鯨に条約(国連開洋法条約を含め)上、主張
しうる理由は存在しないことは明らかであるが、合意文書はその主張に正当性を与えると
いう実質的効果を持つ。又、そのことは1982 年以降モラトリアム決議が条約付表に存続
したことにより国際慣習化したとする主張に手を貸す結果ともなり、来るべき国際司法裁
判所の審議にも影響を与えるおそれが生ずる。これに関して、この合意にはもう一つの巧
妙な仕掛けがある。通常の条約、国際合意に見られる留保条項(DISCLAIMER)の欠如
である。合意は常にこれが締約国の基本的立場の重大な変更と解釈され、そこに新たな紛
争を生む潜在的危険をもつ。そこで条約や合意は通常適当な文言、例えば「この合意のい
かなる部分も、締約国の条約目的、条文の解釈等に関する基本的立場を害するものと解釈
されてはならない」とするような留保条項を用意する。しかしそれの欠如は条約パラダイ
ムの変更指示宣言ともとれるのである。違法な決定でも全会一致の合意であれば、それな
りの意義をもつ。それがチリー議長合意案の狙いであろう。

米澤邦男「捕鯨紛争の歴史」(8)

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/06 20:58 投稿番号: [54315 / 62227]
劇は更に展開する。科学委員会によるこの決定に過激反捕鯨過激グループは、更にこれ
に対抗する。特に2000 年12 月1 日ドミニオン紙に、「グリーンピースが政府の方針を決
定する」とその無責任をなじられたニュージーランド政府は、96 年6 月のIWC の直後の
8 月、ジュネーブで開催された国連環境開発会議準備会議に「捕鯨10 年停止決議」を追加
議題とするよう急遽要請した。同準備会議上同政府が配布したイアン・スチュアート同国
IWC 代表名の文書は、決議の理由を次のように述べている。
「本年IWC は、科学委員会がRMP を採択した。現行条約の規定上、これにより捕鯨の
再開は不可避となった。捕鯨は早ければ明年にも再開される。これを防ぐ唯一の方法は、
明年リオデジャネイロで開催される国連環境開発会議で、本決議を採択することである。
これが採択されれば、ニュージーランドは、捕鯨禁止条約を提唱する。」

元外務省次官補であったイアン・スチュアートは、しかし、倫理を捕鯨禁止の理由とす
ることはできず、捕鯨再開は違法操業により資源の枯渇を招くと主張したのである。
自ら大した理由はないと告白したようなものであるが、国連環境開発会議(地球サミット)
は、ニュージーランド提案にさしたる関心を示さず、同政府はこの案を撤回、国連環境開
発会議のアジェンダ21 の採択にも反対しなかった。アジェンダ21 は、国連海洋法条約の
誠実な実施を求める。普通の国際条約では、これで幕引きになるはずであるが、「RMP に
よる捕鯨再開を阻止することは不可能である」と告白したニュージーランド等の過激反捕
鯨グループは、RMP の破壊に全力を傾け、遂に本稿冒頭に指摘した通り、1996 年英国ガ
マーIWC 担当相による倫理を理由とする捕鯨反対発言となった。

条約付表規定の如何にかかわらず、82 年モラトリアムは、科学委答申の時点遅くとも本
会議におけるRMP 採択の時点で効力を失ったことは明らかである。又、狐狩りのチャン
ピオンであるガマー氏の信ずる倫理が倫理の名に値すると假定しても93 年6 月30 日付の
ザタイムズ(ロンドン)の社説が指摘したように、IWC 条約1982 年国連海洋法条約、1992
年国連環境会議のアジェンダ21 は、明らかにそのような倫理を前提としない。特定倫理
を票の力で他国に強い得るとする前提も又、文明国の容易に主張しうるものではないはず
である。繰りかえすが、IWC は2001 年米国元IWC 代表ジョン・クナウスが述べたよう
に誠意ある国際交渉の場としての存在を既に放棄して久しいのである。

米澤邦男「捕鯨紛争の歴史」(7)

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/06 20:57 投稿番号: [54314 / 62227]
(3)改定資源管理手続き(RMP)の完成からその破壊への道程

前記モラトリアム決議の提案者は、科学委員会全会一致によるRMP 完成のような劇的
な展開を予想していたはずはない。科学委員会は彼等及びグリーンピースなどの動物愛護
団体が送り込んだ科学者や運動家により100 名近くまでふくれ上がり、南アのバターワー
ス教授等資源数学などの分野で第一人者と目された学者は、暁天の星とも云える存在とな
っていたからである。

しかし、劇的に事態は動く。その契機をつくったのは、当時東京大学の教授であった田
中昌一氏等であり、氏等は、工学で広く使われるフィードバック理論の上に立つ新しい捕
獲枠方式を考案した。複雑な理論を簡略して説明すれば、要するに、捕獲量を推定資源量
が内蔵する誤差に対し、これを無視する範囲にとどめ、以後の捕獲から生ずる情報をフィ
ードバックしつつ新しい捕獲枠を決定するというメカニズムである。具体的に云えば、年々
4%ほど自然増加する南氷洋ミンク鯨の場合、65 万頭の資源量に対し、捕獲量は2 千頭位
から出発する。

元々資源量推定には、色々大きな安全係数が設けられており、実際の資源量は推定量を
かなり上廻るはずであり、そこまでの安全を保証する実際的な必要性があるか大きな疑問
であるが、田中方式による捕獲量は資源の長短期変動を追跡する直接的鍵を提供する。し
かし、過剰な資源を適正な水準に近づけるという資源の管理能力は持たない。その意味で
この方式は将来本格的資源管理法を確立するまでの暫定的措置という位置づけになるが、
その斬新なアプローチは、多くの学者の学問的興味を大きく刺戟した。先ず、南アケープ
タウン大学のバターワース教授が同じようなアイデアから別の方法を考案し、更に、あろ
うことか反捕鯨グループのチャンピオンと云われるクックが又別な方法を案出、これを科
学委員会に提出する。後に仲間から自らの足を撃ったとネイチャーの誌上で揶揄された事
件である。

1991 年6 月のIWC 科学委は、上記三提案の優劣をシミュレーション比較で検証し、そ
れぞれに優劣はないと判定、結果として、皮肉にもクック提案を全会一致により本会に答
申した。又、これまでに、モラトリアムの第二付帯決議である資源再評価についても、わ
が国の統計数理研究所の所謂赤松理論に基く資源評価法を使用してミンクの資源量を65
万頭として算定、これも全会一致により本会議に答申されている。

科学委員会は、この時点で明らかに過激反捕鯨派を含め、RMP と再評価により事態を
収拾すべきであると判断し、又、それを期待して本会議に答申したのである。

米澤邦男「捕鯨紛争の歴史」(6)

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/06 20:55 投稿番号: [54313 / 62227]
無法な決議を強要された日本等にとって、この時点でIWC から脱退し、あるいは国際
司法の場での決着を図ること、特に司法の場に結着を求めることは、十分選択肢としてあ
り得たが、当時の日本経済摩擦とこれに伴う日本バッシング、グリーンピースなどが組織
した執拗な日本品ボイコット運動などを背景に日本政府はIWC での対決を選択する。
IWC の正常化を期待するといった現実離れの妄想にかられたわけではない。IWC を脱退
すれば、世界のマスコミの注視の中で直接対決し、卓越したわが方の科学調査を背景に相
手圧倒する貴重な機会を失う。我々の主張は、単に日本の利益のためではないとする確信
が、反捕鯨マキアベリズムと我々の戦うエネルギーとなったのである。事実、当時数の上
では、圧倒的な少数派にあったが、当時、論争の先頭に立った筆者に孤立感はなかった。
会場での論戦にも常に手応えを感じたし、82 年のモラトリアム決議の際、筆者が行った反
対演説にも長時間場内は静寂につつまれ、日本代表の演説には感動させるものがあったと
する評が翌日のロンドンオブザーバー紙に掲載されたとする記憶も今に新しい。筆者は、
翌1983 年のIWC 会議を最後にコミッショナーの職を辞したが、筆者に続く歴代のコミッ
ショナーも更に闘志を燃やし、文部省統計数理研究所等内外の学者の協力を得つつ、鯨類
科学調査の質を年々向上さ、彼等のマキアベリズムと嘘に徹底的な抗戦を続けてゆくこと
になるのである。
(注6)歴代の米国IWC 首席代表は、退任後、しばしばIWC の無法を慨嘆している。例えばカーター
政権当時の米国IWC 首席代表であり、NOAA 長官であったリチャード・フランク氏は、退任の際、
私の手を握り、米国のIWC 対策は、日本に対し不公正であったと伝えている。フランク氏の二代あ
とのIWC 首席代表ウイリアム・アロン氏も私の論敵であったが、同氏は退任後、米国国際法学会の
泰斗ウイリアム・バークワシントン大学教授等と共著で、1999 年アトランティックマンスリー5 月号
に「IWC を愚弄する輩」とする論文を寄稿、モラトリアム決議以降、IWC は法と科学を無視する茶
番劇の舞台と化したと論じている。又、島コミッショナーと相対したIWC 主席代表ジョン・クナウ
スNOAA 長官は、「持続的捕鯨の持続にむけて」とする国際法学者を中心とする論文集(2001 年)に
序文を寄せ「鯨資源の増大が愈々明らかになったという現実」の中で、IWC は誠意ある交渉という点
で今絶望的な状況にある。」と指摘している。

米澤邦男「捕鯨紛争の歴史」(5)

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/06 20:35 投稿番号: [54312 / 62227]
(2)IWC1982 年モラトリアム決議の成立から改訂資源管理手続き(RMP)の成立まで

IWC 加盟国の3/4 の多数を支配し得た反捕鯨派リーダー、セイシェルズのライア
ル・ワトソン(元イラン国王シヤーに関連するスレショールド財団の事務局長,英国籍)
は1982 年本会議で捕鯨モラトリアムを提案した。科学委での審議をバイパスした提案
でありながら、決議の理由を科学的知識の不足をこれによる資源管理に対する信頼性の
欠如を理由とした。モラトリアムとは一時停止であり、一時停止である以上、決議の原
因に拘る解除条件を必要とする。そこで決議はそのための付帯決議を二つ用意する。と
もに科学委に対する付託決議であり、一つは、NMP より更に安全な資源管理手続きの
作成、もう一つの決議は資源の再評価を求めた。同年成立した国連海洋法条約との関連
を考慮し、決議はその理由に科学的粉飾を施しているが、「捕鯨の全面禁止に科学的根
拠も生物的必要性も生物学的必要性も存在しない。」とする1973 年科学委員会決議は生
きており、又NMP に基く捕獲枠は例年、本会議に答申されおり、モラトリアム決議が
科学的根拠を欠くことは明らかである。しかし、こうした点を詳細に指摘し、これがIWC
条約は勿論、国連海洋法条約更には条約の誠実な実施義務を規定する1982 年ウィーン
条約法条約に明白に違反するとするわが方の反論を、彼等は具体的に反論もしないまま
表決に付し、これを可決した。日本、ノルウェー、ソ連、ペルーは、この決定に異議申
し立てを行ったが、後に日本は対米経済的考慮(日本にとっては、米国EEZ 水域にお
ける漁業の継続)から異議を撤回した。アイスランドはIWC を脱退、更に後に、モラ
トリアムに留保を付してIWC に再加盟した。
(注5)ウィーン条約法条約(94 年発効、96 年日本加盟)は、条約の効力、実施などに関する国際慣習
を主として成文化したもので例えば次のような規定を持つ。
26 条:全ての有効な条約は、締約国に拘束力を持ち、誠実に実効されなければならない。
31 条(1):条約は前後の文脈、及び目的、対象において条約用語に与えられる通常の意味に従い、
誠実に解釈されなければならない。

米澤邦男「捕鯨紛争の歴史」(4)

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/06 20:33 投稿番号: [54311 / 62227]
以上、みてきたように国連海洋法条約の締結及びNMP 合意により、問題解決への国際社
会の意思は、明らかであり、又、次の点は云うまでもない。
国連海洋法条約は、基本法であり、個別条約である国際捕鯨取締条約(IWC 条約)の規定
の中、海洋法条約と矛盾する条項は、同条約の発効とともに効力を失った。IWC 条約の執
行機関に過ぎないIWC は、条約を変更する権能を持たず、又、海洋法条約と矛盾する決
定を行うことはできない。しかし、国際合意が成立した1977 年以降、この合意を快よし
としない反捕鯨勢力は、IWC を舞台にこの合意の破壊を決意する。反捕鯨を目的をする新
規加入国の大量参入がその第一陣であり、合意を主導した米などの勢力も、それを黙認放
置した。

加盟国はその結果、77 年の17 カ国から82 年には39 カ国に増大し、又、参加に特別の
基準を持たない科学委員会も77 年の約20 名から82 年には、その2 倍を越え、高度の学
術討論の場であった同委員会も殆ど大衆討議の場と化し、反捕鯨論者は討論に敗れても自
らの意見を少数意見として報告書の中に残し、これを本会議で多数意見として採択すると
いう戦術を臆面もなく採用した。会議の手続き上、わが方にこれを阻止する手段は乏しか
った。
(注4)この時代、科学委員会の討議の質の低下を象徴するような事件が数限りなく起こった。例えば、
南氷洋ミンク鯨の資源評価をめぐる大隅ホルト論争であり、第二は、北太平洋マッコウ鯨をめぐ
るクック等によるコンピューター不正操作事件である。1976 年IWC 科学委員会で、当時反捕鯨
派科学者のリーダーであったシドニー・ホルト博士は南氷洋ミンク鯨の資源を45 万頭と推定し
た大隅清治博士の論文を批判し、資源量は2 万頭と主張した。余りにも非常識な数値であり、さ
すが大衆討議の場と化した科学委員会も報告書記載を拒否している。その後のわが方のより精緻
な科学的調査は、大隅の数字も過小評価であったと結論している。
次にマッコウの件である。1977 年のキャンベラIWC 会議にクック等は、尨大なシミュレーショ
ン解析による北太平洋マッコウ鯨資源の研究結果とする報告書を提出、シドニー・ホルト等がこ
れを手離しで称揚したため、欧米紙に広く宣伝された。筆者は、土井長之博士の分析と全く矛盾
するこの論文を直ちにコンピューターの不正操作と確信し、検討時間不足を理由に特別会議の開
催による検討を提案、クックの分析に自信をもつかにみえた彼等は、あっさりこれに応じた。帰
国後あらためてコンピュータープログラムの再検証を行ったところ、プログラムは、クック等の
主張する結果を導く所ではなく、その中心的な部分は計算続行不可能とする結果が出た。これを
指摘されたクックは、その論文を撤回した。
しかし、マキアベリズムの極をつくしても日本が年々実施する科学調査の結果は、彼等の主張の
根拠を次々と突き崩し、60 年代後半、特に72 年以降の南氷洋捕鯨は概ね適正水準を下廻るもの
であったことを証明し、わが国の実施する調査は彼らのもっとも忌み嫌う存在となった。

米澤邦男「捕鯨紛争の歴史」(3)

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/06 20:32 投稿番号: [54310 / 62227]
さて、上記の条約草案(後に1982 年国連海洋法条約として成立)は、いかなる内容のも
のか、その骨格は次のとおりである。

(1)排他的経済水域(EEZ)の上部水域並びに海底及びその下の天然資源の探査、開発、
保存及び管理のための主権的権利を持つ。かかる権利の発動に基く行為について、沿岸
国は、条約の定める強制紛争解決手続きの適用を免除される。

(2)生物資源の保存・利用の原則は、61、62 条(EEZ)117、119 条(公海)に定めら
れるが、ともに最大持続的生産水準(MSY 水準)の維持・回復及び最適利用を目的と
する。規定は1985 年ジュネーブ国連条約とほぼ同一の文言となっている。

(3)条約は64 条(EEZ)119 条(公海)において、高度回遊性種を付属書Ⅰに掲げる種
と定義、その生物学的特性を考慮し保存・利用における関係国の必要な国際協力の推進
を求める。付属書Ⅰには、まぐろ類、すま、そうだがつお、しまがつお、さんま、しい
ら、さめ、鯨類が列記されている。条約条文の解釈上は当然として、序文に種の追加削
除規定がないことから、表は例示的なものとされる。要するに保存利用に関する原則の
適用など締約国の権利義務につき、一般魚種と変わりないということである。

(4)海産哺乳動物については更に65 条(EEZ)120 条(公海)に同趣旨の規定があり、
沿岸国及び国際機関(複数)は、よりストリクトに管理することができると規定する。
ストリクトとは、字義上、原理原則あるいは規則、基準の適用における厳格性を意味す
るが、その原理、原則が条約61 条及び62 条、117 条及び118 条に明記される保存利用
原則であることに疑いの余地はない。具体的には、例えば、1992 年国連環境開発会議が
採択したアジェンダ21 の定める予防的アプローチなどを意味するものと一般的には解
されているが、同時にこの海産哺乳動物規定は、前記NMP との整合性などをも意識し
たものであろう。
(注3)海洋法条約の保存原則規定は、環境経済等の要因を考慮しつつ、資源をMSY 水準に維持し又
は回復させることを目的としなければならないと定めているが、NMP は、MSY 水準より高く
設定した基準水準を下廻ると判定された資源については、捕鯨を禁止するとしている。短期間
で回復することが明確である資源につき、捕鯨を禁止することが、厳格な適用に該当するかど
うか疑問であるが。

米澤邦男「捕鯨紛争の歴史」(2)

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/06 20:31 投稿番号: [54309 / 62227]
ガーデアン紙の論説は、単にRMP の実施問題として論じているのではない。過去20
数ヶ月IWC における科学論争は勿論、国連海洋法条約、1992 年地球サミットにおけるア
ジェンダ21 の作成課程などで自らの主張を十分に貫徹する機会を持ちながら、それに悉
く破れたという歴史的事実を背景としている。とくにニュージーランドは1991 年地球サ
ミットの準備会合の席上、RMP の完成によりIWC 条約上、捕鯨の復活を防ぐ手段はなく
なったと主張し、それを防ぐ唯一の手段は、地球サミットにおいて捕鯨10 年モラトリア
ムを採択し、その後に捕鯨禁止条約をつくる外はないと訴えたが、遂に大方の支持を受け
ることなく、本会議前にその提案を撤回している。因みに同国は提案理由として倫理を持
ち出していない。違法操業の激化による乱獲の危険を理由としたのである。

論争には鯨問題に限らず、法の支配という大きな問題が覗く。

(1)国連人間環境会議から国連海洋法会議を経てIWC での最初の合意成立まで
さて、本題にはいろう。 捕鯨紛争の発端が、1972 年6 月ストックホルム国連人間環境
会議における米国提案、「捕鯨10 年停止(モラトリアム決議)」にあったことは周知のこ
とであるが、この問題に関連し72 年以降、次のような進展があった。

① 同1972 年8 月、カラカスにおいて新しい国連海洋法条約を作成するための国連会
議が召集され、1977 年、深海海底源開発を除く条約草案につき合意が成立し、条約発効
をまたずに各国はこれを実施に移した。

② こうした動きに呼応する形でIWCでも次のような大きな進展があった。
(A)1972 年6 月ストックホルム国連会議の直後に開催されたIWC 本会議に先立つ科学
委員会会議の冒頭ダグラスチャップマン議長(米、ワシントン大学教授)が、「捕鯨10
年停止国連決議に科学的根拠なしとする決議」を提案、反対意見の表示もなく全会一致
で採択された。
(注1)科学委員会には、ストックホルム会議の米代表団の一員であったウイリアム・アロン博士等も
参加していたが、あっさりチャップマン決議に賛成した。筆者は全てが米政府の筋書きとおり
ではなかったかと考えている。

(B)1973 年IWC は、実質的には米提案であった豪提案「新資源管理手続き」(NMP)
を採択した。NMP は要するに捕獲枠計算方式である。
(注2)72 年〜75 年当時、IWC加盟国数は17 ヶ国、南氷洋捕鯨国は、日ソ両国のみ、科学委員会の
圧倒的多数は、米・英等非捕鯨国の学者達であった。

米澤邦男「捕鯨紛争の歴史」(1)

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/06 20:30 投稿番号: [54308 / 62227]
平成23年6月1日
捕鯨紛争の歴史

米澤邦男(元IWC コミッショナー)

先般、豪政府は、わが国の南氷洋などにおける鯨類資源調査を、国際法違反として国際
司法裁判所に提訴した。「盗人たけだけしい 飛んで火に入る夏の虫」という所だが、たぶ
ん訴えるべきはわが方ではなかったと思う。

裁判の争点は、当然日本と彼等のどちらか、IWC 条約やその後に締結された1982 年
国連海洋法条約、更に1992 年のアジェンダ21 による国際義務の誠実な実施者であり、そ
のどちらかが、これらの国際合意の推進者か悪意ある破壊者であるかということになる。
私の本日の話も、その点を中心にIWC 及び国連での歴史の展開を追うことになるが、そ
の前に、英・豪などの傍若無人な振舞いを象徴するエピソードを一つ紹介したい。

1991 年、IWC 科学委は、全会一致で改定資源管理手続(RMP)を完成、これを機に事
態収拾への大きな流れが生まれたが、1996 年英保守党のジョン・ガマーIWC 担当相は、
「従来のIWC 政策の根本的転換を宣言する。」つまり、英国は自らの倫理観を理由にRMP
の実施を拒否し、あくまで捕鯨の全面禁止を推進するという宣言である。条約義務を無視
し、しかも、倫理観を票の力により他国に強要しうるとの宣言である。

狐狩り推進運動の先頭に立っていた当時のジョン・ガマー氏にとっては、総選挙を前に
しての絶望的な集票作戦という面もあったと思うが、以後、豪・ニュージーランドを中心
とする国々が、この政策変更に追随し、この時点で、IWC は、誠意ある国際交渉としての
能力を完全に喪失する。

さすがにこれには英国のジャーナリズムも声をあげたが、中でも同年6 月、ザ ガーデ
ィアン紙の指摘などはもっとも強烈であった。同紙は、これを「もうこれ以上嘘をつけな
くなったからであろう。」( There is no more time for prevarication )と極めつけ、「政
府が何が何でも国際義務を無視したいと決意したのであれば、せめて後部座席に座って口
を固くつぐんだらどうか」

確かに「反捕鯨本」ではないな・・・

投稿者: crawlingchaos_g 投稿日時: 2011/06/06 18:08 投稿番号: [54307 / 62227]
・解体新書「捕鯨論争」
http://www.7netshopping.jp/books/detail/-/accd/1106036901/subno/1
目次
第1章 捕鯨問題の「見取り図」:石井敦
第2章   捕鯨問題の国際政治史:真田康弘
第3章   「調査捕鯨」は本当に科学か?:フィリップ・クラプハム(訳、石井敦)
第4章   マスメディア報道が伝える「捕鯨物語」:佐久間淳子、石井敦
第5章   グリーンピースの実相―その経験論的評価と批判:佐久間淳子
第6章   日本の捕鯨外交を検証する:石井敦、大久保彩子

本書の全体の流れとしては、
・世界:2008年3月号「なぜ調査捕鯨論争は繰り返されるのか」
・商業捕鯨モラトリアム以後における日本の捕鯨外交を新しい視点で読み解く
http://www.greenpeace.or.jp/campaign/oceans/whale/documents/evidence12-2
・日本の捕鯨外交を問い直す:商業捕鯨モラトリアム以降の外交目的と実態の乖離
http://www2s.biglobe.ne.jp/~stars/pdf/Ishii_Okubo_JIWLP_J.pdf

これらと内容は同一であり、第6章の結びにおいて、
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  さらに、科学的知見に基づいた鯨類資源の持続的利用を推進し、IWC管轄の鯨種を対象とした商業捕鯨の再開を目指すのであれば、次のように現状を改める必要がある。
   ・調査捕鯨ではなく、非致死的方法による調査研究を積極的に展開する。
   ・Jストックのミンククジラをはじめとする希少種の積極的な回復と増殖を図る。
   ・公海上での調査捕鯨を放棄する代わりに、沿岸捕鯨を厳重な科学的管理のもとで再開する道をIWCで探る。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

この様な提言をまとめるに至っている。
また、第5章において、【島の娘】こと佐久間淳子氏は、
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  「クジラさえなければねえ」
  長年にわたって熱心に支援してきた人からも、こんな愚痴めいた言葉を何度か聞いた。気候変動や国産ノンフロン冷蔵庫の商品化促進、核廃棄物の海洋投棄告発など、日本人にも歓迎される活動を数多く積み重ねてきているのに、捕鯨問題一つでその成果を台無しにしているという認識があり、それはいかにももったいないということなのだろう。〜〜中略〜〜鯨肉持ち出し事件の影響で日本人の支持が大きく後退したのはまちがいない。〜〜中略〜〜グリーンピースが耳を傾けるかどうかはともかく、筆者なりの戦略を改めてまとめておくことにする。
  グリーンピースはもう、南極海に抗議船を出すべきではない。過去10回も派遣しながら、調査捕鯨を縮小に向かわせるどころか拡大を止められなかったのである。しかも、もはや南極海はグリーンピースの独壇場ではなくなった。より派手な妨害活動と応戦に人々の関心が集まる海域になってしまい、グリーンピースが行ってもシーシェパードと混同されるのがオチだ。そして、実際に鯨を乱獲から守ることを主眼に置くならば、鯨肉需要が減退した現時点では、「商業捕鯨再開に反対」よりも「商業捕鯨解禁」を選ぶべきだ。もちろん無規制にではなく、調査捕鯨の取り止めと、「IWCによる厳格で科学的な管理の下での実施」が条件なのだが、IWCの規制を受けずに実施できる調査捕鯨に手をこまねいている今よりも、確実に捕獲できる頭数を抑えることができる。それだけでなく、制約が多いわりに利益が上がらない、需要もかぎられる捕鯨など、とくに公海、なかでも南極海では誰も手を出さないという状況も訪れるかもしれない。
  捕鯨を許すことで捕鯨を今よりも縮小させられ、しかも日本では評価が上がる可能性が高い。グリーンピースが捕鯨問題と出会った三五年前とは状況は大きく変わったのだ。そのことを真正面からとらえ、捕鯨問題から一日も早く卒業して、日本人にも支持される真の国際環境保護団体になって欲しい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

と緑豆に対し方策転換を呼びかけている。
今まで見た「反捕鯨本」には見られなかった内容ではあるが・・・・、
調査捕鯨の科学性について、可否の対比をおこなっていない点など偏りが見られるのがやはり残念ではある。
それに・・・・、佐久間氏の「商業捕鯨解禁」論って、以前から掲示板に出てくる話で、珍しくもなんとも無い。

クジラは海の資源か神獣か

投稿者: crawlingchaos_g 投稿日時: 2011/06/06 16:20 投稿番号: [54306 / 62227]
久しぶりに来たら・・・・、ほぼrちゃんのブログ状態だなココは・・・・・^ ^;;;;;;;;
たてつづけに本を買っちゃったもんで読みふけっておりましたが、まあ、とりあえず紹介をしようかと・・・・。

・クジラは海の資源か神獣か
http://www.7netshopping.jp/books/detail/-/accd/1103004786
本の内容
クジラは寝るのか、クジラの故郷はどこにあるのか、クジラにはどの程度の知能と知性があるのか、クジラ はどうやって長距離を移動するのか、なぜ集団座礁するのか、そもそも何頭、何種存在しているのか……。不明な点の多いクジラの生態を、わかっていること、 わかっていないことを明瞭に弁別しながら語る。なぜクジラがここまで神格化して語られるのか、環境保護団体との戦いの日々など、南極海での調査捕鯨に調査 船団長として携わる著者にしか語れない、クジラ問題の本質。

・解体新書「捕鯨論争」
http://www.7netshopping.jp/books/detail/-/accd/1106036901/subno/1

本の内容
「賛成」「反対」はもうやめよう!捕鯨問題の本質から解決策までを独立の視点で探求した初めての論考。

・下関から見た福岡・博多の鯨産業文化史
http://www.7netshopping.jp/books/detail/-/accd/1106026320

本の内容
福岡・博多を近代捕鯨の発祥地・関門地域と対比し、鯨産業のなかでの位置を追究する。そして、福岡県香春町で発達した鯨食文化を調査、その位相を探る。さらに昭和30年代の捕鯨労組資料をもとに捕鯨従事者の待遇を検証する。鯨文化を多面的に見た意欲的な論考。

・どうなる鯨とさかな
http://www.bk1.jp/product/03248911
http://www.kokuminkaikan.jp/chair/detail20090620.html
内容説明
水産庁に勤務し漁業の国際交渉に携わってきた著者が、個別漁獲割当制度の導入による魚資源の回復、沿岸捕鯨の自主的な開始などを提言する。平成21年6月開催の武藤記念講座における講演をまとめる。

で、今読んでるのがコレ、
・日本の鯨食文化――世界に誇るべき“究極の創意工夫”
http://www.7netshopping.jp/books/detail/-/accd/1106002388

本の内容
学校給食から「クジラの竜田揚げ」が消えて久しい。
鯨 肉の供給量は、反捕鯨勢力の圧力で激減し、すっかり高嶺の花となった。
一度も食べたことがないという日本人が増えている。
私たちは古来、食べることを前提 にクジラを捕ってきた。
皮も内臓も軟骨も、一頭を余すところなく食べる。
江戸時代に、八〇種以上の部位を解説した料理本が書かれていたほどだ。
なにより愛着と敬意をもってクジラに接してきた。
こんな優れた食肉文化は、世界を見渡しても他にないだろう。
固有の食文化こそが、民族性の基本である。
途絶えさせることなく、後世に伝えなくてはならない。


特にお薦めは、『解体新書「捕鯨論争」』と、『どうなる鯨とさかな』。
アプローチは違うけど、どちらも現行政策の問題点と政策提言をおこなっていますので、それを比べて見るというのが面白いかと・・・。

 ↑ ネット依存症、r13812 ↑

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2011/06/06 14:54 投稿番号: [54305 / 62227]
r13812よ、テメーの意見が無いなら、投稿ひかえよ!

毎日毎日狂った投稿を続けるのは何故なんだ?

オマエ、もう完全に正気を失っているんじゃいのか?

だとすれば、先ず、その狂った頭を治してから投稿を再開してはどうだ!?

 ↓ ネット依存症、r13812 ↓

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2011/06/06 14:49 投稿番号: [54304 / 62227]
オマエは毎日マイニチ、何のために意味不明・支離滅裂・

頓珍漢なバカ投稿を続けてる?   (?_?)   (?_?)    (?_?)

アールの次の馬鹿投稿前に、返答タノム!?    (^^;)

猟期が終わってもイルカの生肉が市場に

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/06 08:41 投稿番号: [54303 / 62227]
4月に入って、太地周辺で、かなり多くの生のイルカ肉が市場に出されているという連絡が本会に入った。
追い込み猟は終了したと聞いていたので、突きん棒漁業(突きん棒猟)での捕獲だと考えられたが、もし追い込み猟で4月にイルカ類が捕獲されていたとすれば、これは猟期違反である。
http://elsaenc.net/dolphihunt/2011/

イルカハラボ脂身PCB高濃度汚染

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/06 08:12 投稿番号: [54302 / 62227]
2011/5/17
イルカハラボ脂身
暫定規制値の19.2倍
http://elsaenc.net/wp-content/uploads/2011/06/2011Taiji_mercury_jp1.pdf

Re: ネット依存症↓

投稿者: marique625 投稿日時: 2011/06/06 07:52 投稿番号: [54301 / 62227]
> 反捕鯨はやはり正しかった、は残念?ながら
> GPは嫌いだけどの前提があるにしろ、既に世論となっています。

そんな世論はない。ただの願望だ。
海洋汚染のデータが信用されることはあっても、
反捕鯨の正当性が認められることはない。
それらは理由が全く違うからな。

日本のイルカ追い込み猟捕獲実績

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/06 07:50 投稿番号: [54300 / 62227]
>サラは体長2.11メートル、体重106キロ。08年12月、
>和歌山県太地町沖で捕獲され、水族館に来た。



日本のイルカ追い込み猟捕獲実績(2000〜2010)
http://elsaenc.net/wp-content/uploads/2011/06/dolphinhunt2000-2010.pdf

☆静岡県富戸における追い込み猟:
2000年〜2003年、2005年〜2008年は実施されなかった。
(*)2004年の捕獲数は公式には24頭だが、実際にはそれより多い。

☆イルカ類の猟期:
静岡県富戸では9月1日から翌年3月31日まで。
和歌山県太地では、イルカ類は10月1日から翌年2月末まで。ゴンドウ類は10月1日から翌年4月30日まで。
但し、2007年度から、猟の開始日が9月1日に変更された。(2006年の決定による)

☆鯨種:
2006年12月に水産庁がカマイルカを捕獲対象に追加し、2007年度からカマイルカが捕獲枠に加えられた。
また他鯨種についても従来の捕獲枠が変更された。
(*!)2008年スジイルカの捕獲頭数は60頭の超過捕獲。捕獲枠は450頭。

☆アラリイルカはマダライルカの別名。

☆2010年度:猟期が1カ月延長され、マゴンドウとオキゴンドウの捕獲が2011年5月31日まで許可された。

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(※参考)

○2006年10月30日
カマイルカを新たに捕獲種に加える
http://www.maff.go.jp/www/public/cont/20061030pb_1.html

○2007年7月18日
カマイルカは昨年のパブリックコメントで意見提出した全員が捕獲対象種にすることに反対している。
しかも2005年の推定数は信頼性にかける(CV0.8で一番不確実性が高い)ものであり、いまここでなぜ設定するのかまったく理解できないものだ。
http://homepage1.nifty.com/IKAN/news/070718.html

○2010年7月26日
その捕獲枠の見直しに着手したのは、例の「TheCove」ですっかり悪役となったM氏である。
彼は、調査捕鯨の海域でのイルカ調査は適当ではないと、イルカに特化した調査のための予算をわずかながら獲得し、調査を開始したのが2006年。
一方で、5年間のあいだ毎年の暫定的な枠の見直し(暫減)をすることにした。
ただし、その中身は、イルカ調査が始まったばかりで実際に枠に反映できない状態ということもあり、また実施地域への配慮が優先されたため、必ずしも科学的とはいえなかったが。
また、形として米国のPBRという予防的な間引きの方式を取り入れたといいながら、必ずしもそれに基づく厳しい設定にはなっていない。
さらに、それまで定置網に混獲されて、保護の名目の元、相当数が水族館に販売されてきたカマイルカの適正捕獲(水族館飼育の合法化)ということで、新たな枠を設定した。
しかし、パブリックコメントを通じすべてイルカの新捕獲枠に反対だという世論への適切な対応が出来なかった。
ということで、M氏の改革は、立場を勘案して功罪あい半ば(あるいは罪のほうが重い?)結果となった。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4 c0a1aa&sid=1834578&mid=46362

牡鹿は71・3%が同じ場所・地域を希望

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/06 06:32 投稿番号: [54299 / 62227]
居住先として牡鹿が流失・全壊世帯の71・3%が同じ場所・地域を希望
http://www.sanriku-kahoku.com/news/2011_06/i/110604i-ankert.html

Re: ネット依存症↓

投稿者: nature_module 投稿日時: 2011/06/06 04:16 投稿番号: [54298 / 62227]
>反捕鯨はやはり正しかったとか言う人間が出てくると思ってるのかねw

ところが原発問題で海洋汚染の状況データを公表したのがGPのみだったため、
GPの社会的評価が一変、報道各社のみならず世論もGPの姿勢を絶賛。
それに対して状況を公表しなかった水産庁の評価は地に堕ち、
今や水産庁の言うことなど誰も信用しない状態。
結局国民の生命を守ったのは誰だったのか、
反捕鯨はやはり正しかった、は残念?ながら
GPは嫌いだけどの前提があるにしろ、既に世論となっています。

カマイルカ「サラ」死ぬ 訓練中飛び出し

投稿者: nature_module 投稿日時: 2011/06/06 03:51 投稿番号: [54297 / 62227]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110605-00000031-mai-soci

  名古屋港水族館(名古屋市港区)は5日、
飼育中のカマイルカの「サラ」(雌、推定17歳)が
ジャンプの訓練中にプールの外に飛び出し、通路に落ちて死んだと発表した。

  水族館によると、サラは4日午後2時ごろ、
後方宙返りジャンプをした際、勢い余って約5メートルの高さから落下した。死因は肺の破裂による出血死だった。
今後は訓練の在り方を検討するなど再発防止策に取り組む。

  サラは体長2.11メートル、体重106キロ。08年12月、
和歌山県太地町沖で捕獲され、水族館に来た。09年6月に「アイ」(雌)を出産し、
今年1月から親子でショーに出て人気を集めていた。
4日はアイの誕生日だった。

  飼育を始めた時からサラを見守っていた斎藤豊・
飼育展示第2課長は「サラはこの水族館で出産した初めてのカマイルカだった。
アイの誕生日に亡くなったのは非常にショック」と肩を落とした。
アイは今後、別のイルカとペアを組むという。

  水族館では1月にシャチの「ナミ」(雌、推定28歳)が死んだ。
外部有識者らで構成する調査委員会が4日、
「飼育管理体制の改善が不十分だった」との検討結果を公表した。【式守克史】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
事故の多いところには、どうしてまた事故が発生するのだろう。
ハインリッヒの法則じゃないけど、
今一度危機管理の初歩に帰って考えてみる必要があるのではないだろうか

総会で「カワイイから捕らないで」はない

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/05 23:44 投稿番号: [54296 / 62227]
領有権の問題は重要で、日本ではほとんど認識されていませんが、動物福祉との比重は分かりません。
とにかく、各国政府が「鯨はカワイイから捕らないで」という主張をしたことは一度もないです。
これは国際捕鯨委員会の議事録で確認しました。
6月4日
http://twitter.com/#!/ishii_atsushi/status/76979723862933504

もっとはっきり言いなさいよ松田さん

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/05 21:34 投稿番号: [54295 / 62227]
これは貴方の体質なんでしょうね。

物事をはっきり言わない。





日本の科学者の信用の危機と「放射線恐怖症候群」
http://d.hatena.ne.jp/hymatsuda/20110605/1307229420

祖一誠「レンタルを受けたい」

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/05 21:12 投稿番号: [54294 / 62227]
名古屋港水族館:シャチ・ナミの死教訓に   新たな飼育容認
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110605k0000m040130000c.html

名古屋港水族館(名古屋市港区)は4日、飼育中のシャチのナミ(雌・推定28歳)が1月に死んだ背景を「(10年6月の来館から)短期間で死んだのは、飼育管理体制の改善が不十分だった」などとする「シャチ死亡に伴う調査委員会」(座長=吉岡基・三重大大学院生物資源学研究科教授)の検討結果を公表した。
一方で調査委は、飼育環境改善などを条件に、新たなシャチの飼育を認める方針を示した。
検討結果によると、直接の死因は肺炎による呼吸困難だが、胃潰瘍や慢性腸炎なども併発していた。
購入先の和歌山県太地町立くじらの博物館で飼育中に飲み込み続けたとみられる大量の石が悪化の要因としている。
そのうえで調査委は▽主治医を明確にしなかった▽治療実績のある国内の他の水族館との連携も不十分▽少なくとも一部は誤った治療がなされ、死をより早めた可能性がある−−と名港水族館の問題点を指摘。
一方で「地域の期待などを考えると、飼育展示を続ける価値を認める」としつつ、飼育担当者や獣医師を先進的な他機関で研修させるなど、飼育環境の改善を求めた。
調査委は、外部有識者や水族館関係者ら9人で構成。
名港水族館の祖一誠館長は「提言を真剣に受け止めたい」と話した。
名港水族館では08年にシャチのクー(雌)が病死、運営する名古屋港管理組合がくじらの博物館からナミを5億円で購入した。
鴨川シーワールド(千葉県鴨川市)からシャチ2頭を借りる契約を昨秋結んだが、ナミの死により今年初めの予定だった受け入れが延期されている。
【高木香奈】
毎日新聞   2011年6月5日   2時25分(最終更新   6月5日   2時28分)

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シャチの飼育続行、調査委が認める
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20110604-785757.html

名古屋港水族館(名古屋市港区)で1月、和歌山から昨年6月に譲り受けた雌のシャチ「ナミ」が死んだ問題で、死因などの検証をしてきた調査委員会が4日記者会見し「飼育設備の改善やスタッフの教育徹底を条件に、同館で新たにシャチを飼育することを認める」との方針を示した。
同館は昨年11月、鴨川シーワールド(千葉県鴨川市)から雌雄2頭を有償で借りる契約を結んでおり、祖一誠館長は「ナミの死を反省した上で、レンタルを受けたい。先方からも『中止の考えはない』と聞いている」と述べた。
岐阜大や三重大の識者らでつくる調査委は、ナミの死因について「大量の石を誤飲して胃潰瘍を起こすなどし、免疫力が低下して肺炎に感染した」との調査結果を発表。
「主治医をはっきりさせず、海外の獣医師がナミの健康状態を直接見ずに診断したことで一部誤った治療がされ、死を早めた」と管理体制の不備を指摘した。
石は、昨年6月まで飼育されていた和歌山県太地町立くじらの博物館の入り江で飲み込んだとみられるという。
(共同)
[2011年6月4日21時47分]

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(※参照)
“専門家”
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4 c0a1aa&sid=1834578&mid=52069

アールよ、馬鹿レスの目的は?

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2011/06/05 00:39 投稿番号: [54293 / 62227]
アールが狂っていることを掲示板に集う皆さんに知って欲しい?

だとすれば、ここに集う殆どの皆さんは、既に知っている事だから、

アールが今やっていることは、無駄・無意味ということだ!w(^◇^)w

漁師さんの意見/大槌

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/05 00:01 投稿番号: [54292 / 62227]
●危険を承知でもう一度同じ場所に住みたい
●漁業の町というのをアピールして欲しい
●早く海に出たい
http://otsuchi.yuicco.com/?eid=12

Re: また例の勝手に期間延長か?

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2011/06/04 17:27 投稿番号: [54291 / 62227]
r13812、   独り善がりの馬鹿レス止めろ!

Re: “6月3日”“6月上旬”

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2011/06/04 17:24 投稿番号: [54290 / 62227]
訳の分らん馬鹿投稿止めろ!

なにも可笑しくないぞ!

可笑しいのはアールの頭だけ!   v(^0^)v

“6月3日”“6月上旬”

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/03 20:49 投稿番号: [54289 / 62227]
“6月3日”って決まっているのに

水産庁は“6月上旬”って言い方をする。

つまりいつでも逃げられるってわけなのさ。



(※)水産庁「6月上旬まで」(4月21日)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4 c0a1aa&sid=1834578&mid=43560

また例の勝手に期間延長か?

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/03 20:35 投稿番号: [54288 / 62227]
まあ今月下旬には和田浦のツチクジラ捕鯨始まるわけだし

そうそう引き伸ばしもできねえだろうと。

r13812よ、何独り語言ってんだ?

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2011/06/03 19:46 投稿番号: [54287 / 62227]
アール13812の投稿は迷惑だと、
鯨関連トピに集う多くの人が思っているし言っている。

何で多くの人が嫌っている事を続ける。何故だ?
この事を考えてもオマエが尋常でない事は明らか。

医者行けよ、イ   シ ャ に、そして明日から掲示板に出現無用!(^◇^)

焼き物用生ツチくじら【松前産】

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/03 19:42 投稿番号: [54286 / 62227]
http://img4.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/78/7f/jandmstation/folder/521317/img_521317_12708178_0?1307067253


イカもいいけど、クジラもね!
http://blogs.yahoo.co.jp/jandmstation/12708178.html

本日3日が調査捕鯨の終了日のはずだよな?

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/03 18:58 投稿番号: [54285 / 62227]
(※)「来月3日まで続く調査捕鯨」(5月9日)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4 c0a1aa&sid=1834578&mid=54049

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途中、正和丸が抜けて。

つーかそもそも捕鯨やったのかよ?

参加するだけだったんじゃねえのか?

予算のオコボレ頂戴と秋の釧路沖調査捕鯨参加の権利獲得のためだったんじゃねえのか?

さーて実質2船で何頭捕獲か?

なぜか放射能測定結果を発表しない水産庁

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/03 18:42 投稿番号: [54284 / 62227]
5月10日 ミンククジラ 地域捕鯨推進協会 釧路沖 検出限界未満 検出限界未満 (独)水産総合研究センター
5月17日 ミンククジラ 地域捕鯨推進協会 釧路沖 検出限界未満 検出限界未満 (独)水産総合研究センター
5月24日 ミンククジラ 地域捕鯨推進協会 釧路沖 31 検出限界未満 (独)水産総合研究センター
5月25日 ミンククジラ 地域捕鯨推進協会 釧路沖 検出限界未満 検出限界未満 (独)水産総合研究センター
(6月1日 ツチクジラ 北海道 日本海松前沖 検出限界未満 検出限界未満 (独)水産総合研究センター)
http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/Q_A/pdf/110602_datasheet_jp.pdf

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1週間に1頭の割合で検査するわけだから当然、

遅くとも本日には発表されてしかるべきなのだがどういうわけか発表されない。

あるいは25日の発表が5月24日〜5月31日、つまり1週間に1頭の割合ってことなのか?

もしそうならそれはちょっとおかしいんじゃねえのか?

だってそうだろ、2回目、3回目は1週間という等間隔なのになぜか突然4回目は次の日っていうのはおかしいだろ?


(※)
「1週間に1頭の割合で捕獲したクジラの放射性物質の検査を行う」
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4 c0a1aa&sid=1834578&mid=54049

r13812よ、トピズレ馬鹿投稿止めろ!

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2011/06/03 09:57 投稿番号: [54283 / 62227]
自身の意見もなく、Web上のNEWSを張り付けるだけの

馬鹿レス・気違いレス・迷惑投稿止めろ!

“監視艦船”=巡視船(海保)ってことか?

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/03 08:28 投稿番号: [54282 / 62227]
5/18   RNZI   PIR
パラオは海洋監視に関するシーシェパードとの合意を終了させる
http://www.yashinomi.to/news/news_1105.html

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つまり税金が投入されるってことだな。

ちなみにマグロ延縄によるサメ混獲はどうなる?

ヒレだけ取ってあとは棄ててるかどうかを調べるための立入検査はするのか?



(※参考)
アジアの海を守る人材の育成を〜1期生4カ国9人の研修がスタート
http://blog.canpan.info/koho/archive/1450#BlogEntryExtend

ご存知「日本財団」

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/03 07:42 投稿番号: [54281 / 62227]
修繕費は国と県、漁協が負担する方針。
仮設修理場の設置費と、漁船運搬作業などで臨時雇用する地元漁業者への報酬などを日本財団が請け負う。
http://www.kahoku.co.jp/news/2011/06/20110603t75005.htm
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