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米澤邦男「捕鯨紛争の歴史」(5)

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/06 20:35 投稿番号: [54312 / 62227]
(2)IWC1982 年モラトリアム決議の成立から改訂資源管理手続き(RMP)の成立まで

IWC 加盟国の3/4 の多数を支配し得た反捕鯨派リーダー、セイシェルズのライア
ル・ワトソン(元イラン国王シヤーに関連するスレショールド財団の事務局長,英国籍)
は1982 年本会議で捕鯨モラトリアムを提案した。科学委での審議をバイパスした提案
でありながら、決議の理由を科学的知識の不足をこれによる資源管理に対する信頼性の
欠如を理由とした。モラトリアムとは一時停止であり、一時停止である以上、決議の原
因に拘る解除条件を必要とする。そこで決議はそのための付帯決議を二つ用意する。と
もに科学委に対する付託決議であり、一つは、NMP より更に安全な資源管理手続きの
作成、もう一つの決議は資源の再評価を求めた。同年成立した国連海洋法条約との関連
を考慮し、決議はその理由に科学的粉飾を施しているが、「捕鯨の全面禁止に科学的根
拠も生物的必要性も生物学的必要性も存在しない。」とする1973 年科学委員会決議は生
きており、又NMP に基く捕獲枠は例年、本会議に答申されおり、モラトリアム決議が
科学的根拠を欠くことは明らかである。しかし、こうした点を詳細に指摘し、これがIWC
条約は勿論、国連海洋法条約更には条約の誠実な実施義務を規定する1982 年ウィーン
条約法条約に明白に違反するとするわが方の反論を、彼等は具体的に反論もしないまま
表決に付し、これを可決した。日本、ノルウェー、ソ連、ペルーは、この決定に異議申
し立てを行ったが、後に日本は対米経済的考慮(日本にとっては、米国EEZ 水域にお
ける漁業の継続)から異議を撤回した。アイスランドはIWC を脱退、更に後に、モラ
トリアムに留保を付してIWC に再加盟した。
(注5)ウィーン条約法条約(94 年発効、96 年日本加盟)は、条約の効力、実施などに関する国際慣習
を主として成文化したもので例えば次のような規定を持つ。
26 条:全ての有効な条約は、締約国に拘束力を持ち、誠実に実効されなければならない。
31 条(1):条約は前後の文脈、及び目的、対象において条約用語に与えられる通常の意味に従い、
誠実に解釈されなければならない。
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