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米澤邦男「捕鯨紛争の歴史」(3)

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/06 20:32 投稿番号: [54310 / 62227]
さて、上記の条約草案(後に1982 年国連海洋法条約として成立)は、いかなる内容のも
のか、その骨格は次のとおりである。

(1)排他的経済水域(EEZ)の上部水域並びに海底及びその下の天然資源の探査、開発、
保存及び管理のための主権的権利を持つ。かかる権利の発動に基く行為について、沿岸
国は、条約の定める強制紛争解決手続きの適用を免除される。

(2)生物資源の保存・利用の原則は、61、62 条(EEZ)117、119 条(公海)に定めら
れるが、ともに最大持続的生産水準(MSY 水準)の維持・回復及び最適利用を目的と
する。規定は1985 年ジュネーブ国連条約とほぼ同一の文言となっている。

(3)条約は64 条(EEZ)119 条(公海)において、高度回遊性種を付属書Ⅰに掲げる種
と定義、その生物学的特性を考慮し保存・利用における関係国の必要な国際協力の推進
を求める。付属書Ⅰには、まぐろ類、すま、そうだがつお、しまがつお、さんま、しい
ら、さめ、鯨類が列記されている。条約条文の解釈上は当然として、序文に種の追加削
除規定がないことから、表は例示的なものとされる。要するに保存利用に関する原則の
適用など締約国の権利義務につき、一般魚種と変わりないということである。

(4)海産哺乳動物については更に65 条(EEZ)120 条(公海)に同趣旨の規定があり、
沿岸国及び国際機関(複数)は、よりストリクトに管理することができると規定する。
ストリクトとは、字義上、原理原則あるいは規則、基準の適用における厳格性を意味す
るが、その原理、原則が条約61 条及び62 条、117 条及び118 条に明記される保存利用
原則であることに疑いの余地はない。具体的には、例えば、1992 年国連環境開発会議が
採択したアジェンダ21 の定める予防的アプローチなどを意味するものと一般的には解
されているが、同時にこの海産哺乳動物規定は、前記NMP との整合性などをも意識し
たものであろう。
(注3)海洋法条約の保存原則規定は、環境経済等の要因を考慮しつつ、資源をMSY 水準に維持し又
は回復させることを目的としなければならないと定めているが、NMP は、MSY 水準より高く
設定した基準水準を下廻ると判定された資源については、捕鯨を禁止するとしている。短期間
で回復することが明確である資源につき、捕鯨を禁止することが、厳格な適用に該当するかど
うか疑問であるが。
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