さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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敢えて捕鯨推進側の土俵に立って

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/06/20 08:53 投稿番号: [35912 / 62227]
RMP完成(合意)により困った捕鯨サークル御用学者たちは

今度は生物学的特性値をデータとして必要とする生態系モデル管理を

主張するようになっているわけだけど、その際「生物学的特性値を

得るためにはクジラを殺す必要がある」と言っている。


で対して反捕鯨の学者たちは

「いや、生物学的特性値は別にクジラを殺さなくたって得ることができる」

とまあそれを実証するための合同調査ってことでしょうね。

パーキングsanba_3_sanbaは非致死的調査

投稿者: springsanbo 投稿日時: 2009/06/20 08:38 投稿番号: [35911 / 62227]
が実行され、致死的調査が必要ないものであることが更に明白になるのが怖いようだな。   (爆)

パーキングsanba_3_sanbaは鯨を殺すのが目的の鯨殺し(:_;)

Re: IWC1996年英国大会(4)

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/06/20 08:35 投稿番号: [35910 / 62227]
The Republic of Korea could only accept a resumption of
whaling, except for aboriginal subsistence, after
establishment of the RMS, and was concerned that if Japan
resumed whaling, its own fishermen would want to catch
whales which should be conserved for whalewatching. The
Netherlands opposed the proposal because it introduced a
third category of whaling before the RMS is completed and
it had concems over some details of the Action Plan.
On being put to the vote the proposed amendment to the
Schedule was defeated, with 8 votes in favour, 16 against
and 5 abstentions. The Resolution was therefore not
considered further.
Subsequently, Japan introduced another Resolution to
resolve the distress of the Japanese small-type coastal
whaling as community-based whaling. This sought to:
address outstanding issues of the commercial aspects of the
Action Plan adopted last year; to convene a Workshop to
review and identify commercial aspects and socio-economic
and cultural needs of the community-based whaling, and to
report these to a Working Group held prior to the next
Annual Meeting; and to seek to take a decision on an interim
relief allocation at the 49th Meeting.
Australia indicated that its policy is to seek an end to all
whaling, not to create a new category, nor make such a
commitment for next year which made the third part of the
Resolution redundant. St Lucia considered that a country
wishing to end all whaling was not acting according to the
Convention and thought the Resolution moved the issue
forward from the 1995 Resolution. The USA pointed out that
its concerns included how illegally taken whale meat might
be handled, as well as catches of other species and incidental
takes, in addition to the commerciality question. The Russian
Federation asked about the financial implications of the
proposed meetings and the Secretary identified an
unallocated sum within the approved budget which could be
used for this purpose.

Re: その科学調査は殺すことが最終目的にな

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/06/20 08:29 投稿番号: [35909 / 62227]
まあ、いいんじゃないの。やりたいことはやらせてやれば。

>>6週間にわたり、南氷洋で合同科学調査を実施すると発表された。
>>クジラの個体数構成、発生量、趨勢、分布などを調べる。
>>その科学は厳しい精査に耐えるものでなければならない」と語った。

厳しい精査に耐える個体数構成、発生量、趨勢がわかるってことは、妊娠率・周期、自然増加率、年齢別自然死亡率などのパラメがわかるってことだから。(笑)
南氷洋の調査だけでは、2齢以前の自然死亡率は絶対分からんと思うけど(笑)

IWC1996年英国大会(4)

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/06/20 08:08 投稿番号: [35908 / 62227]
韓国は原住民生存捕鯨を除き、捕鯨の再開は改訂管理制度
(RMS)が確立した後にのみ受け入れ可能であるとし、
日本が捕鯨を再開するならば、ホエールウォッチングのため
に保全すべき鯨を韓国の漁民が獲りたがるようになるだろう
と述べた。
オランダは提案に反対した。その理由はこれがRMSが完成する
以前に捕鯨の第三のカテゴリーを導入することになるから
であり、また行動計画のいくつかの細目に危惧をいだいている
からであると述べた。
提案された附表への変更案は採決にかけられ、否決された。
賛成8、反対16、棄権5であった。したがって決議案は
それ以上考慮されなかった。
引き続き日本は、市町村ベースの日本の小規模沿岸捕鯨の窮状
を緩和するための別の決議案を提起した。
これは以下の点を追求するものだった。
昨年採択された決議で未解決であった商業的側面に取り組む
こと;
市町村ベース捕鯨の商業的側面、社会経済的ニーズ、文化的
ニーズを再検討し、識別するワークショップを招集し、これを
来年の年次総会前に開かれる作業グループに報告すること;
および暫定的救済枠について第49回総会で決断することを
追求すること、以上である。

オーストラリアは、その政策がすべての捕鯨を終わらせることの
追求であり、新たなカテゴリーを作ったり来年のためにその
要な公約をすることではない、決議案の第三段目は余計だと
意思表示した。
セントルシアはすべての捕鯨を終わらせようと望む国は条約
に則して行動していないと見なし、決議案は課題を1995年
決議から前進させていると考えた。
米国は商業性の問題に加えて憂慮する点として、違法に捕獲
された鯨肉がどのように取り扱われるのか、また他の種の
捕獲、事故による取得の扱いの問題があると指摘した。
ロシアは提案された会合の財政がどうなるのかを問い、
事務局が承認された予算のうちに使途未定の金額があり、
このような目的に使えることを確認した。

Re: IWC1996年英国大会(3)

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/06/20 08:06 投稿番号: [35907 / 62227]
In the Commission Japan formally submitted its proposal for
an amendment to the Schedule, to add after paragraph 13, a
new paragraph as follows:
Notwithstanding the provision of paragraph 10, the taking of 50
minke whales from the Okhotsk Sea - West Pacific stock of the North
Pacific in the 1996 season is permitted in order to alleviate the
hardship in the community-based whaling communities.
It also, supported by Norway, St Lucia, St Vincent and
The Grenadines, Grenada and the Solomon Islands, put

forward an accompanying Resolution allocating the take of
50 whales to the community based operations in Japan and
recognising the distribution and consumption of the products
according to the Action Plan approved last year.
New Zealand commented that the proposal is substantially
the same as that presented in previous years. Its position is
unchanged and it will not support it. It is unfair to Japan to
hold out hope that the matter might be more favourably
considered in the future if certain issues are addressed. The
New Zealand Commissioner's own visit to the area had
indicated an economically prosperous community distressed
by the inability to continue a centuries old tradition. The
USA supported these views. Japan appreciated this visit and
emphasised the historical and traditional catch of 300 minke
whales a year, prohibited since 1982 despite the healthy
status of the stock.
Denmark favoured small type coastal and traditional
whaling and therefore supported the proposal. Norway
thought the Commission was being unfair to Japan as the
stock could be harvested sustainably and cultural
preferences should not be imposed. Antigua and Barbuda
looked for food security and the harvesting and conservation
of marine resources under the framework of UNCLOS
(United Nations Convention on the Law of the Sea) in
balance with tourism. St Lucia understood that a harvest of
50 whales a year would not adversely affect the stock and it
suppofed cultural needs. St Vincent and The Grenadines
looked for flexibility over the commercial aspect, and the
People's Republic of China and Grenada also gave their
support.

IWC1996年英国大会(3)

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/06/20 08:06 投稿番号: [35906 / 62227]
5.3 Action arising
5.3   起こされた行動
日本は総会で正式に附表改訂の提案を提出した。13項の後ろに
以下の条項を付け加えるというものだった。
「第10項の規定にもかかわらず、市町村ベースの捕鯨を行って
いる市町村の困難を軽減するため、50頭のミンククジラを北太平
洋のオホーツク海―西太平洋系群から1996年シーズンに捕獲
することを許可する」

日本はまた、ノルウェー、セントルシア、セントヴィンセント・
グレナディン、グレナダ、ソロモン諸島に支持され、50頭の
鯨捕獲枠を日本の市町村ベースの操業に配分し、製品の分配と
消費を昨年了承された行動計画に従って行うことを認知する
付帯決議案を提出した。

ニュージーランドは提案が基本的に昨年と同じものであると
コメントした。ニュージーランドの立場は変わらず、これを
支持しない。もし将来、確かな論点が真剣に取り組まれるならば、
問題はより有利に配慮されうるという希望を日本に与え続けて
おくとこは不公正なことだろう。ニュージーランド・コミッ
ショナー自身がこの地区を訪問して確認したのは、経済的に
繁栄している市町村が、一世紀にもおよぶ伝統を継続できない
ことに苦悩しているということだった。
米国はこの見解を支持した。
日本はこの訪問を評価し、年間300頭のミンククジラ捕獲という
歴史、伝統が1982年以来、資源/系群が健全であるにもかか
わらず禁止されているということを強調した。
デンマークは小規模沿岸捕鯨と伝統的捕鯨に好意的なので、
提案を支持する。
ノルウェーは系群資源が持続的に捕獲可能であり、文化的
選好が押し付けられるべきでないのならば、捕鯨委員会は
日本に対して不公正であると考えた。
アンティグア・バブーダは国連海洋法条約下での食糧安全保障と
海洋哺乳類の捕獲及び保全を観光業とのバランスにおいて実現
することを探った。
セントルシアは年間50頭の捕獲が資源に悪影響を及ぼさないで
あろうことを理解し、文化的ニーズを支持した。
セントヴィンセント・グレナディンは商業的側面に柔軟性を
求め、中華人民共和国とグレナダも支持を表明した。

IWC1996年英国大会(2)

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/06/20 08:04 投稿番号: [35905 / 62227]
5.2 Japanese proposal for Schedule amendment
5.2   日本の附表変更提案
技術委員会で発言したすべての代表は、彼らの立場が前年とは
変わらないことを述べた。
日本のミンククジラ50等捕獲という附表変更を支持した代表
たちは、日本による建設的なアプローチを認知し、市町村の
困難を軽減することを求めた。
提案に反対した代表たちは以下の項目についての憂慮を述べた。
要求の商業的側面、違法貿易の管理、製品の混獲からの製品との
混合あるいは意図して捕獲した別種との混合、さらにこれが
将来の更なる要求に繋がることの憂慮である。

法的位置づけ、すなわち附表で認知されている捕鯨のタイプは
商業捕鯨と原住民生存捕鯨の2種類だけであるということにも
言及された。
同様に、提案された非商業的利用が附表に書かれていなければ
ならないという点も言及された。
日本は質問に答えて、この要求が北太平洋で100頭のミンク
クジラ特別許可捕鯨に追加的に加えられるものであり、特別
許可(#調査捕鯨)数は増加させないと述べた。
行動計画のもとで他に捕獲された鯨製品との混合は起らず、
これは日本政府により履行されるとされた。
さらに日本は商業性の欠如に関する疑問を取り上げ、市町村
ベースの捕鯨は何らの商業的側面も持たず、日本の定義に
よれば非営利(ノンプロフィット)なものだと言明した。
しかし他の代表は別の見方をした。
技術委員会はこの議題に関して合意に至ることができず、
ことなった見解を総会へ先送りすることに合意した。
All the delegations which spoke in the Technical Committee
indicated that they had not changed their positions from
previous years. Those that supported Japan's request for a
Schedule amendment for a catch of 50 minke whales
recognised the constructive approach taken by Japan and
sought to alleviate the hardship caused to the communities.
Those opposed to the proposal identified concerns over: the
commercial aspects of this request; control of illegal trade;
mixing of products with those from bycatches and directed
catches of other species; and worries that this would lead to
further requests in future years. The legal position that only
two types of whaling are recognised in the Schedule,
commercial and aboriginal subsistence, was also mentioned;
as well as the view that the proposed non-commercial use
should be in the Schedule.
Japan stated in response to questions that its request is in
addition to its Special Permit catch of 100 minke whales in
the North Pacific, which will not increase. There would be
no mixing of products with those from other cetacean
catches under the Action Plan and enforcement would be by
the Govemment of Japan. Japan further raised the question
of the lack of commerciality, stating that the Community
Based Whaling carried no commercial aspect, with no profit
by Japan's definition. However, others took a different
view.
The Technical Committee could reach no consensus on
the issue and agreed to forward the differing views to the
Plenary.

IWC1996年英国大会(1)

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/06/20 08:03 投稿番号: [35904 / 62227]
さてその次の年はどうなるかというと......わりと後のほうで出てくる
韓国の発言が興味深い。

IWC第47回年報(1997年発行)
REP. INT. WHAL. COMMN 47, 1997 p.19
1996年6月24−28日に英国、アバディーンで開かれた総会の
議長総括/第5章。
5. SOCIO-ECONOMIC IMPLICATIONS AND
SMALL-TYPE WHALING
5.1 New information submitted
5.   社会経済的影響と小規模捕鯨
5.1   新たに提出された情報
日本はこのトピックに関するこれまでの議論を要約して
技術委員会(the Technical Committee)に提出した。
日本は4つの捕鯨を行っている沿岸市町村にとって、
ミンククジラ漁が経済的、社会的、文化的要素として
重要であることを強調した。
商業捕鯨モラトリアムのためにこれらの市町村は衰退
している。
日本はこの問題に関して何年にもわたり、数多くの文書
を提出しており、今回は暫定的救援枠を請求する9年目
である。
これまで、この要求は操業の商業的な側面ゆえに否定
されてきたが、現在これは市町村ベース捕鯨のための
行動計画により取り除かれた。
日本は科学委員会が50頭のミンククジラ捕獲が系群/資源
に害を及ぼすとは考えななかったと記した。
Japan presented a paper to the Technical Committee
summarising previous discussions on this topic. It
emphasised the importance of minke whaling as economic,
social and cultural elements in the four community whaling
coastal communities. These communities are now in decline
because of the moratorium on commercial whaling. It had
presented much documentation over the years on this issue,
and this is the ninth year in which it had asked for an interim
relief allocation. Previously this had been denied because of
the commercial aspects in the operation, which were now
eliminated by its Action Plan for Community Based
Whaling. It noted that the Scientific Committee did not think
that a catch of 50 minke whales would cause any harm to the
stock.

Re: IWC1994年メキシコ大会(7)・・よこ

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/06/20 07:35 投稿番号: [35903 / 62227]
ライフルマニアがさんざん

日本国民をミスリードさせてきた。

この責任は重いと思うな。

その科学調査は殺すことが最終目的になる

投稿者: sanba_3_sanba 投稿日時: 2009/06/20 07:01 投稿番号: [35902 / 62227]
だって資源利用を目的とするのに役立つ調査じゃなきゃ意味ないんだからねえ。

最終的に殺すことを目的とする研究で、何が何でも殺さなくても研究できるというのはなんという馬鹿げた論理だろう。


そして何をどこでどれだけ食べているかは、そんな調査じゃ分からない。
体内のどの部位にどの程度有害物質が蓄積されているかもそんな調査じゃ分からない。

「クジラを捕殺しなくても科学調査は可能」

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/06/20 06:56 投稿番号: [35901 / 62227]
http://www.25today.com/news/2009/06/post_3527.php

6月19日、オーストラリアとニュージーランドの科学者が6週間にわたり、南氷洋で合同科学調査を実施すると発表された。
これまで日本政府は、IWCの捕鯨モラトリアムで捕鯨が認められている科学調査目的の規定を使って南氷洋で捕鯨を行ってきたが、両国の科学調査計画は、「クジラを捕殺しなくても科学調査は可能」ということを立証する試みで、生体検査サンプリング、人工衛星追跡、音響調査、水路測量学的調査などの技術を利用し、クジラの個体数構成、発生量、趨勢、分布などを調べる。

来週から代表団を率いてポルトガルのマデイラに飛ぶ予定のピーター・ギャレット環境相がABCラジオのインタビューに答え、「我々の立場を支持する国は多い。オーストラリアとニュージーランドの合同調査は世界最大規模になる。科学調査捕鯨について適切な議論をするつもりなら、その科学は厳しい精査に耐えるものでなければならない」と語った。




New Zealand, Australia to run non-lethal whaling project
http://news.xinhuanet.com/english/2009-06/18/content_11560949.htm

アイスランド、ナガス鯨2頭捕獲

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/06/20 06:36 投稿番号: [35900 / 62227]
Icelandic whalers bring in season's first big catches
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iZLpBcG9FCHFjHLdMpzReeKC79JA

Re: 出席予定者

投稿者: deathvoicescreaming 投稿日時: 2009/06/19 23:00 投稿番号: [35899 / 62227]
で?

「おれも出席したい!」
ですか?

巨額補助金による捕鯨存続批判

投稿者: springsanbo 投稿日時: 2009/06/19 22:53 投稿番号: [35898 / 62227]
日本などに対し、WWF

http://blogs.yahoo.co.jp/springsanbo/18592516.html

出席予定者

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/06/19 21:27 投稿番号: [35897 / 62227]
http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/enyou/090619.html

中前 明 IWCコミッショナー(日本政府代表)

山下 潤 水産庁次長

青木 豊 外務省経済局漁業室長

Re: IWC1994年メキシコ大会(7)

投稿者: karamiseibun 投稿日時: 2009/06/19 20:34 投稿番号: [35896 / 62227]
ルナポスさんからの受け売りで申し訳ありません。もっと申し訳ないのはこれがルナポスさんからの直の受け売りではなく、ハイ・ノース・アライアンスさんの受け売りであるルナポスさんの翻訳記事からの受け売りであることです。すいません。
間違っていたらすいませんが、「近代産業のメカニズムと大型野生生物の商業利用は両立しない」というのは、
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4 c0a1aa&sid=1834578&mid=35448&thr=35448&cur=35448
これで述べているものですよね?
冷凍冷蔵技術や新型漁船、強力漁具の近代産業のメンタリティーでの導入で乱獲が起こるというのは、RMPによる制限頭数という科学委員会の活動の結果を無視したものに思えるのですが、違いますでしょうか?
また、IWCの反捕鯨国では「近代産業で大型野生動物の商業利用はなりたたねーよ」と主張する国も、シドニー・ホルトがそう主張したこともありませんが、どこからそれが理由だ、と思われたんでしょうか?「シドニー・ホルト   大型野生動物   資源管理論」でググッても参考になるものを見つけられませんでした。
>例によってシドニー・ホルトは陰険だとか、策士だとか、個人攻撃にもって
ゆくのがルナポスサイトの特徴でした。
いいえ。ケフィア・・・ではなく「"The International Harpoon"(2000年7月)からの訳」だそうです。個人攻撃にもってゆくのは、ルナポスさんのサイトの特徴とおっしゃっているようですが、
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4 c0a1aa&sid=1834578&mid=35830
「狡い、うさん臭いと言われていた日本のやりかた」「決定的に思考回路が狂ってるんじゃないか」
個人攻撃ではないんですか?

Re: 不正を告発するために違法な手段で情

投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2009/06/19 16:37 投稿番号: [35895 / 62227]
はいはい。
じゃあGPJ本部に押し入って証拠と称するものを分捕っても構わない、ということですね。

その場合、君が同じ事を言うんでなきゃただの「卑怯もの」だぜ。

Re: IWC1994年メキシコ大会(7)

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2009/06/19 16:37 投稿番号: [35894 / 62227]
aplzsiaって暇な野郎だな!?

十数年も前の、誰も興味など示さないような新聞記事を

引っ張り出して馬ッ鹿じゃなかろうか!   (^^;)

Re: IWC1995年アイルランド大会

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/06/19 16:06 投稿番号: [35893 / 62227]
訂正です。
>当時の欧米諸国では、もちろん統制経済論なんか誰も主張してないけど、
>C.W.クラークの「成長の遅い野生生物の産業利用不可能論」は、もう完全に
>主流になってましたね。クラーク本人も、この年の科学委員会に米国委員
>として参加してます。

このC.W.クラーク本人がIWC科学委員会に出席しているというの間違いです。
この年前後にC.W.クラークという米国科学委員がいるのですが、フルネーム
確認したら、Christopher W. Clark で、「成長の遅い野生生物は利子率に
追われる近代産業で利用すると商業的絶滅が経済的に合理的であるような
局面に遭遇する」理論のColin W. Clarkとは別人でした。

にもかかわらず、Colin W. Clarkの理論は各国水産官僚にとって周知の
理論になっているし、水産資源管理論の主流と見なされていると言えるので
論旨に変更はないです。

Colin W. Clarkの論文で、まともな水産官僚が鯨について発言する場合の
必読文献だと、Marine Policy誌1982年4月号の論文がありますね。
’An economic history and analysis of pelagic whaling’という表題の
R.Lambersonとの共著論文です。

pelagic whaling(遠洋捕鯨)の問題を小規模沿岸捕鯨の問題とはっきり
区してます。

遠洋捕鯨:もう完全に駄目
小規模沿岸捕鯨:産業論理が自然合理性を毀損しないよう厳格な規制が必要
原住民生存捕鯨:商業論理が生じてこない限り存続可能

というふうなおおまかな理解をしておくとわかりやすいと思います。

Re: IWC1994年メキシコ大会(7)

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/06/19 14:55 投稿番号: [35892 / 62227]
>「クジラのDNAを登録して、管理できるようにすべき。
>そうすれば改定管理制度の国際合意が得られる。」というのは
>RMSの議論での反捕鯨国の「鯨肉をDNA分析してモニターすべき」
>というものですよね?

>BBCワイルドライフ誌の1994年6月号でシドニー・ホルトは「改訂管理方式の
>安全措置で捕鯨者が達成できない基準を設けられる。」と語っています。

また陰謀論の露天商組合サイトからの「情報」ですね。
「BBCワイルドライフ誌の1994年6月号でシドニー・ホルト」が直接語って
いるわけではなく、記者の解釈した発言内容ですから、まず元発言を確認
する必要があります。

多分この時期だとマリンポリューションブレタン誌に似たような発言が
あるのだと思うけれど、確認はいずれ暇になったらやりましょう。

ホルトの意図は、改訂管理方式ではなく、改訂管理制度の枠組み全体の中で、
近代産業規模の商業捕鯨を事実上不可能にするという趣旨だと思いますが、
これは近代産業のメカニズムと大型野生生物の商業利用が基本的に両立
しないという、1980年代以降の資源管理論主流の考え方からすれば
わりと普通の発想でしょう。

その場合、法律や条約で直接「近代産業の論理でXXを捕獲、採取することを
禁ず」という表現をとりたくないというのが普通の自由主義の発想で、
具体的な細目規制条項で事実上「近代産業の方式が伝統的生業を換骨奪胎
するのを阻止する」という立法者の意思を実現します。

たとえば、ベルギーかオランダだったと思いますが、狩猟を個人の
非営利行為としては禁止しないけれど、産業規模で野生動物を採取する
ことは阻止したいという有権者の意思を実現するために、法的なテクニック
が必要になったということがあるそうです。

これを「野生大型動物の産業利用禁止」と言わずにやるために、公共の場で
犬を鎖から放してはならないという、一般的な原則を厳密に履行するという
方法がとられたそうですね。

猟犬を、一般の散策に解放されている山林で、常に鎖につないでおかなけれ
ばいけないというのは、昔の猟の慣習には反しますが、現代の趣味の狩猟
では狩猟者にとって受け入れ可能な制約です。ただし猟の効率が著しく
低下するから、産業規模での採取は採算が合わなくなるという仕組みですね。
こういうのは意地の悪い立法措置と言って批難されるべきかな?

フランスの場合、食品衛生法の厳格な適用で、やっぱり狩猟が
近代産業の規模になることを阻止しているそうです。
狩猟免許を持った狩猟者が、調理師免許を持ったシェフに直接獲物を
売り渡す場合には、食品衛生法監督機関が介在する必要はないけれど、
中間に食品流通業者がかかわる場合には厳格な食肉検査が必要になるという
仕組みですね。これも産業規模での野生肉利用を事実上不可能に
するやりかたです。こういうのも陰険な立法措置と言うのかな?

農業一般だと、アメリカほど土地が広くないヨーロッパの場合、
大規模近代産業として農業をやると、地域社会の基本構造が壊れたり、
風景を損なうというのでこれを嫌う有権者が圧倒的多数だそうです。

この場合にも、直接「近代産業としての大規模農業経営を禁止する」と
法律に書くのは近代自由主義に真っ向から対立する表現だし、線引き問題で
やっかいなことになりますね。

解決法は簡単で、家族的経営形態の農業では減免されている固定資産税を、
企業経営でやった場合フル課税するというやりかたです。
一般の工場敷地は課税されてるわけで、別にこれは差別にはあたらないですね。
それとも、これは社会の近代化に反対するウルトラ保守だと、あなたは
批難するかな?

アメリカ好みのネオリベ政治家だと、日本の農業も大規模産業経営に
しなきゃやっていけない、という人がいるようだけど丁寧に考えたほうがいいね。

とまあ、ちょっと長くなりましたけど、近代大規模産業のやり方で
鯨や屋久杉、珊瑚、ウミガメ、象牙は扱えないんだという一般原則と、
それを具体化する法制度の間にはテクニカルな仕組みがあるのが普通で、
「XXは近代大規模産業方式でやってはならない」という法律は通常存在
しないという説明でした。

各国のヒガミっぽいオヤジたちには、この近代産業と環境資源の相性の
悪さが理解できてないわけで、こっちのほうが問題なのですがね。
例によってシドニー・ホルトは陰険だとか、策士だとか、個人攻撃にもって
ゆくのがルナポスサイトの特徴でした。

小学生にも馬鹿にされているパーキング

投稿者: springsanbo 投稿日時: 2009/06/19 10:02 投稿番号: [35891 / 62227]
は黙っていなさい   (爆)

Re: 「買い取った」←GPの大嘘

投稿者: whalemeatlove 投稿日時: 2009/06/19 08:46 投稿番号: [35890 / 62227]
応援。賛同   ↓

「グリーンピースのHPなら、GP側の弁護士の話だろう?
そんなの話半分にしかならないよ。」

社民党を支持するような弁護士のいうことなんか
屁のつっぱりにもなりませんです。

ハイ。

Re: 共同船舶が鯨研から「買い取った」←大

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/06/19 08:34 投稿番号: [35889 / 62227]
>「金銭のやりとりはなく、明瞭な会計処理がなされていなかった」

ゲラゲラ、GPJにそんな常識の判断能力を期待すんなよ。
金銭の遣り取りがないだけで、不明瞭だ、って決めつけてんだよ。

もっと頭を働かせないといかんて。
不正な会計処理があったんなら、GPJがそれをわざわざ不明瞭と不正とは言えないよう婉曲するわけがない。つまり誹謗中傷三昧のGPJをもってしても不正と言える様なものではなかったわけだ。
会計処理がなかった(会計処理の記録が全くなかった)なら、GPJなら「会計処理されてない〜〜!」と大騒ぎするだろ?つまり会計処理はされていたわけだ。
で、しょうがないんで金銭の遣り取りがない〜〜!と小学生以下のイチャモンをつけてるわけよ。(笑)

>まあ多分、いわゆる“慣習”ってやつだろうね。

商慣習は法に触れない限り、不正ではないな。

調査するほうも馬鹿じゃないんだから、知らない第3者が見てどんなに分かりつらかろうが、「前年の価格でやってました。」と言っている以上、前年の価格で会計処理の内訳はあるんだよ(なけりゃ言い切れない。)

Re: 不正を告発するために違法な手段で情報

投稿者: sanba_3_sanba 投稿日時: 2009/06/19 07:13 投稿番号: [35888 / 62227]
その場合、入手する情報が【確実に法律に違反する不正である確証】が必要。疑いを感じた人間が違法にそのようなことをして良いことになったら世の中はめちゃくちゃになる。

で、今回の場合はそんな確証はなく、自分がそう思い込んでいただけのこと。

つまりGPがそんな思い込みで法律を違反したら罪に問われるのが当たり前。

不正を告発するために違法な手段で情報入手

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/06/19 07:08 投稿番号: [35887 / 62227]
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/aomori/news/20090618-OYT8T01127.htm

講演では、不正を告発するために違法な手段で情報を入手した欧州のジャーナリストを例にあげ、欧州人権裁判所が表現の自由を認め、法律違反を問わなかった判例を紹介した。

その上で、弁護側が今回の事件で、「持ち出しは調査船の船員による鯨肉横領を告発するためだった」と主張している点につき、フォルホーフ氏は「欧州人権裁判所であれば、持ち出しは公共の利益に資する行為であり、(法的に)問題ないと判断するだろう」と述べた。

Re: 共同船舶が鯨研から「買い取った」←大

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/06/19 07:04 投稿番号: [35886 / 62227]
えーとね、その相対相殺がどういったものかよくわかんないけど

「金銭のやりとりはなく、明瞭な会計処理がなされていなかった」(No.35867)

ってことはその“相対相殺”も曖昧じゃなかろうかと、まあそう思うわけよ。

まあ多分、いわゆる“慣習”ってやつだろうね。


日本の法律はこの“慣習”ってやつには甘い。

でも今回の場合は明らかに「公共事業生成物の私物化」。

国民感情としては納得できないわけよ。



>きみは中古車下取りに出して新車買うとき、いちいち金銭の遣り取りするんかい?(笑)

まあ新車販売店側としては、一応は「明瞭な会計処理がなされる」んじゃな〜い?

これは常識、小学生でも解ってるよ。w

Re: 共同船舶が鯨研から「買い取った」←大

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/06/18 23:25 投稿番号: [35885 / 62227]
>普通、金銭のやり取りがない場合“買い取る”などといった言い方はしない。

買い取ります。ついては決済には相対相殺を適用します。全然不思議じゃねえぞ。
きみは中古車下取りに出して新車買うとき、いちいち金銭の遣り取りするんかい?(笑)

>こんなことは小学生でも解かること。

小学生だって相殺での金銭処理ぐらいは知ってるしやってる。小学生からやり直せ(笑)

Re: さて、aplzsia

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/06/18 23:18 投稿番号: [35884 / 62227]
ん?ケツが切れてたな。

ナガスの個体重量がイワシ・ニタリの2.5倍としても、該水域にはナガスクジラはイワシ+ニタリの25倍の頭数が存在していることになる。
「日本の「海賊」捕鯨船が大西洋熱帯、亜熱帯域で」なに好き好んで何十倍ものバイオマスのあるナガスを捕らず、イワシ+ニタリを捕りまくるんだよ。常識でものを考えろ(ゲラ)

Re: 共同船舶が鯨研から「買い取った」←大

投稿者: sanba_3_sanba 投稿日時: 2009/06/18 14:33 投稿番号: [35883 / 62227]
>これらの開示証拠によって、鯨研と共同船舶は従来、土産として配布されるクジラ肉については共同船舶が鯨研から「買い取った」としていたが、実際には金銭のやりとりはなく、明瞭な会計処理がなされていなかったことが明らかになった。


●これ自体がGP側の言い分なのだから、今大騒ぎしても意味ないよ。


普段根拠のないことで「明らかになった」とか【分かった】とか言っている団体の言うことじゃ信憑性が全くない。

Re: 共同船舶が鯨研から「買い取った」←大

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/06/18 09:50 投稿番号: [35882 / 62227]
確かに“買い取る”と明確に言っている。



なお共同船舶は、毎年、日本鯨類研究所から鯨肉を
買い取り、下船時の乗組員への土産用として一人当たり塩蔵
ウネス約8kgと赤肉小切約1.6 kgを配付してきた。
鯨肉の買取価格については、日本鯨類研究所が調査終了後
に(例年6月)決定するため、乗組員に土産用として配付す
る段階では鯨肉価格は決定していないので、前年度の価格で
買い取っている。
http://icrwhale.org/pdf/080718ReleaseJp.pdf

---------------------------------------------- -

普通、金銭のやり取りがない場合

“買い取る”などといった言い方はしない。

こんなことは小学生でも解かること。

Re: 共同船舶が鯨研から「買い取った」←大

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/06/18 09:17 投稿番号: [35881 / 62227]
>調書の内容が開示されて、弁護側が証拠申請したとしても、検察が採用合意しないと、そのままでは証拠にならんぞ。


ん?   その「証拠」っていうのは

「金銭のやり取りがなかったのに“買い取った”と嘘をついた」

そのことに対する証拠であって(いわば「背景説明」みたいなもん)

今回の「佐藤・鈴木鯨肉窃盗容疑」に対する直接的な証拠うんぬんを意味しているわけじゃないのよ。

Re: 共同船舶が鯨研から「買い取った」←大

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/06/18 08:29 投稿番号: [35880 / 62227]
>これらの開示証拠によって、

それ、ちょっと違うだろ?
検察が証拠として申請したわけじゃねえだろ。

調書の内容が開示されて、弁護側が証拠申請したとしても、検察が採用合意しないと、そのままでは証拠にならんぞ。
その場合は、調書作成にあたった供述人と作成官(検面調書なら検察官、警察捜査段階なら警察官)が法廷証人に立たないと証拠にならん。

検察、合意してくれんのか?(笑)

Re: 民族バカどもがオロオロしていやがるw

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2009/06/18 08:22 投稿番号: [35879 / 62227]
貧脳アールよ、相変わらず自論無くWEB上の記事を貼り付けだけの馬鹿投稿!

アールのレスは、タイトルを見ただけで尋常でない事が直ぐ分かる。(^^;)

Re: さて、aplzsia

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/06/18 08:13 投稿番号: [35878 / 62227]
ワリィ、ミス。

>それとも北太平洋系統にはとんでもない頭数のナガスクジラ

北大西洋の間違いだ。

Re: さて、aplzsia

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/06/18 08:10 投稿番号: [35877 / 62227]
いや、まったく。ディベートの相手としては下だが、資料係りとしては便利だ。
数行の報道だけでは、わからなかったことが、まあまあわかったぞ。

http://www.seaaroundus.org/report/impactmodels/Morocco.pdf
>バイオマスをきちんと滞在日数で調整してますね。

生息数も滞在期間もきちんとした調査してねえのに勝手に調整してデータ捏造すんな!ってとこだな。
エコパス/エコシムでモロッコ沖を分析しました。っていうだけで、バイオマスボリュームの大きいとこについては、まあ、そんなシミュレーションもありかな?(注!現実との相関性は全然保証なし)というレベル。
しかし設定バイオマスが元々小さいヒゲクジラなんてゴミクズ扱いで、倍にしようが0にしようが、大勢に影響ないのは当たり前。
ましてや、本来亜熱帯〜北方温帯水域では魚喰らいの性向の強いナガスクジラ類が、70%以上プランクトン食扱いなんだから何おかいわんや、だな。

これがサイエンス誌2月13日論文と共有のデータベースから出来てるとか、類似のデータになってんなら、サイエンスの方はゴミクズだということだわ。こんなデータ使ってたんじゃ、クジラに関してなんか言えるレベルには金輪際ならない。

対して
http://www.iwcoffice.org/_documents/sci_com/workshops/SC-J09-JRdoc/SC-J09-JR21.pdf
生息数は緻密な目視調査のデータがあり、何食ってるかは腹掻っ捌いて調べているので、これも否定しようが無い。
ことヒゲクジラ、しかも調査捕鯨対象種の生態系情報に関しては、比べ物にならん。

生態系全体のシステムから言えば、どっちも似た様ないかがわしさだが、ヒゲクジラ/餌魚に関してはエコパスのレベルは高い。
鯨研の研究は該水域のヒゲクジラ生態系考察の一定の成果になっている。もちろん、エコシムがシミュレーション研究として成立してんのと、現実に適合するかどうかは全然別の話だが。

>一応ミンク、ニタリ、イワシ鯨は区別してるけど、あとは十把一絡げですからね。

餌のデータがないし(腹掻っ捌いてない)、頭数もきちんとしたデータがなくて資源量推計の精度が低い。よって十把一絡げが当然。
しかも、良心的なことにこういうわかんないその他ヒゲクジラには、ちゃんと通説の動物プランクトン主食説を適応してある。

>熱帯、亜熱帯大西洋海域の場合、この辺に常駐している系群もあるナガス
クジラの生物量が圧倒的に多く、

おやおや、北大西洋亜熱帯域〜温帯水域のヒゲクジラの主役は、居住性のナガスと来たかい(笑)
そりゃ系統的調査は全然してなくて、調査しやすい沿岸居住性のクジラだけまともなデータありました。ってだけだろ?(笑)

本来大回遊性のヒゲクジラが、沿岸居住性の小群を作る例は世界あちこちにあるが、それが大回遊海域も含めた生息数の主になることなんて有り得ない。
それとも北太平洋系統にはとんでもない頭数のナガスクジラがいるんかい?聞いた事ねえけどな。

>だいたいから、仙台湾で4週間以上イカナゴを食べてるはずのミンククジラがかなりいるはずなんだけど、

だから科学を知らん馬鹿は困る。
対象水域を見てみろ、200万km2以上だぞ。仙台湾の面積なんか問題にならん。

>ガーバー他の場合、最近の目視調査やホエールウォッチングの情報まで
取り込んでるし(膨大な数の注参照)、

信用に値する数量調査報告は一つもない。あれば種・系統の生息数情報として公式に報告されてるはずだが、どこ探しても出てこん。

>ピーター・ベストの最新の鯨本によると、大西洋でニタリクジラの推定値が
出しにくいのは、日本の「海賊」捕鯨船が大西洋熱帯、亜熱帯域で、ニタリもイワシも区別せずに捕りまくり、捕獲報告もしなかったから、

アホウだろう、そいつは。
きちんと調査やって生息数だすんだよ。過去の捕獲数なんか関係ねえ。
Species   Biomass(t&middot;km-2)a   Residence time (days)
Minke_____0.0012___________20
Bryde’s____0.0001___________90  
Sei_______0.0003___________90
Blue______0.0002___________90  
Humback__0.0012___________60
Fin_______0.0270___________90
ついでにもう一つ教えてやる。
ナガスの個体重量がイワシ・ニタリの2.5倍としても、該水域にはナガスクジラはイワシ+ニタリの25倍の頭数が存在していることになる。
「日本の「海賊」捕鯨船が大西洋熱帯、亜熱帯域で」なに好き好んで何十倍ものバイオマスのあるナガス

IWC1995年アイルランド大会(7)

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/06/18 07:04 投稿番号: [35876 / 62227]
というわけで、賛成13、反対10、棄権8で可決された決議を
年報43頁から貼っときます。

論理的には有効だけれど、総会で4分の3多数を取って条約附表
に条文を付加しなければ現実的な意味は無く、むしろ「小規模
沿岸捕鯨」の商業性を必死で薄めようとして、(国家)社会主義の
ような足枷を付けてしまったという、奇怪な決議です。

本場の「遅成長野生生物の産業利用不適切」論(C.W.クラーク)は
こんなに反資本主義的な理屈じゃあないんだけどね。奇妙だ。

訳文はまだないです。
REP. INT. WHAL. COMMN 46, 1996   43頁
Appendix 4. IWC Resolution 1995-3
RESOLUTION ON JAPANESE COMMUNITY-BASED WHALING
WHEREAS the International Whaling Commission, at its
45th Annual Meeting adopted a Resolution (IWC/45/51)
which recognised the socio-economic and cultural needs of
the four community-based whaling communities in Japan
and the ongoing distress to these communities which has
resulted from the whaling moratorium,
WHEREAS the Resolution further instructed the
Commission 'to work expeditiously to alleviate the distress
to these communities which has resulted from the cessation
of minke whaling at its next Annual Meeting,'
WHEREAS the Action Plans tabled in the IWC's 45th and
46th Annual Meetings were rejected due to alleged
commercial elements in the Japanese community-based
whaling operations,
WHEREAS the Government of Japan tabled an improved
Action Plan (IWC/47/SEST1) specifying administrative
arrangements to remove commercial elements from
Japanese community-based whaling. This was an interim
measure taken to alleviate profound social, cultural and dietary
hardships caused by the imposition of the zero quota,
WHEREAS the Action Plan (IWC/47/26) incorporated
further suggestions received from members of the Working
Group on Socio-Economic Implication and Small-type
Whaling at the 47th Annual Meeting of the IWC,
WHEREAS Japan requested an interim relief allocation of
50 minke whales at the 47th Annual Meeting which would
be managed in accordance with the Action Plan
(IWC/47/26),
WHEREAS Japan proposed a Schedule amendment to
insert after Paragraph 13, a new paragraph as follows:
'Notwithstanding the provisions of Paragraph 10, the taking of 50
minke whales from the Okhotsk Sea-West Pacific stock of the North
Pacific in the 1995 season is permitted in order to alleviate the
hardship in the Community-based Whaling communities.'
WHEREAS this proposal was not adopted by vote due to
divergent views expressed by Member States,
WHEREAS the Action Plan (IWC/47/26) itself was
commended by the Member States as a well-documented
and useful tool to manage an interim relief allocation if the
allocation is ever given to Japanese community-based
whaling communities in future, and
WHEREAS Japan further revised the Action Plan
(IWC/47/46), stipulating that the total quota of minke whales
to be authorised under the Action Plan, if an interim relief
allocation is ever given, would be decided in a future Annual
Meeting,
NOW THEREFORE the International Whaling
Commission, at its 47th Annual Meeting:
RECOGNISES the revised Action Plan (IWC/47/46) as
constructive management elements in accordance with IWC
regulations.

IWC1995年アイルランド大会(6)

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/06/18 06:56 投稿番号: [35875 / 62227]
35874のつづき

論議が再開され、実効部分のパラグラフは改訂された行動
計画がIWCの規制に合致する建設的な管理要素であると認知
するような文言に改訂されて提起された。
米国、インド、ニュージーランドは依然として変更された
提案を受け入れることができず、(Appendix 4に示す)改訂
決議案が採択に付されて賛成13、反対10、棄権8を得た。
デンマークは作業グループの、社会経済的影響と小規模捕鯨、
監視と管理についての包括的な作業を認知する声明を行った。
大規模遠洋捕鯨がかつて鯨類ストックの過剰捕獲に大きく
貢献したのに対し、伝統的小規模捕鯨活動は、地方コミュニ
ティーを存続させる道であり、適切に規制されるならば、
系群の保全状態に悪影響を与えるものではないだろうと述べた。
デンマークは従ってRMSの完成が非常に重要な課題であると
考え、捕鯨委員会がもの議題に集中するようを示唆した。
このグループの作業を、何世紀にもわたってそのニーズの
ために沿岸捕鯨に依存している小さなコミュ二ティー、
しばしば隔離されたところに所在するコミュニティーの
問題解決と結合することも有り得ようと述べた。
セントルシアは日本が何年にもわたって払ってきた努力が、
この段階にまで達したことを祝福した。
日本は、環境要因とヒューマンな要因の双方を考慮に入れる
ことへの努力を支持してきたすべての人々に感謝の意を
表明し、RMSが完成する以前に、困窮に陥っている人々の
論難を軽減するための手段を望んだ。

On resumption, revised
language was introduced in the operative paragraph to
recognise the revised Action Plan as a constructive
management element in accordance with IWC regulations,
explained in response to a query from the UK to mean
allocation within the authority of the IWC. The USA, India
and New Zealand were still unable to accept the amended
proposal and so a vote was taken which resulted in the
revised Resolution (shown in Appendix 4) being adopted,
with 13 votes in favour, 10 against and 8 abstentions.
Denmark made a statement which recognised the
comprehensive work in the Working Groups on
Socio-Economic Implications and Small Type Whaling and
Supervision and Control. While large-scale pelagic whaling
had contributed largely to the past over-exploitation of whale
stocks, traditional small-type whaling activities have been a
way to sustain local communities and, properly regulated,
will not adversely influence the conservation status of the
stocks. It therefore saw the completion of the RMS as a very
important item on the agenda and suggested focussing the
Commission's work, perhaps by combining the work of
these groups to solve the problems for small and often
remote communities dependent on coastal whaling for their
needs through the centuries.
St Lucia congratulated Japan for all the work it had done
over the years to reach this stage, and Japan expressed its
appreciation to all who had supported their efforts to take
into account both the environmental and human factors, and
hoped for measures to alleviate the human hardship suffered
before the RMS is completed.

IWC1995年アイルランド大会(5)

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/06/18 06:54 投稿番号: [35874 / 62227]
35873のつづき

7.2   日本の附表改訂提案
附表を改訂する公式の提案が日本によってなされ、これを
セントヴィンセント・グレナディン、ノルウェーが補佐した。
附表13項の次に新たな一項を設ける提案は以下のようである。
「10項の規定にかかわらず、市町村ベースの捕鯨共同体の
困窮を緩和するため、北太平洋ミンククジラのオホーツク海・
西太平洋系群を50頭、1995年シーズンに捕獲することを
許可する」

総会はまず先にこの附表変更を採決し、その後に提案された
決議案を採決の結果に照らしてどのようにするかと決定する
手順で合意した。
提案は賛成10、反対14、棄権9で否決された。
議題は将来の作業グループの検討とともに、開かれたまま
残しておくと合意された。

7.2 Japanese proposal for Schedule amendment
A formal proposal to amend the Schedule was then put
forward by Japan, seconded by St. Vincent and the
Grenadines and Norway, to insert after paragraph 13 a new
paragraph as follows:
'Notwithstanding the provisions of paragraph 10 the taking of 50
minke whales from the Okhotsk Sea - West Pacific stock of the
North Pacific in the 1995 season is permitted in order to alleviate the
hardship in the community-based whaling communities.'
The Commission agreed to vote on this Schedule
amendment first and then to decide what to do with the
proposed Resolution in light of the outcome of that vote. The
proposal was defeated, receiving 10 votes in support, 14
against, with 9 abstentions. It was then agreed to leave the
Agenda Item open, together with consideration of the future
of the Working Group.

IWC1995年アイルランド大会(4)

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/06/18 06:34 投稿番号: [35873 / 62227]
35872の続き

[IWC年報第46号(1996年発行)18頁]
幾人かの代表は非常に高価な商品が市場化されると、それが
他の出所からの鯨肉と混合する可能性を管理すことが不可能
だという憂慮を表明した。
日本はDNAおよびアイソザイム分析を鯨肉の混合を阻止する
手段として提起した。

基本的に、優勢な数の代表たちが行動計画を商業捕鯨モラトリアム
とは両立しないものと見なした。その理由はこれが商業的な
要素を含んでいるからというものである。
これらの代表は、改訂管理制度(RMS;#捕獲枠算定のRMPでは
なく、これを含む管理制度全体のこと#)を完成することに
より、日本の4市町村の困難緩和の進展が達成されるだろう
と考えた。

作業グループは日本の要求をどのように継続審議してゆくか
議論した末、日本が関心を持つ国々を招集して行動計画の
更なる改良について討議するオープンエンドのグループを
つくり、結果を総会に提出するものと合意した。

これらの議論をふまえて、日本は行動計画の改訂バージョン
を総会に提出した。
これに対して多くの代表たちから幅広い見解表明がなされた。
すべての代表が提起された憂慮について日本が対応した
相当の努力を認知し、ノルウェー、デンマーク、セントヴィン
セント・グレナディン、グレナダ、モナコ、中華人民共和国、
セントルシア、ドミニカがすべて(日本)提案を支持した。
しかし、インド、フランス、米国、アルゼンチン、ドイツ、
スペイン、オマーン、韓国が計画に反対し続けた。主要反対
理由は、彼らが操業の中に商業的要素を見いだしたからで
あり、また彼らが商業捕鯨のいかなる再開にも反対していた
からである。
スイス、南アフリカ、スウェーデン、メキシコはこれが採決に
かけられるならば棄権しなければならないと述べた。
これらの折衝に続き、日本は挙げられた個々の点についてその
回答を繰り返した。

[18頁 CHAIRMAN'S REPORT OF THE FORTY-SEVENTH ANNUAL MEETING]
Some delegations were also concerned about an inability
to control the marketing of a very expensive commodity
which might be mixed with whale meat from other sources.
Japan offered DNA and isozyme analysis as a means of
preventing a mixture of whale meat.

Fundamentally, a substantial number of delegations found
the Action Plan to be incompatible with the moratorium on
commercial whaling, because it still contained elements of
commerciality. They believed that progress could be
achieved in alleviating distress to the four Japanese
communities by the completion of the RMS.
The Working Group then discussed how to proceed with
Japan's request and in the end agreed that Japan might
convene an open-ended group of interested countries to
discuss further modifications to the Action Plan which might
then be presented to the Plenary.
Japan introduced a revised version of the Action Plan to
the Commission following these discussions. There
followed extensive presentation of views by the various
delegations. All recognised the considerable efforts which
Japan had made to address the concerns raised and Norway,
Denmark, St Vincent and the Grenadines, Grenada, Monaco,
People's Republic of China, St Lucia and Dominica all
voiced their support for the proposal.
However, India, France, USA, Argentina, New Zealand,
UK, Ireland, Brazil, Netherlands, Australia, Germany,
Spain, Oman and the Republic of Korea continued to oppose
the Plan, largely because of the commercial elements they
still saw in the operations and their objection to any
resumption of commercial whaling.
Switzerland, South Africa, Sweden and Mexico indicated
that they would have to abstain when it came to a vote.
Japan reiterated its responses to the specific issues raised
following these interventions.
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