さあ!諸君!捕鯨問題だ!
Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー
Re: スティーブ・アーウィン号 横
投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2009/01/26 12:03 投稿番号: [31391 / 62227]
>だからせめて南極海のクジラはそのままにしとけよ、と。
こっちは根拠の見えない反対にうんざりしてるけど・・・
で、南極海の次はどこ?反捕鯨国がどこで手を打つかは知らんけども、要は水産資源の確保および持続的利用のハナシですわな。
漁業権の確保は政治的な、持続的利用は水産学の問題だけども、水産学的に決着しないまま「よーわからんけど禁止。なしくずしに永久に禁止」じゃあ納得いかんな。せめて「絶滅するから捕っちゃダメ」なら私は納得する。
そいで、次はサケか?マグロか?イワシか?牛肉輸入か?
君はあらゆる捕鯨に反対だからそれでいいだろうが。
これは メッセージ 31275 (r13812 さん)への返信です.
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猿のくせに人間だと思ってうろついている猿
投稿者: springsanbo 投稿日時: 2009/01/26 11:14 投稿番号: [31390 / 62227]
がいますね^^;
これは メッセージ 31378 (gondawara_yuji さん)への返信です.
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猿のくせに人間だと思ってウとついている猿
投稿者: springsanbo 投稿日時: 2009/01/26 11:13 投稿番号: [31389 / 62227]
がいますね^^;
これは メッセージ 31378 (gondawara_yuji さん)への返信です.
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実際のところ
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/26 09:06 投稿番号: [31388 / 62227]
>「違法漁業」とは、行動計画からすれば、ある国の管轄下にある水域において、この国の許可なく或いはその法律・規定に違反してその国の或いは外国の漁船が行う活動、然るべき地域漁業機関の加盟国のフラッグを掲げつつも、この地域漁業機関の定めた加盟国が遵守義務のある保存・管理措置、適用される国際法の規定に違反して、または然るべき地域漁業機関に協力する国によって定められたものを含む各国の法律または国際的な義務に違反して行う活動を意味する。
この上記解説を読んで、「パナマが調査捕鯨を違法と決めたら国際法を無視できる」と解釈したのなら、モンク君の理解不足は甚だしいこと限りない。
パナマの管轄下にあったOB号に違法漁業の嫌疑を掛け処罰する主権はパナマにあることは、解説の通り。
では、
『加盟国が遵守義務のある保存・管理措置、適用される国際法の規定に違反して、または然るべき地域漁業機関に協力する国によって定められたものを含む各国の法律または国際的な義務に違反して行う活動』
をOB号がしたとパナマが主張できるかと言えば、調査捕鯨という漁業行為自体にはできない。
なぜなら、調査捕鯨は「加盟国が遵守義務のある」ところの「適用される国際法の規定」であり、「各国の法律または国際的な義務に違反して行う活動」では”ありえない”からだ。
これは メッセージ 31386 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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Re: ちなみにFAO協定原文にはない
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/26 08:52 投稿番号: [31387 / 62227]
>パナマはIWCの加盟国で、商業捕鯨モラトリアム実施国だし調査捕鯨の特別許可も発行してない。そしてOB号は日本の調査捕鯨の特別許可にも含まれていない。
いいかな?。IWCの加盟国がその条文に反する行為はできない。
>パナマ政府がOB号の活動に関して「違法とする」ことはパナマ主権の問題であり、「国際的に違法とは認められない主権」に基づき、違法とされたものを、(該当国の司法機関・手続き以外)どこの何様も「違法でないとする」ことはできない。
何を言い出すやら(苦笑)。
主権と国際法優先に何の関係が有るんだか。
君の論理ですと、例えば南極海での自由な漁業を認める国内法を制定した国があったら、南極条約を無視して勝手気ままに漁業して構わない・・・とか言う狂った事態も生じるよ。
今更、国際法の抗議はしたくないが、ひとことで言えば世界的にみて、国際法は各国憲法と同じ程度の地位となっている。
したがって、主権国家の国内法と対極に国際法が存在する場合、国内法を優先させたい国家は当該の条約を批准しない方法で”国内法>国際法”の実現が可能だが、パナマはICRWを結んで加盟国となっているから、その様な我侭は通用しない。
ICRWに従うからには調査捕鯨を違法漁業として国内限定で何らかの措置はできても、FAO協定を援用するために、合法行為である調査捕鯨を違法漁業化することはできない。
これは メッセージ 31386 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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Re: ちなみにFAO協定原文にはない
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/01/26 08:39 投稿番号: [31386 / 62227]
2ヶ月経ったら、すべて忘れるか、・・便利な鶏頭だな。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4
c0a1aa&sid=1834578&mid=29692&thr=29687&cur=29687&dir=d−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「違法漁業」とは、行動計画からすれば、ある国の管轄下にある水域において、この国の許可なく或いはその法律・規定に違反してその国の或いは外国の漁船が行う活動、然るべき地域漁業機関の加盟国のフラッグを掲げつつも、この地域漁業機関の定めた加盟国が遵守義務のある保存・管理措置、適用される国際法の規定に違反して、または然るべき地域漁業機関に協力する国によって定められたものを含む各国の法律または国際的な義務に違反して行う活動を意味する。
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パナマはIWCの加盟国で、商業捕鯨モラトリアム実施国だし調査捕鯨の特別許可も発行してない。そしてOB号は日本の調査捕鯨の特別許可にも含まれていない。
パナマ政府がOB号の活動に関して「違法とする」ことはパナマ主権の問題であり、「国際的に違法とは認められない主権」に基づき、違法とされたものを、(該当国の司法機関・手続き以外)どこの何様も「違法でないとする」ことはできない。
そしてFAOは『各国の法律または国際的な義務に違反して行う活動』は違法だと定義してんだよ。
各国の法律って、わ・か・る・か?
と、いうことだ。
協定は当然みなきゃいかんが、その前に、FAOが何を遺法漁業と定義しているかを知らなくちゃ、どういう船が協定の対象になってるかは、わからんよ。
あ〜あ、何遍この話したかねえ(呆れ)
これは メッセージ 31374 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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Re: オリエンタル号、旗国・船名を変える
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/26 08:31 投稿番号: [31385 / 62227]
>ほんじゃあ、漁業じゃないから、FAO協定の対象に引っ掛けるのは、無理だな。
>GPJも国際協定違反を理由に提訴はできんわけだ。
まだ、解らんようで。
a君ですら、わかっているけれど、たとえ船団に加わった行為を国際慣習に基いて漁業行為と看做しFAO協定の対象に引っ掛けようにも、違法漁業と出来ないから”不可能”なんだがな。
これは メッセージ 31383 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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Re: オリエンタル号、旗国・船名を変える
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/26 08:26 投稿番号: [31384 / 62227]
>調査捕鯨が捕鯨条約に違反しているのであれば、同協定は「保護及び管理についての国際的法令等」に相当すると思われるのでパナマはFAO協定に基づき必要な措置が採れるでしょう。
然し調査捕鯨は形の上では同協定に違反していません。
形の上では?。
形も何も、事実、ICRWという国際法上の合法行為ですが。
>前2者は国内法、後2者は国際協定です。
ソーラスとマルポールの何の条項を使ったのかは知りませんが、調査捕鯨を違法漁業かどうかを断定する様なものではないですから本旨とは無関係です。
前者は航行安全、後者は汚染防止の話ですから。
>この表現は何だかおかしい・・・と思いませんか?
>FAO協定違反とは何ですか?
例えば・・・
認めます。確かに本旨ではなくとも、国際法を適用していましたのでおかしいですねその点では。
ただ、調査捕鯨が合法であるからにはFAOの協定違反は”ありえない”のだから、協定違反とは”なんですか?例えば・・・”は私の方がモンク君に訊きたい事です。
これは メッセージ 31376 (aguatibiapy さん)への返信です.
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Re: オリエンタル号、旗国・船名を変える
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/01/26 08:24 投稿番号: [31383 / 62227]
>咎めた理由の一つは認可条件の逸脱(タンカーから冷凍輸送へ)
>もう一つは洋上給油の危険だった様です。
ほんじゃあ、漁業じゃないから、FAO協定の対象に引っ掛けるのは、無理だな。
GPJも国際協定違反を理由に提訴はできんわけだ。
これは メッセージ 31377 (aguatibiapy さん)への返信です.
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Re: 不毛
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/01/26 08:20 投稿番号: [31382 / 62227]
>仲間内の嘘やペテンには脆すぎる
「嘘」(ペテン、確信犯)というよりも「思い込み」(天然)かなあ・・。
そして捕鯨問題のことをよく知らないやつはそれを信じる、
ってことだと思う。
これは メッセージ 31380 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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Re: 不毛
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/01/26 08:12 投稿番号: [31381 / 62227]
>そうすれば懇切丁寧なnobuichi氏の発言は貴方でも理解可能でしょう。
ま、ふつうの人にとっては、理解不能ですよアノ馬鹿の言ってることは。
というか、勝手に想像している。想像の連鎖。
>RMPはrさんがクジラを殺さないで済むと言う主張の根源にある大切な問題で、私もその理由が知りたいし、
ローランさん、おぼろげながらも理解できましたかな?
これは メッセージ 31375 (roran_jp さん)への返信です.
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Re: 不毛
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/01/26 08:11 投稿番号: [31380 / 62227]
>そうすれば懇切丁寧なnobuichi氏の発言は貴方でも理解可能でしょう。
あのなあ、きみ等のような物知らずが、nobu_ichi95のペテンに引っかからないようにいつも資料をつけて、間違いを指摘してやってんだよ。
きみ等「反反捕鯨」は、反捕鯨の嘘には滅多に騙されないが、仲間内の嘘やペテンには脆すぎる。
nobu_ichi95は気をつけたほうがいいぞ。No.31347に示したのが奴の本質だ。
いずれ捕鯨派を裏切るだろう。
これは メッセージ 31375 (roran_jp さん)への返信です.
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Re: オリエンタル号、旗国・船名を変える
投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2009/01/26 07:36 投稿番号: [31379 / 62227]
こら!
メス豚!
支離滅裂意味不明文の投稿は止めろ!!
これは メッセージ 31377 (aguatibiapy さん)への返信です.
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Re: オリエンタル号、旗国・船名を変える
投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2009/01/26 07:27 投稿番号: [31378 / 62227]
メス豚aguatibiapy、オマエ何言っとんだ?
オマエ、英語を何語に訳したんだ?
「普通の日本人」の俺が理解出来ないんのだから、日本語じゃない!
精神異常者げんたの意味不明投稿は迷惑だ、失せろ!
/(ー。−;)\
これは メッセージ 31376 (aguatibiapy さん)への返信です.
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Re: オリエンタル号、旗国・船名を変える
投稿者: aguatibiapy 投稿日時: 2009/01/26 05:42 投稿番号: [31377 / 62227]
補足
事実、パナマ政府がOB号に罰則を課したのは次の法令や条約に対する反則を咎めたものであったとされています。
・・・Decree-law Nº7, February 10, 1998 - Panama Maritime Authority creation, and other dispositions.
・・・Law Nº 2, January 17, 1980 - Creation of Directorate General of Merchant Marine, and other dispositions.
・・・International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)
・・・International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)
前2者は国内法、後2者は国際協定です。
咎めた理由の一つは認可条件の逸脱(タンカーから冷凍輸送へ)
もう一つは洋上給油の危険だった様です。
序でですが、GPが新しい名前でパナマから旗を貰ったことについて、日本を批判しているようですが、あれはお門違いで、非難するなら相手はパナマでしょう。
げんた
これは メッセージ 31376 (aguatibiapy さん)への返信です.
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Re: オリエンタル号、旗国・船名を変える
投稿者: aguatibiapy 投稿日時: 2009/01/26 03:56 投稿番号: [31376 / 62227]
FAO協定に立ち戻ってみると、次のような条項が目に付く。
1. (a) Each Party shall take such measures as may be necessary to ensure that fishing vessels entitled to fly its flag do not engage in any activity that undermines the effectiveness of international conservation and management measures.
各国は同国の旗を掲げた漁船が保護及び管理についての国際的法令等(measures)の効果を減殺するような活動に従事しないことを保障する為に必要な措置を採らなければならない。
2. In particular, no Party shall allow any fishing vessel entitled to fly its flag to be used for fishing on the high seas unless it has been authorized to be so used by the appropriate authority or authorities of that Party. A fishing vessel so authorized shall fish in accordance with the conditions of the authorization.
殊に如何なる国も、その国の旗を掲げた漁船が同国の適切な当局によって許可されない限り公海上の漁業に使用されることを認めてはならない。
このような許可を得た漁船は許可された条件の範囲で漁業活動を行わなければならない。
パナマ政府のOB号に対する措置は、この様なFAO協定に定めた責任を果たすべく採られたものと理解されます。
調査捕鯨が捕鯨条約に違反しているのであれば、同協定は「保護及び管理についての国際的法令等」に相当すると思われるのでパナマはFAO協定に基づき必要な措置が採れるでしょう。
然し調査捕鯨は形の上では同協定に違反していません。
事実、パナマ政府がOB号に罰則を課したのは次の理由であったとされています。
・・・Decree-law Nº7, February 10, 1998 - Panama Maritime Authority creation, and other dispositions.
・・・Law Nº 2, January 17, 1980 - Creation of Directorate General of Merchant Marine, and other dispositions.
・・・International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)
・・・International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)
前2者は国内法、後2者は国際協定です。
>事実を見ても解るとおり、パナマは未だFAO協定違反を問うていないし、行った処分の法的根拠は、パナマ国内法。
この表現は何だかおかしい・・・と思いませんか?
FAO協定違反とは何ですか?
例えば・・・
げんた
これは メッセージ 31373 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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Re: 不毛
投稿者: roran_jp 投稿日時: 2009/01/26 00:24 投稿番号: [31375 / 62227]
>今更ながら、君等の不毛には呆れる。
言いたくないが一番不毛なカキコをしてるのは誰?
他を見下すような物言いをする前に国内法と国際法の相互関係の基本くらいは
ご自身で独習してから出てきたらいかが?
そうすれば懇切丁寧なnobuichi氏の発言は貴方でも理解可能でしょう。
RMPはrさんがクジラを殺さないで済むと言う主張の根源にある大切な問題で、私もその理由が知りたいし、皆さんもそう思ってるに違いないと思う。
不毛では決してない。
これは メッセージ 31345 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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ちなみにFAO協定原文にはない
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/25 22:09 投稿番号: [31374 / 62227]
加盟国の国内法の定めが国際法上の定めに優先するとか言う世迷いごとは。
http://www.fao.org/DOCREP/005/v9878e/v9878e00.htm#4調査捕鯨はパナマも加盟するICRWが合法と定めている。
たとえパナマ国内法で捕鯨を違法としたからといって、パナマ自身の勝手でFAOという国際法上で”違法”という異なった解釈はできない。
(だからパナマはFAO協定を未だ持ち出さないのは当然のこと。)
これは、国際法の初歩的原則から当たり前なことだ。
r君にしてもモンク君にしても、どうして「あたりまえなこと」で争うのか、理解に苦しむ。
これは メッセージ 31366 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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Re: オリエンタル号、旗国・船名を変える
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/25 21:44 投稿番号: [31373 / 62227]
>>加盟国の国内法違反の漁業が国際法たるFAOの違法漁業
>>にはなりえません。
>この段階で、もうだめ。俺の示したのは、FAO協定の条文だけ
>じゃない。プラスFAOの遺法漁業の定義だよ。
>FAOの遺法漁業の定義には、加盟国の国内法で遺法なものはFAO
>でも遺法漁業と示してある。
>俺はわざわざ2つの別の引用先から、FAOの遺法漁業の定義を提示してるぞ。
知らないよそんな話。それは具体的に何時のどこ?。
FAOの行為規範にそんな国際法慣習無視の解釈は無い。
加盟国の国内法が国際法上の合法行為を凌駕できる・・・という主旨が書いてあるとすると、これは国際法上の一大事ですからね。
でわ、お手数ですが確認のため”再掲”くださいな。
>公海航行中のパナマ船籍の船に調査捕鯨の合法性なんかなんの関係もない。
だれがそんな話をしているかね。
FAO協定が言う”違法漁業”に調査捕鯨はなりえないという話をしている。
FAO協定が言う”違法漁業”は国内法と国際法の定めによるが、パナマ国内で違法、国際法上は合法の場合、優先されるのは国際法。
したがって、パナマはパナマ船籍の当該船についてFAO協定の言う”違法漁業”を問う事が出来ない。
事実を見ても解るとおり、パナマは未だFAO協定違反を問うていないし、行った処分の法的根拠は、パナマ国内法。
ここには”違法漁業”の文字は無い。
>「加盟国の国内法で遺法なものはFAOでも遺法漁業」、別に乖離してない。
パナマでは捕鯨は違法だよ。でもFAOではICRWのある限り違法認定は不可能だよ。従って明確に”乖離”しているんだよ。
これは メッセージ 31366 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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あなたの捏造には
投稿者: kujira111111111111 投稿日時: 2009/01/25 21:19 投稿番号: [31372 / 62227]
はっきり言って興味ないのですよ。
そろそろ話を捏造までして鯨をとっては駄目だという理由を聞かせてもらえませんかな。(笑)
ゲイ大先生。
これは メッセージ 31365 (r13812 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/31372.html
Re: “縮小”では意味がない、“全廃”にす
投稿者: sanba_3_sanba 投稿日時: 2009/01/25 20:42 投稿番号: [31371 / 62227]
>馬鹿だね、t君は自分にメリットがないと判断してんだよ。
●俺はR君に返信したんだが「t君」って誰だ?ん?
R君が「自分にメリットがない」ことを「欧米」に肩代わりさせて妄想したこと位は、解説してくれなくてもだいたい分かってるよ^^;
その「妄想を止めようね」って、遠回しで言ってるのに^^;
>コンセンサスが成立するのは、お互いにメリットがあるからだよ。
ホガースがこの案を検討しているというのは、これがお互いにメリットのある妥協案になると思っているからだろう。
●メリットがあるなら取引すれば良いんだよ^^;
R君がいうようなことが本当ならメリットはなくなっちゃうから、取引する意味がないというお話だよ。
理解できたかい?M君^^;
これは メッセージ 31369 (monnkuii5gou さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/31371.html
Re: “縮小”では意味がない、“全廃”にす
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/01/25 20:40 投稿番号: [31370 / 62227]
悪い悪い、rとtを打ち損じた。rに訂正。
これは メッセージ 31369 (monnkuii5gou さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/31370.html
Re: “縮小”では意味がない、“全廃”にす
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/01/25 20:38 投稿番号: [31369 / 62227]
>●取引は相手があって決まることだから、R君の主観で判断は出来ないよ^^;
馬鹿だね、t君は自分にメリットがないと判断してんだよ。
>取引しても日本にメリットがないなら、そんな取引は止めましょう^^;
コンセンサスが成立するのは、お互いにメリットがあるからだよ。
ホガースがこの案を検討しているというのは、これがお互いにメリットのある妥協案になると思っているからだろう。
これは メッセージ 31367 (sanba_3_sanba さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/31369.html
Re: “縮小”では意味がない、“全廃”にす
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/01/25 20:33 投稿番号: [31368 / 62227]
>つまり“縮小”じゃ交換取引にはならないってこと。
r君、そりゃ日本のメンバーに言うことじゃなくて、ホガース議長に言うことだよ。
>>国際捕鯨委員会(IWC)のホガース議長(米国)は2月に委員会の一部メンバーにこの試案を正式に示し、議論するとしている。
>>ホガース議長は今回の提案を軸にこの対立を解決するのが狙いとしているが、反捕鯨国の強硬な反対に遭う可能性が高い。
但し、きみがこの妥協案のコンセンサス形成に反対なのはよくわかった。
まあ、反捕鯨国も反対するらしいので、きっとnobu_ichi95も「反捕鯨国のコンセンサスが見込めないので、ボクもはんた〜い!」というであろう(爆笑)
俺なら、南極海の調査捕鯨縮小だけで、
北西太平洋捕鯨の制限、鯨肉貿易禁止、商業捕鯨の禁止または無期限中止を言い出さないなら、乗れん案ではないな。
もちろん、最終的には商業捕鯨モラトリアムとサンクチュアリの撤回が目標だが、中間的妥協案としては大いに意味がある。
これは メッセージ 31365 (r13812 さん)への返信です.
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Re: “縮小”では意味がない、“全廃”にす
投稿者: sanba_3_sanba 投稿日時: 2009/01/25 20:14 投稿番号: [31367 / 62227]
>つまり“縮小”じゃ交換取引にはならないってこと。
“全廃”ではじめて交換取引になるってこと。
●取引は相手があって決まることだから、R君の主観で判断は出来ないよ^^;
取引しても日本にメリットがないなら、そんな取引は止めましょう^^;
これは メッセージ 31365 (r13812 さん)への返信です.
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Re: オリエンタル号、旗国・船名を変える
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/01/25 20:14 投稿番号: [31366 / 62227]
>加盟国の国内法違反の漁業が国際法たるFAOの違法漁業にはなりえません。
この段階で、もうだめ。俺の示したのは、FAO協定の条文だけじゃない。プラスFAOの遺法漁業の定義だよ。
FAOの遺法漁業の定義には、加盟国の国内法で遺法なものはFAOでも遺法漁業と示してある。
俺はわざわざ2つの別の引用先から、FAOの遺法漁業の定義を提示してるぞ。
>そこまで言い張るなら、その”国内法が国際法を凌駕できる”なる資料を開示願います。
それこそ、そんなこといってるのはきみだけだ。FAOの遺法漁業の定義に書いてあるんだから、凌駕もへったくれもない。
国内法で遺法と認めたものは、遺法漁業だとFAOが定義しているということだけだ。
「加盟国の国内法で遺法なものはFAOでも遺法漁業」、俺は2つの資料を引用提示した。
「但し(加盟国の国内法対象から)調査捕鯨は除く」ときみが、資料を提示したことはない。これが本議論の紛れもない事実(ゲラ)
>国内法と国際法に乖離が有る場合、国内法が優先できる。つまり、国際法優先原則が変わったなる珍解釈の資料は出してくれていません。
「加盟国の国内法で遺法なものはFAOでも遺法漁業」、別に乖離してない。
乖離してないものは、提示できん。
「但し(加盟国の国内法対象から)調査捕鯨は除く」というきみの主張が、乖離していて、当然、全く根拠もないだけ。
公海航行中のパナマ船籍の船に調査捕鯨の合法性なんかなんの関係もない。
主権はパナマにあり、日本政府が許可した調査捕鯨従事船ではない。
これは メッセージ 31357 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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Re: “縮小”では意味がない、“全廃”にす
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/01/25 20:11 投稿番号: [31365 / 62227]
つまり“縮小”じゃ交換取引にはならないってこと。
“全廃”ではじめて交換取引になるってこと。
これは メッセージ 31363 (r13812 さん)への返信です.
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スカパーの通販でミンクもどんどん売れてる
投稿者: sanba_3_sanba 投稿日時: 2009/01/25 20:00 投稿番号: [31364 / 62227]
>魂胆がみえみえ。
●そういうのを【妄想】と言うんだよ^^;
>捕獲枠に届かなくなったミンク。
●テロリストが邪魔しなきゃ良いんだよね
>たくさん捕ったってどうせ売れねえミンク。
●売れてるし、給食とかの導入校も増えてるから今後の需要も見込めるし^^;
>それを“縮小”って言うんかいな?w
●南極海の捕獲数を減らして、沿岸で補うなら南極分は【縮小】で言葉は正しいよ^^;
>“縮小”なんていうのは霞ヶ関言語、いかようにも解釈できるっていうのはみなさん衆知の事実。w
●霞ヶ関を否定するくせに、この前は外務省から天下りした人間のコメントをありがたく引用していたね^^;矛盾じゃねー^^;
これは メッセージ 31363 (r13812 さん)への返信です.
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“縮小”では意味がない、“全廃”にすべし
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/01/25 19:53 投稿番号: [31363 / 62227]
これは メッセージ 31237 (r13812 さん)への返信です.
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必要だから生態系調査もするんだよ^^;
投稿者: sanba_3_sanba 投稿日時: 2009/01/25 19:05 投稿番号: [31362 / 62227]
>業界御用学者たちが生態系を持ち出してきたのは
RMPだと「クジラを殺す必要がない」から。
●ん?でも結局食糧難に対応するには、海洋資源の研究は必要。
御用学者云々以前に、【必要だから】胃内容物などを調べないとね。
鯨の絶滅よりも人類が大量に飢えて死ぬ方が大問題。
それを少しでも防止するためなら鯨を殺すのも仕方ないねえ
これは メッセージ 31361 (r13812 さん)への返信です.
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御用学者たちは“泥沼状態”を望む
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/01/25 18:56 投稿番号: [31361 / 62227]
>調査捕鯨の建前は下記の通り
業界御用学者たちが生態系を持ち出してきたのは
RMPだと「クジラを殺す必要がない」から。
生態系を持ち出せば、アレも分からない、コレも分からない
ってことでいくらでも「クジラを殺す理由付け」が得られる。
でもこれは「不確実を解明して(真実は何であるかを追究して)」髭鯨商業捕鯨捕獲頭数算出法を開発しようとしたが
結局は失敗に終わった(泥沼状態)かのNMPの二の舞を踏むのは明らか。
泥沼状態が続いている限り、業界御用学者たちの生活は安泰というわけなのね。w
「クジラを殺す必要がない」RMPだと業界御用学者たち困るのね、御用学者としての存在理由がなくなっちゃうから。w
----------------------------------
-
生態系モデルを使い出したら最後、不確実性を巡る泥沼に足を踏み入れることになる。
こうなれば、「アレがわからない、これがわからない、だから調べましょう」と言って、
いくらでも時間を稼ぐことが可能になる。
それが如何に無益かは、新管理方式(New Mamangement Procedure)ので経験済みだろう。
以前提案されたNMPは、ベストな個体数推定値を元に、漁獲枠を決定する方式であった。
科学者委員会では、何がベストな個体数推定値かで揉めて、結局は漁獲枠を出せなかったのである。
個体数を推定する場合にも、様々な不確実性があり、計算の設定を一意的に決めることは出来ない。
日本はできるだけ個体数が増えるような設定を探し、英米はできるだけ個体数が減るような設定を探した。
こういうことをやれば、同じデータを使っても、でてくる結果には大きな差が出てくる。
双方が譲らなければ、何も決まらないのである。
この膠着状態を何とかしようということで、調査データを入力すれば漁獲枠が計算できる方式に変更された。
これが改訂管理方式(Revised Management Procedure)である。
せっかく科学者グループがRMPを完成させて、科学的に漁獲枠を計算できる状況になったのに、
生態系モデルを持ち出せば、もとのグダグダに逆戻りしてしまう。
http://kaiseki.ori.u-tokyo.ac.jp/~katukawa/blog/2007/11/post_237.html
これは メッセージ 31353 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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“不確実なまま”でも頭数を算出できる
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/01/25 18:33 投稿番号: [31360 / 62227]
>はじめから不確実性を内包するシステムに完成など無い。
馬鹿だなお前は。まったくお前はRMPの何たるかを理解していない。
RMPというのは“不確実なまま”であっても髭鯨商業捕鯨捕獲頭数を算出することができるといった
云わば「実学の極致」といえる資源管理方式なのだよ。
これは メッセージ 31348 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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Re: 不毛
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/01/25 18:15 投稿番号: [31359 / 62227]
不毛ではないよ。
なぜならRMPによる髭鯨商業捕鯨捕獲頭数算出に
データとして必要なのは「捕獲数実績」と「推定生息数」の2点だけであり
あとはそのデータでコンピューターに計算させればその頭数が出る、
という事実をしっかりと知らしめる必要があるから。
>RMP完成の為に
RMPは完成されているよ。
>そもそも調査捕鯨は、建前にしたところでRMP完成の為にやっているわけじゃない。
調査捕鯨の目的は「鯨不確実性を生態の面から解明して髭鯨商業捕鯨捕獲頭数算出法を開発しよう」にあったのであり、
ところがRMPの出現により“鯨不確実性を解明しなくても(不確実なままであっても)”髭鯨商業捕鯨捕獲頭数を算出できることが分かった。
鯨不確実性を解明することを目的に始められた調査捕鯨がそのRMPの出現を境に
もはやその目的を喪失、つまり捕鯨強行の科学的正当性の喪失と相成っているという次第。
これは メッセージ 31345 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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Re: 不毛
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/25 15:24 投稿番号: [31358 / 62227]
>きみのRMPの知識がr君にも及ばないことはよくわかった。
>捕獲調査で(合意の得られてない現在資源量)正確度を上げる?
>なんじゃ、そりゃ(笑)
合意できないのはわからないことがあるからです。
わからないことを明らかにして”正確度”を上げるのはあたりまえです。
つまり、モンク君は”調査捕鯨以外の具体的方法を知らない”のに調査捕鯨を建前だ・・・などと大ボラ吹いてたわけですね。
現実のIWC科学委員会では、資源量の推定と傾向に関して「更なる調査を要する未解決な問題が有る」ことで合意しています。
http://yonemoto.rcast.u-tokyo.ac.jp/m_5_k.html先端研和訳は以前にも出しましたが、”自然死亡率に関する議論”についてもモンク君はそこからなにも学んで無いようで残念ですね。
科学委員会ですら「必要を認識している」調査がどうして「建前」だと吐き棄てられるのかが、最大の疑問なんですよね。
どうやら、ただ理解して無いのではなく、他の何がしか正体不明な悪意が君にはある様に感じますね。
これは メッセージ 31356 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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Re: オリエンタル号、旗国・船名を変える
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/25 15:09 投稿番号: [31357 / 62227]
>置籍船である以上、加盟国の国内法違反の漁業は、FAOにとっても遺法漁業、以前さんざん資料提示して説明してやったろうが。全然理解しとらんな。
それじゃあ、あまりに出鱈目すぎですよ。
加盟国の国内法違反の漁業が国際法たるFAOの違法漁業にはなりえません。
国際法上では、調査捕鯨は合法漁業です。
そこまで言い張るなら、その”国内法が国際法を凌駕できる”なる資料を開示願います。
モンク君はFAO協定の条文を示してはくれましたが、そこから、国内法と国際法に乖離が有る場合、国内法が優先できる。つまり、国際法優先原則が変わったなる珍解釈の資料は出してくれていません。
これは メッセージ 31355 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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Re: 不毛
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/01/25 14:31 投稿番号: [31356 / 62227]
>>捕獲調査で得られる情報で上がる正確度の問題なのか?
>>現在資源量でけつまずいてんじゃあ、ないの?(ゲラ)
>そうです。現在RMPが成立して無い一番の理由ですが。
>また、正確度を上げるのに他に手段があるなら挙げてみなさい。
きみのRMPの知識がr君にも及ばないことはよくわかった。
捕獲調査で(合意の得られてない現在資源量)正確度を上げる?
なんじゃ、そりゃ(笑)
どうやってあげるんか、みせてみ?(大笑)
これは メッセージ 31354 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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Re: オリエンタル号、旗国・船名を変える
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/01/25 14:21 投稿番号: [31355 / 62227]
FAO協定読め、だな。
>協定違反とは、対象船舶がFAO協定のいう”違法漁業をおこなったか”だよ。
置籍船である以上、加盟国の国内法違反の漁業は、FAOにとっても遺法漁業、以前さんざん資料提示して説明してやったろうが。全然理解しとらんな。
で、遺法漁業で処分された船は、(置籍が変わっても)公海漁業には使えません、ってのがFAO協定。
で、それを破れば、FAO協定違反。
きみが言うパナマの国内問題ってのは、正にパナマの国内問題であって、きみが文句言ってもどうにもならん。
パナマが漁業違反で処分した、といったらFAOの遺法漁業の定義上、対象船舶に引っかかってしまうわけ。
パナマが何で処分したのか、までは未確認。例えば、「輸送船関連法規違反」なら漁業違反じゃないのでFAO協定対象船には、ならん。
これは メッセージ 31352 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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Re: 不毛
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/25 14:10 投稿番号: [31354 / 62227]
というか
>>JARPAⅡの調査目的は、
>>①南極海生態系のモニタリング、
>>②鯨種間競合モデルの構築、
>>③系群構造の時空間的変動の解明、
>>④クロミンククジラ資源の管理方式の改善である。
①〜④すべてがIWC科学委員会に提出されており、当該ミンククジラの資源に関するデータだがどう使うかは科学委員会の任意。
なお、④の場合は具体的にRMP精度向上を意味しているわけだから、当初のお話どおり「建前」である根拠にはならない。
>捕獲調査で得られる情報で上がる正確度の問題なのか?
>現在資源量でけつまずいてんじゃあ、ないの?(ゲラ)
そうです。現在RMPが成立して無い一番の理由ですが。
また、正確度を上げるのに他に手段があるなら挙げてみなさい。
やはりモンク君の根は、r君と同じ立場だね。
”反捕鯨国は認めやしないから、正論なぞくそ喰らえ”と。
”正論”は、たとえIWCを離脱する際でも、その大義名分としても必要なんだがねぇ・・・。
>④だけでなく、①〜④全てひっくるめて「建前」だとおれは呼ぶね。
>正直者だから(笑)
調査捕鯨を全くしないで、かつRMPを”完成させる”なる方法があるなら具体的に出してごらん。
出せもしないのに唯一の方策を「建前」とは、コレ何事・・・と言うとこかな(苦笑)。
これは メッセージ 31353 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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Re: 不毛
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/01/25 13:56 投稿番号: [31353 / 62227]
調査捕鯨の建前は下記の通り
http://www.icrwhale.org/pdf/080414ReleaseJp.pdf>JARPAⅡの調査目的は、
>①南極海生態系のモニタリング、
>②鯨種間競合モデルの構築、
>③系群構造の時空間的変動の解明、
>④クロミンククジラ資源の管理方式の改善である。
>JARPAⅡは、致死的調査と非致死的調査手法を組み合わせた、南極海における世界最大の総合的な鯨類調査である。
クロミンククジラ資源の管理方式の改善は4つ目に入れてもらってるだけだ。
しかも「JARPAⅡは、致死的調査と非致死的調査手法を組み合わせ」ており「④クロミンククジラ資源の管理方式の改善」がどれだけ新規の致死的調査を必要としてるかは、わからん。
それが事実。④がなくても、①〜③で十分科学調査として成立する。
>現状の”正確度”では捕獲合意が得られないのであれば、より沢山のサンプルを集め、RMPの精度を上げるのは”正論”である。
捕獲調査で得られる情報で上がる正確度の問題なのか?
現在資源量でけつまずいてんじゃあ、ないの?(ゲラ)
>だが、その現実施策・正論を「建前」と呼ぶのか?(苦笑)。
>非致死性での完全代替が証明できてもおらず、他に有効な手段も保証できないのに、そんな風には呼べないね。
④だけでなく、①〜④全てひっくるめて「建前」だとおれは呼ぶね。
正直者だから(笑)
体制の犬気取りの輩がそう呼ばないのは、そいつの勝手だ、好きにすればいい。
これは メッセージ 31348 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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Re: オリエンタル号、旗国・船名を変える
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/25 13:43 投稿番号: [31352 / 62227]
>俺の書いたとおりに確認していけ。
>未確認と書いてあるとこはパナマの国内問題だから、その正確な情報がないと分からん。(GPインターがそうでは?と言ってるだけで、信用できるかどうかは怪しい。)
というか、
1)パナマは今もってFAO協定提訴をした事実は無い。
2)FAO協定だと騒いでいたのは最初からGPIのみ。
そして
3)FAO協定がいうのは「”違法漁業”船舶への措置」。ICRWが合法と認めた捕鯨への適用は法理上できない。
4)パナマは国内法に基いてOB号の船籍剥奪をした。
5)日本は船籍再取得をした模様だ。
以上は現時点までに判明している”事実”であるが、モンク君はr君同様の妄想の持ち主なので”ほかにじじつがあるんだよ”と譲らない構図(苦笑)。
>で、事実なら、FAO協定の対象船舶となる。
なりえ無い。だから当然ながら、パナマが出来た事実も無い。
FAO協定は国際法上の合法漁業を違法認定する立場に無い。
パナマ国内法が違法漁業の場合、”国際法優先の原則”によりFAOという国際法上において、捕鯨をパナマの国内法基準で違法と問う逆転現象など不可能。
>(協定違反ではなく、協定の対象船舶。だいたい、きみ、この違いがわかってないだろ)
協定違反とは、対象船舶がFAO協定のいう”違法漁業をおこなったか”だよ。
何を言いたいのかワカランが、「行っていない」が解だから、ありえない。
これは メッセージ 31351 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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