さあ!諸君!捕鯨問題だ!
Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー
キャプテン及び一等航海士が逮捕される
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/13 08:51 投稿番号: [24502 / 62227]
これは メッセージ 24493 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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今年もなんですけどどうします?
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/12 22:24 投稿番号: [24501 / 62227]
《毎年生じることではなくて、去年の特殊事情によるものでございます》
《今申し上げましたように、去年、非常に特殊な事情で火災があったりしたこともありまして特殊な状態になったわけですけれども、捕獲調査が正常に行われておればこういうことはないというふうに思っております》
さて今回も500頭足らずの予定だとか。
したがって前回、「海外漁業協力財団」から無利子融資で三十六億円引っぱったわけだから
(その内の10億は、約束の年度末には返せず結局4年間で分割にて返すことになった)
今回も同じような金額を引っぱったと思われるけど・・
一体どうなるのでしょうかねえ・・。
これは メッセージ 24483 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 東京で見分 水揚げ、輸送恩恵なし
投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2008/04/12 17:46 投稿番号: [24500 / 62227]
お〜い、患者13812号よ〜、
ドアホのオマエが掲示板へ投稿しても誰も見んぞ〜ィ!
無駄な抵抗は止めろ、無駄な投稿は止せ、
精神安定剤呑んで寝てろ!!
別ハンで、別トピへ行っての気違い投稿も止めろよ!
もう掲示板に来んでもええぞ、
病室から出て来んでもええぞ〜ィ!
これは メッセージ 24498 (r13812 さん)への返信です.
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招かざる患者13812号出現!
投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2008/04/12 12:31 投稿番号: [24499 / 62227]
睡眠時間3時間でトピを渡り歩いてキチガイ投稿の患者13812号!
自分の主張意見もなく、毎日URL貼り付けだけの幼稚投稿、
恥知らずの患者13812号である。
これは メッセージ 1 (whale_ac さん)への返信です.
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Re: 「TACとABC」国会答弁/3月27日
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/12 07:55 投稿番号: [24497 / 62227]
○国務大臣(若林正俊君)
先ほど委員がお話しになりましたFAOの長期の報告でございます。それについてまず先に申し上げたいと思いますけれども、主要な漁獲資源のうち、半分程度がもう限度、満限まで利用されている、四分の一が過剰に漁獲されている、そして残りの四分の一が利用度が低い又は適度に利用されているという、そんな状況分布になっております。
そこで、我が国のTACとABC、つまり生物学的な許容漁獲量との関係について魚種別にお話がございました。お話にありましたように、漁獲の可能量、TAC制度の対象であります七魚種のうち、スケトウダラ、マアジ、マイワシ、サバ類の四魚種については、御指摘のように漁獲可能量、TACがABCを上回っているという状況にあるのでございます。これは、漁獲可能量、TACというのは、資源の状況のみならず漁業の経営状況等を勘案して設定することが法律上規定されております。また、実際の漁獲状況に応じて調整を図るための枠を国が留保しておきまして、余裕を持たせて設定しているということもございます。
そこで、TACの漁獲可能量につきましては、漁業経営にも配慮しながら資源の状況を踏まえて適切に設定する必要があるわけでありまして、水産政策審議会の資源管理分科会というのが設けられておりますが、その意見を聴いて行っているところでございます。
近年の状況を見ますと、この漁獲可能量と生物学的な許容漁獲量ABCとの幅につきましてはやや縮まってきていると、そういう傾向を見せておりますが、委員がお話しのように、今後とも漁業経営の状況にも配慮しながら、このTACの設定を適切に行っていく必要がある、このような認識でおります。
○主濱了君
ありがとうございました。
いずれにしても、TAC設定の七魚種のうち四魚種がABCを超えて今TACが設定されているわけですよ。このまま行っちゃいますと、生物学的な限度を超えて捕ってしまう、そのとおりやれば捕ってしまう、こういうことになっちゃうわけですよ。
それで、この二十年度のそのTAC、この見直しはあり得ますでしょうか。これは長官にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(山田修路君)
二十年のTACにつきましては、まあ一応、今委員がおっしゃいましたように決まっておりますけれども、これにつきましては、いろんな資源の状況なり、地域の状況なりも見ながら、必要があれば見直すことはあり得るところでございますが、基本的には今の形で決まっているという状況でございます。
○主濱了君
これは是非見直しをしなければならないと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(若林正俊君)
今長官が答弁したとおりでございますが、やや私の先ほどの説明の中で誤解を招くことがあったかもしれません。それは、実は枠としてTACの設定をいたしておりますけれども、実際の捕獲量の統計を見ますと、そのTACでは枠は持っておりますけれども、実際の捕獲量はABCに近い、そういうような状態の捕獲量になっておりまして、枠いっぱい捕っているというケースはそんな魚種別見てもそれほど多くないという実情にありますということをお話を申し上げまして、この枠にもかかわらず、徐々に枠とのこの乖離が小さくなってきています。これはできるだけ小さいことの方が望ましいという意味でありますが、この上からの規制でこのTACを締めていけばいいというわけにもなかなか、漁業経営の実態からいって、そうまいらないことがあることは御理解いただきたいと思います。
○主濱了君
ただいま実績はTACを下回っていると、そしてABCに近いと、こういうふうなことであれば、なおさらTAC自体を直していただければいいわけです。何も実績に影響しないということであれば、枠としてのTACを直していただければ私はいいなというふうに思います。
秋田県沖のハタハタ、これは大分枯渇した、資源として枯渇したことがあります。それを休漁したことによって復活をしていると、こういったような事例があるわけです。少なくともその資源量が低位で減少傾向の魚種については、ABCを上回ることのないようにTACを設定する必要があると、私はこのように思いまして、是非ともそのように監視といいますか、将来の魚、将来の我々の子孫のために是非とも魚を残す必要があると、こういうふうに思うところであります。
私の質問は以上にいたしまして、満を持して待っている、弓を引いて待っている藤原委員に譲りたいと思います。
以上で終わります。
これは メッセージ 24496 (r13812 さん)への返信です.
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「TACとABC」国会答弁/3月27日
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/12 07:53 投稿番号: [24496 / 62227]
(第169回国会
農林水産委員会
第4号)参議院
○主濱了君
次は、TACとABC、漁獲可能量ですね、TACは漁獲可能量、それからABCというのは生物学的許容漁獲量、このTACとABCについてお伺いをいたしたいと思います。
昨年の五月二十九日に実はこの問題を私質問をしているんですが、改めてその検証の意味でもう一回伺いたいなというふうに思っております。
まず初めに、FAO、国連食糧農業機関によりますと、二〇一五年ですからあと七年後ですかね、二〇一五年の世界の水産物の総需要は一億八千三百万トン、これに対する世界の今度は総生産、総生産の方は一億七千二百万トンだと、こういうことで、需要量が生産量を一千百万トン上回ると。これは絶対そういうことはあり得ないんですけれどもね、生産がやっぱり頭打ちだということなんですが、かなり捕り尽くしてしまうんではないかなと、こういうふうに思われるわけです。いずれこの漁業資源が枯渇してしまうことが危惧されるわけであります。
そこで、世界のABCは幾らか、簡単に言って、世界のABC、生物学的許容漁獲量は幾らか、把握していればお知らせをいただきたいなと。これはもう、全地球を一本で言うことはなかなか難しいと思うんですが、主な海洋の主な魚種のABCをお示し願いたいと思います。その中でも、特に資源量が低位であるとか、それから減少傾向にあるとか、そういったようなものを選んでお知らせをいただきたいと思います。
○政府参考人(山田修路君)
ただいま世界のABCについての御質問がありましたけれども、このABCにつきましては世界全体の資源量を評価するという仕組みはございませんで、日本については幾つか、七つなり幾つかの魚種について出しておりますけれども、世界全体についてはそういうものはありません。
それで、資源量が多い少ないということの評価につきましては、魚種を限りまして、例えばマグロについて独立行政法人の水産研究所、日本の水産研究所が世界のいろんな地域で調査をしているというものはございます。その中で、例えばマグロ資源でいいますと、例えばですけれども東大西洋のクロマグロでは非常に低位水準にあるとか、そういう状況は分かっておりますけれども、御質問がありましたABC自体についての数値はございません。
○主濱了君
それでは、日本にはこれちゃんとTACとそれからABC、きちっと日本では決めているわけでありますけれども、日本についてお伺いをいたしたいと思います。
それで、少なくとも日本においては、ABC、これ生物学的な許容漁獲高、これをTACが上回るということがないように私は是非セットするべきであると、こういうふうに考えておりまして、その観点からお伺いをいたします。
それで、平成二十年のABCとTACの数量を、ABC、許容量ですね、許容量、生物学的な許容量からそのTACの値を引いてみる、こういうもので見てみました。それで、マイナスが大きくなればなるほど生物学的許容量をTACの方、漁獲可能量が上回っている、非常に悪い方向にあるというふうな、資源の枯渇につながると、そういうふうな方向になるものなんですが、イワシは、ABCマイナスTAC、これがマイナスの一万四千トン。これで、イワシの資源量は低位で横ばいであると、こういったような状況です。それから、マアジ、アジですね、これはマイナスの六万三千トン、非常に低い。これも資源量が低位で減少傾向にあるということです。サバも、これは十万一千トンマイナス。スケトウダラが九万九千二百トンマイナスであります。スケトウダラは資源量は低位で、しかも減少傾向にあるということ。オホーツク海系のズワイガニ、これもマイナスで五百七十九トンということでございますけれども、TACは七魚種あります。そのうち四魚種で生物学的に見た許容漁獲量、それをTACが上回って設定されております。
そもそもTACというのは海洋生物資源保護のために定められたものだと私は思っておりますけれども、これがちょうどその機能を果たしていないのではないかということでございます。当面の漁獲あるいは目先の水揚げを確保することで実は百年後の世代に魚を食べさせることができないことになってしまうかもしれないと、こういうふうに思いますが、大臣、御所見をお願いいたします。
これは メッセージ 24486 (r13812 さん)への返信です.
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日本捕鯨協会会長への反論[佐藤の日記]
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/12 07:25 投稿番号: [24495 / 62227]
これは メッセージ 23924 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 14日からの予定/宮城沖沿岸域調査捕
投稿者: ze7cf353265 投稿日時: 2008/04/11 23:46 投稿番号: [24494 / 62227]
カネを貰ってない野生動物は助けないのがSS&GP流(´ω`)y━~~
これは メッセージ 24493 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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Re: 14日からの予定/宮城沖沿岸域調査捕
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2008/04/11 22:04 投稿番号: [24493 / 62227]
SSは来ないのか?
北太平洋のミンクは助けなくていいのか?
そういや北大西洋のミンクも助けにいってないようだな。
クロミンク偏愛主義か?
これは メッセージ 24492 (r13812 さん)への返信です.
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14日からの予定/宮城沖沿岸域調査捕鯨
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/11 21:45 投稿番号: [24492 / 62227]
これは メッセージ 18916 (kujira77777 さん)への返信です.
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Re: フェーズアウトルール<横です。の横
投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2008/04/11 18:57 投稿番号: [24491 / 62227]
>一応どこかで読んだのでは、目視とソナーだかの鳴き声の関知による数量調査が主となっていて、あちらのdis300氏によれば、商業捕鯨と違うから、RMPとは別個での管理方式でも問題ないと書いていましたね。ご都合主義というか、ずいぶん身勝手な論理ですよね。
というか、論理になってませんが(笑)
調査であれ商業であれただの遊びであれ、捕殺すれば個体数が減るという点では同じことです。
これは メッセージ 24471 (assaraamaaleicomnjp さん)への返信です.
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患者13812号は安定剤呑んで寝ナ!
投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2008/04/10 23:12 投稿番号: [24489 / 62227]
誰も、お前のレス何ザ〜
見ちゃいねぇってんだよ!!
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r13812号は自分の頭を考えな!
投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2008/04/10 23:08 投稿番号: [24488 / 62227]
脳足りんで低脳のオマエが考えたらマスマス狂うから、
無駄なことは止めナ!!
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Re: 一方、参議院も
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/10 22:58 投稿番号: [24487 / 62227]
平成20年4月8日
○委員長(郡司彰君)
農林水産に関する調査を議題といたします。
主濱君から発言を求められておりますので、これを許します。主濱了君。
○主濱了君
主濱了でございます。
私は、民主党・新緑風会・国民新・日本、自由民主党・無所属の会及び公明党の各派共同提案による南極海鯨類捕獲調査事業への妨害活動に対する非難及び調査事業の継続実施等に関する決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
南極海鯨類捕獲調査事業への妨害活動に対する非難及び調査事業の継続実施等に関する決議(案)
我が国が、南極海において国際捕鯨取締条約(IWC条約)第八条に基づき、加盟国の正当な権利として適法かつ科学的に実施している鯨類捕獲調査事業に対し、今調査期間中、反捕鯨団体であるシーシェパードなどが数次にわたり展開した国際法に反する極めて悪質で許し難い海賊行為ともいうべきテロ行為・犯罪行為を、本委員会は強く非難する。
一連のテロ行為・犯罪行為は、日本籍船に対する違法な侵入行為であり、また、警備乗船中の海上保安官並びに乗組員を負傷させ、更にIWC条約に基づき行っている鯨類捕獲調査事業に重大な被害を与えるなど、我が国の主権を著しく侵害するものであり、これに対し、日本政府は、厳正な処置を講ずべきである。
よって政府は、捕鯨問題に対しては、関係省庁一丸となり毅然たる姿勢をもって対処するとともに、次の事項の実現に万全を期すべきである。
一
我が国が行う鯨類資源の科学的な調査については、海上保安庁の警備体制の充実等妨害対策を強化するとともに、今回のようなテロ行為・犯罪行為が行われた場合には、我が国国内法に照らし厳正に処置すること。
また、その旨を国内外に明らかにすること。
二
かかるテロ行為・犯罪行為の再発を防止するため、今回の行為に関係した者に対し、豪州、オランダ及び米国をはじめ関係国政府がそれぞれの法規に基づき厳正に処置することを強く要請する等、最大限の努力を傾注すること。
三
我が国の南極海鯨類捕獲調査が鯨類の生態を明らかにする上で大きな役割を果たし、かつIWC科学委員会でも各国から高く評価されていることを踏まえ、南極海鯨類捕獲調査事業については、今後とも継続実施することとし、引き続き充実した鯨類捕獲調査が円滑に実施されるよう、国内外に対する的確な情報の提供を行うとともに、必要な財政措置を講じる等、その環境を整備すること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(郡司彰君)
ただいまの主濱君提出の決議案の採決を行います。
本決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○委員長(郡司彰君)
全会一致と認めます。よって、本決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、若林農林水産大臣から発言を求められておりますので、これを許します。若林大臣。
○国務大臣(若林正俊君)
ただいまの御決議につきましては、その御趣旨に十分留意をいたしまして、関係省庁との連携を図りつつ対処してまいりたいと存じます。
○委員長(郡司彰君)
本日はこれにて散会いたします。
午前十時七分散会
(平成20年4月8日参議院農林水産委員会より)
これは メッセージ 24486 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 一方、参議院も
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/10 22:54 投稿番号: [24486 / 62227]
○主濱了君
ありがとうございます。
いずれにせよ、今捕鯨国である日本、オーストラリアとかニュージーランドとか、本当に反捕鯨国からいろいろ非難を受けております。私どもとすれば、やっぱり資源保護ですね、鯨としての資源保護、これをしっかりどうやっていくかと、これを示さないと反捕鯨国の納得は得られないのではないかなというふうに思うところであります。これは指摘だけにとどめておきたいと思います。
それで、最後に、IWCにおける捕鯨に関する展望、今は調査捕鯨を行っているということなんですが、商業捕鯨に向けた展望、それから捕鯨再開に向けた決意について、大臣からお伺いをいたしたいと思います。
○国務大臣(若林正俊君)
国際捕鯨委員会、IWCでは、我が国を含む持続的な利用推進国と反捕鯨国との勢力が拮抗いたしておりまして、そのために、効果的なIWCとしての意思決定がなされないような機能不全状態が続いております。このため、IWCを正常化する必要があるという認識でございまして、この三月上旬にIWCの中間会合が開催をされたところでございます。
この中間会合におきましては、IWCにおける信頼の再構築、議論、交渉の在り方の改善に関しまして、外部の専門家のアドバイスを聴くことといたしまして、外部の専門家としては、ハーバード大学のケネディ・スクールのジュマ教授ほか学識経験者二名からのアドバイスを受けたわけでございます。
そのアドバイスを受けた後、検討が行われました結果、安易に投票に持ち込まずにコンセンサスを目指していくということ、スモールグループ、小さいグループを活用をするということなど、幾つかの改善策が提示されたところでございます。
また、この会合におきまして日本が提案をいたしました。調査捕鯨に対して妨害行為があったこと、これを非難する声明を提案をいたしました。これについてはコンセンサスが得られまして、IWC中間会合において声明が発せられたところでございます。もう声明の中身は申し上げませんけれども、この声明の中で、これを非難をすることを強調した上で、この国際捕鯨委員会の各締約国が、関係する国際法とそれぞれの国内法規に則して、海上における人命と財産に危険を及ぼす活動を防止し抑制するために協力するとともに、攻撃をしたとされる者への対処につき協力することを強く要請したということで、反捕鯨国に対してもこのような要請がなされたわけでございまして、中間会合はこの声明の中で、シーシェパードが受け入れ難い振る舞いと行動を取ったことから、一九八七年に実はシーシェパードはオブザーバー登録を拒否されたわけでありますが、国際捕鯨委員会へのオブザーバー登録をずっと拒否しているんだということを想起すべきであるという中間の会合で声明が発せられたわけでございます。
日本としては、この会合の結果を踏まえながら、今後ともIWCの正常化に向けまして、国際捕鯨取締条約の規定に従って、科学的根拠に基づく適切な保存管理とその持続的な利用が図られるように努力をいたしますが、同時に、他の持続的利用支持国と連携をしながら、商業捕鯨の再開に向けて、我が国の考え方への理解を広く各国に求めていくつもりでございます。
○主濱了君
ありがとうございました。
(平成20年3月27日参議院農林水産委員会より)
これは メッセージ 24484 (r13812 さん)への返信です.
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マスマス^^狂って来た患者13812号
投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2008/04/10 22:50 投稿番号: [24485 / 62227]
大衆の面前でのマスターベーションは犯罪である!
いかに気違いとは言え許されません!!
これは メッセージ 24480 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 一方、参議院も
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/10 22:39 投稿番号: [24484 / 62227]
○主濱了君
ありがとうございます。
さて、これは先ほどABCについてお伺いしたわけですが、鯨の資源量がどうなっているか。日本が調査捕鯨をするには、やっぱり取り切っちゃ駄目なんですよね。これも先ほど言った魚と同じで、取り切ったら駄目なんですよ。鯨の資源量とのバランスでやっぱり調査捕鯨あるいは商業捕鯨があるというふうに思っております。
まず、日本が捕獲している鯨種について、どれぐらいの資源量があるのか。それから、日本が捕獲していなくても、IWCが管理対象としている十三種の鯨の種類があるわけですけれども、そのうちの主なものについて、鯨の、何といいますか、資源量、どれぐらいあるか教えていただきたいと思います。
○政府参考人(山田修路君)
まず、日本が捕獲調査の対象としております主なもの、これは南極海におきましてはクロミンククジラでございますが、これにつきましてはIWCにおいて資源量が評価をされておりまして、約七十六万頭ということでございます。この頭数はまさに、捕鯨が開始される前の資源量が約十万頭と言われておりますので、相当程度にもう多いレベルの状況でございます。もう数倍のレベルになっているということでございます。
それから、今回の南極海の調査で調査対象にしようとしておりますナガスクジラ、ザトウクジラがございます。これにつきましては、南極海全体での推定値はないんですけれども、我が国が調査を行っている南極海の一部の海域におきまして我が国が調査したところによりますと、ナガスクジラが四万七千頭、ザトウクジラが三万六千頭ということでございます。
これ以外の、我が国が南極海で調査対象にしていないものについて資源量のデータがありますのは、IWCによって調査をされておりますシロナガスクジラ、これが二千二百頭、セミクジラが七千五百頭ということになっております。それ以外の鯨については推定値はないという状況でございます。
これは メッセージ 24483 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 一方、参議院も
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/10 22:37 投稿番号: [24483 / 62227]
○主濱了君
五億円程度国は支出しているんですが、この監査のところに国の関与はあるんでしょうか。
○政府参考人(山田修路君)
五億円の補助金につきましては、一般の補助金と同様でございまして、そのルールに従って国は適当な監査なりあるいは検査なり結果報告なりをいただいているということでございます。
○主濱了君
最近入ったことはありますか。
○政府参考人(山田修路君)
財団法人の日本鯨類研究所につきましては、毎年財団の検査ということで検査を行っております、立ち入っております。
○主濱了君
それから、鯨の肉の価格の決定ですが、これ財団法人日本鯨類研究所が決定しているということなんですが、いろいろな事情を勘案して決定しているということなんですが、こういったような実は新聞報道があってびっくりしたんですが、財団法人日本鯨類研究所が国から無利子で借りている三十六億円のうち十億円を返済できないとの報道があるんですが、これは事実でしょうか。
○政府参考人(山田修路君)
今のお話は、昨年、前回の調査捕鯨の時期に、やはり反捕鯨団体の攻撃を受けたということ、それから火災を起こしたということで、調査期間の相当手前に調査を打ち切って帰国をしたという経緯がございます。すなわち、満杯まで調査ができなかったという経緯がありまして、その結果、昨年度について言えばそういう結果になったということでございまして、毎年生じることではなくて、去年の特殊事情によるものでございます。
○主濱了君
そうしますと、今後の調査捕鯨については支障はないと、こういうふうに考えてよろしいでしょうか。
○政府参考人(山田修路君)
今申し上げましたように、去年、非常に特殊な事情で火災があったりしたこともありまして特殊な状態になったわけですけれども、捕獲調査が正常に行われておればこういうことはないというふうに思っております。
これは メッセージ 24482 (r13812 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/24483.html
Re: 一方、参議院も
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/10 22:36 投稿番号: [24482 / 62227]
○主濱了君
それでは、内容について更にお伺いしたいんですが、この調査捕鯨で捕獲された鯨の流通についてであります。三点について伺いたいんですが、まず、流通の仕組み。先ほどお話のありました財団法人日本鯨類研究所、この研究所が販売代行者を通じて公益用と市販用に分けて販売しているとのことでありますが、この販売代行者、これはどのようにして決定しているんでしょうか、お伺いいたします。
○政府参考人(山田修路君)
販売の代行者でございますけれども、これにつきましては、鯨の肉の取扱いの技術及び知識を有する販売代行者を、研究所でございますね、先ほどの、研究所が選定をいたしまして、販売を委託する形になっております。
現在の販売委託先は、共同船舶株式会社及び合同会社でございます鯨食ラボとなっております。
○主濱了君
その決定については、日本鯨類研究所が自分で選定をするんですか。それとも一般入札か何かみたいな形でやるんですか。
○政府参考人(山田修路君)
これは、先ほど言いました日本鯨類研究所が自分で選定をしているということでございます。
○主濱了君
それでは、次、鯨肉の売上げについて伺いたいんですが、鯨の肉の価格の決定はどうやっているのか、それから、総売上げはどうなっているのか。さらには、売上金、先ほど一部おっしゃっていましたが、この売上金の使い道ですね、さらに、この代行者の監視も含めた監査体制がどうなっているのか、この点について端的にお知らせをいただきたいと思います。
○政府参考人(山田修路君)
まず、鯨の肉の価格でございますが、これにつきましては日本鯨類研究所が決定をしているということでございますが、その際には、この経費で調査経費の大半が賄われておりますので、次年度の調査に必要な経費あるいは鯨肉の需要等を考慮してこの研究所が決定しているということでございます。
収入でございますが、十七年度の収入で見ますと約六十四億円ということになっておりまして、この収入は、先ほど言いましたように、翌年の調査の経費に充当されるほか、研究活動や広報活動、これは、その今の研究所が行いますいろんな経費が必要でございます、それに充当されております。
それからもう一つ、監査のお話がございましたけれども、これにつきましては日本鯨類研究所におきまして理事会あるいは監事というそれぞれの仕組みがございますので、こういった理事会なり監事がその収益の使途等のチェックを行っているということでございます。
これは メッセージ 24481 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 一方、参議院も
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/10 22:35 投稿番号: [24481 / 62227]
○主濱了君
まさに今大臣のおっしゃった違法な行為というふうなことだと思います。私どもの今朝行いました部門会議の中では、これはテロ行為である、あるいは違法な行為であると、こういう厳しい判断でございました。いずれ断固たる措置、あるいは的確な対応をお願いしたいというふうに、こう思います。私は、今日お話ししたいのはこういうテーマではないので、先に進ませていただきます。
実力を伴った妨害行為の対象になりました調査捕鯨の内容について、今日はお伺いをしたいと思っております。
この調査捕鯨の調査目的、そして調査主体、調査の場所、調査の項目、それから調査の経費、特にこの経費につきましては国の資金が入っているかどうか、この辺具体的に御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(山田修路君)
鯨類捕獲調査、これは大臣から先ほどお話をいたしましたように、国際捕鯨取締条約の規定に基づいて政府が発給する許可の下で行われておりまして、具体的には財団法人の日本鯨類研究所が南極海及び北西太平洋において実施をしております。
調査の目的としましては、これも先ほど大臣からちょっとお話がありましたけれども、鯨の資源管理に必要な科学的な情報の収集、あるいは鯨類と漁業との競合の解明による新たな資源管理体制の構築などを目的としております。
具体的な調査項目ですけれども、生物学的データを収集するということで、鯨類の年齢や妊娠の有無など各種のサンプルの採取を行うということのほかに、胃の中の内容物を調査することによりまして、食性やえさの嗜好性に関するデータも収集をしております。
この調査の経費でございますが、年間約六十億円でございまして、この経費の大半は捕獲調査によって得られました鯨、この副産物であります鯨の肉の販売収益で充当されておりますけれども、調査の確実な実施という観点から、政府も約五億円の支援を行っているという状況でございます。
○主濱了君
五億円程度支出しているということでございますが、この調査捕鯨の結果報告書、私、一部見させていただきました。この報告書は、調査の都度、国に対して報告がなされているんでしょうか、確認したいと思います。
○政府参考人(山田修路君)
調査報告書につきましては、調査の都度、国に対して報告がなされております。
これは メッセージ 24480 (r13812 さん)への返信です.
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一方、参議院も
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/10 22:33 投稿番号: [24480 / 62227]
平成20年3月27日
○主濱了君
それでは、その次ですが、その次の話題に進ませていただきたいんですが、鯨の関係でございます。鯨について質問をさせていただきたいと思います。
鯨につきましては、日本の調査捕鯨船が公海上でアメリカの環境保護団体の抗議船から薬品入りの瓶を投げつけられた、乗組員がけがをするなど実力を伴った妨害行為を受けていると、こういう報道があります。このほかにも実力を伴った妨害行為様々あるんでしょうが、まずその実態を大臣はどのように認識されておりますでしょうか。
○国務大臣(若林正俊君)
今年の南極海での調査捕鯨におきまして、我が国の調査船団はシーシェパード及びグリーンピースの両反捕鯨団体から妨害活動を受けました。
シーシェパードにつきましては、二名の活動家が調査船の一隻に無断で乗り込むという事案が発生したほか、複数回にわたり合計百本以上、酪酸と思われる液体の入った瓶及び白い粉の入った筒の投擲を受けまして、負傷者が三名発生をいたしました。また、グリーンピースからは、調査母船日新丸の補給活動において小型ボートを船舶間に無理やりに割り込ませるという妨害活動を受けました。
我が国が実施している調査捕鯨は、鯨類資源に関する科学的情報などの収集を目的に国際捕鯨取締条約に従って公海で行われている合法的な調査でありまして、このような危険な妨害活動が行われたということは誠に遺憾でございます。
我が国としましても、こうした違法な妨害活動については、外交ルートを通じ関係国に対して国内法に基づく適切な対応を取るよう要請しているところでございます。
これは メッセージ 24478 (r13812 さん)への返信です.
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患者13812号発狂した注意サレタシ!
投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2008/04/10 22:13 投稿番号: [24479 / 62227]
患者13812号はマスターベ−ションの最中で〜す、
見ないようにしてやって下さい...(__;)
これは メッセージ 1 (whale_ac さん)への返信です.
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Re: 第169回国会衆議院農林水産委員会第
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/10 22:06 投稿番号: [24478 / 62227]
○宮腰委員長
この際、南極海鯨類捕獲調査事業への妨害活動に対する非難及び調査事業の継続実施等に関する件について決議いたしたいと存じます。
本件につきましては、理事会等におきまして協議を願っておりましたが、その協議が調い、案文がまとまりました。
便宜、委員長から案文を朗読し、その趣旨の説明にかえたいと存じます。
南極海鯨類捕獲調査事業への妨害活動に対する非難及び調査事業の継続実施等に関する件(案)
我が国が、南極海において国際捕鯨取締条約(IWC条約)第八条に基づき、加盟国の正当な権利として適法かつ科学的に実施している鯨類捕獲調査事業に対し、今調査期間中、反捕鯨団体であるシーシェパードなどが数次にわたり展開した国際法に反する極めて悪質で許し難い海賊行為ともいうべきテロ行為・犯罪行為を、本農林水産委員会は強く非難する。
一連のテロ行為・犯罪行為は、日本籍船に対する違法な侵入行為であり、また、警備乗船中の海上保安官並びに乗組員を負傷させ、更にIWC条約に基づき行っている鯨類捕獲調査事業に重大な被害を与えるなど、我が国の主権を著しく侵害するものであり、これに対し、日本政府は、厳正な処置を講ずべきである。
よって政府は、捕鯨問題に対しては、関係省庁一丸となり毅然たる姿勢をもって対処するとともに、左記事項の実現に万全を期すべきである。
記
一
我が国が行う鯨類資源の科学的な調査については、海上保安庁の警備体制の充実等妨害対策を強化するとともに、今回のようなテロ行為・犯罪行為が行われた場合には、我が国国内法に照らし厳正に処置すること。また、その旨を国内外に明らかにすること。
二
かかるテロ行為・犯罪行為の再発を防止するため、今回の行為に関係した者に対し、豪州、オランダ及び米国をはじめ関係国政府がそれぞれの法規に基づき厳正に処置することを強く要請する等、最大限の努力を傾注すること。
三
我が国の南極海鯨類捕獲調査が鯨類の生態を明らかにする上で大きな役割を果たし、かつIWC科学委員会でも各国から高く評価されていることを踏まえ、南極海鯨類捕獲調査事業については、今後とも、不退転の決意で継続実施することとし、引き続き充実した鯨類捕獲調査が円滑に実施されるよう、国内外に対する的確な情報の提供を行うとともに、必要な財政措置を講じる等、その環境を整備すること。
右決議する。
以上でございます。
お諮りいたします。
ただいま読み上げました案文を本委員会の決議とするに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○宮腰委員長
起立総員。よって、本件は本委員会の決議とするに決しました。
この際、ただいまの決議につきまして農林水産大臣から発言を求められておりますので、これを許します。農林水産大臣若林正俊君。
○若林国務大臣
ただいまの御決議につきましては、その御趣旨に十分留意をいたしまして、関係省庁との連携を図りつつ対処してまいりたいと存じます。
○宮腰委員長
お諮りいたします。
ただいまの決議の議長に対する報告及び関係当局への参考送付の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮腰委員長
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
(平成20年4月2日衆議院農林水産委員会より)
これは メッセージ 24477 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 第169回国会衆議院農林水産委員会第
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/10 22:02 投稿番号: [24477 / 62227]
○筒井委員
全く今のは理由になっていない。ビラを配るために敷地内に入っただけで逮捕されているんですよ、日本国内では。それも、直接手渡しじゃなくて、いないときにポストに入れるだけでも逮捕されている例がいっぱいあるんですよ。
今の理由が、艦船侵入罪として逮捕しないで、収容ということも逮捕ではないので法的な意味をどう持っているのかはっきりしないけれども、直ちに釈放した、その理由にはならないでしょう。これは、司法警察員として、あるいは私人でもいいんだけれども、明確な艦船侵入罪の現行犯として逮捕すべきではなかったですか。
○山田政府参考人
この際の船長の行動でございますが、船長は、船員法等の規定によりまして、船内の安全確保のために必要な措置を講ずることができるということもありまして、船長が一時的に収容したということでございます。
○筒井委員
そんなのはわかっているので、船員法に基づいた必要な措置をとったと。だけれども、私は、司法警察員として逮捕すべきではなかったかと言っているんです。逮捕することに何の障害もないでしょう。国内法を厳密に適用すれば、まさに逮捕すべき案件でしょう。
○山田政府参考人
繰り返しになりますけれども、先ほど言いましたように、暴力行為に及んでいないということ、抗議文の手交が目的であるということ、これからの妨害活動への対応も必要であるということから、解放することとされたわけでございます。
○筒井委員
暴力行為に及んでいたら、今度はまた別の犯罪が成立するんですよ。今は艦船侵入罪で言っているわけですよ。
しかも、この前、我が農水部門会議で同じように海上保安庁に聞いたときには、何か、四十八時間以内に検察官に渡さなきゃいかぬから、それが不可能だから逮捕しなかったんだという別な理由を挙げておりましたが、その理由も成り立たない。やむを得ない合理的な理由がある場合にはその四十八時間というのは延長できるという規定になっているわけですから。まさに、私が先ほど一番最初に聞いた、厳しく糾弾されるべきであるという認識を持っているならば、極めて甘い対応をしてしまった。日本の国としてこういう方針で厳しく臨むということを明確に示して、今後はこういうことがないように、国内法に基づいて厳しく対処するように要求をしておきます。
これは メッセージ 24476 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 第169回国会衆議院農林水産委員会第
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/10 21:41 投稿番号: [24476 / 62227]
○筒井委員
そういう対応だから、甘く見られてこういうことをいろいろやるんですよ。
今、公海上のことについて聞きました。EEZ内それから領海内、この場合は今度は別で、今度の調査捕鯨のように水産関係に関する仕事の場合には、それは相手の船であっても日本の捜査権が及びますね。
○城野政府参考人
我が国の領海内及びEEZにおきましては、我が国の捜査権が及びます。
○筒井委員
その場合についても、そういう違法行為、犯罪行為が行われた場合にどう対処するのか、マニュアル的なもの、そういうものの周知を全く図っていないでしょう、海上保安庁は。それを早急に図るべきじゃないですか。海洋国家日本としては、どうしてもそれは必要なことではないですか。
○城野政府参考人
お答えします。
我が国のEEZ、領海内で我が国の法令に違反した船舶につきましては、海上保安庁の巡視船あるいは航空機でもってその法律違反を取り締まるということにしてございます。
○筒井委員
だから、それが不十分だと言うんだ。海上保安庁自身も不十分な行為だけれども、船長が司法権を持つわけでしょう。船長が司法警察員としての資格でどういう対応をしたらいいのか、これをやはり明確にしておくべきでしょう。それを言っているんです。今、海上保安庁がやります、それだけしか言っていない。時間がないからまた次回聞きますが。
それで、今言った傷害罪も往来危険罪も、いずれも公海上における相手の船ですから、日本の主権が及ばない。しかし、艦船侵入罪、二名のシーシェパードがその犯罪を犯しました。これは日本の船の中ですから、日本の主権が及ぶ。船長は司法警察権を持っておりますから逮捕できるわけですが、逮捕もしなかった。何か聞くところによると、一時期拘束したけれども、食事を与えてすぐ釈放した、こういう事実関係のようですが、明確に艦船侵入罪を犯した現行犯で、私人でも現行犯の逮捕権限は持っているんだけれども、司法警察員としての資格において船長が逮捕権限を持っている。それを、逮捕しなくて直ちに釈放した。これはどうしてですか。
○山田政府参考人
お答えいたします。
目視採集船第二勇新丸に侵入した二人につきましては、船長が一時的に船内に二人を収容したわけでございますが、この二人につきましては、暴力行為に及ばなかったこと、抗議文の手交が目的であったこと、さらに、引き続きその二人がいろいろな妨害活動をする、あるいはその人を通じてほかの者が妨害活動をするというようなことも考慮して、これについては解放することとしたところでございます。
これは メッセージ 24475 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 第169回国会衆議院農林水産委員会第
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/10 21:38 投稿番号: [24475 / 62227]
○筒井委員
国の意思を明確にしなければいけないんですよ、こういう問題は。先ほど言ったように、厳しく糾弾されるべきであると言っていながら、全然糾弾していないじゃないですか。義務として規定されている告発の手続さえもとっていないじゃないですか。日本のまさに当事者である水産庁がそうで、だから外国から甘く見られるんですよ。それで、こういう行為をされちゃうんですよ。
海上保安庁の方にお聞きしますが、今、傷害罪それから往来危険罪を申し上げましたが、これをやった者は自分の船からそういう行為を行ったわけですね。
○城野政府参考人
今先生がおっしゃられましたように、該船に対しては、乗り組んでいる船から行為が行われたということでございます。
○筒井委員
自分の船、つまり日本から見ると外国の船の中で行われた行為に対しては日本の国家主権は及ばない、こう考えておられますでしょう。その点の確認と、そういう行為に対してはどう対処するか、つまり、外国の船の中から行われた犯罪行為に対して日本としてはどう対処しようというふうに方針を、意思を決めているんですか、それとも決めていないんですか。
○城野政府参考人
公海上で犯罪が行われました場合については、旗国主義ということになっておりまして、当該外国船舶が行った犯罪につきましては、当方の権限が及ばないということでございます。そういった犯罪が我が国の船舶に対して行われました場合につきましては、一般的ではございますけれども、通常、外国の協力を得まして、どういった行為が行われたのかという調査をお願いしているところでございます。
○筒井委員
極めて不十分な方針で、外国の船から行われた場合に、外国の船では外国の主権ですから、そこへ乗り込んで逮捕することはできないかもしれない。しかしそれは、公海上というよりも、外国の船の上だからそうなんでしょう。だから、その場合は、逮捕したりすること、日本の司法権は及ばない。
だけれども、正当防衛はできるでしょう。今、調査だけ要請するとか言ったけれども、正当防衛行為はできるでしょう。
○城野政府参考人
我が国の船舶に対して人命に危険を及ぼすような行為があった場合に対して、必要な範囲内の正当防衛行為というのは可能であると思います。
○筒井委員
だから、単に外国に調査をお願いするなんて先ほど答えたけれども、その場所において正当防衛行為ができる。どういう正当防衛行為ができるとか、そういうことについて検討されているんですか。そして、それらの問題を、日本の艦船に対してマニュアルとか何かをつくって周知徹底を図っているんですか。その点はどうですか。
○城野政府参考人
正当防衛について、態様についてはいろいろございますので、それについて個々に一般船舶に対してマニュアルを配っているということはしてございません。
○筒井委員
ほかの海においても、海賊行為とかいろいろな問題が、違法犯罪行為が行われているわけですよ。今度のようなこういう犯罪行為も行われている。これに対して日本国家としてどう対処するのか、きちんと方針を、船長が司法権を持っていますから、各船長に周知徹底を図ることが必要なんじゃないですか。今度の船長に対してもそんなことは全然やっていなかったみたいですが、その必要性は認めますか。
○城野政府参考人
各船の船長の行います司法権とか正当防衛行為といったものについて、今のところ、海上保安庁として個々具体的にやっているということはございません。
これは メッセージ 24474 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 第169回国会衆議院農林水産委員会第
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/10 21:35 投稿番号: [24474 / 62227]
○筒井委員
民主党の筒井信隆でございます。
西委員が先ほど聞かれました調査捕鯨に対するシーシェパード等の犯罪行為、そこからお聞きをいたします。
最初に水産庁に確認をしたいんですが、このシーシェパードの行為は、テロ行為、犯罪行為であり、厳しく糾弾されなければならない、こういう認識に立っておられますね。
○山田政府参考人
お答えいたします。
今回のシーシェパードの行為は、我が国が行っております合法的な科学調査に対しまして、酪酸瓶の投入ですとか、船体を傷つけるためのロープの投入等の行為が行われておりまして、明らかに暴力行為でありまして、我が国の法律に照らしましても犯罪行為であるというふうに考えております。
○筒井委員
私は今、限定してお聞きをしております。
テロ行為、犯罪行為である、厳しく糾弾されるべきである、こういう認識をされておりますねという質問です。
○山田政府参考人
今申し上げましたとおり、そういう意味でまさにテロ行為、犯罪行為であって、厳しく糾弾されるべきであると考えております。
○筒井委員
海上保安庁にも確認いたしますが、今の認識と同じ認識だというふうにお聞きしてよろしいですか。
○城野政府参考人
同じように認識をいたしております。
○筒井委員
具体的に犯罪行為としては、傷害を与えたわけですから傷害罪、船に侵入したわけですから艦船侵入罪、そしてロープ等をプロペラに巻きつけて運航不能にしようという行為、これは未遂でしたが、往来危険罪の未遂罪、これらの犯罪行為を行ったわけでございます。
水産庁にもう一点確認しますが、それらの犯罪行為を行ったという認識であるとすれば、公務員は犯罪行為を知った場合には告発をする義務があることも御存じだと思いますが、告発をされましたか。
○山田政府参考人
ただいま、告発をしたかという質問でございますが、告発はしておりません。
これについては、要するに、具体的にだれがやったかというのが必ずしもはっきりしないこともありまして、現在、捜査当局で捜査をしておりますけれども、そういったことも待って、また今後検討する必要があるというふうに考えております。
○筒井委員
何を言っているんですか。氏名不詳でも告発できるんですよ。そして、二名は拘束しているんですよ、実際に一時期捕まえているんですよ。
では確認しますが、犯罪があることがはっきりした段階で公務員は告発する義務がある、この規定は御存じですか。
○山田政府参考人
そういう規定があるというふうに承知をしております。
○筒井委員
そうしたら、今告発しないのは違法ではないですか。何で告発しないんですか。
○山田政府参考人
そのような義務については、一般的にそういうことをすべきだということが規定されていると思いますけれども、今言いましたように、現在、シーシェパードによる行為については、関係省庁で捜査をするとかそういう状況にありますので、具体的な対応については、その捜査の状況も見ながら対応していく必要があるというふうに考えております。
これは メッセージ 24473 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 第169回国会衆議院農林水産委員会第
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/10 21:33 投稿番号: [24473 / 62227]
○西委員
結局、当事者がどういうふうな行動をとるかということは最終的に大事なことではございますが、各国の法体系等も違うということもありまして、要望に応じて積極的に外務省としての協力をお願いしたいということを申し上げたいと思います。
これは メッセージ 24472 (r13812 さん)への返信です.
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第169回国会衆議院農林水産委員会第7号
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/10 21:31 投稿番号: [24472 / 62227]
平成20年4月2日
○西委員
公明党の西博義でございます。
きょう私は、後ほど決議にも出てまいります調査捕鯨の妨害活動について若干述べさせていただき、その後、水産について、何点かの問題を御質問申し上げたいと思います。
まず初めに、日本の調査捕鯨活動に対する反捕鯨活動の最近の過激さは度を越している、常軌を逸しているというふうに言わざるを得ません。報道では、オーストラリアのファーガソン資源・エネルギー・観光大臣がシーシェパードへの刑事訴追を検討するというふうに最近表明されております。一方、日本では、海上保安庁それから警視庁公安部は、シーシェパードの立件に向けて証拠収集等に動いているというふうな報道もございますが、最近の状況につきまして、海上保安庁から御説明をいただきたいと思います。
○城野政府参考人
お答えします。
このたびは、五回にわたり妨害行為がございました。一般的に、犯罪を立件するためには、被疑者及び犯罪事実を特定すべく捜査を進めてまいります。今般の事件のように、被疑者が国外に所在する場合におきましては、関係国の協力を得ながら捜査を進めていくことになりますけれども、判明します事実や具体的な捜査の進捗状況につきましては、捜査の内容にかかわることになりますので、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
○西委員
海上保安庁におきましては、今回、この調査捕鯨の活動に同行していただいておると思います。そういう意味で、この妨害を目の当たりにしている、そういう存在でございます。外国の方が相手とはいえ、そういう意味で、身元の確認もなかなか容易ではないとは思いますけれども、責任を持って調査に取り組んでいただきたい、このことを要望申し上げたいと思います。
そして、このシーシェパードの不法な妨害活動に関しては、外務省は、前々からの事件の折に、関係国に対して各国国内法に基づいて適切に対応するよう協力を要請する、こういう内容の答弁を私どもの質問に対しても繰り返しておられます。しかし、残念ながら、これは実効性が上がっているようには思えません。今も、五回にわたって妨害活動が行われた、こういうことは初めてだと思いますし、こんな過激なことは今までもなかった。
そこで、もう一歩踏み込んで、法的な責任を問う姿勢や法的措置を求める姿勢を見せていかなければならないのではないかというふうに思います。刑事事件として、各国の対応を待つのではなくて、例えば共同船舶や日本鯨類研究所などが当事国の国内法に基づいて関係機関に対して告発をする、もしくは差しとめ請求のようなことはできないのだろうか、また民事上の賠償など法的責任を追及することはできないのだろうかというふうなことを考えるわけでございます。このような対外的な妨害活動によって負わされた日本国民の物的それから人的損害に対して、我々が積極的に打って出る、そういうことも必要ではないかと思っております。
外務省は、そうした法的措置などに関する情報を関係者に積極的に提供するように要請したいと思いますが、御答弁をお願いしたいと思います。
○草賀政府参考人
お答え申し上げます。
シーシェパードによります今回の一連の妨害行為でございますが、これは、公海上におきまして合法的な活動に従事しております我が国の調査捕鯨船舶に対する極めて危険かつ許しがたい違法行為だというふうに認識してございます。
したがいまして、これは国際法上、旗国が管轄権を持ちますので、シーシェパードの船舶の旗国でございますオランダとか、あるいはシーシェパードの船舶が立ち寄ります寄港国でありますオーストラリア、あるいはその他関連の属人的な国籍を有する国、政府ですとか、いろいろなところの国に対しまして、この妨害行為が極めて遺憾であり、かつ危険な行為であって、違法であって、これまでの妨害行為について各国において適切な措置をとるように、もちろん、先ほど答弁がございましたように、日本の国内におきましても適切な捜査等をしておられると承知しておりますけれども、各国においても同じく適切な措置をとるようにと。そして、妨害行為の再発防止のために、これは関係国も一致して協力的な対応をとるべきだというふうなことを訴えてございます。
それで、先ほど委員が御指摘されました、もっと能動的な要請、対応をとるべきであるという点につきましては、直接の被害者でございます共同船舶あるいは日本鯨類研究所の意向も踏まえまして、所管官庁でございます水産庁さんと連携して、必要な関連情報を提供するとか妨害行為の再発防止のためによく連携しながら、取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
これは メッセージ 24372 (r13812 さん)への返信です.
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Re: フェーズアウトルール<横です。の横
投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2008/04/10 04:08 投稿番号: [24471 / 62227]
>要するに現状ではRMP遵守という錦の御旗があるので「生物学的特性値はイラネ」と言えばそれなりに格好がつき、一方で個体数について文句を言っていれば永遠に捕獲枠が決まらない・・・という状態です。
というか、初めから「捕獲枠を決めたくない」「商業捕鯨にはいかなる理由があろうとも反対」という事がまず「ありき」という感じですねえ。おそらくは、どんな新しくて画期的な管理方式が出てきても、今の状態では結局は捕鯨は反対されて実施できない状態なのでしょうね?・・その裏には、やはり反捕鯨の強大国の、武力や経済力等によって、彼らにとって都合の良い社会にしたいというような「思惑」というようなものの存在を感じてしまいますね。
>調べてませんが、一応何かある、と思います
一応どこかで読んだのでは、目視とソナーだかの鳴き声の関知による数量調査が主となっていて、あちらのdis300氏によれば、商業捕鯨と違うから、RMPとは別個での管理方式でも問題ないと書いていましたね。ご都合主義というか、ずいぶん身勝手な論理ですよね。
>要は「実用上、問題ない程度とはどのレベルの精度、正確度か」という合意がないことでしょう。
私はやはり思うのですが、総数で50万頭以上いると言われる(しかも一度合意に達している)ミンククジラでさえ今は合意に至れないのですから、やはり事は「科学的調査」とかの段階の問題ではないと思います。
>まあ南極については時間もたってるから個体数調査をもう一回やってもいいかな、と思いますが。
確かそれを2004〜2005にJARPAでやっているんですよねえ?・・認められていないようですが。
何で、200人以上の人員を使って、金と労力と時間も使って、こんなに(少なくとも表向きは)誠実にやっていることを、反対する側は、きわめて「簡単に」拒絶できるのかが不思議です。
>本当に(ポーズでなく)資源量に不安があって反対しており、日本のデータに異論があるというなら、自分たちで調査すれば良いわけですが。それが科学の基本なんですがね。
「検証」という言葉はそう言うことですよねえ。
>急がないと絶滅の恐れがあるのも事実。仮説として餌の競合を検証するには少数でもシロナガスの胃内容や栄養状態のサンプルが欲しいところですが・・・
過去のデータがわかってて比較できれば尚良いのですが・・・
去年、NHKでシロナガスクジラの放送がありましたが、ワクワクして見ました。
彼らをこれ以上痛めない方法で、回復に役立つ可能性のある保護策は、他に優先させて(例えばそのためにクロミンクを間引く形になろうとも)どんどん実施してほしいと思いました。・・・まあクロミンクに至のは最後の手段だと思いますが。
>IWC脱退に対して「戦争前夜」といった言葉を使うのも同様で、「科学委員会が」「勧告が」といったイメージ操作ができなくなるからでしょう。
ま、IWCを脱退したら今度は「海賊」「密猟」とか言い出すのはわかりきってますが。
アハハ、そうでしょうね。
これは メッセージ 24467 (corax_lupus さん)への返信です.
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Re: 『理想』とその前段階としての『現実』
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/04/09 23:59 投稿番号: [24470 / 62227]
>資源量は目視調査から推定します。パラメータは関係ありません。
勝川氏のリンク先文には書いてありませんが、データとパラメータは違うものです。資源量の”データ”にパラメータは関係ないだけです。動態が解らなくなりかねないのに勝手に不要になるわけではありません。
事実としてRMPは、5年に一度義務付けられる資源推定調査の結果をフィードバックさせて、徐々に理想的な捕獲枠に近づける(不確実性の解明措置を実行する)性質のものであるという”事実”が、依然としてr君から「無視」されています。
もちろん、現時社会では未だにその調査から致死性は否定されておりませんが、これも依然として「無視」され続けています。
なお、r君のリンク先を参照すると明らかですが、RMPの経緯については、勝川氏自身が「よく知らない」とも述べておられます。
そのため、氏ご自身がリンクされている石井氏の論文によると・・・。
RMPに使用する”データ”は捕鯨をしようとする管理区域の資源量と過去の捕獲実績だけ。そしてそれに「現実に取りうる範囲」の”パラメータ”を投入してシミュレーションを行う・・ものだそうです。
http://www.nies.go.jp/social/seminar/H16/pdf/ishii_200406.pdfNMPに比べてパラメータに「反対者が妥協できない事実」に相当する精密性は必要としないのが事実の様ですが、少なくともある程度まで調べなければ”現実的”な範囲は想定できないし、5年単位が要求する経年変化に追随できないのではないでしょうか?。
これは メッセージ 24469 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 『理想』とその前段階としての『現実』
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/09 23:02 投稿番号: [24469 / 62227]
これは メッセージ 24463 (akagote さん)への返信です.
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Re: フェーズアウトルール<横です。の横
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/09 22:46 投稿番号: [24468 / 62227]
ま、きみは一応、RMPについては理解しているようだけど
鯨生態系モデル資源管理に関しての記述には甘い点が一ヶ所ある。w
それは
《他の方法にすると調査が不可欠になり、そのためには致死調査も必要になって》
という部分。
つまり、実はもう現在においてはその認識は間違い。現在では
《他の方法にすると調査が不可欠になり、だがしかしそれらはほとんど全て非致死調査でまかなえる》
が正解なのね。
クジラを殺すことを前提とする御用学者さんたちのアガキは
何も知らない素人には通用するけど科学委員会においては
通用しないってこと。
これは メッセージ 24467 (corax_lupus さん)への返信です.
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Re: フェーズアウトルール<横です。の横
投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2008/04/09 16:29 投稿番号: [24467 / 62227]
>つまり、日本の調査捕鯨に反対する根拠も、そこにみつけられるはずですから、反捕鯨国こそ率先して大々的に目視調査でも何でもいいから、金と労力を使って「科学的根拠」を出して反対してもらいたいと思いますね。
要するに現状ではRMP遵守という錦の御旗があるので「生物学的特性値はイラネ」と言えばそれなりに格好がつき、一方で個体数について文句を言っていれば永遠に捕獲枠が決まらない・・・という状態です。
RMPが方法としてどうか、という議論は出て来たことがありません。何故なら、他の方法にすると調査が不可欠になり、そのためには致死調査も必要になって、調査捕鯨に反対する理由がなくなるからです。
>アメリカは、そう言う独自の資源管理モデルがあると主張しているのですか?
調べてませんが、一応何かある、と思います。それが精度としてどうか?といった突っ込みは少なくとも日本はしてません。人がいいというか。
>しかし、(特に南極の)クロミンクに関しては、日本の努力が追いつかないというか、数が多すぎてなかなか調査も進まないようですね?
どんな調査であれ、神ならぬ人間がやる以上は、ケチをつけようと思えばいくらでもつけられます。要は「実用上、問題ない程度とはどのレベルの精度、正確度か」という合意がないことでしょう。
合格点を決めずに青天井にしておいて「まだまだだねー」と言ってるようなものです。個人的には、悪くない精度を出してると思いますけどね。まあ南極については時間もたってるから個体数調査をもう一回やってもいいかな、と思いますが。
>GPとかSSも、妨害する労力があって、クジラに対する「愛」があるのならば、クジラのことをもっと知るために、日本の調査捕鯨に積極的に参加してほしいと思います。・・おそらく彼らが逆の立場だったら、こういう事を声高に主張しまくると思うんですよねえ?
あり得ませんね。彼らはまず答えありきですから、楽なもんです。
本当に(ポーズでなく)資源量に不安があって反対しており、日本のデータに異論があるというなら、自分たちで調査すれば良いわけですが。それが科学の基本なんですがね。
>それにしても、これだけ増加しないと言うことの理由は、一時期水産庁かどこかが主張していた、ミンククジラの増加が、シロナガスの増加を阻止しているというのも、真実味が出てきますよねえ?
まあ、これは答えを急がない方が良いと思います。とは言え、急がないと絶滅の恐れがあるのも事実。仮説として餌の競合を検証するには少数でもシロナガスの胃内容や栄養状態のサンプルが欲しいところですが・・・
過去のデータがわかってて比較できれば尚良いのですが・・・
>つまり、科学的研究結果の根拠無く反対するには都合のいい方式だと言うことですよねえ?
「RMPなんかじゃダメだ、もっとよい方法がある」と言い出したら、どんな方法であれ反対すると思いますよ。IWC脱退に対して「戦争前夜」といった言葉を使うのも同様で、「科学委員会が」「勧告が」といったイメージ操作ができなくなるからでしょう。
ま、IWCを脱退したら今度は「海賊」「密猟」とか言い出すのはわかりきってますが。
これは メッセージ 24436 (assaraamaaleicomnjp さん)への返信です.
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Re: 不確実でも大丈夫、それがRMP
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/04/09 14:22 投稿番号: [24466 / 62227]
不確実を明らかにすることは、反捕鯨活動にとって大変なデメリットなのだ
ろうということは比較的簡単に理解できます。
しかし、それから論点を逸らしたいが故なのかは解りませんが、RMP制度
の仕組みを「一部肯定一部否認」する様な無体な真似は止めましょうね。
これは メッセージ 24439 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 『理想』とその前段階としての『現実』
投稿者: akagote 投稿日時: 2008/04/09 09:49 投稿番号: [24465 / 62227]
訂正と補足を。
> 鯨に対する調査を継続してRMPの運用と改定・発展を目指す…
上記の記述を「RMPの運用と、鯨に対する調査を継続しての改定・発展を〜」に訂正します。
失礼致しました。
※『制度』としてではなく『数式・アルゴリズム』としてのRMPを適用する、という意味で『運用』と記述しています。
これは メッセージ 24463 (akagote さん)への返信です.
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Re: MS法とPM法は別物
投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2008/04/09 09:40 投稿番号: [24464 / 62227]
>ん?
そのページからは
>「MS法とPM法は別物」
>ってことが分かるんだけど?
(1) 日本が実施している南氷洋での調査捕鯨を中止すれば、米政府は現在発動中の米国内法の「パックウッド・マグナソン法」(PM法。1979年成立)に基づいた対日制裁措置を解除し、米200カイリ水域内の対日漁獲割り当ての実施を解除し日本漁船の操業を認める
今回の第59回IWC年次総会でも森下代表代理が「これが最初の裏切りだった」(公式通訳大意)と述べていたが、合衆国代表がすぐに「あれはスティーブンス法(MS法のこと)に基づいて、自国漁業を保護する目的で外国漁船を排除したまで(クジラと引き替えではない)」と反論していた。
※ 典型的な二枚舌だよね。
もうこれは、最初の捕鯨全面禁止案の可決の1972年(おそらくそれ以前)から計画されていたシナリオだと言うこと。
>霞ヶ関の言うことなんか真に受けるなって。
霞ヶ関がそう言っているの?
ちょっとみなおした。
これは メッセージ 24459 (r13812 さん)への返信です.
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『理想』とその前段階としての『現実』?
投稿者: akagote 投稿日時: 2008/04/09 09:31 投稿番号: [24463 / 62227]
あの後自分でも少し調べ、皆様の意見なども見ての印象ですが、RMPって『ピースがほとんど揃っていないジグソーパズルを組み立てているようなもの』に見えます。
資源量を推察する為に必要なパラメータがほとんど確定されていない(範囲も絞りきれていない)中で『鯨資源に対する致命的なダメージを極力回避する為』の制限枠を算定する『暫定の方法』。
分布算出の式で必要になる変動パラメータは『初期資源量』と『捕獲統計』のみで、固定値で入っているパラメータも仮定の数値で入っているものばかりのようですし。
『仮定だらけの穴ぼこ理論』で不完全極まりない(『理想』には程遠い)ものであっても、(制定当時の)判っている事・推測できる事をひとまずの形にして運用して『現実』に対処しようとするもの…って事なんでしょうか。
であれば尚更、鯨に対する調査を継続してRMPの運用と改定・発展を目指す…というのがIWCとしての本筋なのではないでしょうか。
(調査方法については『致死or非致死』の『技術的・コスト的』問題が絡んでくるのでそう簡単に結論は出そうにないですけど。)
少なくとも『RMPが出来たからそれでおしまい』というのは問題がある、というのはよくわかりました。
この件について発言して頂いた全ての方にお礼申し上げます。
皆様、有難うございました。
これは メッセージ 24402 (akagote さん)への返信です.
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