さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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r13812号改名三馬鹿3号で〜す。

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2008/03/30 23:44 投稿番号: [24342 / 62227]
三馬鹿一号:discover_300(精神病院入院患者)
三馬鹿二号:capt_paul_watson(入院へ待機中)
三馬鹿三号:r13812(精神病院通院患者)

■三馬鹿3号>
海運産業のみなさん、少しは
ワシントン条約というものを尊重しましょうね。
ワシントン条約の基準適用を回避もしくは無視するのはやめましょうね。
日本は国際国家なのですから。<

相変わらず意味不明の投稿を続ける迷惑野郎!!

Re: 霞ケ関は“国内輸送”との見解

投稿者: ze7cf353265 投稿日時: 2008/03/30 21:49 投稿番号: [24341 / 62227]
誰の意見も聞かず自分の妄想世界だけで話が完結してんなら
こここに書き込む必要なんてねぇんじゃねぇのか?

もう来ねぇでもいいから病室の壁相手にブツブツ言ってろよ
患者番号13812号

Re: 霞ヶ関は“国内輸送”との見解

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/30 21:45 投稿番号: [24340 / 62227]
海運産業のみなさん、少しは

ワシントン条約というものを尊重しましょうね。


ワシントン条約の基準適用を回避もしくは無視するのはやめましょうね。

日本は国際国家なのですから。

Re: 霞ヶ関は“国内輸送”との見解

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/30 21:37 投稿番号: [24339 / 62227]
>おかしいんです。

おかしくはないよ、ただ単に

この「慣行」にメスが入っていないだけだよアホ。

Re: 霞ヶ関は“国内輸送”との見解

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/30 21:30 投稿番号: [24338 / 62227]
>そして国内から国内への輸送の場合輸出手続きしなくても外国船に積み込むことは当たり前に出来ます

まず「当たり前に出来る」からといってそれすなわち

「旗国主義という概念を厳密に履行している」を意味していないってこと。

単なる「慣行」に過ぎないってこと。





次にその荷がワシントン条約付属書に掲載されているのなら

日本及びパナマはその条約に批准しているわけだから、しかるに

船主(日本)は少なくともパナマ政府に対して

「荷がワシントン条約付属書掲載種である旨」を

申請書という形で知らせる必要があるということ。


当然、パナマ政府はミンククジラ付属書Ⅰを批准しているわけだから

鯨肉商品(標本ではない)の積み込みは「商業目的」であるからにて

その申請書に対しては却下という判断を下すことになるってこと。


当然、船主は来期からは別の旗国を探すことになるだろうってこと。

リベリアあたりか。ミンククジラ付属書Ⅰに留保しているといいね・・。w

Re: 霞ヶ関は“国内輸送”との見解

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/03/30 20:45 投稿番号: [24337 / 62227]
>この問題は便宜置船関係ないと思います

仰るとおりだと思います。
便宜置籍船の貨物にいちいちパナマの法が及ぶ事は無いでしょうから、本来無関係です。

便宜置籍船だからパナマ船籍なので、旗国主義援用で船はパナマ領土の一部だから、其処に搬入すると輸出でないとおかしい・・・だから日本はワシントン条約に違反している・・・なるGPとその模倣論法自体が全然おかしいんです。

だから、まず便宜置籍制度の事実関係を明確にする必要がありました。

また、そもそも論ですが、ご指摘のとおり領海の外での内貨の転載取引が急に輸出に成り代わるわけもありません。内国貨物は内国貨物でありますし。が、r君に対して一度に2つの話は難しいと考えました。
よろしければ、まだ諦めきれないご様子なのでツッコんであげてください。

ただ、”国内から国内”へ外国船を使うのは、総連辺りが激しく怒るでしょうからちと難しいでしょうけれど、その変な縛りも便宜置籍船を使っている今回のケースでは該当しませんし。

Re: 霞ヶ関は“国内輸送”との見解

投稿者: byebye2008ww 投稿日時: 2008/03/30 17:34 投稿番号: [24336 / 62227]
この問題は便宜置船関係ないと思います
日本の貿易制度は船積みイコール輸出ではありません
この船がアメリカ船籍だろうとオーストラリア船籍だろうと輸出には当たりません
外国船による移入です
積荷は一度も輸出手続きされていない内貨のままです
そして国内から国内への輸送の場合輸出手続きしなくても外国船に積み込むことは当たり前に出来ます

Re: 「箱詰め鯨肉」=「商品」≠「標本」

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2008/03/30 16:08 投稿番号: [24335 / 62227]
何でテメーの都合のいいように解釈するんだ、この豚痴気野郎!!
患者13812号は病院に戻って精神安定剤呑んで寝てろ!

■患者13812号>
「箱詰め鯨肉」はいわゆる科学目的のための「標本」とは違う、そのものズバリの「商品」なのである。
したがって公海上において日本船舶からパナマ船舶に「商品」を移すということは「商業目的」のための取引を意味する。(まだ箱詰めされていなく日本に持ち込んでからもその鯨肉を研究するのなら「商業目的」にはならない)パナマ政府はワシントン条約ミンククジラ付属書Ⅰを批准している。
付属書Ⅰには「商業目的」のための取引は不可と謳われている。
したがってもしかりに船主側からパナマ政府に対して公海上で日本船舶からパナマ船舶(船主側)にミンククジラ「商品」の移し変えの申請があったとしてもパナマ政府は絶対に!その申請を拒否するということになる。
ところが今回、船主側からのそのような申請はなかったとのこと。
申請がないものに対しては拒否もへったくれもないのである。

Re: 霞ヶ関は“国内輸送”との見解

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/03/30 12:16 投稿番号: [24334 / 62227]
便宜置籍制度を”無かったもの”として、船籍国の輸出を主張する様なクレーマー癖の発露は止めましょう。

パナマ船籍であることは、必ずしも”外国船”を意味しないという事実関係を「理解する積りが無い」立場から何を言われても信憑性がありませんし。

Re: 「箱詰め鯨肉」=「商品」≠「標本」

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/03/30 12:10 投稿番号: [24333 / 62227]
>「箱詰め鯨肉」は
>いわゆる科学目的のための「標本」とは違う、そのもの
>ズバリの「商品」なのである。

IWC公認の副産物が国際取引商品であるという定義は誰が何時決めたのですか?。
もちろん「商品」であるだけでは、CITES規制の国際取引にもならないと思うけれど。

また、現在でも、調査捕鯨が「処置を強制」している副産物処理が「国際取引商品」としてCITESの国際商取引に該当する為には、まず最低限でもIWCとCITES間でその合意形成が必要ですが・・・。

つまりは、GPや君らが勝手に決めて非難できる様なレベルの話ではないと思うけれど、違いますか?。

>したがって公海上において
>日本船舶からパナマ船舶に「商品」を移すということは
>「商業目的」のための取引を意味する。

パナマ船舶=×
パナマから”レンタル”して運用する日本船=〇

この”違い”をマスメディアも正しく伝えないから、「第18光洋丸事件」の様に過去より多くの問題もありますね。

よって「イレモノ」としての船自体に関する公法部分はパナマ。それ以外の私法部分は日本にそれぞれ帰属するはずで、パナマが自国の輸出と主張できるわけが無いのですが。

さて。まず、IWCが認可する調査捕鯨副産物である「日本の箱詰め鯨肉」を規制対象物とする判断をCITESがしたことは無いと思うけれど?。
また、それは貨物輸送取引であって「日本の箱詰め鯨肉」の売買取引ではないけど?。
くわえて、レンタル船にパナマは私法領域への介入を認めていないのでは?。

>したがってもしかりに船主側からパナマ政府に対して
>公海上で日本船舶からパナマ船舶(船主側)に
>ミンククジラ「商品」の移し変えの申請があったとしても

パナマ船舶の船主側=日本。

だから、”もしかりに”など有り得ない「便宜置籍」だと言われているんですが。

Re: 霞ヶ関は“国内輸送”との見解

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/30 09:36 投稿番号: [24332 / 62227]
えーとまあ霞ヶ関っていうところは

みなさん良くご存知のように

国内世論によって追い込まれない限り

“システム継承”に徹するところでありまして。


なにしろ責任の所在というものがない。

だから、いい加減さ・曖昧さが通用するというわけなのです。

霞ヶ関は“国内輸送”との見解

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/30 09:21 投稿番号: [24331 / 62227]
調査捕鯨を管轄する水産庁や、ワシントン条約を管轄する経済産業省貿易経済協力局貿易審査課は、南極海からのこの鯨肉の輸送をすべて「国内輸送」として解釈しているため問題はないという立場です。しかし、鯨肉は他の水産物などの輸送とは違い、ワシントン条約の対象種であり、外国船が輸送に関わっている以上日本の法律だけで無理やり解釈すべきではありません。オリエンタル・ブルーバード号はワシントン条約に則ってパナマ政府がその輸送を許可するか確認すべきです。
http://www.whalelove.org/fun/1863674

Re: 「箱詰め鯨肉」=「商品」≠「標本」

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/30 09:06 投稿番号: [24330 / 62227]
>ところが今回、船主側からのそのような申請はなかったとのこと。

>申請がないものに対しては拒否もへったくれもないのである。


つまりパナマ政府側には、過失はなかったということ。

Re: 「箱詰め鯨肉」=「商品」≠「標本」

投稿者: ze7cf353265 投稿日時: 2008/03/30 01:23 投稿番号: [24329 / 62227]
なんか患者番号13812号は幼稚園中退で漢字が読めないらしいので
平仮名で書いてやってくれやw

せーしんびょうかんじゃさん13812ごうさん
あいだぶりゅしーっていうちきゅうでくじらをとることをきめてるあつまりでは、
『しらべるためにとったくじらさんをおにくとしてうって
それでえられたおかねをつぎにしらべるためのおかねとしてつかいなさい』
っていうとりきめがあるんだよぉ〜

もう、なんかいもみんながいってるねぇ?
りかいできないのは、おばかさんだからかな?

おばかさんがあたまのいいひとのふりしてると、
ほんとうのおばかさんみたいだよ?

びょうしつにもどろうね?(わらい

「箱詰め鯨肉」=「商品」≠「標本」

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/29 23:56 投稿番号: [24328 / 62227]
「箱詰め鯨肉」は

いわゆる科学目的のための「標本」とは違う、そのもの

ズバリの「商品」なのである。

したがって公海上において

日本船舶からパナマ船舶に「商品」を移すということは

「商業目的」のための取引を意味する。

(まだ箱詰めされていなく日本に持ち込んでからもその鯨肉を研究するのなら「商業目的」にはならない)


パナマ政府はワシントン条約ミンククジラ付属書Ⅰを批准している。

付属書Ⅰには「商業目的」のための取引は不可と謳われている。

したがってもしかりに船主側からパナマ政府に対して

公海上で日本船舶からパナマ船舶(船主側)に

ミンククジラ「商品」の移し変えの申請があったとしても

パナマ政府は絶対に!その申請を拒否するということになる。


ところが今回、船主側からのそのような申請はなかったとのこと。

申請がないものに対しては拒否もへったくれもないのである。

卑怯卑劣の頓馬野郎のgondawara_yuji

投稿者: capt_paul_watson 投稿日時: 2008/03/29 23:42 投稿番号: [24327 / 62227]
てか

本日、箱詰め鯨肉を積んで日本到着なり

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/29 23:03 投稿番号: [24326 / 62227]
ワシントン条約違反のパナマ船、箱詰め鯨肉を積んで日本到着
http://www.greenpeace.or.jp/press/releases/pr20080329_html



-------------- -

クジラとワシントン条約 -鯨肉の日本への持込みは本当に条約違反じゃないの?-
http://www.whalelove.org/fun/1863674

Re: オリエンタルブルーバード号、明朝到着

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2008/03/29 22:34 投稿番号: [24325 / 62227]
こら〜!
患者13812号!精神安定剤飲んで早よ寝くされ!

何時までも起きとると世間の皆さんに迷惑じゃでよ!!

殆んど幼児だcapt_paul_watson!

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2008/03/29 22:30 投稿番号: [24324 / 62227]
屑レスしかできぬcapt_paul_watson殆んど幼児の脳足りん!

嘘つきで卑怯卑劣の頓馬野郎!
オマエ馬鹿面で笑らっとるところが目に浮かぶ!^^

まるで幼児のようであるgondawara_yuji

投稿者: capt_paul_watson 投稿日時: 2008/03/29 08:50 投稿番号: [24323 / 62227]
てか

ここのトピからも駆除してあげるgondawara_yuji

笑い

Re: オリエンタルブルーバード号、明朝到着

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/28 22:16 投稿番号: [24322 / 62227]
だいたい南極海から日本までは約3週間かかるから

そうなると例の海上保安官による警告弾でシー・シェパードがいなくなったのが

今月の7日だから多分、南極海から日本に向かったのは8日あたりだろう。符号する。

ということは日新丸からオリエンタル・ブルーバード号に箱詰め鯨肉を移し変えたのが

1月22日だから約1ヵ月半、オリエンタル・ブルーバード号は鯨肉を積んだまま

捕鯨船団の近くにいたということになる。まあその間、少しは給油したのだろう。

オリエンタルブルーバード号、明朝到着予定

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/28 21:51 投稿番号: [24321 / 62227]
南極海から鯨肉を輸送してきたパナマ船籍のオリエンタル・ブルーバード号が明日早朝、大井水産埠頭に到着する予定。これはワシントンDCでブッシュ米国大統領とラッド豪首相の会談が行なわれる日でもある。捕鯨問題の外交解決を求められている傍ら、日本の水産庁や財団法人鯨類研究所は箱詰め鯨肉の日本到着を公開していない。

さらに、グリーンピースは、オリエンタル・ブルーバード号による日本への鯨肉積み下ろしはワシントン条約違反の疑いがあるとしてパナマ大使館および経済産業省、水産省へ審査を求めている。

http://www.greenpeace.or.jp/press/releases/pr20080328_html

Re:北太平洋イワシ鯨は除く...13812号

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2008/03/28 15:42 投稿番号: [24320 / 62227]
議論に負けると閉じ篭もる、論点を摩り替える。

まるで幼児のようである。

家族の為、近隣住民の為にも隔離病棟に入るべきである。

北太平洋イワシ鯨は除く、つまり留保せず

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/27 22:51 投稿番号: [24319 / 62227]
日本は調査捕鯨なる似非科学のもと

北西太平洋においてイワシクジラを毎年100頭捕っております。



イワシクジラ
(北太平洋の個体群並びに東経0度から東経70度及び赤道から南極大陸に囲まれる範囲の個体群を除く)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/wasntn.html


------------------ -






またイワシクジラは絶滅危惧種(IUCNレッドリスト)でもあります。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/03/27 12:27 投稿番号: [24318 / 62227]
幾ら事実を明示する資料を見ても、自分の堅持する思想に合わないものは
”事実として存在しないとする=「理解する気が無い」”というのが、どうやら
クレーマー癖の特徴の様ですので、もう特に驚きません。

また、今に至るも何故パナマが輸出を主張しない(できない)のか・・・に
ついては、便宜置籍制度以外に、海洋法91条解釈をふくめ実は明確な別
の制度に基く理由があります。

GPはこの「事実」を知っていて当然だと私は考えていますけれども。

でも、未だ入り口から扱けている現状では、それについては議論しませんが、
まずは議論や主張を行う時の”お約束”を守るところから始めてください。

君が例え反対意見であろうとも、慣習の存在事実を容認する現実認識が
出来た時点で、次の話に進めたいものですね。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/03/27 09:03 投稿番号: [24317 / 62227]
>おれは旗国主義から入っている。
>あの馬鹿たれは慣習うんぬんだったか、そこから入っている。

そのご主旨から察するところ、慣習法の入り口は容認しない。すなわち
成文は認めるけれども慣習は認めない・・・と事実関係を自ら取捨選択を
しているのだ・・・と公言なさっていると取らざるを得ないと思うのですが?。

これは、国際公法の根源的事実を正面から否定するご発言ですね。

その様な振る舞いが現実世界には「通用しない」と十分解っているから、
GPは何ら今なお実力行使に出ることもなく、細かな事実関係を争うこと
もなく、単なる政治スローガン発信に終始しているんだと思うのですが。

どーせ模倣するのなら、GPの様に不都合な事実関係に及ぶ指摘には
一切返答せずに黙殺すれば良いのに、正しい事実関係を切り捨てたまま
真っ向から議論を継続するから、低品質な堂々巡りにもなるし、反射的な
反社会秩序クレーマーとしての実像が暴露されるんだと思いますよ。

この議題について、r君に事実関係を書き換えられる新たな証拠資料が無い
様ならば、もう進展も無いでしょうから打ち切りで良いかと思いますがね。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/27 07:19 投稿番号: [24316 / 62227]
なんだ、もうちょっと突っ込んだもんが来ると思ったけど

単なる語彙解説か。

具体的かつ、もうちょっと突っ込んだものをもって来いアホ。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/27 07:14 投稿番号: [24315 / 62227]
>鯨肉以外でもこのケースは輸出に当たらない

旗国主義に厳格に照らすのなら輸出に該当する。

>捕鯨憎しでワシントン条約違反にでっち上げるために

感情的になるな。

きみの場合、初めに反捕鯨憎しってことのようで。

>今回問題なく水揚げ終了していれば

日本の国内法にそれに該当するものがないというだけであって

ワシントン条約(国際法)違反にはかわりはない。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/27 07:07 投稿番号: [24314 / 62227]
>堂々巡りだな(嘆息)

ま、そういうこと。

>だれかの悪い真似はしなくていいぞ(笑)

おれは旗国主義から入っている。

あの馬鹿たれは慣習うんぬんだったか、そこから入っている。


>まとめると
>海洋法上、旗国責任が問える積荷ではない。

おれが海洋法を持ち出しているのは旗国主義の概念を述べるため。

問題としているのはあくまでもワシントン条約に関して。


>もちろん日本の国内法には、クロミンクはリスティングされてないので、関係ねえ。

ところが我が日本国はワシントン条約違反での取引の場合、

その標本は“没収”だそうだ。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/03/27 06:38 投稿番号: [24313 / 62227]
>慣習法?
>いつから国際法になってんだ?
>単にてめえたちでウヤムヤ、暗黙の了解にしているにすぎない。

存在するものを、勝手に「無い」扱いして、無い事を前提にモノ
を語るクレーマー癖は止めてもらえませんか?。
これでは、幾ら事実に基く議論をしてもループしてしまいます。

国際法と言うのは、成文(条約)と不文(慣習)から成り立ち
ますので、慣習は国際法として古くから実在します。

http://www.mofa.jp/mofaj/annai/honsho/sosiki/joyaku.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B3%95
http://www.geocities.co.jp/wallstreet/7009/mg000824.htm

この場合、旗国主義は成文であり、便宜置籍制度の運用現実は
慣習です。

国際司法裁判所規程38条1項bに明記されていますが、国際法下の
裁判判断基準として「慣習」とは・・・
「法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習」を容認
するなる極めて真っ当な世界のコンセンサスが事実として存在して
いますので。
http://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/icj2.htm

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: byebye2008ww 投稿日時: 2008/03/27 04:35 投稿番号: [24312 / 62227]
鯨肉以外でもこのケースは輸出に当たらない
捕鯨憎しでワシントン条約違反にでっち上げるために
全ての同じような取引を変えるということか?
非常に幼稚で乱暴な論理だ
鯨中心に国際貿易がまわってるとでも思ってるのか?
輸出入は厳格な手続きです
書類の不備等一切の不手際は許されません
今回問題なく水揚げ終了していれば
貴方の憶測や思い込みなどに関係なく現行ではOKです

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2008/03/27 01:35 投稿番号: [24311 / 62227]
>旗国主義っていうのは海洋法における概念であるからだよ。

堂々巡りだな(嘆息)
だれかの悪い真似はしなくていいぞ(笑)

海洋法は積荷に対して一部例外を除いて旗国の責任とはしてない。
ワシントン条約付属書対象種は、その一部例外には含まれていない。
従って海洋法上旗国責任はない。

まとめると
海洋法上、旗国責任が問える積荷ではない。

CITES上、明文規定がない以上加盟国の判断が正当で、この場合は日本は内貨。

どっちも問題なし。

もちろん日本の国内法には、クロミンクはリスティングされてないので、関係ねえ。

残っているのはパナマだけ。
君が頑張る気がないなら、これで終了。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/27 00:35 投稿番号: [24310 / 62227]
で我が日本国は、ワシントン条約違反は

その標本は“没収”だそうだ。w



書類不備も、ワシントン条約違反になるよな?

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/27 00:30 投稿番号: [24309 / 62227]
慣習法?

いつから国際法になってんだ?

単にてめえたちでウヤムヤ、暗黙の了解にしているにすぎない。

海洋法の旗国主義に厳格に照らすならば

「公海洋上取引」は「輸出入」に該当する。

税金がかかるとかかかんないとかは別問題。

でミンククジラの場合は、船主は輸出入許可書が必要になってくるってこと。

(ワシントン条約)

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/27 00:22 投稿番号: [24308 / 62227]
ワシントン条約に「公海洋上取引も輸出入である」と書かれていないからといって

それすなわち「公海洋上取引は輸出入ではない」とはいえない。

なぜなら「公海洋上取引は輸出入に該当するや否や」という

解釈の仕方については海洋法の管轄だからだ。


で海洋法の旗国主義という考え方に厳密に沿ったならば

「公海洋上取引は輸出入に該当する」ということになる。

で船主は取引をするためには輸出入許可書が必要になってくるというわけだ。

(ワシントン条約)



(ポイント)

「公海洋上取引は輸出入に該当するや否や」は

ワシントン条約の管轄ではなく海洋法の管轄だということ。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/27 00:05 投稿番号: [24307 / 62227]
>しかし所有権の移転しない、洋上から領土への移送の際の他国籍船使用については
>CITESには、これも該当取引に含む、とは書いてない

あたりまえだよ、なぜなら

旗国主義っていうのは海洋法における概念であるからだよ。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/03/26 11:56 投稿番号: [24306 / 62227]
やはり違うとしかいい様がありませんな。

>>国際条約違反だと断罪されてはいませんので
>船主が事前にパナマ政府から
>ミンククジラ公海洋上取引(日本→パナマ)取引許可書の発給を受けてい
>ないのなら「ワシントン条約」(国際条約)違反になる。

それが成立するためには、パナマが便宜置籍船上での取引を慣習法に逆ら
って”輸出である”と認めることが必要になるでしょうね。

で、パナマはそれを「認めた」うえ、今後は自国管轄の全便宜置籍付与船舶
に輸出許可の規制を発動する・・・と何時決定したのでしょうか?。

決定したのであれば、パナマはグレーな便宜置籍ビジネスから撤退すると
言う事を意味しますので、それはそれで快挙ではありますけれども。

>したがってその場合、日本の国内法
>「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」
>によってミンククジラの日本での荷降しはできないってことになる。

そもそも、その国内法には当該鯨類が対象にあったでしょうか?。
それも非常に問題ですが、まず、パナマが”自国の輸出である”と認めない限り
議論にすらなりません。

事案からだいぶ時間が経過していますが、今もってなお、パナマは輸出許可
規制を発動してもいなければ、国家方針変更の明言すらして居ない様ですので、
今の時点では、慣習に従ってパナマから日本への”輸出”なる論は成立しない
でしょう。

あくまでも、国内企業の国内貨物を別の国内企業の外国籍船に公海上で転載
しました・・・・というだけの話ですので。

これを船籍供与国の輸出として本気で承認させるためには、海洋法と海運全般
の大転換が必要になると思いますが、GPや君たちにそれだけの勢力と能力は
・・・もちろん権限も権利も無いでしょう?。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2008/03/26 08:11 投稿番号: [24305 / 62227]
さらに駄目押しとくぞ。

>(e) 「海からの持込み」とは、いずれの国の管轄の下にもない海洋環境において捕獲され、又は採取された種の標本をいずれかの国へ輸送することをいう。

であって、

「採取した種の標本を自国へ輸送する際に、他国船を使い輸送することも、国家間の「輸出、再輸出、輸入」に含む。」とは書いてねえ。

>で、ミンククジラ公海洋上取引(日本→パナマ)を行うためには

どんなに君が妄想を元に力んでみても、「公海洋上取引」とは書いてねえもんはしょうがないって(笑)

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2008/03/26 07:52 投稿番号: [24304 / 62227]
>ノータッチ、そして曖昧・・・。

いんや、日本国の見解は明解だって。

CITES該当種(自国承認)のCITES該当取引に対しては日本はCITESに従う。
だから公海漁業の採捕行為そのものを「取引き」に当たらないとはしてない。
しかし所有権の移転しない、洋上から領土への移送の際の他国籍船使用についてはCITESには、これも該当取引に含む、とは書いてない。
君が妄想でそう思い込んでるだけだ(笑)

書いてない以上、日本に関しては日本の法令および当局判断に従うことが正当行為だ。
で、日本はそれを内貨として、貿易とは看做していない。

もちろんもう一方の当事者であるパナマは別だ。
パナマが必要だと言えば(パナマの管理法令に書いてあれば、あるいはパナマに対する輸出であると認めるなら)、必要だろ。
だから後は、パナマに訊くしかわからん、と言ってんの。
パナマが自分の首を絞めるような見解を出さないことは容易に想像がつくけどな。

撤回かそれとも頑張ってパナマ調べるか、どっちだ、ん?

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/26 07:16 投稿番号: [24303 / 62227]
おれに言わせれば

国際法を批准してんだったら

それに相当する国内法もちゃんと完備せよ

とまあそう思うわけでして。


自分たちにとって都合が悪いことに対しては

ノータッチ、そして曖昧・・・。
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