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「箱詰め鯨肉」=「商品」≠「標本」

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/29 23:56 投稿番号: [24328 / 62227]
「箱詰め鯨肉」は

いわゆる科学目的のための「標本」とは違う、そのもの

ズバリの「商品」なのである。

したがって公海上において

日本船舶からパナマ船舶に「商品」を移すということは

「商業目的」のための取引を意味する。

(まだ箱詰めされていなく日本に持ち込んでからもその鯨肉を研究するのなら「商業目的」にはならない)


パナマ政府はワシントン条約ミンククジラ付属書Ⅰを批准している。

付属書Ⅰには「商業目的」のための取引は不可と謳われている。

したがってもしかりに船主側からパナマ政府に対して

公海上で日本船舶からパナマ船舶(船主側)に

ミンククジラ「商品」の移し変えの申請があったとしても

パナマ政府は絶対に!その申請を拒否するということになる。


ところが今回、船主側からのそのような申請はなかったとのこと。

申請がないものに対しては拒否もへったくれもないのである。
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