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Re: 「箱詰め鯨肉」=「商品」≠「標本」

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/03/30 12:10 投稿番号: [24333 / 62227]
>「箱詰め鯨肉」は
>いわゆる科学目的のための「標本」とは違う、そのもの
>ズバリの「商品」なのである。

IWC公認の副産物が国際取引商品であるという定義は誰が何時決めたのですか?。
もちろん「商品」であるだけでは、CITES規制の国際取引にもならないと思うけれど。

また、現在でも、調査捕鯨が「処置を強制」している副産物処理が「国際取引商品」としてCITESの国際商取引に該当する為には、まず最低限でもIWCとCITES間でその合意形成が必要ですが・・・。

つまりは、GPや君らが勝手に決めて非難できる様なレベルの話ではないと思うけれど、違いますか?。

>したがって公海上において
>日本船舶からパナマ船舶に「商品」を移すということは
>「商業目的」のための取引を意味する。

パナマ船舶=×
パナマから”レンタル”して運用する日本船=〇

この”違い”をマスメディアも正しく伝えないから、「第18光洋丸事件」の様に過去より多くの問題もありますね。

よって「イレモノ」としての船自体に関する公法部分はパナマ。それ以外の私法部分は日本にそれぞれ帰属するはずで、パナマが自国の輸出と主張できるわけが無いのですが。

さて。まず、IWCが認可する調査捕鯨副産物である「日本の箱詰め鯨肉」を規制対象物とする判断をCITESがしたことは無いと思うけれど?。
また、それは貨物輸送取引であって「日本の箱詰め鯨肉」の売買取引ではないけど?。
くわえて、レンタル船にパナマは私法領域への介入を認めていないのでは?。

>したがってもしかりに船主側からパナマ政府に対して
>公海上で日本船舶からパナマ船舶(船主側)に
>ミンククジラ「商品」の移し変えの申請があったとしても

パナマ船舶の船主側=日本。

だから、”もしかりに”など有り得ない「便宜置籍」だと言われているんですが。
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