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Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/25 21:02 投稿番号: [24289 / 62227]
>国際条約違反だと断罪されてはいませんので

船主が事前にパナマ政府から

ミンククジラ公海洋上取引(日本→パナマ)取引許可書の発給を受けていないのなら

「ワシントン条約」(国際条約)違反になる。

したがってその場合、日本の国内法

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」

によってミンククジラの日本での荷降しはできないってことになる。


ミンククジラ公海洋上取引(日本→パナマ)取引許可書が

ないのなら当然のこととして日本への持込はできない、あたりまえだ。

これが「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」というものなのだよ、

甘く考えるなってことだ。



当然、日本の税関には厳格なる対処で臨んでもらいたい。

諸外国から『あめーな』と馬鹿にされないためにも。
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