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Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/26 06:51 投稿番号: [24301 / 62227]
えーと、その前に(c) っていうのもありますですはい。


(c) 「取引」とは、輸出、再輸出、輸入又は海からの持込みをいう。
(e) 「海からの持込み」とは、いずれの国の管轄の下にもない海洋環境において捕獲され、又は採取された種の標本をいずれかの国へ輸送することをいう。
(ワシントン条約)


で、ミンククジラ公海洋上取引(日本→パナマ)を行うためには

その船主は

「日本政府発行のミンククジラ輸出許可書」(ワシントン条約付属書Ⅱの規定)と

「パナマ府発行のミンククジラ輸入許可書」(ワシントン条約付属書Ⅰの規定)との

2通の許可書が必要だということ。

(ワシントン条約)


したがってその許可書がないとワシントン条約違反ということになります。


そして我が日本国の権利義務として

「ワシントン条約違反による取引の場合は“没収”」

だそうであります。
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