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Re: 霞ヶ関は“国内輸送”との見解

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/30 21:30 投稿番号: [24338 / 62227]
>そして国内から国内への輸送の場合輸出手続きしなくても外国船に積み込むことは当たり前に出来ます

まず「当たり前に出来る」からといってそれすなわち

「旗国主義という概念を厳密に履行している」を意味していないってこと。

単なる「慣行」に過ぎないってこと。





次にその荷がワシントン条約付属書に掲載されているのなら

日本及びパナマはその条約に批准しているわけだから、しかるに

船主(日本)は少なくともパナマ政府に対して

「荷がワシントン条約付属書掲載種である旨」を

申請書という形で知らせる必要があるということ。


当然、パナマ政府はミンククジラ付属書Ⅰを批准しているわけだから

鯨肉商品(標本ではない)の積み込みは「商業目的」であるからにて

その申請書に対しては却下という判断を下すことになるってこと。


当然、船主は来期からは別の旗国を探すことになるだろうってこと。

リベリアあたりか。ミンククジラ付属書Ⅰに留保しているといいね・・。w
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