ワシントン条約(国際法)違反の可能性大
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/02/17 07:19 投稿番号: [23827 / 62227]
いままでIFAWなんかがワシントン条約違反に該当なんて言っていたんだけど
いまいちよくわかんなかったんだけど、ようやくわかりましたですはい。
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日本はザトウクジラとイワシクジラに対しては
ワシントン条約クジラ付属書Ⅰを受け入れている。
実はこの付属書Ⅰで禁止されていることはべつに“国家→国家”商取引だけとは限らない。
●“公海→国家”の場合も商取引と見なされる。
そしてその例外規定としては
「絶滅危惧種ではない」「商業目的と無関係」の場合に限られる。
でもイワシクジラは絶滅危惧種であるので
この例外規定には当てはまらない。
●つまり北西太平洋イワシクジラ調査捕鯨はもろワシントン条約違反なのである。
次にザトウクジラであるが
(これはイワシクジラについても言えることだが)
「調査捕鯨は密接に商業目的と関係している」のだから
「商業目的と無関係」という例外規定には当てはまらず
ゆえにしたがってもし実際に調査捕鯨を行ったとしたならばそれはすなわち
●ザトウクジラ調査捕鯨はワシントン条約違反の可能性大ということになる。
これは メッセージ 23698 (r13812 さん)への返信です.
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