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Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2008/03/27 01:35 投稿番号: [24311 / 62227]
>旗国主義っていうのは海洋法における概念であるからだよ。

堂々巡りだな(嘆息)
だれかの悪い真似はしなくていいぞ(笑)

海洋法は積荷に対して一部例外を除いて旗国の責任とはしてない。
ワシントン条約付属書対象種は、その一部例外には含まれていない。
従って海洋法上旗国責任はない。

まとめると
海洋法上、旗国責任が問える積荷ではない。

CITES上、明文規定がない以上加盟国の判断が正当で、この場合は日本は内貨。

どっちも問題なし。

もちろん日本の国内法には、クロミンクはリスティングされてないので、関係ねえ。

残っているのはパナマだけ。
君が頑張る気がないなら、これで終了。
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