Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2008/03/26 07:52 投稿番号: [24304 / 62227]
>ノータッチ、そして曖昧・・・。
いんや、日本国の見解は明解だって。
CITES該当種(自国承認)のCITES該当取引に対しては日本はCITESに従う。
だから公海漁業の採捕行為そのものを「取引き」に当たらないとはしてない。
しかし所有権の移転しない、洋上から領土への移送の際の他国籍船使用についてはCITESには、これも該当取引に含む、とは書いてない。
君が妄想でそう思い込んでるだけだ(笑)
書いてない以上、日本に関しては日本の法令および当局判断に従うことが正当行為だ。
で、日本はそれを内貨として、貿易とは看做していない。
もちろんもう一方の当事者であるパナマは別だ。
パナマが必要だと言えば(パナマの管理法令に書いてあれば、あるいはパナマに対する輸出であると認めるなら)、必要だろ。
だから後は、パナマに訊くしかわからん、と言ってんの。
パナマが自分の首を絞めるような見解を出さないことは容易に想像がつくけどな。
撤回かそれとも頑張ってパナマ調べるか、どっちだ、ん?
これは メッセージ 24303 (r13812 さん)への返信です.
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