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Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/27 00:22 投稿番号: [24308 / 62227]
ワシントン条約に「公海洋上取引も輸出入である」と書かれていないからといって

それすなわち「公海洋上取引は輸出入ではない」とはいえない。

なぜなら「公海洋上取引は輸出入に該当するや否や」という

解釈の仕方については海洋法の管轄だからだ。


で海洋法の旗国主義という考え方に厳密に沿ったならば

「公海洋上取引は輸出入に該当する」ということになる。

で船主は取引をするためには輸出入許可書が必要になってくるというわけだ。

(ワシントン条約)



(ポイント)

「公海洋上取引は輸出入に該当するや否や」は

ワシントン条約の管轄ではなく海洋法の管轄だということ。
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