Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/03/26 11:56 投稿番号: [24306 / 62227]
やはり違うとしかいい様がありませんな。
>>国際条約違反だと断罪されてはいませんので
>船主が事前にパナマ政府から
>ミンククジラ公海洋上取引(日本→パナマ)取引許可書の発給を受けてい
>ないのなら「ワシントン条約」(国際条約)違反になる。
それが成立するためには、パナマが便宜置籍船上での取引を慣習法に逆ら
って”輸出である”と認めることが必要になるでしょうね。
で、パナマはそれを「認めた」うえ、今後は自国管轄の全便宜置籍付与船舶
に輸出許可の規制を発動する・・・と何時決定したのでしょうか?。
決定したのであれば、パナマはグレーな便宜置籍ビジネスから撤退すると
言う事を意味しますので、それはそれで快挙ではありますけれども。
>したがってその場合、日本の国内法
>「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」
>によってミンククジラの日本での荷降しはできないってことになる。
そもそも、その国内法には当該鯨類が対象にあったでしょうか?。
それも非常に問題ですが、まず、パナマが”自国の輸出である”と認めない限り
議論にすらなりません。
事案からだいぶ時間が経過していますが、今もってなお、パナマは輸出許可
規制を発動してもいなければ、国家方針変更の明言すらして居ない様ですので、
今の時点では、慣習に従ってパナマから日本への”輸出”なる論は成立しない
でしょう。
あくまでも、国内企業の国内貨物を別の国内企業の外国籍船に公海上で転載
しました・・・・というだけの話ですので。
これを船籍供与国の輸出として本気で承認させるためには、海洋法と海運全般
の大転換が必要になると思いますが、GPや君たちにそれだけの勢力と能力は
・・・もちろん権限も権利も無いでしょう?。
これは メッセージ 24289 (r13812 さん)への返信です.
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