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Re: 「箱詰め鯨肉」=「商品」≠「標本」

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2008/03/30 16:08 投稿番号: [24335 / 62227]
何でテメーの都合のいいように解釈するんだ、この豚痴気野郎!!
患者13812号は病院に戻って精神安定剤呑んで寝てろ!

■患者13812号>
「箱詰め鯨肉」はいわゆる科学目的のための「標本」とは違う、そのものズバリの「商品」なのである。
したがって公海上において日本船舶からパナマ船舶に「商品」を移すということは「商業目的」のための取引を意味する。(まだ箱詰めされていなく日本に持ち込んでからもその鯨肉を研究するのなら「商業目的」にはならない)パナマ政府はワシントン条約ミンククジラ付属書Ⅰを批准している。
付属書Ⅰには「商業目的」のための取引は不可と謳われている。
したがってもしかりに船主側からパナマ政府に対して公海上で日本船舶からパナマ船舶(船主側)にミンククジラ「商品」の移し変えの申請があったとしてもパナマ政府は絶対に!その申請を拒否するということになる。
ところが今回、船主側からのそのような申請はなかったとのこと。
申請がないものに対しては拒否もへったくれもないのである。
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