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Re:北太平洋イワシ鯨は除く...13812号

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2008/03/28 15:42 投稿番号: [24320 / 62227]
議論に負けると閉じ篭もる、論点を摩り替える。

まるで幼児のようである。

家族の為、近隣住民の為にも隔離病棟に入るべきである。

北太平洋イワシ鯨は除く、つまり留保せず

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/27 22:51 投稿番号: [24319 / 62227]
日本は調査捕鯨なる似非科学のもと

北西太平洋においてイワシクジラを毎年100頭捕っております。



イワシクジラ
(北太平洋の個体群並びに東経0度から東経70度及び赤道から南極大陸に囲まれる範囲の個体群を除く)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/wasntn.html


------------------ -






またイワシクジラは絶滅危惧種(IUCNレッドリスト)でもあります。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/03/27 12:27 投稿番号: [24318 / 62227]
幾ら事実を明示する資料を見ても、自分の堅持する思想に合わないものは
”事実として存在しないとする=「理解する気が無い」”というのが、どうやら
クレーマー癖の特徴の様ですので、もう特に驚きません。

また、今に至るも何故パナマが輸出を主張しない(できない)のか・・・に
ついては、便宜置籍制度以外に、海洋法91条解釈をふくめ実は明確な別
の制度に基く理由があります。

GPはこの「事実」を知っていて当然だと私は考えていますけれども。

でも、未だ入り口から扱けている現状では、それについては議論しませんが、
まずは議論や主張を行う時の”お約束”を守るところから始めてください。

君が例え反対意見であろうとも、慣習の存在事実を容認する現実認識が
出来た時点で、次の話に進めたいものですね。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/03/27 09:03 投稿番号: [24317 / 62227]
>おれは旗国主義から入っている。
>あの馬鹿たれは慣習うんぬんだったか、そこから入っている。

そのご主旨から察するところ、慣習法の入り口は容認しない。すなわち
成文は認めるけれども慣習は認めない・・・と事実関係を自ら取捨選択を
しているのだ・・・と公言なさっていると取らざるを得ないと思うのですが?。

これは、国際公法の根源的事実を正面から否定するご発言ですね。

その様な振る舞いが現実世界には「通用しない」と十分解っているから、
GPは何ら今なお実力行使に出ることもなく、細かな事実関係を争うこと
もなく、単なる政治スローガン発信に終始しているんだと思うのですが。

どーせ模倣するのなら、GPの様に不都合な事実関係に及ぶ指摘には
一切返答せずに黙殺すれば良いのに、正しい事実関係を切り捨てたまま
真っ向から議論を継続するから、低品質な堂々巡りにもなるし、反射的な
反社会秩序クレーマーとしての実像が暴露されるんだと思いますよ。

この議題について、r君に事実関係を書き換えられる新たな証拠資料が無い
様ならば、もう進展も無いでしょうから打ち切りで良いかと思いますがね。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/27 07:19 投稿番号: [24316 / 62227]
なんだ、もうちょっと突っ込んだもんが来ると思ったけど

単なる語彙解説か。

具体的かつ、もうちょっと突っ込んだものをもって来いアホ。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/27 07:14 投稿番号: [24315 / 62227]
>鯨肉以外でもこのケースは輸出に当たらない

旗国主義に厳格に照らすのなら輸出に該当する。

>捕鯨憎しでワシントン条約違反にでっち上げるために

感情的になるな。

きみの場合、初めに反捕鯨憎しってことのようで。

>今回問題なく水揚げ終了していれば

日本の国内法にそれに該当するものがないというだけであって

ワシントン条約(国際法)違反にはかわりはない。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/27 07:07 投稿番号: [24314 / 62227]
>堂々巡りだな(嘆息)

ま、そういうこと。

>だれかの悪い真似はしなくていいぞ(笑)

おれは旗国主義から入っている。

あの馬鹿たれは慣習うんぬんだったか、そこから入っている。


>まとめると
>海洋法上、旗国責任が問える積荷ではない。

おれが海洋法を持ち出しているのは旗国主義の概念を述べるため。

問題としているのはあくまでもワシントン条約に関して。


>もちろん日本の国内法には、クロミンクはリスティングされてないので、関係ねえ。

ところが我が日本国はワシントン条約違反での取引の場合、

その標本は“没収”だそうだ。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/03/27 06:38 投稿番号: [24313 / 62227]
>慣習法?
>いつから国際法になってんだ?
>単にてめえたちでウヤムヤ、暗黙の了解にしているにすぎない。

存在するものを、勝手に「無い」扱いして、無い事を前提にモノ
を語るクレーマー癖は止めてもらえませんか?。
これでは、幾ら事実に基く議論をしてもループしてしまいます。

国際法と言うのは、成文(条約)と不文(慣習)から成り立ち
ますので、慣習は国際法として古くから実在します。

http://www.mofa.jp/mofaj/annai/honsho/sosiki/joyaku.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B3%95
http://www.geocities.co.jp/wallstreet/7009/mg000824.htm

この場合、旗国主義は成文であり、便宜置籍制度の運用現実は
慣習です。

国際司法裁判所規程38条1項bに明記されていますが、国際法下の
裁判判断基準として「慣習」とは・・・
「法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習」を容認
するなる極めて真っ当な世界のコンセンサスが事実として存在して
いますので。
http://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/icj2.htm

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: byebye2008ww 投稿日時: 2008/03/27 04:35 投稿番号: [24312 / 62227]
鯨肉以外でもこのケースは輸出に当たらない
捕鯨憎しでワシントン条約違反にでっち上げるために
全ての同じような取引を変えるということか?
非常に幼稚で乱暴な論理だ
鯨中心に国際貿易がまわってるとでも思ってるのか?
輸出入は厳格な手続きです
書類の不備等一切の不手際は許されません
今回問題なく水揚げ終了していれば
貴方の憶測や思い込みなどに関係なく現行ではOKです

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2008/03/27 01:35 投稿番号: [24311 / 62227]
>旗国主義っていうのは海洋法における概念であるからだよ。

堂々巡りだな(嘆息)
だれかの悪い真似はしなくていいぞ(笑)

海洋法は積荷に対して一部例外を除いて旗国の責任とはしてない。
ワシントン条約付属書対象種は、その一部例外には含まれていない。
従って海洋法上旗国責任はない。

まとめると
海洋法上、旗国責任が問える積荷ではない。

CITES上、明文規定がない以上加盟国の判断が正当で、この場合は日本は内貨。

どっちも問題なし。

もちろん日本の国内法には、クロミンクはリスティングされてないので、関係ねえ。

残っているのはパナマだけ。
君が頑張る気がないなら、これで終了。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/27 00:35 投稿番号: [24310 / 62227]
で我が日本国は、ワシントン条約違反は

その標本は“没収”だそうだ。w



書類不備も、ワシントン条約違反になるよな?

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/27 00:30 投稿番号: [24309 / 62227]
慣習法?

いつから国際法になってんだ?

単にてめえたちでウヤムヤ、暗黙の了解にしているにすぎない。

海洋法の旗国主義に厳格に照らすならば

「公海洋上取引」は「輸出入」に該当する。

税金がかかるとかかかんないとかは別問題。

でミンククジラの場合は、船主は輸出入許可書が必要になってくるってこと。

(ワシントン条約)

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/27 00:22 投稿番号: [24308 / 62227]
ワシントン条約に「公海洋上取引も輸出入である」と書かれていないからといって

それすなわち「公海洋上取引は輸出入ではない」とはいえない。

なぜなら「公海洋上取引は輸出入に該当するや否や」という

解釈の仕方については海洋法の管轄だからだ。


で海洋法の旗国主義という考え方に厳密に沿ったならば

「公海洋上取引は輸出入に該当する」ということになる。

で船主は取引をするためには輸出入許可書が必要になってくるというわけだ。

(ワシントン条約)



(ポイント)

「公海洋上取引は輸出入に該当するや否や」は

ワシントン条約の管轄ではなく海洋法の管轄だということ。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/27 00:05 投稿番号: [24307 / 62227]
>しかし所有権の移転しない、洋上から領土への移送の際の他国籍船使用については
>CITESには、これも該当取引に含む、とは書いてない

あたりまえだよ、なぜなら

旗国主義っていうのは海洋法における概念であるからだよ。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/03/26 11:56 投稿番号: [24306 / 62227]
やはり違うとしかいい様がありませんな。

>>国際条約違反だと断罪されてはいませんので
>船主が事前にパナマ政府から
>ミンククジラ公海洋上取引(日本→パナマ)取引許可書の発給を受けてい
>ないのなら「ワシントン条約」(国際条約)違反になる。

それが成立するためには、パナマが便宜置籍船上での取引を慣習法に逆ら
って”輸出である”と認めることが必要になるでしょうね。

で、パナマはそれを「認めた」うえ、今後は自国管轄の全便宜置籍付与船舶
に輸出許可の規制を発動する・・・と何時決定したのでしょうか?。

決定したのであれば、パナマはグレーな便宜置籍ビジネスから撤退すると
言う事を意味しますので、それはそれで快挙ではありますけれども。

>したがってその場合、日本の国内法
>「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」
>によってミンククジラの日本での荷降しはできないってことになる。

そもそも、その国内法には当該鯨類が対象にあったでしょうか?。
それも非常に問題ですが、まず、パナマが”自国の輸出である”と認めない限り
議論にすらなりません。

事案からだいぶ時間が経過していますが、今もってなお、パナマは輸出許可
規制を発動してもいなければ、国家方針変更の明言すらして居ない様ですので、
今の時点では、慣習に従ってパナマから日本への”輸出”なる論は成立しない
でしょう。

あくまでも、国内企業の国内貨物を別の国内企業の外国籍船に公海上で転載
しました・・・・というだけの話ですので。

これを船籍供与国の輸出として本気で承認させるためには、海洋法と海運全般
の大転換が必要になると思いますが、GPや君たちにそれだけの勢力と能力は
・・・もちろん権限も権利も無いでしょう?。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2008/03/26 08:11 投稿番号: [24305 / 62227]
さらに駄目押しとくぞ。

>(e) 「海からの持込み」とは、いずれの国の管轄の下にもない海洋環境において捕獲され、又は採取された種の標本をいずれかの国へ輸送することをいう。

であって、

「採取した種の標本を自国へ輸送する際に、他国船を使い輸送することも、国家間の「輸出、再輸出、輸入」に含む。」とは書いてねえ。

>で、ミンククジラ公海洋上取引(日本→パナマ)を行うためには

どんなに君が妄想を元に力んでみても、「公海洋上取引」とは書いてねえもんはしょうがないって(笑)

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2008/03/26 07:52 投稿番号: [24304 / 62227]
>ノータッチ、そして曖昧・・・。

いんや、日本国の見解は明解だって。

CITES該当種(自国承認)のCITES該当取引に対しては日本はCITESに従う。
だから公海漁業の採捕行為そのものを「取引き」に当たらないとはしてない。
しかし所有権の移転しない、洋上から領土への移送の際の他国籍船使用についてはCITESには、これも該当取引に含む、とは書いてない。
君が妄想でそう思い込んでるだけだ(笑)

書いてない以上、日本に関しては日本の法令および当局判断に従うことが正当行為だ。
で、日本はそれを内貨として、貿易とは看做していない。

もちろんもう一方の当事者であるパナマは別だ。
パナマが必要だと言えば(パナマの管理法令に書いてあれば、あるいはパナマに対する輸出であると認めるなら)、必要だろ。
だから後は、パナマに訊くしかわからん、と言ってんの。
パナマが自分の首を絞めるような見解を出さないことは容易に想像がつくけどな。

撤回かそれとも頑張ってパナマ調べるか、どっちだ、ん?

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/26 07:16 投稿番号: [24303 / 62227]
おれに言わせれば

国際法を批准してんだったら

それに相当する国内法もちゃんと完備せよ

とまあそう思うわけでして。


自分たちにとって都合が悪いことに対しては

ノータッチ、そして曖昧・・・。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: byebye2008ww 投稿日時: 2008/03/26 07:12 投稿番号: [24302 / 62227]
あなたは輸出入の定義を知るべきです
何度かレス交換してあなたの投稿が無根拠で
思い込みや妄想の類だということがわかってきました
本当に興味がおありでしたら
経済産業省なり外務省ならり問い合わせてみたらいかがですか?
ありがとうございました

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/26 06:51 投稿番号: [24301 / 62227]
えーと、その前に(c) っていうのもありますですはい。


(c) 「取引」とは、輸出、再輸出、輸入又は海からの持込みをいう。
(e) 「海からの持込み」とは、いずれの国の管轄の下にもない海洋環境において捕獲され、又は採取された種の標本をいずれかの国へ輸送することをいう。
(ワシントン条約)


で、ミンククジラ公海洋上取引(日本→パナマ)を行うためには

その船主は

「日本政府発行のミンククジラ輸出許可書」(ワシントン条約付属書Ⅱの規定)と

「パナマ府発行のミンククジラ輸入許可書」(ワシントン条約付属書Ⅰの規定)との

2通の許可書が必要だということ。

(ワシントン条約)


したがってその許可書がないとワシントン条約違反ということになります。


そして我が日本国の権利義務として

「ワシントン条約違反による取引の場合は“没収”」

だそうであります。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: byebye2008ww 投稿日時: 2008/03/26 06:19 投稿番号: [24300 / 62227]
やっぱりおかしいです
ワシントン条約では
(e) 「海からの特込み」とは、いずれの国の管轄の下にもない海洋環境において捕獲され又
は採取された種の標本をいずれかの国へ輸送することをいう。

とあります
日本の捕鯨船によって捕獲された時点で
この鯨肉は日本産です
もう”いずれの国の管轄の下にもない海洋環境”ではないはずです
一方で旗国主義を語り
他方でそれに目をつぶるのはダブルスタンダードです

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/26 06:19 投稿番号: [24299 / 62227]
ところが我が国の権利義務として、条約に違反した取引の場合

ミンククジラに関連しての我が国の国内法が見当たらないというのに

“没収”と言い切っております。



5.我が国の取り組み
(1)我が国の権利、義務
《条約に違反した取引にかかる標本は没収する。》

-------------------- -
・附属書 I 掲載種の国際取引に際しては、輸出国及び輸入国の科学当局から当該取引が種の存続を脅かすことがないとの助言を得る必要があり、また、輸出国の輸出許可書及び輸入国の輸入許可書の発給を受ける必要がある。商業取引は禁止される。(第3条)
・附属書 II 掲載種の国際取引に際しては、輸出国の科学当局から当該取引が種の   存続を脅かすことないとの助言を得る必要があり、また、輸出国の輸出許可書   の発給を受ける必要がある。(第4条)
・附属書 III 掲載種の国際取引に際しては、種を掲載した締約国からの取引に限り当該国から輸出許可書の発給を受ける必要がある。(第5条)
・条約に違反した取引にかかる標本は没収する。標本が生きているものの場合は輸出国に返送する。締約国は取引にかかる年次報告を事務局に送付する。(第8条)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/wasntn.html

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/25 23:25 投稿番号: [24298 / 62227]
>ま、rはパナマを調べるまでもなくギブアップしちまったようなんで、この話題もこれで終いかな。

ん?   船主のワシントン条約違反にはかわらんのだよ。


ただ日本の国内法にそれに該当するものがないだけ。

で、おれが想像するに日本政府発行の許可書なんてもんのないだろうな、と。

まあこれは日本政府のワシントン条約という国際条約に対する気構えというか

真摯さというかの“温度差”の違いからきているんだろうな。


まあとにかくワシントン条約違反にはかわらんのだよ。

日本の抗議

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2008/03/25 22:49 投稿番号: [24297 / 62227]
おっと忘れていた。

>南極海騒擾では日本鯨類研究所は旗国のオランダにも抗議した様だが、あれなんか変じゃないか。

既出の海洋法94条6項
>6.船舶について管轄権が適正に行使されず又は規制が適正に行われなかったと信ずるに足りる明白な理由を有する国は、その事実を旗国に通報することができる。旗国は、その通報を受領したときは、その問題の調査を行うものとし、適当な場合には、事態を是正するために必要な措置をとる。

によって、日本がオランダに通報することは、変じゃない。
不適正該当理由は
94条4項C
> 船長、職員及び適当な限度において乗組員が海上における人命の安全、衝突の予防、海洋汚染の防止、軽減及び規制並びに無線通信の維持に関して適用される国際的な規則に十分に精通しており、かつ、その規則の遵守を要求されていること。
あと100条、101条の海賊行為、だな。

>どうしても文句言いたければ、パナマとCITESの関係を先に整理せねばならぬ。

君が自ら根拠を明らかにして整理して見せてくれるのは構わんが、海洋法の規定は便宜置籍情実の有無とは関係ない。
便宜置籍国であっても、批准国であれば海洋法の規定からは逃れられん。「先に整理」うんぬんは、君の寝言だな。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2008/03/25 22:19 投稿番号: [24296 / 62227]
>答え:○   解説   本邦の船舶によって公海で採捕された水産物は、内国貨物であるから、

CITESに限ってだけ言えば、公海の採捕そのものが貿易なんだとさ。
まあ、主に商業目的でなければCITESの対象外だし、日本はクロミンク留保してんで「どっちにしろ」関係ないけどな。

ま、rはパナマを調べるまでもなくギブアップしちまったようなんで、この話題もこれで終いかな。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/25 22:02 投稿番号: [24295 / 62227]
>規定の日本法令条文引用してくれ。

したがって「ワシントン条約ミンククジラ付属書Ⅰの規定」に関連しての

日本の国内法はないということになるね。

許可書があろうがなかろうが荷降しはできると。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: byebye2008ww 投稿日時: 2008/03/25 21:57 投稿番号: [24294 / 62227]
正解です。
平成6年の通関士の試験問題にでてるようです

本邦から出漁した本邦の船舶によって公海で採捕された水産物が、運送のため公海上で外国の船舶に積み替えられ、そのまま本邦に運送されたものを引き取る場合には、輸入申告を要しない。

答え:○   解説   本邦の船舶によって公海で採捕された水産物は、内国貨物であるから、運送のため外国の船舶に積み替えられても、輸入申告は不要である

逆に外国の漁船が取った水産物を日本の運搬船に転載する場合は外貨だから輸入申告が必要って事でしょ
ワシントン条約が適用されるとしたらこちらの状況では?

いずれにしても不備なく書類もそろえて問題なく水揚げされているはずです。
日本側にはなんら問題ないわけですから
輸入ではなく移入って解釈では?

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/25 21:56 投稿番号: [24293 / 62227]
>日本の法令は当局に訊かんでも調べりゃ分かる。
>クロミンクは「絶滅のおそれのある野生動植物の種」に該当しないんで関係ないだろ。

うん、そうだね。おれの間違いのようだね。

う〜ん、そうなるとワシントン条約上の“書類の不備”、つまり

国際法上の違反があったとしてもそれに関連する日本の国内法が

ないのだから荷降しはOKってことになるが、なんか腑に落ちない・・。


てことはミンククジラに関して所詮は、ワシントン条約なんて

わが日本国においては有名無実な代物ってことになるな。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2008/03/25 21:24 投稿番号: [24292 / 62227]
>パナマ政府からのミンククジラ公海洋上取引(日本→パナマ)取引許可書の発給を受ける必要があるってこと。(「ワシントン条約」付属書Ⅰの規定)

君の根拠がわからん。
日本はCITES遵守のため相当する国内法を整備しているはずだが、規定の日本法令条文引用してくれ。

>日本の国内法「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」により

これは分かる、きみの勘違いだ。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2008/03/25 21:17 投稿番号: [24291 / 62227]
>ミンククジラ公海洋上取引(日本→パナマ)取引許可書の発給を受けていないのなら「ワシントン条約」(国際条約)違反になる。

CITESの責任は加盟国自身にあるんで、当時加盟国がCITESのいう取引に該当してないと判断すれば、違反にはならない。
日本国の主張ははっきりしている。後はパナマに訊いてくれ。
*洋上でパナマ国内法令に対する違反があるかどうか訊いて、はっきりと違反してると判断されない限りは、OKってこった。

>当然のこととして日本への持込はできない、あたりまえだ。
>これが「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」というものなのだよ、

日本の法令は当局に訊かんでも調べりゃ分かる。
クロミンクは「絶滅のおそれのある野生動植物の種」に該当しないんで関係ないだろ。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05SE017.html

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/25 21:11 投稿番号: [24290 / 62227]
>パナマがどうかは、パナマに訊かん限り
>(パナマの管理法令を調べないと)わからん。
>常識では便宜置籍を商売にしてる国が、
>そんな自分の首を絞めるような管理法令は執らんと思うけどな。

そういったことではなく船主には

パナマ政府からのミンククジラ公海洋上取引(日本→パナマ)取引許可書の

発給を受ける必要があるってこと。(「ワシントン条約」付属書Ⅰの規定)

で、その取引許可書がない限り日本でのミンククジラ荷降しはできないってこと。

(日本の国内法「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」により)

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/25 21:02 投稿番号: [24289 / 62227]
>国際条約違反だと断罪されてはいませんので

船主が事前にパナマ政府から

ミンククジラ公海洋上取引(日本→パナマ)取引許可書の発給を受けていないのなら

「ワシントン条約」(国際条約)違反になる。

したがってその場合、日本の国内法

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」

によってミンククジラの日本での荷降しはできないってことになる。


ミンククジラ公海洋上取引(日本→パナマ)取引許可書が

ないのなら当然のこととして日本への持込はできない、あたりまえだ。

これが「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」というものなのだよ、

甘く考えるなってことだ。



当然、日本の税関には厳格なる対処で臨んでもらいたい。

諸外国から『あめーな』と馬鹿にされないためにも。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2008/03/25 21:01 投稿番号: [24288 / 62227]
貿易上は内貨だろ。
海洋法上も公海漁業を貿易と看做すという条文はない。
公海漁業を貿易と看做すってのはCITESだけだろうしな。
んで、CITES上での解釈が内貨かどうかは、わからんな。
一応、管轄権は当事国にあるようなんで、日本がOKといえば日本に関しては問題ない。
で、パナマがどうかは、パナマに訊かん限り(パナマの管理法令を調べないと)わからん。
常識では便宜置籍を商売にしてる国が、そんな自分の首を絞めるような管理法令は執らんと思うけどな。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: byebye2008ww 投稿日時: 2008/03/25 17:47 投稿番号: [24287 / 62227]
根本的な質問して良いですか?
パナマ船籍に転載した鯨肉は内貨ですか?外貨ですか?

貿易において運ぶ船の船籍が輸出する国になるのですか?

思い込みや妄想で議論していませんか?

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/03/25 11:06 投稿番号: [24286 / 62227]
>おまえの言ってることは
>『確かに国際条約違反だけどみんなが暗黙の了解のもとやってんだから
>いいじゃねえか』とまあそういうことなんだな。w

全く違います。

国際条約違反だと断罪されてはいませんので、前提からして全然違います。

確かに、国際条約違反だと叫んでいる人たちは、GPや君たちをふくめ現実に居
ますけれども、君たち自身には何の権限も資格もありませんし、慣習「法」を変更
もできませんので、これは皆の『了解』事項では有り得ません。

暗黙の了解等ではなく、現実の海洋法では「真正な関係」解釈は便宜置籍制度
を容認する形で既に収束してもいます。
現実世界は、便宜置籍制度の問題を認識しながらも廃止出来ずに慣習法として
容認している合法行為である・・・と考えるのがより正確だと思います。

その存在が違法なのではありません。

君の場合もそうですが、個人的見解を世界の「通常化された」慣習・法解釈を
無視して述べるべきでは無かろう・・・・存在する現実・事実を勝手に「無かった
こと」として不埒な批判を述べるな・・・・と言っているんです。

>『少々の食肉偽装なんてみんながやってんだからそんなに目くじら立てなく
>てもいいだろ』

食品偽装が慣習として合法であるというコンセンサスは日本国にも存在しない
と思いますが。これは見つかれば犯罪として処罰の対象となります。

現在も公に堂々と運用されている便宜置籍船制度とは根本から違います。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/25 10:43 投稿番号: [24285 / 62227]
おまえの言ってることは

『確かに国際条約違反だけどみんなが暗黙の了解のもとやってんだからいいじゃねえか』

とまあそういうことなんだな。w



ちょっと前までわが日本国において

『少々の食肉偽装なんてみんながやってんだからそんなに目くじら立てなくてもいいだろ』

てな雰囲気にあったと思う。

つまりおまえが言ってるのはそれと同じだってことだアホタレ。



おまえらって、ワシントン条約というものを、相当なめてるな・・。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/03/25 09:06 投稿番号: [24284 / 62227]
>いままではそういったことがウヤムヤになっていたとしても
>だからといってこれからもウヤムヤを押し通せるとは思うな
>よってこと。

便宜置籍船に船籍を与えるビジネスをしている国家が、現時点では
輸出許可の規制などしていない現実を認めたことは1歩前進ですね。

でも、パナマが現在の財源放棄を決意しない限り・・・便宜置籍ビジネス
から撤退しない限り、今までと変わる事は不可能でしょう。

で、パナマは、何時その利権放棄の決意をしたのでしょうか?。

「輸出許可は付与していない」という慣習から見れば当然の事実を
彼らは認めただけだと思うのですが。

>つまりおまえらの言ってることは
>「通常状態だから違法行為ではない」という理屈だってこと。
>単にウヤムヤにされていただけだアホ。
>違法行為にはかわらんってことだ。

慣習法の例から言えば「通常化した慣習」は立派な法だと思いますが。

それはさておき。

まず、この理屈を言っているのは”おまえら”だけではなく、社会全体
が認めている話で、便宜置籍船が海洋法やワシントン条約に照らして
違法であると断罪されたことはありませんよね?。

もちろん、便宜置籍船がどこで何の商行為を行うにしろ、船籍国の輸出
許可証を有していないと違法になるという合意も無く、現実実際に発行も
無ければ、各船舶は所持してもいませんよね?。

であれば、これは「解釈と慣習で認められている」正当な行為です。

「うやむやにされて」ていて、そこはかとなくグレーであるのは確かに事実
だと思いますが、世界が「うやむや」で済まして来たのは、それなりの事情。
「社会のニーズとコンセンサス」があったから出来たことです。

君個人やGPが違法であると思ったから戦うのは勝手ではありますが、
存在する社会のコンセンサスと慣習を無視して語るのは止めて貰いたい
ものです。

また、事は捕鯨船限定では済まない制度改変の話に及ぶことも理解して
もらいたいものです。

であれば、事実上パナマ単独の思惑・決意では、パナマがババを引くだけで
改変は不可能であることもわかるはずなんですが。

でも、GPは重々解っていながら、悪意を持って糾弾をしているわけです。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/25 08:35 投稿番号: [24283 / 62227]
日本はワシントン条約ミンククジラ付属書Ⅰに対しては留保している。

それはつまり自動的にミンククジラ付属書Ⅱに対しては批准していることを意味している。

でその付属書Ⅱには

『輸出の際に輸出国政府のワシントン条約管理当局の輸出許可書が必要になる』

と謳われている。

つまり今回の公海洋上ミンククジラ取引(日本→パナマ)を行うためには、

船主側は日本政府ワシントン条約管理当局の輸出許可書も必要だってこと。

(当然その許可書は有しているものと思われます)




つまりこの船主が公海洋上ミンククジラ取引(日本→パナマ)を行うためには

「パナマ政府発行の輸出入許可書」及び

「日本政府発行の輸出許可書」の2通が必要だってこと。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/25 07:56 投稿番号: [24282 / 62227]
>パナマが必要と認める(すなわち自国に対する日本国からの輸入及び日本国への輸出と認める)かどうかは、パナマの問題。

わかってないなあ、

ミンククジラ公海洋上取引を行うのであれば

そのパナマ船籍の船主は事前にパナマ政府から

ミンククジラ輸出入許可書の発給を受ける必要があるってこと。

でパナマ政府は『そんな申請、今まで一度も受けてねえぞ』と言っている。

つまりパナマ側の問題ではないってこと。

船主側の問題であるってことだ。


>CITESで留保してしまっている以上、上記法のいうところの「政令で定めるものをいう。」には該当しておらんのじゃないか?

あのね、パナマ政府発給のミンククジラ輸出入許可書がない限り

日本に持ち込むことはできないの。

わかりやすく言うなら、たとえばある人がエスキモーからもらった鯨肉を

アメリカ政府の輸出許可書を持たないで日本に入国しようとした場合

税関はその鯨肉を没収するわけなのね。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/25 07:30 投稿番号: [24281 / 62227]
>いや・・・そもそも便宜置籍船に輸出許可を本当に出す
>血迷った便宜供与国があるんだろうか?。

あのな、事はワシントン条約にからむわけだ。

いままではそういったことがウヤムヤになっていたとしても

だからといってこれからもウヤムヤを押し通せるとは思うなよってこと。


そしてワシントン条約付属書Ⅰには

荷主は「輸出入許可書の発給をその政府から受けなくてはならない」

と謳われている。

したがってその許可書がない限り日本での荷降しはできない。

------------------ -

ちょうど2ちゃんでうまい言い方をしていた人がいるんで

それをおまえにやるな。

     ↓

《大打撃を受けると考えるのは、違法行為が通常状態だという認識があるからで》
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/sociology/1201223671/691

《違法行為が通常状態だという認識》な。w

------------------ -

つまりおまえらの言ってることは

「通常状態だから違法行為ではない」という理屈だってこと。

単にウヤムヤにされていただけだアホ。

違法行為にはかわらんってことだ。
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