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Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/25 08:35 投稿番号: [24283 / 62227]
日本はワシントン条約ミンククジラ付属書Ⅰに対しては留保している。

それはつまり自動的にミンククジラ付属書Ⅱに対しては批准していることを意味している。

でその付属書Ⅱには

『輸出の際に輸出国政府のワシントン条約管理当局の輸出許可書が必要になる』

と謳われている。

つまり今回の公海洋上ミンククジラ取引(日本→パナマ)を行うためには、

船主側は日本政府ワシントン条約管理当局の輸出許可書も必要だってこと。

(当然その許可書は有しているものと思われます)




つまりこの船主が公海洋上ミンククジラ取引(日本→パナマ)を行うためには

「パナマ政府発行の輸出入許可書」及び

「日本政府発行の輸出許可書」の2通が必要だってこと。
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