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Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2008/03/25 21:17 投稿番号: [24291 / 62227]
>ミンククジラ公海洋上取引(日本→パナマ)取引許可書の発給を受けていないのなら「ワシントン条約」(国際条約)違反になる。

CITESの責任は加盟国自身にあるんで、当時加盟国がCITESのいう取引に該当してないと判断すれば、違反にはならない。
日本国の主張ははっきりしている。後はパナマに訊いてくれ。
*洋上でパナマ国内法令に対する違反があるかどうか訊いて、はっきりと違反してると判断されない限りは、OKってこった。

>当然のこととして日本への持込はできない、あたりまえだ。
>これが「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」というものなのだよ、

日本の法令は当局に訊かんでも調べりゃ分かる。
クロミンクは「絶滅のおそれのある野生動植物の種」に該当しないんで関係ないだろ。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05SE017.html
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