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Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/26 06:19 投稿番号: [24299 / 62227]
ところが我が国の権利義務として、条約に違反した取引の場合

ミンククジラに関連しての我が国の国内法が見当たらないというのに

“没収”と言い切っております。



5.我が国の取り組み
(1)我が国の権利、義務
《条約に違反した取引にかかる標本は没収する。》

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・附属書 I 掲載種の国際取引に際しては、輸出国及び輸入国の科学当局から当該取引が種の存続を脅かすことがないとの助言を得る必要があり、また、輸出国の輸出許可書及び輸入国の輸入許可書の発給を受ける必要がある。商業取引は禁止される。(第3条)
・附属書 II 掲載種の国際取引に際しては、輸出国の科学当局から当該取引が種の   存続を脅かすことないとの助言を得る必要があり、また、輸出国の輸出許可書   の発給を受ける必要がある。(第4条)
・附属書 III 掲載種の国際取引に際しては、種を掲載した締約国からの取引に限り当該国から輸出許可書の発給を受ける必要がある。(第5条)
・条約に違反した取引にかかる標本は没収する。標本が生きているものの場合は輸出国に返送する。締約国は取引にかかる年次報告を事務局に送付する。(第8条)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/wasntn.html
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