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Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/03/25 09:06 投稿番号: [24284 / 62227]
>いままではそういったことがウヤムヤになっていたとしても
>だからといってこれからもウヤムヤを押し通せるとは思うな
>よってこと。

便宜置籍船に船籍を与えるビジネスをしている国家が、現時点では
輸出許可の規制などしていない現実を認めたことは1歩前進ですね。

でも、パナマが現在の財源放棄を決意しない限り・・・便宜置籍ビジネス
から撤退しない限り、今までと変わる事は不可能でしょう。

で、パナマは、何時その利権放棄の決意をしたのでしょうか?。

「輸出許可は付与していない」という慣習から見れば当然の事実を
彼らは認めただけだと思うのですが。

>つまりおまえらの言ってることは
>「通常状態だから違法行為ではない」という理屈だってこと。
>単にウヤムヤにされていただけだアホ。
>違法行為にはかわらんってことだ。

慣習法の例から言えば「通常化した慣習」は立派な法だと思いますが。

それはさておき。

まず、この理屈を言っているのは”おまえら”だけではなく、社会全体
が認めている話で、便宜置籍船が海洋法やワシントン条約に照らして
違法であると断罪されたことはありませんよね?。

もちろん、便宜置籍船がどこで何の商行為を行うにしろ、船籍国の輸出
許可証を有していないと違法になるという合意も無く、現実実際に発行も
無ければ、各船舶は所持してもいませんよね?。

であれば、これは「解釈と慣習で認められている」正当な行為です。

「うやむやにされて」ていて、そこはかとなくグレーであるのは確かに事実
だと思いますが、世界が「うやむや」で済まして来たのは、それなりの事情。
「社会のニーズとコンセンサス」があったから出来たことです。

君個人やGPが違法であると思ったから戦うのは勝手ではありますが、
存在する社会のコンセンサスと慣習を無視して語るのは止めて貰いたい
ものです。

また、事は捕鯨船限定では済まない制度改変の話に及ぶことも理解して
もらいたいものです。

であれば、事実上パナマ単独の思惑・決意では、パナマがババを引くだけで
改変は不可能であることもわかるはずなんですが。

でも、GPは重々解っていながら、悪意を持って糾弾をしているわけです。
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